弁護士事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。
・有料掲載事務所を一部優先的に表示しています・指定されたエリアの事案に対応可能かどうか
・掲載期間中の問い合わせの件数
大分県で離婚に強い弁護士を選ぶ
- 1
- 1
MENU
弁護士事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。
・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、大分県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
安岐町 | 久住町 | 挾間町 |
朝地町 | 玖珠町 | 日出町 |
安心院町 | 国東市 | 日田市 |
天瀬町 | 国東町 | 姫島村 |
犬飼町 | 国見町 | 豊後大野市 |
院内町 | 九重町 | 豊後高田市 |
宇佐市 | 佐伯市 | 別府市 |
臼杵市 | 佐賀関町 | 本匠村 |
宇目町 | 三光村 | 本耶馬溪町 |
大分市 | 庄内町 | 前津江村 |
大田村 | 竹田市 | 真玉町 |
大野町 | 千歳村 | 三重町 |
大山町 | 津久見市 | 武蔵町 |
緒方町 | 鶴見町 | 耶馬渓町 |
荻町 | 直入町 | 山香町 |
香々地町 | 直川村 | 山国町 |
蒲江町 | 中津江村 | 弥生町 |
上浦町 | 中津市 | 湯布院町 |
上津江村 | 野津原町 | 由布市 |
杵築市 | 野津町 | 米水津村 |
清川村 |
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に大分県の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は年間1,008件でした。その内訳を見ると、離婚関係の件数は267件となっており、全国で第24位という順位に位置しています。前年比を調べると22件の減少になります。2015年は全国的な傾向として離婚件数が増えていますが、大分県に於いては民事法律扶助に於ける離婚関係の案件は数を減らしています。では、離婚件数自体も減少しているのでしょうか。これから大分県の離婚に関する実態を詳しく見て行きます。
日弁連がまとめた「弁護士白書」によると、大分県における有料の法律相談件数は2014年度には655件でしたが2015年度には567件へと減少しました。また、無料法律相談の件数に関しても同じように4,463件から4,325件にまで減っています。大分県では、有料、無料を合わせ、法律相談の総件数が1年で226件減少している状況です。さらに、民事法律扶助の件数に関して調査すると、こちらも1,066件から1,008件へと減少していました。これらのことから、大分県では弁護士会などが実施している法律相談および法テラスによる民事法律扶助のいずれも減少傾向となっていることがわかります。
大分県の人口は平成28年10月1日の時点で1,159,634人となっています。特徴としては温泉の多さが挙げられ、別府湾に面する別府温泉、県中央部にある由布院温泉は全国的に知られています。経済面を見ると、平成20年度の県内総生産は4兆4724億円となっており、関あじ、関さばなどが有名な漁業、久住高原における畜産業、梨(庄内赤梨)、葡萄などが人気の農業が発展しています。また、自然エネルギー自給率が全国で最も高く、25.2%となっています。温泉が多く湧き出ていることでわかるように地熱エネルギーが豊富で、クリーンなエネルギーの開発が進んでいます。大分県では、弁護士への需要に関して高い状態が続いていますが、県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の大分県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.35人で、47都道府県のなかでは下から29番目に位置していました。全国平均よりも高い値のようですが、福岡県の2.33人と比較すると、大分県の弁護士数はけっして充分とは言えないでしょう。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、2015年の大分県の離婚件数は2,066件でした。2014年の離婚件数は2004件だったため前年比は62件の増加となります。内訳をみると、2,066件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚のケースは1,816件となっており、前年比は64件増となっています。大分県の離婚件数の前年比は+62件のため、協議離婚によるものはその数を超えています。一方、家庭裁判所を含む手続き(離婚調停・離婚訴訟)を経て離婚に至ったケースは合わせて2件の減少になっています。このように、大分県では協議離婚だけが目立って増えているようです。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、大分県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.78 |
平成26年(2014年) | 1.72 |
平成25年(2013年) | 1.86 |
平成22年(2010年) | 1.95 |
平成17年(2005年) | 1.98 |
平成12年(2000年) | 1.93 |
平成7年(1995年) | 1.60 |
平成2年(1990年) | 1.28 |
昭和60年(1985年) | 1.43 |
昭和55年(1980年) | 1.29 |
