高知県の離婚問題について
高知県の離婚弁護士 サービス対応地域
このページでは、高知県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
赤岡町 |
介良村 |
中土佐町 |
吾川村 |
芸西村 |
中村市 |
安芸市 |
高知市 |
奈半利町 |
池川町 |
香南市 |
南国市 |
伊野町 |
吾北村 |
西土佐村 |
いの町 |
佐川町 |
仁淀川町 |
馬路村 |
佐賀町 |
仁淀村 |
大川村 |
四万十市 |
野市町 |
大方町 |
四万十町 |
葉山村 |
大月町 |
宿毛市 |
春野町 |
大津村 |
須崎市 |
東津野村 |
大豊町 |
大正町 |
日高村 |
大豊村 |
田野町 |
本川村 |
大野見村 |
津野町 |
三原村 |
越知町 |
東洋町 |
室戸市 |
香我美町 |
十和村 |
本山町 |
鏡村 |
土佐市 |
物部村 |
香北町 |
土佐清水市 |
安田町 |
香美市 |
土佐町 |
夜須町 |
北川村 |
土佐山田町 |
檮原町 |
窪川町 |
土佐山村 |
吉川村 |
黒潮町 |
高知県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
高知県の法テラスでの離婚事件対応数は全国最少
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に高知県内の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は475件でした。内訳を見ると、離婚に関する事件に関しては年間95件と非常に少ない数で、47都道府県のなかではもっとも少ない件数となっています。前年比は7件の増加という状況です。2015年は全国的に離婚に関する民事法律扶助の件数が増加傾向にありますが、少ない数とは言え高知県においても同様の推移となっています。では、高知県において離婚件数自体も増加しているのでしょうか。これから高知県の離婚に関する情報を詳しく見て行きます。
高知県では法律相談の件数が減少傾向にあります
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、高知県における有料の法律相談件数は2014年には330件でしたが2015年も同じく330件でした。その一方で、無料法律相談の件数に関してはこの間に3,026件から2,940件へと大きく減少していました。高知県の有料、無料を合わせた法律相談の総件数は、1年で86件の減少となっています。さらに、民事法律扶助の推移を調査すると、こちらは450件から475件へと件数を増やしていました。これらのデータから、高知県では弁護士会等が行っている法律相談の実施数は減少傾向となっていますが、弁護士費用の扶助システムがある法テラスが対応する代理援助事件の数に関しては増加傾向にあり、県民が上手にそのシステムを利用していることがわかります。
高知県の人口は2016年10月1日時点で721,092人となっています。人口の減少が顕著で、2005年から2010年までの間に10%以上人口が減少した自治体が多数あり、今後もさらに人口が減って行くと予測されています。平成21年度の県内総生産額は2兆1408億円となっており、全国で第46位に位置しています。県民所得は全国最下位で、財政力指数も全国最下位という小さな県です。産業としては米、野菜などを生産する農業、カツオの一本釣りで知られる漁業が古くから盛んです。所得が低い県ですがその分物価も安いため、生活しやすい環境となっています。このような環境にある高知県では弁護士への需要が高い状態が長く続いていますが、県内で活動する弁護士の人数は足りているのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の高知県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.24人という値でした。47都道府県のなかでは平均的な値となっていますが、人口が少ないことがその大きな要因で、高知県が恵まれた環境にあるとは言い切れません。
高知県の離婚問題の現状
高知県では協議離婚は増加し、離婚調停・離婚訴訟は減少傾向
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の高知県の離婚件数は1,356件でした。前年は1,364件だったため1年で8件減となります。2015年の離婚件数の内訳をみると、1,356件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は1,229件となっており、前年比は10件の増加です。一方で、離婚調停・離婚訴訟など、第3者が関わった離婚の動きを見ると合計で18件減少していました。これらのことから高知県では離婚件数はわずかながら減少傾向となっており、協議離婚が増えるなか、離婚調停・離婚訴訟は減少していく動きとなっていることがわかります。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、高知県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
1.87 |
平成26年(2014年) |
1.86 |
平成25年(2013年) |
1.94 |
平成22年(2010年) |
1.92 |
平成17年(2005年) |
2.25 |
平成12年(2000年) |
2.29 |
平成7年(1995年) |
1.87 |
平成2年(1990年) |
1.52 |
昭和60年(1985年) |
1.59 |
昭和55年(1980年) |
1.53 |
