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広島県で離婚に強い弁護士を選ぶ
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・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、広島県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
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江田島町 | 佐伯町 | 広島市 |
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加茂町 | 瀬野川町 | 三次市 |
川尻町 | 世羅町 | 三良坂町 |
神辺町 | 世羅西町 | 三和町 |
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久井町 | 千代田町 | 湯来町 |
口和町 | 筒賀村 | 油木町 |
熊野跡村 | 東城町 | 豊町 |
熊野町 | 戸河内町 | 吉田町 |
倉橋町 | 豊栄町 | 吉和村 |
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に広島県内の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は2,254件でした。その内訳を見ていくと離婚に関する事件に関しては年間538件となっていましたが、この件数は47都道府県のなかで第12位という高めのランクに位置しています。また、前年比は64件の増加となっており、その増加数も全国で5番目に多い値となっています。では、その件数に比例して広島県では離婚する人が増えているのでしょうか。これから広島県の離婚に関する情報を詳しく見て行きます。
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、広島県における有料の法律相談件数は2014年には1,709件でしたが2015年には1,824件へと減少しています。その一方で、無料法律相談の件数に関してはこの間に17,958件から20,471件へ急増していました。トータルで見ても、広島県では、有料、無料を合わせた法律相談の総件数が1年で2,628件増加しているという状況です。さらに、民事法律扶助の件数を調査すると、こちらも2,078件から2,254件へと増加していました。これらのことから、広島県では弁護士会等が行っている有料の法律相談を利用する人数は減少傾向にありますが、無料の法律相談を利用するひと、弁護士費用の扶助システムがある法テラスが対応する代理援助事件の数はそれぞれ増加傾向にあることがわかります。
広島県の人口は2,838,494人(2016年10月1日時点)で、古くから造船業、繊維産業が盛んでした。マツダを中心とする自動車産業の発展により自動車関連企業が多く存在していますが食品メーカーも多く、経済的に大きく発展しています。そういった環境から様々な分野において弁護士への需要が高い状態が続いていますが、広島県内で活動する弁護士の人数は足りているのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の広島県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.96人でした。決して充分とは言えませんが、47都道府県のなかでは7番目に多い数になります。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の広島県の離婚件数は4,942件でした。前年の離婚件数は4,838件だったため1年で104件増えていることになります。2015年の離婚件数の内訳をみると、4,942件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は4,328件となっており、前年比44件の増加という状況です。広島県の離婚件数の前年比は104件の増加ですから、協議離婚のケースはその4割程度となっています。離婚調停・離婚訴訟の傾向を見ると、これらに関してはトータルで60件増加しており、協議離婚の増加数を上回っています。これらのことから、広島県では夫婦間だけで離婚に至る協議離婚よりも調停や訴訟などによって第3者の力を借りて離婚に至るケースが増えているということがわかります。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、広島県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.76 |
平成26年(2014年) | 1.73 |
平成25年(2013年) | 1.81 |
平成22年(2010年) | 1.94 |
平成17年(2005年) | 1.97 |
平成12年(2000年) | 2.00 |
平成7年(1995年) | 1.53 |
平成2年(1990年) | 1.20 |
昭和60年(1985年) | 1.23 |
昭和55年(1980年) | 1.16 |
広島県の離婚率の推移(昭和55年から平成27年)を見ると、この35年でもっとも離婚率が高かったのは平成12年の2.00でした。昭和55年には1.16だったため、この間に2倍近くまで離婚率が上がったことになります。広島県の離婚率は平成12年をピークとし、それ以降は減少傾向となっていますが、2015年にはわずかに増加しています。しかしながら、この年の離婚率1.76は全国平均の1.81を下回っている状況です。また、47都道府県のなかでの順位を見ると、第21位という平均的なランクに位置しています。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
