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山形県で離婚に強い弁護士を選ぶ
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・有料掲載事務所を一部優先的に表示していますこのページでは、山形県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
朝日町 | 酒田市 | 羽黒町 |
朝日村 | 寒河江市 | 東根市 |
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大江町 | 高畠町 | 真室川町 |
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櫛引町 | 西川町 | 米沢市 |
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年に山形県内の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は年間1,015件でした。そのうち、離婚に関する事件の件数は年間237件で、この件数は47都道府県のなかで31番目という低めの順位に位置します。しかし、前年比は25件の増加となっており、増加数は全国平均を超えています。2015年には全国的に離婚に関する民事法律扶助の件数が増加していますが、山形県においても同様の傾向を見せています。では、同じように離婚件数自体も増えているのでしょうか。これから、山形県の離婚事情を詳しく見て行きます。
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、山形県における有料法律相談の件数は2014年には457件でしたが2015年には466件に増えています。一方で、無料法律相談の件数については4,802件から4,519件へと減少していました。全国的な傾向としては、有料の法律相談よりも無料の法律相談の件数が増えているのですが、山形県では状況が異なるようです。有料、無料を合わせた法律相談の総件数に関して見ると1年で274件少なくなっています。一方で、民事法律扶助の件数に関しては892件から1,015件へと大きく増えていました。これらのことからわかるのは、法テラスには依頼者の収入によって弁護士費用の扶助が受けられる制度があるため、法律相談よりも法テラスの利用率が上がっているということでしょう。
山形県の人口は平成28年10月1日の時点で1,113,029人です。現在、人口は一部の地域の除き減少傾向にあり、その減少率が年々顕著になっています。そのため、地域の高齢化が深刻化しており、山形県が抱える大きな問題の一つとなっています。産業としては、古くから農業が盛んで、山形県は果樹王国として知られています。特産品は、佐藤錦などのサクランボ、西洋梨、ブドウ、ホップなどです。また、稲作も盛んで、ブランド米のはえぬき、つや姫が人気です。近年は山形新幹線の開通によって県外からの観光客も増えていますが、県の経済を支えるほどの産業ではありません。このような環境にある山形県の弁護士数はどうなっているのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の山形県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は0.85人という非常に低い値となっていました。秋田県(0.76人)、岩手県(0.78人)に次ぐ全国ワースト3位という現状です。東北地方はどの県においてもかなり弁護士不足が深刻ですが、山形県においても弁護士の数が足りていないようです。
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、山形県の2015年の離婚件数は年間1,507件でした。2014年の離婚件数は1,670件だったため前年比は163件の減少となります。2015年の離婚件数の内訳を見ると、1,507件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚の件数は1,250件で、前年比は114件の減少です。山形県の離婚件数の前年比は-163件のため、約7割が協議離婚によるものということになります。調停離婚や和解離婚、判決離婚など第3者が関わった離婚件数に関しては、調停離婚、審判離婚は減少していますが、和解離婚、判決離婚が増えており、合計で49件の減少となっていました。離婚件数の減少数、協議離婚の減少数のいずれにおいても山形県は全国第1位という状況です。なぜここまで離婚が減ったのか具体的な理由はわかりませんが、現状としてこのような状態となっています。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、山形県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 | 離婚率 |
---|---|
平成27年(2015年) | 1.35 |
平成26年(2014年) | 1.48 |
平成25年(2013年) | 1.47 |
平成22年(2010年) | 1.62 |
平成17年(2005年) | 1.69 |
平成12年(2000年) | 1.58 |
平成7年(1995年) | 1.06 |
平成2年(1990年) | 0.87 |
昭和60年(1985年) | 0.93 |
昭和55年(1980年) | 0.79 |
山形県の離婚率の推移を見ると2005年の離婚率1.69をピークとし、以降は減少傾向となっていました。2015年には前述のとおり離婚件数が前年より163件も減っているため離婚率が一気に1.35にまで下降しました。この年の離婚率は全国平均の1.81を大幅に下回っており、47都道府県のなかでの順位を見ると、全国でもっとも低い離婚率となっています。
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
性格が合わない | 61.3% | 性格が合わない | 40.5% |
その他 | 21.2% | 生活費を渡さない | 28.3% |
