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東京都で離婚に強い弁護士を選ぶ
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・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、東京都の下記市区町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
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日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に東京都の法テラスで民事法律扶助を行った件数は年間15,245件でした。そのうち3,078件が離婚に関係する案件でした。全国的に見ると、この件数の多さは第2位の大阪府(2,106件)に大きな差をつける第1位となっています。また、前年比を見ると84件の増加という状況で、離婚件数自体も同様に増加傾向にあると想像できます。では、東京都の離婚に関する実態を見て行きましょう。
日弁連がまとめた「弁護士白書」によると、東京都における有料の法律相談件数は2014年度には15,587件でしたが2015年度には13,836件となっており、減少傾向にあります。また、無料法律相談の件数に関しても、57,663件から56,827件へと減少しています。全体として見ても、東京都では有料、無料に関わらず法律相談の件数が合計で2,500件以上減っている状況です。民事法律扶助の件数を調査すると、こちらも15,455件から15,245件へと減少していました。これらのことから、東京都では離婚を含め、訴訟となる事案が減っていると判断して良いのでしょうか。この後詳しくその現状を調査します。
東京都は日本の首都であり人口がもっとも多いため、弁護士への需要は常に高い状態が続いています。では、都内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の東京都民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は13人でした。この値は全国で最も高いものとなり、第2位の大阪府4.90人に大差をつける第1位となっています。ただし、訴訟件数の多さという点でも東京都は1位であるため、決して余裕があるわけではなく、妥当な人数と言えるでしょう。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の東京都の離婚件数は24,135件でした。2014年の離婚件数と比較すると482件増加しています。24,135件のうち、夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は21,186件で、協議離婚の件数は前年より531件の増加です。この値は、東京都の離婚件数の増加数を超えており、協議離婚となるケースが特に増えていることがわかります。一方で、家庭裁判所を含む手続き(離婚調停・離婚訴訟)を経て離婚に至ったケースは2,949件で、前年は2,998件だったため、50件近く減っている状況です。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、東京都の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.84 |
平成26年(2014年) | 1.81 |
平成25年(2013年) | 1.92 |
平成22年(2010年) | 2.05 |
平成17年(2005年) | 2.19 |
平成12年(2000年) | 2.28 |
平成7年(1995年) | 1.87 |
平成2年(1990年) | 1.53 |
昭和60年(1985年) | 1.52 |
昭和55年(1980年) | 1.39 |
推移で見ると、東京都では2000年の離婚率2.28 をピークに、離婚率は緩やかな減少傾向となっていますが、2015年には微増しています。また、この年の離婚率1.84は、全国平均の 1.81をわずかに上回っており、47都道府県中10番目という高いランクに位置しています。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
東京都では、配偶者からの暴力(DV)で悩んでいる方への支援として、東京都女性相談センターと東京ウィメンズプラザ(生活文化局)が配偶者暴力相談支援センターとしての役割を担い、配偶者からの暴力(DV)等で悩んでいる方の相談を受けています。親類や友人など、身近に相談相手がいない、または相談しにくいなど、一人で悩みを抱えているDV被害者の方に向けて、ホームページや、行政・民間団体などを通じて相談を呼びかけています。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
東京都女性相談センター | 03-5261-3110 |
東京都女性相談センター多摩支所 | 042-522-4232 |
東京ウィメンズプラザ | 03-5467-2455 |
警視庁総合相談センター | 03-3501-0110 |
東京都には外国人居住者も多いため、外国人向けの相談窓口を設けているところがあります。「東京都外国人相談」では、日常生活、家族や子供に関する問題について相談できるよう、英語、中国語、韓国語を話せるスタッフが対応しています。なお、DV関係の相談で東京ウィメンズプラザに相談したい場合には、まずは日本語を話せる方を通して03-5467-2455までお電話してください。
言語 | 電話番号 | 対応時間 |
---|---|---|
英語 | 03-5320-7744 | 月~金 9:30‐12:00 13:00‐17:00 |
中国語 | 03-5320-7766 | 火、金 9:30‐12:00 13:00‐17:00 |
韓国語 | 03-5320-7700 | 水 9:30‐12:00 13:00‐17:00 |
危険が迫っている場合には、警察(事件発生時)110番に通報し、わが身を守ることを考えてください。また、お住いの都内内区市町村の相談窓口においても随時相談を受け付けています。東京都福祉保健局のホームページで区市町村の配偶者暴力相談窓口一覧を確認することができます。相談することは決して恥ずかしいことではありません。夫(妻)からの暴力に悩み、恐怖を抱いている方は勇気をもって、まずはお電話してください。
東京弁護士会(東京・第一東京・第二東京)では、以下の表のように都内9か所に法律相談センターを開設しています。また、2016年3月31日の時点で都内において17,565人(東京・第一東京・第2東京弁護士会)の弁護士が活動しており、他県に比べて圧倒的な人数となっています。
霞が関法律相談センター | 渋谷パブリック法律相談センター |
新宿総合法律相談センター | 弁護士会蒲田法律相談センター |
錦糸町法律相談センター | 立川法律相談センター |
池袋法律相談センター | 八王子法律相談センター |
北千住法律相談センター |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 17,565人 |
弁護士法人会員 | 6,037法人 |
外国特別会員 | 359人 |
離婚を考える理由はひとそれぞれで、離婚したいと思ったときに相談できる相手がいるかいないかで離婚までの道のり、離婚後の新たな生活が大きく変わってくるでしょう。法律の専門家の助けを借りることも納得のいく離婚への近道かも知れません。また、DV被害など深刻な問題を抱えている方は特に、自らの身の安全と、平和な日常を取り戻すためにも、専門家のサポートが必要です。既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。矛盾を抱えたまま、我慢の上に成り立つ夫婦生活を続けるのか、お互いの幸せのために離婚を選択するかは、それぞれの考え方ですが、新しい人生を手に入れるために離婚を決断したな合、離婚問題を解決していくためには必ず法的手続きが伴います。後悔することなく納得のいくかたちで確実に解決するためには、東京都の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートが非常に重要です。
弁護士会の相談窓口のほか、東京都女性相談センターと東京ウィメンズプラザ(生活文化局)など、公的な機関も様々な支援策を用意しています。離婚後の新たな生活を見据え、自分自身にとってベストとなる離婚ができるよう、他者のサポートを受けて1歩前に進みましょう。