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依頼者お一人おひとりの目線に立ち、 後悔しない最善の解決を実現します

藤沢かわせみ法律事務所

  • 相談無料

藤沢かわせみ法律事務所は、藤沢市を中心に鎌倉や茅ケ崎など湘南エリアのお客様から、離婚に関するあらゆる問題をお受けする法律事務所です。何よりも「敷居の低さ」にこだわり、いつでも気軽に相談できる雰囲気づくりに留意。依頼者とのコミュニケーションを大切に、想いを汲み取り最善の解決策を提案しています。安心して話せる、地域に根ざした親しみやすい法律事務所です。

地図・アクセス

藤沢かわせみ法律事務所
所在地
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階
最寄駅
JR小田急藤沢駅北口から徒歩5分。お車でお越しの際は国道467号沿いバス停「遊行通り4」を目印にお越しください。

料金概要

相談料
初回60分無料
着手金
22万円(税込)~
報酬金
お問合せください
より詳細な弁護士費用(料金)についてはこちら

所属弁護士

  • 松永 大希(まつなが だいき) 弁護士

    所属弁護士会
    神奈川県弁護士会 所属
    登録番号
    38446

依頼者お一人おひとりの目線に立ち、 後悔しない最善の解決を実現します

藤沢かわせみ法律事務所の特徴・概要

事務所名にいただく「かわせみ」という鳥は、藤沢市のシンボルの鳥とされています。「かわせみ」は、きれいな水の流れるような場所にしか棲まないとも言われています。それと同じように、「ご相談に来られる方の心がきれいになり、穏やかな暮らしを送れるようになっていただきたい」との思いを込め、事務所名として付けさせていただきました。

法律事務所はとかく「敷居が高い」と言われがちです。その結果、適切な時期に弁護士に相談することができずに、離婚のトラブルがいっそうもつれてしまうようなこともあり得ます。問題が複雑にならないうちに、早い段階から皆様に相談いただけるよう、つねに身近な法律事務所であり続けたいと考えています。

事務所の立地はJR・小田急江ノ島線「藤沢」駅北口から徒歩5分という便利さです。相談時間は平日の10時~18時ですが、夜間や土日の相談をご希望の方はまずは電話でご予約ください。ホームページの「お問合せフォーム」からのご連絡は24時間受け付けていますのでお気軽にご相談いただければ幸いです。

藤沢かわせみ法律事務所の強みや取り組み姿勢

離婚など男女の問題は、お互いが感情的になってしまうことでいっそう深刻なものになりがちです。気持ちの部分からケアしていかなければ、まとまるものもまとまりません。当事務所では、まずはお話をじっくりとうかがい、そもそも離婚したいのか離婚したくないのか、離婚したいのであればその理由を丁寧にうかがうことを出発点に、まずは依頼者の方との信頼関係をしっかりと築きます。

その上で、個々の事情やご意向に沿ったオーダーメイドの解決法を、相談者の方と一緒に見出していくことを大事にしています。解決法を一方的に押し付けることはせず、相談に来られた方々にとって最善のアドバイスは何かを丁寧に考えてまいります。

依頼者の方が、「解決に向けて、今どのくらいまで進んでいるのかが分からない」と感じるのは不安なことだと思います。当事務所では、電話やメールなどで進捗状況を出来る限りこまめに報告いたします。また相談者の方にとっては、弁護士費用がどのくらいかかるのかも気になるところ。事前に必ず細かくご説明をして、納得をいただいてから受任するように心がけていますので安心してご相談ください。

藤沢かわせみ法律事務所の所属弁護士

◎所属弁護士 松永大希(まつなが・だいき)
<プロフィール>【出身地】神奈川県 【出身校など】東京大学法学部卒業・首都大学東京大学院社会科学研究科(法科大学院)修了/平成20年12月 弁護士登録(横浜弁護士会)・平成26年6月 藤沢かわせみ法律事務所設立

離婚分野における実績

当事務所では離婚・男女問題について積極的に手がけており、これまで藤沢市を中心に、鎌倉や茅ケ崎など湘南エリアの離婚に関する問題、不倫や浮気に関する悩みのご相談を承ってきました。事務所開業以来、離婚の問題に確かな経験を有しており、培ったノウハウを活かして依頼者のお悩み解決のために尽力しています。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

離婚の問題に直面したとき、もちろん当事者同士で話し合いができれば、それに越したことはありません。ただ、これから離婚する相手と面と向かって話をしたり、コンタクトを取ることは極めてストレスの大きな作業であるのが普通です。こうした交渉ごとを弁護士に一任いただくことで、ご自身は仕事や普段の生活に専念できます。

離婚協議においては、顔も見たくない相手と話し合わなければならない、あまりに低い(高い)条件で離婚に応じざるを得ない…といった問題が生じがちです。そこに弁護士が入っていけば、相手と会わずに済み、法律に基づいた適正な条件での解決が図れます。

