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熊本県で離婚に強い弁護士を選ぶ
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・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、熊本県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
飽田町 | 久木野村 | 長洲町 |
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阿蘇町 | 合志市 | 西合志町 |
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小国町 | 田浦町 | 御船町 |
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河内町 | 天明町 | 湯浦町 |
河内芳野村 | 天明村 | 湯前町 |
菊鹿町 | 東陽村 | 横島町 |
菊水町 | 富合町 | 龍ヶ岳町 |
菊池市 | 富合村 | 竜北町 |
菊陽町 | 砥用町 | 竜北村 |
旭志村 | 豊野町 | 苓北町 |
玉東町 | 豊野村 |
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に熊本県の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は年間1,797件でした。その内訳を見ると、離婚に関する案件の数は360件となっており、全都道府県のなか第17位というランクになります。前年比はプラス16件です。2015年は全国的に離婚の件数が増加していますが、熊本県も同様の傾向となっています。では、同じように離婚件数自体も増えているのでしょうか。これから熊本県の離婚に関する実態を見て行きます。
日弁連がまとめた「弁護士白書」によると、熊本県における有料の法律相談件数は2014年度には782件でしたが2015年度には601件へと大きく減少しています。その一方で、無料法律相談の件数に関しては1年で8,154件から8,693件まで増加していました。熊本県の有料、無料を合わせた法律相談の総件数を調べると、358件の増加という状況です。また、民事法律扶助の件数を調査すると、1,692件から1,797件へと増えていました。これらのことから、熊本県では無料で受けることができる法律相談や弁護士費用の扶助システムがある法テラスによる民事法律扶助がいずれも増加しており、県民が上手にそのシステムを利用していることがわかります。
熊本県の人口は平成28年10月1日の時点で1,775,337人となっています。県全体としては人口が緩やかに減少していますが、熊本市や熊本都市圏に含まれる自治体は人口が増え続けています。平成20年度の県内総生産は5兆6,049億円で、全国有数の農業県として知られています。生産量を見ると、スイカは全国1位、くり・なす・生姜は全国2位、メロン・苺は全国3位となっています。平成28年に発生した熊本地震の被害により県全体に大きなダメージを負っていますが、熊本県弁護士会による電話無料相談、県消費生活センターに於ける地震災害に関連した消費生活相談などが実施されており、復興に向けて官民が一体となり努力しています。このような環境にあるため、弁護士への需要も個人、法人ともに高い状態にありますが、県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の熊本県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.50人で、47都道府県のなかでは15番目に高い値となっていました。しかし、福岡県の2.33人と比べるとその差は大きく、残念ながら熊本県の現状を考えるとけっして充分とは言えないでしょう。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の熊本県の離婚件数は3,290件でした。2014年の離婚件数と比較すると+185件と大幅に増しています。内訳をみると、3,290件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は2,883件となっており、前年比は+166件でした。この値は熊本県の離婚件数の前年比+185件の約9割を占めています。このように、熊本県では夫婦の合意だけで離婚に至るケースが突出して増えているようですが、家庭裁判所を含む手続き(離婚調停・離婚訴訟)を経て離婚に至ったケースも合わせて19件増えていました。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、熊本県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.85 |
平成26年(2014年) | 1.74 |
平成25年(2013年) | 1.86 |
平成22年(2010年) | 2.00 |
平成17年(2005年) | 2.03 |
平成12年(2000年) | 2.00 |
平成7年(1995年) | 1.56 |
平成2年(1990年) | 1.18 |
昭和60年(1985年) | 1.38 |
昭和55年(1980年) | 1.04 |
推移を見ると、熊本県では2005年の離婚率2.03をピークとして、以降は離婚率が減少傾向となっていました。しかし、2015年には離婚件数が前年比185件と大きく増えたため離婚率も1.85と増加に転じてしまいました。また、この年の離婚率1.85は全国平均の 1.81を超えてしまっています。また、47都道府県のなかでの順位を見ると第9位という高いランクとなっています。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