精神的に虐待する | 18.7% | 精神的に虐待する | 25.6% |
家族親族と折り合いが悪い | 14.9% | 暴力を振るう | 22.7% |
異性関係 | 14.8% | 異性関係 | 18.0% |
性的不調和 | 13.1% | その他 | 12.4% |
浪費する | 12.4% | 浪費する | 11.3% |
同居に応じない | 9.9% | 家庭を捨てて省みない | 9.0% |
暴力を振るう | 8.5% | 家族親族と折り合いが悪い | 7.6% |
家庭を捨てて省みない | 6.3% | 性的不調和 | 7.6% |
病気 | 5.1% | 酒を飲みすぎる | 6.4% |
生活費を渡さない | 4.4% | 不詳 | 4.8% |
不詳 | 3.1% | 病気 | 2.8% |
酒を飲みすぎる | 2.4% | 同居に応じない | 2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
山形県では、配偶者(元配偶者)や恋人からの暴力に悩む方を支援するため、県内各所に配偶者暴力相談支援センターを設けています。DVには、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、性的行為を強要する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。もしDVに悩んでいるなら、できるだけ早く相談窓口に電話をしてください。いまはまだ我慢できると思っていると次第にエスカレートし、あなたの身に重大な危険が及ぶかもしれません。配偶者暴力相談支援センターでは、保護命令、自立支援、一時保護に関する情報の提供、関係機関の紹介、相談者の心理的なケアなどを行っています。相談内容など秘密は厳守されるので安心して下さい。DV被害に悩む方は、勇気を出して相談して下さい。最初は匿名の電話でもいいのです。以下に山形県のDV関連相談窓口を一部紹介致します。
相談窓口 | 連絡先 |
---|---|
福祉相談センター(婦人相談所) | 023-627-1196 |
村山総合支庁生活福祉課 | 0237-86-8213 |
最上総合支庁子ども家庭支援課 | 0233-29-1274 |
置賜総合支庁福祉課 | 0238-26-6030 |
庄内総合支庁子ども家庭支援課 | 0235-66-4759 |
女性の悩み等相談(県男女共同参画センター「チェリア」) | 023-629-8007 |
福島市男女共同参画センター「ウィズもとまち」 | 024-525-3780 |
警察安全相談(24時間対応) | #9110または 023-642-9110 |
緊急性が高く、自身に重大な危険が迫っていると感じている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報してください。DVから逃れて安全確保を求める場合、各警察署内の生活安全課が対応してくれます。ご自身の身の安全も大切ですが、DVを目にする子供の心身の成長への影響を考えてください。また、近年は女性による暴力も問題になっています。男性は相談しづらいと思いますが、専門の相談機関があります。「男性ほっとらいん」023-646-1181では、毎月第1・第2・第3水曜日の19:00~21:00(年末年始を除く)に男性被害者からの電話相談に対応しています。
山形県弁護士会では、県内5か所に法律相談センターを設けています。離婚を考えた時、弁護士に相談できる場所です。相談の申し込みは事前予約制となります。予約はすべて山形法律相談センターになります。平日(水曜日以外)午前9時~午後5時、水曜(夜間相談日)午前9時~午後6時30分の間に023-635-3648まで電話してください。相談料は5,000円(税別)です。離婚を考えた時、慰謝料のこと、子供の親権についてなど法律的なことで不安抱えるのではないでしょうか。山形県弁護士会では県民が気軽に法律相談できるよう環境を整備しています。2016年3月31日の時点で山形県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
相談窓口 | 回数・時間 | 住所 |
---|---|---|
山形法律相談センター | 毎週月・火・木・金曜日15時~17時 水曜日17時~19時 | 山形市七日町2-7-10 |
鶴岡法律相談センター | 毎週金曜日14~16時 | 鶴岡市泉町8-57 |
酒田法律相談センター | 毎週金曜日16時~18時 | 酒田市栄町9-2 |
新庄法律相談センター | 毎週水曜日14時~16時 | 新庄市住吉町3-8 |
米沢法律相談センター | 毎週火曜日15時~17時 | 米沢市塩井町塩野1-1 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 | 95人 |
弁護士法人会員 | 72法人 |
外国特別会員 | 0人 |
あなたはどういうときに離婚を決意しましたか。現在、既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力、嫁姑問題など様々でしょう。しかし、離婚すると決めたとき、子供の親権のこと、慰謝料のこと、財産分与のことなど多くの不安を抱えるのではないでしょうか。山形県では夫婦間の話し合いだけで合意に至る協議離婚が全体の7割を占めていますが、もし法律的な知識があれば慰謝料など金銭的な問題に於いてより良い条件を引き出すことが出来たかもしれません。悩みながら我慢の上に夫婦生活を続けるのか、幸せな未来のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決意したなら、山形県の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる信頼できる弁護士のサポートを受けることをお薦めします。
離婚に関する相談窓口には、山形県弁護士会の法律相談センターのほか、女性の悩み等相談(県男女共同参画センター「チェリア」)など様々な公的機関があります。離婚を考えたとき、一人で悩みを抱え込まず離婚後の新たな生活をより良いものにするためにも身近な法律の専門家に相談してみてはいかがですか。あなたにとって最善の方法を選び、納得して離婚することができるでしょう。