今後の生活を考える上で、お金の問題をはじめとした離婚条件をいかに有利なものにするかは非常に重要です。たとえば養育費などは、インターネットで家庭裁判所の算定表を調べれば、自分たちで金額を決められるかもしれません。けれども、ボーナス時の加算の可否や、将来子どもさんに大きなお金がかかった時にどうするかなど、細かな取り決めも忘れずにしておきたいところです。弁護士のサポートを受けることで、後悔することのない適正な金額で解決が図れます。

また養育費が払われなくなった時に強制執行ができるよう、離婚協議書を公正証書にしておくことや、家庭裁判所での調停による調停証書の形にしておくことも大切で、こうした手続きも弁護士に委任したほうが確実です。離婚することはもちろん、離婚した後の生活設計までを視野に入れた解決を手助けするのが弁護士の役割なのです。

離婚相談のタイミングとして望ましいのは?

もしも離婚を真剣に考える段階になれば、まずは一度弁護士にご相談ください。早期に相談をいただくことで、離婚に向けて必要なことや準備の中身、交渉を有利に進めていくためのポイントについて有益なアドバイスをご提供できます。

当事務所では、つねに相談しやすい雰囲気づくりを心掛け、何でも気軽に話していただける事務所でありたいと考えています。なかには電話対応をすべて事務員が行うところもあり、その場合、事務所に来るまで弁護士と話す機会がなく不安…と感じる方もおられるでしょう。当事務所では電話も弁護士自らができるかぎりご対応し、ご相談前の緊張を少しでも和らげていただけるよう努めています。

また、ご相談内容を時系列で簡単にまとめた表やご相談内容に関連すると思われる資料をお持ちいただけると、具体的なご相談が可能です。もちろん、資料がない場合でも、弁護士が丁寧にご事情をおうかがいいたします。いつでも遠慮はいりませんので、まずは気軽な気持ちでご連絡ください。

お金の問題を有利に解決するために

共有財産を正確に把握し、適正な財産分与を実現

離婚する際には、相手と金銭的な条件のすり合わせを行わなければなりません。その中で、養育費と婚姻費用(離婚するまでの別居での生活費)は、家庭裁判所の算定表に基づいて標準的に金額が決められますが、たとえば「財産分与」などは、範囲の特定の仕方にある程度の経験値が求められるケースがあります。

つまり、弁護士のノウハウによって金額の大小が生じるケースがあるわけで、確かな経験をもつ弁護士に依頼することが望ましいといえます。その点財産分与は、分与の対象となる夫婦共有の財産をどれだけ正確に把握できるか、分与する側の不利な点を突いてきちんと開示してもらえるように調整できるか、主張するポイントをきちんと絞っていけるか――といった事柄が重要なポイントとなります。

また、財産分与の対象として見落としがちなものに、保険の解約返戻金や、受け取れる見込みの退職金などが挙げられます。また、ローンが残っている不動産は、売るのか売らないのか、そこに住むのか住まないのかにも関わり、分与の対象にならないオーバーローンかどうかもきちんと調べる必要があります。

適正な財産分与を得るためにも、離婚問題に豊富な経験をもつ弁護士に相談されることをおすすめします。

不貞・不倫の慰謝料請求についても多くの実績

当事務所は不貞・不倫の慰謝料請求についても多くの実績があり、確かなノウハウを有しています。もしも相手に不貞行為が認められる場合には、弁護士にご相談ください。慰謝料請求に必要な証拠収集のアドバイスなど、今後の対処法についてご説明いたします。具体的に離婚が成立したとしても、事情によっては、慰謝料をもらえない、もしくは慰謝料を支払わないでよい、という場合もありますのでご相談ください。

藤沢かわせみ法律事務所からのアドバイス

離婚に向けての話し合いをご自身で行った場合、「とにかく早く離婚したい」という思いばかりが優先して、大事な離婚条件のすり合わせがおろそかになってしまうことはよくあります。急いで決めてしまい、あとで悔やむことになっても、一度合意しまったことを後で覆すのはとても難しく、必ず後悔につながります。

そのためにも弁護士の力は必要です。問題を一人で抱え込まずに、まずは一度、気軽に当事務所にご連絡ください。当事務所にお越しいただければ、「法律事務所は敷居が高い」という先入観はすぐに解消されるはずです。もしも離婚が頭をよぎるようなら、ぜひ早めの相談をお待ちしています。

藤沢かわせみ法律事務所の料金体系

ご夫婦問題に関する事件の着手金・終了報酬

着手金終了報酬
22万円(税込)~
事案の難易や手続きの種類に応じて調整します。
着手金と同程度。ただし、相手方から金銭の支払いを受ける結果となった場合には、これに加えて、民事事件と同じ割合で計算した終了報酬額が加算されます。

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