広島県では、DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者をサポートするため「配偶者暴力相談支援センター」を設置しています。DVとは、配偶者や元配偶者からの身体的暴力、精神的暴力だけでなく、恋人からの同様の暴力を含みます。これらはデートDVと呼ばれており、近年増加しつつあります。相談窓口は、配偶者暴力相談支援センターのほか、県の子ども家庭センター、警察署、NPO法人など多数あります。殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力もDVに含まれます。また、生活費を渡さない、過剰に行動を規制するなど、暴力とは思えないようなことも「DV」になるのです。相談機関では、それぞれの役割に沿って被害者を支援しています。警察では被害者の安全確保はもちろんのこと、加害者に指導を行う、状況によっては逮捕するなど、警察の権限のもとDV被害者の救済に尽力しています。配偶者等からの暴力(DV)で悩んでいる方は、まずは電話で相談をしてください。配偶者暴力相談支援センター(県こども家庭センター)ほか、広島県の相談窓口の一部を紹介します。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
西部こども家庭センター | 082-254-0391 |
東部こども家庭センター | 084-951-2372 |
北部こども家庭センター | 0824-63-5181(内線2313) |
広島市配偶者暴力相談支援センター | 082-545-7498 |
広島県女性相談総合センター エソール広島 | 082-247-1120 |
女性の人権ホットライン(広島法務局人権擁護部) | 082-228-4822 |
警察安全相談電話 | 082-228-9110(プッシュ回線は#9110) |
NPO法人 ホッとるーむふくやま | 080-3127-4375 |
福山市男女共同参画センター | 084-973-8896 |
府中市健康福祉部女性こども課 | 0847-43-7216 |
廿日市市家庭児童相談室 | 0829-30-9153 |
広島県警察では、DV対策強化のため県内一部の警察署において生活安全課の署員を増員、子どもや女性の安全対策を一元的に扱うことができる人身安全対策課を生活安全部に新設するなど、体制強化に力を注いでいます。DV被害に苦しんでいる方はお住いの地域の警察署の生活安全課に一度相談に行くことをお薦めします。しかし、あなたの身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。勇気を出して警察に届け出て、自らの身の安全を確保して下さい。
広島弁護士会では、以下の表のように県内5か所に法律相談センターを開設しています。離婚を考えたとき、慰謝料のこと、子供の養育費のことなど様々なことに不安を感じることでしょう。そんな時、離婚に関する疑問を気軽に相談できるのが法律相談センターです。広島弁護士会では県民が法律相談を利用しやすい環境の整備に尽力しています。2016年3月31日の時点で広島弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
紙屋町法律相談センター | 福山法律相談センター |
呉法律相談センター | 東広島法律相談センター |
備北弁護士センター |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 558人 |
弁護士法人会員 | 298法人 |
外国特別会員 | 0人 |
あなたはどんなときに離婚を考えますか。離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力など様々ですが、離婚を決意したとき、子供の親権のこと、慰謝料のことなど離婚後の生活を大きく左右することに悩むのではないでしょうか。広島県では夫婦間の話し合いだけで離婚に至る協議離婚よりも、調停や判決によって離婚に至るケースが増加しています。第3者の力を借りて離婚に至るわけですが、自分が納得できる離婚になったのでしょうか。あなたが納得できる離婚をするためには、法律の専門家のサポートが重要な役割を果たします。離婚を決断したとき、一人で悩みを抱え込まず不安を解決するための行動をとりましょう。特にDV被害など深刻な問題を抱えている方はすぐにでも行動に移すべきではないでしょうか。既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。大きな悩みを抱えながら自分に嘘をついて夫婦生活を続けるのか、幸せな新生活のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決断したなら、離婚問題を解決していくなかで様々な法的手続きがあることを忘れてはいけません。納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、広島県の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートが非常に重要です。
離婚に関する相談窓口には、広島弁護士会の法律相談センターのほか、広島県こども家庭センターなど、子どもや家庭の問題に対応する総合的な支援機関があります。離婚を考えたとき、離婚後の生活に不安を感じている方は、身近な法律の専門家に相談してみましょう。法律的なことがらに関する知識がなくても相談すれば安心できます。新しい生活をより良いものとするために専門家の支援が必要です。あなたにとって最善の解決策が得られるでしょう。