高知県の離婚率の推移を見ると、この35年間でもっとも離婚率が高かったのは2000年の2.29でした。それ以降は減少傾向となってしたが、2015年には離婚件数が増加に転じたため離婚率もそれに伴い1.87まで上昇しています。また、この年の離婚率1.87は全国平均の1.81を上回っています。さらに、全国的に見ると8番目に高い離婚率となっていました。過去の数値を見ても、高知県は比較的離婚率が高い県と言えるでしょう。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
高知県の離婚問題に対する取り組み
高知県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
高知県では、DV(ドメスティック・バイオレンス)に苦しむ方を支援するため、女性相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター)を設置するほか、県内各所に専門の相談窓口を開設しています。DVとは、配偶者や元配偶者だけでなく、恋人からの身体的暴力、精神的暴力を含みます。また、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、生活費を渡さないなどの経済的な暴力もDVとなります。女性相談支援センターでは、月曜日から金曜日の9時から22時、土・日・祝日の9時から20時の間、被害者からの相談に対応しています。もちろん、女性だけでなく男性からの相談も受け付けています。また、DV被害に苦しんでいる方が安心して生活できる環境を手に入れるため、関係機関との連携強化に努め、警察に協力のもと身の安全の確保を優先しています。DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。一人で悩まず、出来る限り早い段階で配偶者暴力相談支援センターなどに相談して下さい。相談料は無料です。秘密も厳守されますので安心して話をして下さい。
相談窓口 |
連絡先 |
女性相談支援センター(配偶者暴力相談支援センター) |
088-833-0783 |
こうち男女共同参画センター「ソーレ」 |
女性向け:088-873-9555、男性向け:088-873-9100 |
高知県警察 総合相談係 |
#9110または088-823-9110 |
女性の人権ホットライン |
0570-070-810 |
香川県警察総合相談センター |
087-831-0110 |
香美市 暴力(DV)相談 |
0887-53-3117 |
宿毛市 DV相談 |
0880-62-0225 |
法テラス高知 法律相談 |
050-3383-5577 |
もしあなたの身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察110番に通報し、自らの身の安全を確保して下さい。高知県警察では生活安全課においてDV被害者の身の安全を確保し、状況に応じて加害者への指導、逮捕、検挙などを行っています。警察署におけるDV関係の相談窓口は、生活安全課警察安全相談係です。DV被害に苦しむ方は、できるだけ早く最寄りの警察署の生活安全課に相談しに行って下さい。DVは次第にエスケレートし、気が付いた時には生命の危険を感じるまでになることもあります。どのような理由があるとしても家庭内暴力を許してはいけません。
高知県の離婚問題を解決するには
高知弁護士会は法律相談センターを会館内に常設しています
高知弁護士会では、県民が気軽に法律関係の悩みを相談できるよう、弁護士会館内に法律相談センターを開設しています。時間は45分間で料金は5,000円(税別)となります。相談を予約する際は、高知弁護士会088-822-4867までお電話下さい。電話の受付時間は10:00~16:00(12:00~13:00は除く)となります。また、高知弁護士会では、四万十市・佐川町・室戸市に法律相談センターを常設しています。相談料は無料です。離婚を考えたとき、慰謝料のこと、子供の養育費のことなど様々な不安を抱えるでしょう。そういった悩みを気軽に相談できるのが法律相談センターです。高知弁護士会では県民が法律相談を利用しやすい環境を整えています。2016年3月31日の時点で高知弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
相談窓口 |
場所 |
幡多法律相談センター |
四万十市中村京町1-17 幡多信用金庫本店 2階応接室 |
佐川法律相談センター |
高岡郡佐川町甲1650-2 佐川町役場東庁舎2階会議室 |
室戸法律相談センター |
室戸市領家87 保健福祉センター「やすらぎ」 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
90人 |
弁護士法人会員 |
65法人 |
外国特別会員 |
0人 |
高知県で離婚問題に悩む皆様へ
高知県では離婚件数が増加傾向にありますが、あなたが離婚を考えたのはどんなときですか。離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力など様々でしょう。現在、我が国では3組に1組の夫婦が離婚しています。離婚を決意したとき誰しも、子供の親権のこと、慰謝料のこと、財産分与のことなど多くの不安を抱えるはずです。離婚に際しては必ず法的手続きが伴うことを忘れてはいけません。あなたが納得できる離婚をするためには、法律の専門家のサポートを受けることをお薦め致します。高知県の環境をよく理解し、依頼者の立場に立って最善の方法を選んでくれる弁護士のサポートが大きな力となるでしょう。
離婚に関する相談窓口には、高知弁護士会の法律相談のほか、こうち男女共同参画センターなどの公的機関も多数あります。離婚に関する問題を速やかに解決するために、一人で悩まず、早い段階で専門家に相談することをお薦めします。離婚はけっしてすべてが不幸なことではありません。自分らしく生きることが出来る新たな生活のために、一歩前に進みましょう。