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神奈川県で離婚に強い弁護士を選ぶ
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・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、神奈川県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
綾瀬市 | 秦野市 | 山北町 |
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日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に神奈川県の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は年間6,778件でした。そのうち1,660件が離婚に関係する案件となり、この件数は全都道府県のなかで大阪府(2,106件)に次ぐ第3位に位置します。前年比を見ると+1件であるため、状況はほぼ横ばいですが、同様に離婚件数自体もほとんど変動がないのでしょうか。では、神奈川県の離婚に関する実態を見て行きましょう。
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、神奈川県における有料の法律相談件数は2014年度には6,356件でしたが2015年度には6,285件へと減少しています。また、無料法律相談の件数に関しても同様に44,268件から42,837件となり、減少傾向にあります。神奈川県では、有料、無料を合わせた法律相談の総件数が1,500件以上減少している状況です。他方で民事法律扶助の件数を調査すると、こちらは6,707件から6,778件へと微増していました。これらのことから、神奈川県では離婚関連の民事法律扶助に関しては前年とほとんど変わらない件数となっており、法律相談において法テラスによる代理援助事件は増加していますが、弁護士会が実施する法律相談や交通事故関連の案件に対応する交通事故センターが実施しているものを合わせると、法律相談の件数は減少傾向にあると言えるでしょう。
神奈川県の人口は東京都に次ぐ全国第2位で人口密度も高く、県内総生産も全国で4位に位置しています。そのため、弁護士への需要はとても高いのですが、県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の神奈川県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.68人という少ない値でした。隣接する東京都は1万人あたり13人という状況です。それと比較するとより一層神奈川県の県民1人あたりの弁護士数の少なさがわかります。また、人口が神奈川県に次ぐ全国第3位の大阪府に関しては1人あたり4.90人となっており、いかに神奈川県が弁護士不足の状況にあるかが鮮明になります。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の神奈川県の離婚件数は16,234件でした。前年の離婚件数と比較すると230件増加しています。内訳をみると、16,234件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は14,172件で、協議離婚の件数は前年比286件増となっています。この値は、神奈川県の離婚件数の前年比+230件を上回っており、夫婦の合意だけで離婚に至るケースが増えていることがわかります。その一方で、家庭裁判所を含む手続き(離婚調停・離婚訴訟)を経て離婚に至ったケースは2,118件から2,062件へと減っているため、調停や訴訟を経て離婚する件数は減少傾向にあると言えます。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、神奈川県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.81 |
平成26年(2014年) | 1.78 |
平成25年(2013年) | 1.85 |
平成22年(2010年) | 2.00 |
平成17年(2005年) | 2.13 |
平成12年(2000年) | 2.24 |
平成7年(1995年) | 1.79 |
平成2年(1990年) | 1.40 |
昭和60年(1985年) | 1.44 |
昭和55年(1980年) | 1.29 |
推移で見ると、神奈川県では2000年の離婚率2.24 をピークに、離婚率が減少傾向となっています。2015年にはわずかに増加していますが、この年の離婚率は全国平均の 1.81と同数にとどまっています。しかしながら、47都道府県のなかでの順位を見ると、12番目という高いランクになっています。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
神奈川県では、「かながわDV防止・被害者支援プラン」を策定し、被害者の支援だけでなく、被害を未然に防ぐための取り組みに力を注いでいます。また、平成14年4月1日に配偶者暴力相談支援センターを開設しており、年末年始を除く9時から21時まで配偶者暴力相談支援センターの窓口で電話相談に対応するほか、自立サポートや外国語での相談にも対応できる体制を整えています。配偶者からの暴力(DV)で悩んでいる方は、まずは電話で相談をしてください。面談による相談の場合も相談料は無料です。各相談窓口では、一時保護、保護命令の申立て、自立のために必要な情報の提供などを行っています。配偶者暴力相談支援センターの相談窓口と電話番号は以下となります。面接相談は要予約です。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
女性のためのDV相談窓口 | 0466-26-5550 0466-26-5551 0466-27-9799 |
女性への暴力相談週末ホットライン | 045-451-0740 |
多言語による相談窓口 | 050-1501-2803 |
男性被害者相談窓口 | 0570-033-103 |
DVに悩む男性のための相談窓口 | 0570-783-744 |
多言語による相談窓口では、英語、中国語、スペイン語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語に対応可能です。家庭内暴力には、殴る蹴るなどの身体的な暴力はもちろん、暴言などの精神的な暴力、性的な暴力、モラルハラスメントと呼ばれるものも含まれます。また、女性だけでなく男性の被害者が相談しやすくなるよう男性のための相談窓口も設けています。男女いずれにおいても配偶者への暴力は重大な人権侵害です。
もし、ご自身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。神奈川県警察においても「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、援助を受けたい旨の申し出があり、それを相当である認めた場合には国家公安委員会規則で定められた援助を行っています。※神奈川県警ホームページ参照。
県警の相談窓口は、警察総合相談045-664-9110、ストーカー、DV被害等045-651-4473
です。また、政令指定都市の相談窓口も以下のように設けられています。
横浜市DV相談支援センター | 045-865-2040 |
相模原市配偶者暴力相談支援センター | 042-772-5990 |
川崎市DV相談支援センター窓口 | 044-200-0845 |
神奈川県弁護士会では、以下の表のように県内8か所に法律相談センターを開設しています。なお、離婚に関する相談は、川崎、相模原、小田原、海老名の法律センターで行っています。相談は要予約です。相談料は30分以内で5,000円(税込)となっています。2016年3月31日の時点で神奈川県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
横浜駅西口法律相談センター | 横浜駅東口家庭の法律相談センター |
関内法律相談センター | 川崎法律相談センター |
相模原法律相談センター | 小田原法律相談センター |
横須賀法律相談センター | 海老名法律相談センター |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 1,535人 |
弁護士法人会員 | 771法人 |
外国特別会員 | 3人 |
離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、浮気などの不義、相手からの暴力など様々ですが、離婚を決意したとき、あなたはどのような行動をとりますか。離婚までの道のり、離婚後の新たな生活のためには、法律の専門家の助けを借りることが近道となるかも知れません。また、DV被害など深刻な問題を抱えている方は特に、平穏な生活を取り戻すためにも専門家のサポートが必要です。既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。自らを不幸にするほどの大きな悩みを抱えながら夫婦生活を続けるのか、お互いの幸せのために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが幸せな未来を手に入れるために離婚を決断したなら、離婚問題を解決していくためには必ず法的手続きが伴います。納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、神奈川県の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートが非常に重要です。
弁護士会の相談窓口のほか、配偶者暴力相談支援センター、神奈川県警の相談窓口など、公的機関も様々な支援策を用意しています。離婚後の新たな生活を見据え、自分自身が納得できる離婚ができるよう、まずは相談してみましょう。あなたにとって最善の解決策が見つかるかもしれません。