浮気の証拠は慰謝料請求や離婚の話し合いに必要!証拠として有効なものを知っておこう
パートナーの浮気が原因で精神的に苦痛を感じた場合はパートナーや浮気相手に慰謝料請求ができます。また、離婚の話し合いを行い、裁判になることがあります。その際には、法的に有効な証拠が必要になります。
ただ、多くの人が「何が浮気の証拠になるのか」をご存じないようです。そこでこのページでは浮気の証拠になるもの、ならないもの、そして証拠を見つける方法についてご説明します。
この記事の目次
浮気の証拠はなぜ必要?
そもそも浮気の証拠はなぜ押さえておく必要があるのでしょうか。
パートナーの行動だけを見て「あなたは浮気をしているでしょう!」「きっと浮気をしているに違いない」と主張しても、それだけでは説得力がありません。
「何を証拠にそんなことを言ってるんだ」と反対に責められて夫婦仲が悪化するだけです。
浮気の証拠が必要な理由
浮気の証拠は、次のような場面で必要になります。
- 離婚の話し合い(離婚請求)
- 慰謝料請求
- 接触禁止誓約書
離婚の話し合い(離婚請求)
浮気が原因で離婚したいと考えた場合でも、相手が話し合いに応じないケースがあります。
「浮気はしていない」
「一度だけの遊びだったから。もう二度としないから離婚はしたくない」
など、離婚を拒否されると裁判をすることになります。
パートナーの浮気(不貞行為)は法律で離婚事由のひとつに決められているため、浮気の証拠があると離婚請求が進めやすくなります。また、離婚時の条件も有利に進めることができます。
慰謝料請求
パートナーが浮気をした場合、パートナー、浮気相手の双方に慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料が300万円の場合、浮気相手、パートナーのそれぞれから300万円が受け取れるのではなく、浮気相手、パートナーから受け取る額の合計が300万円になるように請求されます。(慰謝料の金額についてはケースバイケースで異なるため、弁護士に相談してください。)
慰謝料を請求する場合も、「浮気をしている」とわかる確たる証拠が必要になります。
接触禁止誓約書
浮気が発覚しパートナーが謝ったとしても、ほとぼりが冷めるとまた繰り返す可能性があります。
そこで、浮気相手とは二度と会わないということを約束させる書面が「接触禁止誓約書」です。これは浮気相手にも署名押印してもらって誓約させることができます。
この場合も、浮気の証拠が必要になります。また、浮気相手と交渉するため、相手の住所や氏名も調べなければなりません。探偵に身元調査をしてもらうといいでしょう。
浮気の証拠になるもの
離婚や慰謝料請求などの場面で浮気の証拠として認められるものとしては、次のものがあげられます。なお、この場合の浮気とは「不貞行為(性行為や性交類似行為)」を指します。食事や映画に行っただけでは浮気(不貞行為)とはみなされません。
- 不貞行為がわかる写真
- 音声データ
- 画像データ
- 手紙
- 携帯電話のメール・LINEなど
- SNS(Facebook、Twitterなど)
- 領収書・クレジットカードの明細書
- 探偵や興信所の調査結果
では、ひとつずつくわしく見てみましょう。
浮気の証拠写真とは
浮気の証拠としてもっとも決定打となるのが「写真」です。
ただ、この写真も浮気の証拠として効力を発揮するのは次のものです。
- ホテルに出入りする瞬間の写真
- 性行為(または性交類似行為)の写真
- お互いの裸の写真
ホテルの場合は入る時間と出る時間に注意が必要です。入ってから30分程度しか経過していない場合は、「ロビーやラウンジでお茶を飲んでいただけ」と言い逃れをされてしまいます。
また、ラブホテルなら浮気しか考えられませんが、ビジネスホテルの場合は会議や研修でも利用されるため、そこに出入りしたからと言って必ずしも浮気だとは言えません。
状況からも浮気だとわかる写真であることが重要です。
性行為の写真はどうやって撮る?
