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滋賀県で離婚に強い弁護士を選ぶ
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・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、滋賀県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
愛荘町 | 甲南町 | 能登川町 |
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甲賀町 | 西浅井町 | 竜王町 |
甲西町 | 西浅井村 |
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に滋賀県内の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は954件でした。そのうち、離婚に関する事件は年間257件となっており、47都道府県のなかでは第29位という平均以下の件数です。しかし、前年比は40件の増加で、全国的に離婚に関する事案が増えている中、滋賀県に於いても同様の傾向となっています。では、民事法律扶助の増加と同じように離婚件数自体も増加傾向にあるのでしょうか。これから、滋賀県の離婚事情を詳しく見て行きます。
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、兵庫県における有料法律相談の件数は2014年度には376件でしたが2015年度には373件へと僅かに減少しています。その一方で、無料法律相談の件数について見ると、こちらは年間5,435件から5,523件に増加していました。有料、無料を合わせた法律相談の総件数に関して調べると、プラスマイナスで85件増えている状況でした。さらに、民事法律扶助の件数を調査すると、こちらは953件から954件へとごくわずかに増加しています。このように滋賀県では有料の法律相談は件数を減らしていますが、無料法律相談と弁護士費用の扶助制度がある法テラスが行う代理援助事件数は増加しており、滋賀県民が法律関係の事案においてより堅実な選択をしていることがわかります。
滋賀県の人口は平成28年10月1日の時点で1,415,536人となっています。全国的に人口が減少傾向にあるなか、滋賀県は京都・大阪の通勤通学圏として需要が高く、人口が増え続けています。滋賀県は西日本有数の工業県であり、平成22年の工業生産出荷額は6兆5,741億円に達しています。このような環境であるため、個人、法人ともに弁護士への需要が高い状態が続いているのですが、滋賀県内で活動する弁護士数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の滋賀県民1万人当たりの弁護士数を調査すると1.00人という非常に少ない値でした。47都道府県のなかでは6番目に少なく、隣接する大阪府の4.90人と比較すると滋賀県の弁護士不足の深刻さが際立ちます。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、滋賀県の2015年の離婚件数は年間2,321件でした。前年は2,240件だったため1年で81件増えたことになります。2015年の離婚件数2,321件の内訳を見ると、夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚の件数は1,987件と多く、全体の約85%を占めています。前年比は76件の増加で、滋賀県の離婚件数の前年比+81 件に迫っています。その一方で、調停離婚や和解離婚、判決離婚など訴訟を伴う離婚件数に関しては合わせて5件の増加にとどまっています。このように、滋賀県では夫婦の合意だけで離婚に至るケースが目立って増えており、そのことが離婚件数の増加につながっているようです。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、滋賀県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.67 |
平成26年(2014年) | 1.60 |
平成25年(2013年) | 1.67 |
平成22年(2010年) | 1.78 |
平成17年(2005年) | 1.82 |
平成12年(2000年) | 1.69 |
平成7年(1995年) | 1.25 |
平成2年(1990年) | 0.92 |
昭和60年(1985年) | 0.87 |
昭和55年(1980年) | 0.81 |
上の表のように滋賀県の離婚率は2005年の1.82をピークとし、近年は減少傾向にありましたが、2015年になってわずかに増加しています。しかし、この年の離婚率1.67は全国平均の1.81を下回っています。また、47都道府県のなかでの順位を見ると13番目に少ない値です。過去の離婚率を見ても、滋賀県は比較的離婚率が低い状態が続いており、つねに全国平均を下回っています。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
滋賀県では、「滋賀県配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する基本計画」に則り、DV防止に力を注ぐとともに被害者を支援し続けています。ドメスティック・バイオレンスは、配偶者や元配偶者から受ける暴力だけでなく恋人から受ける暴力や過剰な監視、束縛などの精神的、社会的暴力を含みます。また、DVには殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、精神的な暴力、性的行為を強要する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。DVは重大な人権侵害です。自分が悪いから暴力を振るわれると思い込まされていませんか。友人や家族との付き合いを制限されていませんか。いつの間にか相手に精神的に支配されていることに気づかないひとが多いのです。滋賀県では、配偶者暴力相談支援センターを県内各所に設置し、被害者が相談しやすい環境を整備しています。
相談窓口には、男女共同参画センターのほか、県の福祉事務所、弁護士会の法律相談センター、各警察署の生活安全課などがあります。配偶者からの暴力(DV)で悩んでいる方は、まずは電話で相談をしてください。大津家庭裁判所(077-522-4281)では月曜日〜金曜日13時15分〜15時30分の間、離婚手続きなどの相談にも応じています。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
中央子ども家庭相談センター | 077-564-7867 |
彦根子ども家庭相談センター | 0749-24-3741 |
男女共同参画センター(G-NETしが) | 0748-37-8739 |
女性の人権ホットライン(大津地方法務局) | 077-522-4699 |
警察総合相談「県民の声110番」(警察本部) | 077-525-0110 |
大津市福祉事務所 | 077-523-1234 |
法律相談センター(滋賀弁護士会) | 077-522-3238 |
ご自身の身に危険が迫っていると思われる場合には、直ちに警察(事件発生時)110番に通報してください。警察では身の安全を確保してくれるだけでなく、加害者への指導、状況に応じて検挙するなど、警察の権限においてDV被害者を支援しています。110番するほどの状態ではないと考えていても、ご自身や子供の身に危険を感じているならば一度警察に相談しましょう。
滋賀弁護士会では、弁護士会館内の法律相談センターのほか、県内各所で担当弁護士による法律相談を行っています。金銭トラブル・借地借家・悪徳商法被害・離婚問題・相続問題、犯罪、刑事事件などの一般相談は下記の相談場所で対応しています。交通事故や多重債務に関しては弁護士会館内の法律相談センターが中心となって対応しています。相談料は30分間で5,000円(税別)となります。相談の予約は077-522-3238までお電話でお願いいたします。予約受付は月曜日~金曜日(平日)の午前9時~12時、午後1時~5時の間となります。このほか、県内の自治体などで不定期に実施している法律相談があります。滋賀弁護士会では、県民が安心して法律相談できる環境づくりに尽力しています。2016年3月31日の時点で滋賀弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
滋賀弁護士会館 法律相談センター | 彦根・長浜地区の担当弁護士の事務所 |
高島相談所(地場産しんあさひ) | 長浜相談所 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 141人 |
弁護士法人会員 | 80法人 |
外国特別会員 | 0人 |
あなたが離婚を決断したのはどういうときでしょうか。離婚理由には、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力、嫁姑問題など様々な問題がありますが、離婚すると決めた時、子供の親権について、養育費について、財産分与などいろいろと不安を抱えることでしょう。離婚の2文字が深刻なものとなったとき、あなた自身が納得できる離婚をするため、法律の専門家のサポートを受けることをお薦めします。既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。悩みながら我慢の上で夫婦生活を続けるのか、幸せな未来のために離婚を選択するかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚すると決めた場合、離婚に至るまでに様々な法的手続きが発生することを忘れてはいけません。新しい生活をより良いものにするため、確実に離婚問題を解決するためには、滋賀県の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートが大きな力になるでしょう。
離婚に関する相談窓口には、滋賀弁護士会の法律相談所のほか、男女共同参画センター(G-NETしが)など、頼りになる相談場所があります。離婚を考えたとき、まずは身近な専門家に相談してみましょう。DV被害に悩んでいる方は勇気を出して一歩前に進みませんか。日常的に暴力を目にする子供さんのためにも公的機関や弁護士のサポートを受け、新しい生活を手に入れましょう。