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厳選掲載離婚問題に強い弁護士ランキング

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長崎県の離婚問題について

長崎県の離婚弁護士 サービス対応地域

このページでは、長崎県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。

愛野町 琴海町 時津町
芦辺町 口之津町 富江町
吾妻町 国見町 豊玉村
有明町 香焼町 豊玉町
有家町 小佐々町 長崎市
有川町 小長井町 長与町
飯盛町 郷ノ浦町 奈良尾町
伊王島町 五島市 奈留町
壱岐市 西海市 西有家町
生月町 西海町 野母崎町
諫早市 崎戸町 波佐見町
石田村 佐々町 東彼杵町
石田町 佐世保市 平戸市
厳原町 三和町 深江町
宇久町 鹿町町 福江市
雲仙市 島原市 福島町
江迎町 新魚目町 布津町
大島町 新上五島町 松浦市
大島村 西彼町 三井楽町
大瀬戸町 世知原町 三重村
大村市 外海町 瑞穂町
小値賀町 高来町 美津島町
小浜町 鷹島村 南有馬町
勝本町 高島町 南串山町
加津佐町 鷹島町 南島原市
上県町 田平町 峰村
上五島町 玉之浦町 峰町
上対馬町 多良見町 森山町
川棚町 千々石町 吉井町
岐宿町 対馬市 若松町
北有馬町

長崎県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ

長崎県の法テラスでの離婚事件対応数は全国第33位

日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に長崎県の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は年間1,159件でした。その内訳を見ると、離婚に関する案件の数は228件となっています。この件数は全都道府県のなかで第33位に位置しています。しかし、前年比は39件の増加です。では、同じように離婚件数自体も増えているのでしょうか。これから長崎県の離婚に関する実態を見て行きます。

長崎県では法律相談の件数が減少し、代理援助事件は増加

日弁連がまとめた「弁護士白書」によると、長崎県における有料の法律相談件数は2014年度には379件でしたが2015年度には288件へと大きく減少しています。また、無料法律相談の件数に関してもこの間6,082件から5,479件まで大幅に数を減らしており、いずれも減少傾向にあることがわかります。一方、民事法律扶助の件数を調査すると、1,084件から1,159件へと増加していました。これらのことから、長崎県では弁護士会などが実施する法律相談を利用するひとは減っていますが、実際に代理援助事件として扱われる法テラスが関係する事案に関しては増加傾向となっています。

長崎県の平成28年10月1日の時点の人口は1,364,450人となっています。昭和60年代をピークとして近年は人口減少が著しくなっていますが、観光地として人気があるため、県外からの来訪者が多く、活気ある土地です。平成20年度の県内総生産は4兆3109億円で、三菱重工業、三菱電機、佐世保重工業など県内に拠点を置く企業も多くあります。観光スポットとしてはハウステンボス、グラバー園などが有名で、国内だけでなく、中国、アジア諸国からの観光客も多数訪れています。こういった環境から弁護士への需要も個人、法人ともに高い状態にありますが、県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の長崎県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.13人となっており、47都道府県のなかでは12番目に低い値となっています。福岡県は2.33人であるため、長崎県の県民1万人当たりの弁護士数がいかに少ないかがわかります。

長崎県の離婚問題の現状

長崎県では協議離婚が増え、離婚調停・離婚訴訟などは減少

厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の長崎県の離婚件数は2,304件でした。2014年の離婚件数は2,316件だったため、比較すると12件の減少となります。内訳をみると、2,304件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は2,044件となっており、前年比は18件の増加でした。長崎県では全体としては離婚件数が前年より減っているため、協議離婚だけが目立って増えたことになります。一方、家庭裁判所を含む手続き(離婚調停・離婚訴訟)を経て離婚に至ったケースは前年より30件減っていました。

離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、長崎県の離婚率の推移は以下のようになっています。

離婚率
平成27年(2015年) 1.68
平成26年(2014年) 1.68
平成25年(2013年) 1.70
平成22年(2010年) 1.77
平成17年(2005年) 2.02
平成12年(2000年) 1.92
平成7年(1995年) 1.53
平成2年(1990年) 1.23
昭和60年(1985年) 1.44
昭和55年(1980年) 1.24

このように推移で見ると、長崎県では2005年の離婚率2.02 をピークとして、以降は離婚率が減少傾向となっています。2015年の離婚率1.68は全国平均の 1.81を下回っており、47都道府県のなかでは14番目に低い値になります。長崎県では過去に一時的に離婚率が高い状態になりましたが、現在は全国平均以下という状況です。

慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある

離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。

養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。

この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。

また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。

夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。

司法統計に見る、男女の離婚動機の違い

最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。

男性 女性
性格が合わない 61.3% 性格が合わない 40.5%
その他 21.2% 生活費を渡さない 28.3%
精神的に虐待する 18.7% 精神的に虐待する 25.6%
家族親族と折り合いが悪い 14.9% 暴力を振るう 22.7%
異性関係 14.8% 異性関係 18.0%
性的不調和 13.1% その他 12.4%
浪費する 12.4% 浪費する 11.3%
同居に応じない 9.9% 家庭を捨てて省みない 9.0%
暴力を振るう 8.5% 家族親族と折り合いが悪い 7.6%
家庭を捨てて省みない 6.3% 性的不調和 7.6%
病気 5.1% 酒を飲みすぎる 6.4%
生活費を渡さない 4.4% 不詳 4.8%
不詳 3.1% 病気 2.8%
酒を飲みすぎる 2.4% 同居に応じない 2.4%

