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群馬県で離婚に強い弁護士を選ぶ
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・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、群馬県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
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笠懸村 | 千代田村 | 明和村 |
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川場村 | 利根村 | 吉岡町 |
神流町 | 富岡市 | 吉岡村 |
甘楽町 | 中里村 |
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に群馬県内の法テラスで民事法律扶助を行った件数は年間1,265件でした。そのうち、離婚に関係する事件の件数は年間366件で、この件数は47都道府県のなかで16番目に多い数となっています。また、前年比は24件の増加となっていました。民事法律扶助において離婚に関係する事案が占める割合はさほど高くないのですが、金銭事件の205件を大幅に上回っています。このことから、群馬県では離婚に際して法テラスの援助を受ける人が比較的多いと言えます。では、それらと同様に離婚の件数自体も多いのでしょうか。これから、群馬県の離婚事情を詳しく見て行きます。
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、群馬県における有料法律相談の件数は2014年には725件でしたが2015年には564件にまで減少しています。また、無料法律相談の件数についても年間3,665件から3,560件へと減っていました。有料、無料のすべてを合わせた法律相談の件数の推移に関して見ると、群馬県では1年で266件減少しているという状況です。しかし、民事法律扶助の件数を調査すると、こちらは1,225件から1,265件へと微増しています。これらことから、群馬県では法律相談の実施数は減少傾向となっていますが、収入によっては弁護士費用の扶助システムを利用することが出来る法テラスが対応する代理援助事件の数は増加傾向にあります。
群馬県の人口は平成28年10月1日の時点で1,966,381人となっています。近年、200万人を割りましたが長い間200万人以上の人口を維持し、経済的な面を見ても食品などの製造業を中心に大きく発展しています。県内には、サントリー、サッポロビール、サンヨー食品、カルピスなど食品関係の製造工場が多数置かれています。このような環境であるため、個人、法人ともに様々な分野において弁護士への需要が高いのですが、群馬県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の群馬県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.41人という値となっており、47都道府県のなかで18番目に多い数でした。同じ関東地方に属する栃木県の1.06人、埼玉県の1.09人と比較すれば恵まれていると言えるでしょう。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、群馬県の2015年の離婚件数は年間3,463件でした。2014年の離婚件数は3,312件だったため1年で151件と大幅に増加したことになります。2015年の離婚件数の内訳を見ると、3,463件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚が2,992件で、その大半を占めています。前年比は125件の増加となっており、群馬県の離婚件数の前年比+151件の8割以上になります。調停離婚や和解離婚、判決離婚など第3者が関わった離婚件数に関しては合わせて26件増えていました。これらのデータからの予測ですが、群馬県では夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚を中心に、今後も離婚件数が増えていくと考えられます。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、群馬県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.79 |
平成26年(2014年) | 1.71 |
平成25年(2013年) | 1.80 |
平成22年(2010年) | 1.96 |
平成17年(2005年) | 1.98 |
平成12年(2000年) | 1.99 |
平成7年(1995年) | 1.46 |
平成2年(1990年) | 1.11 |
昭和60年(1985年) | 1.11 |
昭和55年(1980年) | 1.07 |
群馬県の離婚率の推移を見ると、この35年では2000年の離婚率1.99をピークとし、それ以降は減少傾向となっていましたが、2015年にはわずかながら増加しています。しかし、この年の離婚率1.79は全国平均の1.81を僅かに下回っています。さらに、47都道府県のなかでの順位を見ると、第23位という平均的なランクとなっており、静岡県、愛知県、兵庫県が同じ離婚率1.79で並んでいます。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
群馬県では、配偶者(元配偶者)からの暴力に悩むひとを支援するため、ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口を設けています。相談窓口には、女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)のほか、各市町村の福祉事務所、警察署の生活安全課などがあります。配偶者暴力相談支援センターでは、相談の受付または相談機関の紹介、被害者及び同伴者の一時保護、相談者へのカウンセリング、自立生活を促進するための就業促進活動、住宅の確保、援護等の各種制度についての情報提供、関係機関との連絡調整、保護命令制度の利用についての情報提供、被害者を保護する民間シェルター等の情報提供、緊急時における被害者の安全確保などをその業務としています。DVには、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、性的行為を強要する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。配偶者からの暴力(DV)で悩んでいる方は、まずは電話で相談をしてください。女性だけでなく、男性からの相談にも対応しています。相談窓口の一部を紹介致します。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター) | 027-261-4466 |
警察安全相談室 | 027-224-8080 |
前橋市男女共同参画室 | 027-898-6520 |
高崎市福祉事務所(こども家庭課) | 027-321-1315 |
女性の人権ホットライン(前橋地方法務局人権擁護課) | 0570-070-810 |
NPO 法人 被害者支援センター すてっぷぐんま | 027-243-9991 |
NPO 法人 きりゅう女性支援グループ いぶき | 0277-43-6068 |
もしご自身に重大な危険が迫っていると感じている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。DVから逃れて安全確保を求める場合、各警察署内の生活安全課が対応してくれます。また、NPO法人など民間団体にも緊急の避難先を用意してくれるところがあります。まだ大丈夫と思っていても、できるだけ早めに相談してみませんか。DVは、それを目にする子供の心身の成長にも影響すると言われています。勇気を出して一歩前に進んでください。
群馬弁護士会では、以下の表のように県内9か所に法律相談センターを開設しています。相談料は30分以内 5,000円(税別)が基本です。法律相談をする際は027-234-9321に電話で予約を入れてください。会場によって実施日時が異なりますのでご注意ください。離婚を考えた時、法律相談センターに離婚に関する法律的な疑問を相談することができます。群馬弁護士会では、県民が気軽に法律相談ができる環境の整備に尽力しています。2016年3月31日の時点で群馬弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
相談窓口 | 相談日時 |
---|---|
群馬弁護士総合法律センター | 月曜日~土曜日 午後1時~4時 |
高崎支部 | 火・木・金曜日 午後1時~4時 |
太田支部 | 火・金曜日 午後1時~4時 |
桐生支部 | 水曜日 午後1時~4時 |
吾妻支部(吾妻町) | 第1水曜日 午後1時~4時 |
吾妻支部(長野原町) | 第3水曜日 午後1時~4時 |
利根・沼田支部 | 第2、第4火曜日 午後1時~4時 |
伊勢崎支部 | 水曜日 午後1時~4時 |
館林支部 | 木曜日 午後1時~4時 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 278人 |
弁護士法人会員 | 163法人 |
外国特別会員 | 0人 |
あなたが離婚を考えるのはどんなときですか。既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力、嫁姑問題など様々でしょう。しかし、離婚すると決めた時、子供の親権のこと、慰謝料のことなど離婚後の生活に大きな不安を感じるのではないでしょうか。離婚に至るまでにはいくつかの法的手続きが伴います。離婚について不安を抱えたときには、納得できる離婚をするため、法律の専門家に相談することをお薦めします。群馬県では夫婦間の話し合いだけで離婚に至る協議離婚のケースが増えていますが、もし法律的な知識があったら財産分与などに於いてもっと有利に話を進められたかも知れません。納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、群馬県の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートが非常に重要です。離婚後の生活がより良いものとなるよう、賢い選択をしませんか。
離婚に関する相談窓口には、群馬弁護士会の法律相談センターのほか、群馬県女性センターなど、女性の悩みを総合的に相談できる公的機関があります。DV被害に悩む方は、自立までの道のりをしっかりとサポートしてくれる専門家の力に頼りましょう。離婚という選択があなたにとって最善となるよう、心強いサポーターを味方につけましょう。きっと、あなたが満足できる方法を選んで離婚することができるはずです。