ホテルの部屋に入るのは難しいですが、自宅で性行為に及んでいる場合は突然ドアを開けて、その瞬間を撮影することができます。
事前に「自分は〇月〇日は出かけるから留守になる」と伝えておき、浮気相手を家に連れ込むようさせて写真を撮るという方法です。これは間違いなく有効な証拠写真になります。
浮気の証拠になる音声データとは
音声データとは、パートナーの通話や会話を録音したデータのことを指します。部屋に盗聴器を設置しておいて、パートナーが浮気相手と電話で話している内容を録音します。
盗聴は違法行為ではない
人の通話や会話を盗聴するのは後ろめたい思いをするかも知れません。しかし、盗聴自体は犯罪ではありません。
盗聴器を設置するために他人の家に勝手に入ると「住居侵入罪」に問われますが、自宅で自分が設置する分には何の罪にも該当しませんし、盗聴行為も罪には該当しません。
ただ、パートナーだけの声しか録音できない場合、その言葉から浮気だとわかることが重要です。
「愛しているよ」
「もう妻とは別れるつもりだ」
「次は〇月〇日に会おうね」
など具体的な内容であること、浮気を予測できる内容であることなどであれば証拠となり得ます。
浮気の証拠になる画像データとは
画像データとは、パートナーが浮気相手の裸の写真や性行為(または性交類似行為)の動画を撮って保存している画像データのことを指します。
携帯電話(スマホ)やパソコンの中に保存していて、それを見つけた場合は浮気の証拠となり得ます。また、自宅で性行為に及んでいる場面をこっそり撮影したものも証拠となりますし、ホテルに出入りする写真や動画の画像データも証拠になります。
ただし、夫婦であっても個人の所有する携帯電話やパソコンを覗き見るのはプライバシーの侵害に当たります。扱いにはくれぐれも注意してください。
パソコンを夫婦で共有していて、「うっかりフォルダを開けたら、浮気の画像が入っていた」という場合は問題ないでしょう。
浮気の証拠になる手紙とは
最近は手紙のやりとりをするケースは少なくなっていますが、例えば浮気相手からの年賀状に交際をほのめかす文言がある場合などは浮気の可能性があります。
また、誕生日などのプレゼントに添えられたメッセージカードなどにも浮気を連想させる言葉があれば保管しておきましょう。
浮気の証拠になる携帯電話のメールやLINEとは
浮気が発覚する一番大きな原因はパートナーの携帯電話(スマホ)に届いたメールやLINEではないでしょうか。
浮気をしている人は携帯電話の画面を他人に見られないようにロックをかけることが多いようですが、すぐにわかるようなパスワードを設定する人や無防備にロックをかけずにいる人もいます。
しかもテーブルやソファの上などに何げなく放置していて、それを家族が見て浮気がバレてしまいます。
浮気の証拠になるポイント
ただ、どんな内容のメールでも浮気の証拠になるかといえば、そんなことはありません。
浮気の証拠となるのは、次のような内容のものです。
- 不貞行為(性行為)があることがわかる内容(「この間のセックスは気持ちよかった」「次はこんなことをやって」…など)
- 待ち合わせのホテル名など
- 何度もメールやLINEのやりとりがあること
必要なのは不貞行為を証明することです。普段の会話程度のやり取りは浮気の証拠にはならないので注意してください。
メールやLINEは写真に撮っておくことが大切
「浮気のメールを見た」と主張しても、相手がそれを消去してしまうと浮気の証拠にはなりません。
浮気がわかるメールやLINEの画面をきちんと写真に撮っておきましょう。相手の名前、送受信の日時なども証拠として必要です。
また、何度もやりとりしていることがわかるように連続している部分を撮影することが大切です。
プライバシーの侵害に注意
浮気の証拠として真っ先に確認したいのがパートナーの携帯電話ですが、夫婦であっても人の携帯電話を盗み見ることは「プライバシーの侵害」にあたります。