熊本県では、配偶者やパートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)に悩む方を支援するため、女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)などの相談窓口を県内各所に設置しています。DVとは、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、無視する、暴言を吐くなどの精神的暴力、性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的な暴力、子供を利用したものなども含まれます。DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。女性相談センターでは、DV被害に関する電話相談、来所相談、弁護士が対応する法律相談を実施すると同時に、DV被害や性的被害により精神的に不安定な状態にある女性に対する心理カウンセリングを行っています。センターでは、専門の相談員が相談を受けるだけでなく、問題解決のためのアドバイスなども行っています。さらに、熊本県ではDV被害者等を緊急一時的に保護する施設を運営する県内の民間団体(シェルター)に対して事業補助金の交付を行っています。
もしあなたが配偶者からの暴力(DV)に悩んでいるなら、勇気を出して電話や面談で女性相談センターなどに相談してください。以下、熊本県内のDV被害に関する相談窓口を一部紹介致します。各相談窓口では、自立のために必要な情報の提供や支援などを行っています。相談料は無料です。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
女性相談センター(福祉総合相談所内) | 096-381-7110 |
熊本県女性総合相談室 | 096-355-2223 |
熊本県警察本部警察安全相談室 | 096-383-9110(#9110) 24時間対応 |
レディース110番(熊本県警察本部捜査第一課) | 096-384-1254 |
公益社団法人くまもと被害者支援センター | 096-386-1033 |
熊本市DV相談専用電話 | 096-344-3322 |
中央区福祉課 福祉相談支援センター | 096-328-2301 |
男女共同参画センター はあもにい 総合相談室 | 096-343-8306 |
もし、ご自身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。熊本県警察においては、DV防止法に則り被害者の身の安全を確保すると同時に、加害者に対して指導、状況によっては検挙するなど適切な処置を行っています。まだ大丈夫と思っていても、暴力がエスカレートする前に一度最寄りの警察署の生活安全課に相談しておきましょう。
熊本県弁護士会では、以下の表のように県内7か所に法律相談センターを開設しています。相談は要予約です。男性弁護士、女性弁護士、DV専門など、要望がある場合は予約の際に知らせて下さい。法律相談のご予約は熊本県弁護士会法律相談センター:096-325-0009となります。一般法律相談は有料となっていますが地震被害関連の法律相談は無料で実施しています。また、年に数回、離婚・家庭問題など事案に応じて無料法律相談月間を設置し、県民が気軽に法律相談できる環境を整えています。2016年3月31日の時点で熊本県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
山鹿・菊池地区法律相談センター | 荒尾・玉名地区法律相談センター |
天草法律相談センター | 人吉・球磨法律相談センター |
阿蘇法律相談センター | 熊本法律相談センター |
県南・八代法律相談センター |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 268人 |
弁護士法人会員 | 155法人 |
外国特別会員 | 0人 |
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。いずれにしても離婚に至るまでに大きなエネルギーが必要となるでしょう。子供がいる方は、離婚の際に子供の親権者、養育費、面接交渉などを決める必要があります。さらに、財産分与、慰謝料、年金分割など経済的な問題も解決しなければいけません。大きな問題を抱えながら夫婦生活を続けるのか、幸せな新生活のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決断した場合、離婚問題を解決していく過程において必ず法的手続きが伴います。離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力など様々でしょう。離婚を決意したとき、あなたはどのような行動をとりますか。現在、既婚者の3分の1は離婚しているというデータがあります。子供のこと、経済的なことを考えたときに、法律の専門家の助けがあれば解決が早いかも知れません。納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、熊本県の環境をよく理解し、当事者の立場に立って最後までしっかりサポートしてくれる、信頼できる弁護士のサポートが非常に重要です。
離婚について考えた時、家庭の問題で悩んだ時、熊本県弁護士会の法律相談センター、女性相談センターなどに早めに相談することをお薦めします。また、県内各地の福祉事務所においてもDVに関する相談や子供の養育のことなど、様々な悩みを相談することが出来ます。離婚を真剣に考えたなら、独りで悩まず身近な専門家に相談してみましょう。あなたが納得できる最善の方法が見つかるかも知れません。