※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率

生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。

性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。

長崎県の離婚問題に対する取り組み

長崎県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み

このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。

全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。

長崎県では、県民の生活をサポートするため長崎及び佐世保の2か所に「長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター」を設置していますが、配偶者や元配偶者、恋人からの暴力に苦しむ被害者を支援するため、「配偶者暴力相談支援センター」としての役割も持たせています。業務は以下の内容となります。

  1. 相談や相談機関の紹介
  2. 心理カウンセリング
  3. 被害者と同伴家族の緊急時に於ける安全確保及び一時保護
  4. 自立した生活を促進するための情報提供と援助
  5. 被害者が居住し、保護される施設の利用に関する情報提供と援助
  6. 保護命令制度の利用に関する情報提供とその他の援助

DVとは、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、暴言などの精神的暴力、性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的な暴力、子供を利用したものなども含まれます。もしあなたが配偶者からの暴力(DV)に悩んでいるなら、勇気を出して電話や面談で相談してください。以下ご紹介するそれぞれの相談窓口では、必要に応じて関係機関と連携をとり、被害者が安心して生活できる環境を提供するべく力を尽くしています。配偶者暴力相談支援センターの相談時間は、月曜日から金曜日の9時から17時45分まで(ただし、祝祭日・年末年始12月29日から1月3日までを除く)。

相談窓口 連絡先
長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター 095-846-0565
長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センター 0956-24-5125
長崎県男女共同参画推進センター 095-822-4730
長崎県西彼福祉事務所 095-846-8955
長崎県東彼・北松福祉事務所 0956-22-3211
長崎県上五島福祉事務所 0959-54-2131
県警本部ストーカー・DV相談 095-820-0110内線3043または3044
民間団体 DV防止ながさき 095-832-8484(月・水・土)080-2794-8022(火)

DV被害に悩むのは女性だけではありません。近年は男性の被害者が増えています。長崎県男女共同参画推進センターでは、男性専用相談窓口を設け、男性相談員が対応しています。悩んでいる方は、専用電話095-825-9622まで電話で相談してみてはいかがですか。受付時間は毎月第2・4水曜日(年末年始を除く)の18時から21時です。相談は無料で秘密も厳守されます。

もし、ご自身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。長崎県警察においても「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、必要に応じて国家公安委員会規則で定められた援助を行っています。DV防止法による援助としては以下のものがあります。※長崎県警察ホームページ参照。DV被害に苦しんでいる方は勇気を出して一度最寄りの警察署に相談することをお薦めします。今は大丈夫と思っていても些細なきっかけでエスカレートしていくのがDVです。

  1. 被害を自ら防止するための措置の教示
  2. 住所又は居所を知られないようにするための措置
  3. 被害防止交渉に関する事項についての助言
  4. 被害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
  5. 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  6. その他(110番通報者登録制度や宿泊施設に一時避難する場合の宿泊費用負担制度の利用、携帯型緊急通報装置等の被害の防止に資する物品の貸出し)

長崎県の離婚問題を解決するには

長崎県弁護士会は長崎市と佐世保市に法律相談センターを常設しています

長崎県弁護士会では、県内2か所に法律相談センターを開設しています。相談は要予約です。相談料は原則として30分以内で5,000円(税込)ですが、多重債務相談は初回のみ相談となります。また、法テラスの相談援助(無料相談)も扱っています。離婚について不安に思うこと、法律的な手続きについてなど、法律相談センターで相談すると便利です。長崎県弁護士会では、県民にとって法律相談が身近なものとなるよう環境を整えています。2016年3月31日の時点で長崎県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。

長崎法律相談センター 佐世保法律相談センター

会員数(2016年3月31日現在)

弁護士 156人
弁護士法人会員 94法人
外国特別会員 0人

長崎県で離婚問題に悩む皆様へ

現在、我が国では3組に1組は離婚しているというデータがあります。離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力など様々ですが、離婚を決意したとき、あなたはどう動きますか。すぐに離婚したいと思っても離婚に至るには財産分与、慰謝料のこと、子供の親権および養育費のこと、法的な手続きなど、面倒な問題が多く存在します。離婚後の新たな生活のためには、少しでも自分にとって有利な条件を引き出す必要があります。大きな問題を抱えながら我慢して夫婦生活を続けるのか、幸せな新生活のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決断した場合、納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、長崎県の環境をよく理解し、当事者の立場に立って最後までしっかりサポートしてくれる、信頼できる弁護士のサポートが非常に重要な役割を持つでしょう。

離婚について考えたなら、長崎県男女共同参画センターや弁護士会の法律相談センターなどで悩みを相談することをお薦めします。しかし、いざ離婚を決意したなら個別の事情にきめ細やかに対応してくれる法律の専門家のサポートを受けると良いでしょう。離婚はけっして不幸なことではありません。新しい生活への第1歩となるのです。