たまたまメールの着信がありその内容が見えてしまったので、思わず自分の携帯電話で写真を撮った…ということがありますが、それを証拠として出すと相手側からプライバシーの侵害を訴えられる可能性があるのでくれぐれも注意してください。
その場合はこっそりメールやLINEなどで浮気相手と会う日時を確認し、探偵に調査してもらうといいでしょう。
SNS(Facebook、Twitter、インスタグラムなど)
FacebookやTwitter、インスタグラムなどのSNSは本名を出さなくても、ハンドルネームやニックネームなどで手軽に投稿できるため利用者が増えています。
これらの投稿画面やメッセージ、DMの内容も浮気の証拠になり得ます。
出張だと言っていたのに浮気相手と旅行に行った写真を投稿しているケースです。また、メッセージで相手と会う日時を連絡することもあります。
誰もが見られる投稿画面から浮気を推測することは問題ありませんが、メッセージやDMなど本人しか見られないページを無断でのぞくことは控えましょう。特に勝手にパスワードを入力してログインすることは「不正アクセス禁止法」に触れるので注意が必要です。
浮気の証拠になる領収書・クレジットカードの明細書とは
領収書やクレジットカードの中で、次のものは浮気の証拠になると言われています。
- ホテルや旅館の領収書やクレジットカードの利用明細書
- 避妊具のレシート
- 性行為のためのグッズ(大人のおもちゃなど)のレシートやクレジットカードの利用明細書
- 浮気相手にプレゼントしたと思われる商品の領収書やクレジットカードの利用明細書
- ラブホテル街や浮気相手の自宅周辺の店舗のレシート
領収書やクレジットカードの利用明細書には購入した日時が記されているため、証拠になりやすいのです。パートナーの衣類のポケットに領収書が入っていないか確認し、クレジットカードの利用明細書は内容を細かくチェックしておきましょう。
浮気の証拠となる探偵や興信所の調査結果とは
探偵や興信所では、次のように浮気の証拠を押さえるためにさまざまな調査をしてくれます。
- 浮気相手の身元調査
- ホテルに出入りする様子の写真・動画の撮影
- 2人の行動を尾行し、写真や動画に撮影
これらの内容は離婚や慰謝料請求の際に有力な証拠になります。
浮気の証拠の見つけ方
ここまででご説明した通り、浮気の証拠となるものは結構たくさんあります。ただ、見つけるにはちょっとしたコツがあるので、それをご紹介しましょう。
まずは浮気を疑ってみること
パートナーの帰宅が遅くても、「残業だ」と言われれば疑わないという人が多いのではないでしょうか。確かに仕事が忙しくて帰りが遅いということがあるかも知れません。
しかし、次のようなきっかけで「浮気かも?」と気づくことがあります。
- 残業で疲れたと言っているが、なんだか楽しそうで生き生きしている
- 洋服の好みが変わった
- 身だしなみやおしゃれに気を使うようになった
- 帰宅したらすぐに風呂に入る
- 携帯電話(スマホ)を常に身近に置いて、家族には触れさせない
- 決まった曜日(毎週金曜日や第1日曜日など)に出かけることが多い
- お小遣いが足りないと要求する
- クレジットカードの利用額が増えている
- 出張が増えた
- パートナーのSNS(Facebookやツイッター、インスタグラムなど)に自分以外の異性と写っている写真がUPされている
疑いの目で見ると証拠が見つかる
パートナーの小さな変化から「浮気かも?」と疑ってみると、実は多くの証拠が見つかります。
ポケットに入っていたレシートやクレジットカードの利用明細書から浮気相手にプレゼントを買っていたことがわかったり、何げなく見た携帯電話のメール画面の内容が浮気相手とのものだったり…ということがあります。
浮気の証拠がない場合はどうすればいい?