このように離婚率の推移を見ると、大分県では1980年に1.29だった離婚率が2005年には1.98まで上昇しています。以降は減少傾向にありましたが、2015年には離婚件数が前年比+62件となったため離婚率も1.78と増加に転じました。この年の離婚率1.78は全国平均の 1.81を下回っていますが、47都道府県のなかでの順位を見ると15番目に高い値となっています。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
大分県「男女共同参画社会づくりのための意識調査」を見ると、県内で生活する女性の約5人に1人が身体的暴力を受けているというデータがあります。具体的な内容として最も多いのは、威嚇、脅しなどで、次に多いのは身体への攻撃です。また、精神的、経済的に追いつめるというDV(ドメスティック・バイオレンス)も多くの女性を苦しめています。DVとは、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、無視する、暴言を吐くなどの精神的暴力、性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的な暴力、子供を利用したものなども含まれます。大分県では、DVに悩む方を支援するため、県内各所に相談所を設けています。婦人相談所には夫の暴力、酒乱などに関する悩み相談が多数寄せられていますが、その件数は年々増加しているという状況です。以下、DV関連の悩みを相談できる窓口を一部紹介致します。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
婦人相談所 | 097-544-3900 |
大分県消費生活・男女共同参画プラザアイネ | 097-534-8874 |
女性の人権ホットライン | 0570-070-810 |
臼杵市女性に対する暴力の相談 | 0972-63-1111 |
大分市DV相談 | 097-537-5666 |
杵築市 女性福祉総合相談 | 0977-75-1111 |
大分中央警察署 | 097-533-2131 |
もし、ご自身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。大分県警察においては、DV防止法に則り被害者の身の安全を確保しています。配偶者(元配偶者)からの暴力により被害者が生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、裁判所が被害者の申立てによって「保護命令」を発することとしています。暴力によって自身の安全に大きな不安を抱えている方は、一度最寄りの警察署に相談しておきましょう。その暴力がエスカレートする前に対策を講じることが大切です。
大分県弁護士会では、県民が気軽に法律に関する悩みを相談できるよう、以下の表のように県内11か所で法律相談を実施しています。相談センターの開催場所や開催時間については随時更新されますので、弁護士会のホームページをご覧ください。離婚について考えた時、法律に関わる問題に関しては早めに弁護士に相談してみるといいでしょう。不安が増幅される前に、ご自身が抱える悩みを話すことで前向きになれるはずです。離婚には様々な法的手続きが伴います。2016年3月31日の時点で大分県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
大分県弁護士会法律相談センター(弁護士会館) | 大分県弁護士会法律相談センター(全労済ソレイユ) |
杵築・国東・速見法律相談センター(杵築市商工会館) | 杵築・国東・速見法律相談センター(アストくにさき) |
杵築・国東・速見法律相談センター(日出町保健福祉センター) | 杵築・国東・速見法律相談センター(日出町役場) |
竹田・豊後大野法律相談センター(竹田商工会議所) | 竹田・豊後大野法律相談センター(エイトピアおおの) |
佐伯法律相談センター(三余館) | 日田法律相談センター(日田商工会議所) |
中津・豊後高田法律相談センター(中津市新博多町交流センター) | 中津・豊後高田法律相談センター(豊後高田市中央公民館) |
津久見法律相談センター(市民ふれあい交流センター) |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 157人 |
弁護士法人会員 | 91法人 |
外国特別会員 | 0人 |
離婚を決意したとき、子供の親権のこと、養育費のこと、財産分与のことなど、様々なことで不安を感じるでしょう。我が国では3組に1組が離婚しているというデータがあります。離婚を考えながら我慢の上に夫婦生活を続けるのか、幸せな新生活のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決断した場合、夫婦間の話し合いだけで合意に至る協議離婚においても、法律的な手続きが伴うことを忘れてはいけません。離婚後の生活をより良いものにするためには、法律の専門家のサポートが力になります。納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、大分県の環境をよく理解し、当事者の立場に立って最善の方法を探してくれる弁護士のサポートを受けることをお薦めします。
離婚が現実のものとなったとき、大分県弁護士会の法律相談センター、婦人相談所などに相談することは良いことです。離婚に関して一人で悩みを抱えず、専門家のアドバイスを受けることで前向きに進んでいくことができるでしょう。夫婦それぞれの事情により、離婚理由は様々でしょうが、離婚後の生活を明るいものとするためにも勇気を出して前に進みましょう。離婚はけっして不幸なことではありません。