一方、パートナーがとても慎重な場合、浮気の証拠がなかなか見つからない場合があります。
- 携帯電話(スマホ)にロックをかける(パスワードを変更する)
- 内緒で別のクレジットカードを作り、利用明細書は郵送ではなくパソコンで確認できるようにしている
- 手帳や携帯電話を絶対家族に見せない
- 急にSNSをやめた(またはパートナーをブロックして自分の投稿が見られないようにする)
このようにガードを固くしていると、夫婦であっても証拠をつかむのが難しくなります。
浮気の証拠がつかめない場合は探偵に相談を
浮気をしているようだが、その証拠がつかめないという場合は探偵に相談してみましょう。
探偵はわずかなヒントでも、それをたよりに証拠を押さえてくれます。例えば、「〇月〇日は出張だと言っているが、なんだか怪しい」という場合など具体的な情報があると、ピンポイントで調査してくれます。
そういったヒントすらない場合でも、パートナーの行動を尾行したり、周囲への聞き込みをしたりして証拠を押さえてくれます。
浮気の証拠にならないものもあるので要注意
なお、次のものは浮気の証拠にはならないものもあるので注意してください。
証拠にならないもの | 理由 |
---|---|
加工された画像 | メールやLINEの画面のスクリーンショットやデジカメで撮影した画像は加工しやすいため。加工したものは証拠にはならない |
洋服についたキスマーク(口紅) | ワイシャツなどに女性のキスマーク(口紅)がついていても、満員電車でつく可能性があるため |
車の中に落ちていた毛髪 | 浮気相手のものとは限らないから |
手紙や手帳などを盗み見したもの | 夫婦であっても手紙や手帳を盗み見るのは違法行為 |
gpsは浮気の証拠になる?
浮気の調査として思い浮かべるのは「gps」を使って追跡することではないでしょうか。
しかし、パートナーの車にgpsを設置したり、スマホアプリを使ったりして追跡するのは違法行為とみなされます。特に自分以外の人の携帯電話にgpsアプリをインストールやダウンロードするのは「不正アクセス禁止法違反」や「不正指令電磁的記録供用罪」などの犯罪行為にあたります。
くれぐれも気をつけましょう。
本人の自白は浮気の証拠になる?
では、本人が浮気を白状した場合、それは証拠として有効なのでしょうか?
結論から言うと「録音しておいた場合は有効」ということになります。
例えば浮気をめぐって夫婦で口論になり、パートナーがその口論に疲れて自白したとします。ところが裁判では態度を一変させて「浮気なんかしていません」と主張する可能性があるのです。
そうなると、「あなたは自分で浮気したと言ったじゃない!」と反論しても、説得力がありません。
また、友達など第三者に立ち会ってもらって白状させたとしても、裁判でその友達が「彼はそんなことを言っていません」と裏切る可能性があります。
やはり一番信頼できるのは、その音声をきちんと録音しておくことです。
また、それ以外の証拠も複数あるといいでしょう。
まとめ
浮気の証拠や慰謝料請求や離婚の裁判、浮気相手と二度と会わないと誓約させる「接触禁止誓約書」に署名押印する際に必要になります。
浮気の証拠として有効なものとして、次のものがあげられます。
- 不貞行為がわかる写真(ホテルに出入りする写真など)
- 浮気相手との会話を録音した音声データ
- 浮気相手との性行為の画像やパートナーが浮気相手の裸を撮影した画像データ
- 手紙
- 携帯電話のメール・LINEなど
- SNS(Facebook、Twitterなど)
- 領収書・クレジットカードの明細書
- 探偵や興信所の調査結果
一方、浮気の証拠にならないものには、加工された画像や車の中に落ちていた毛髪などがあります。
なお、gpsを使った追跡調査やパートナーの手紙や携帯電話を勝手に見ることなどはプライバシーの侵害で不法行為に該当します。くれぐれも注意してください。
有効な証拠を押さえるには、探偵に依頼すると安心です。
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