三重県の離婚問題について
三重県の離婚に対応している弁護士事務所
このページでは、三重県での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
熊野ひまわり基金法律事務所
熊野ひまわり基金法律事務所は、三重県熊野市に設立された公設の法律事務所で、離婚や親権、養育費など家事事件に幅広く対応。日本弁護士連合会の支援により司法過疎地域の法的支援を担い、紀南・東紀州地域の住民がいつでも相談できる拠点として信頼されています。相談は完全予約制で、30分4,400円(税込)から対応しています。
熊野ひまわり基金法律事務所の概要
事務所名 |
熊野ひまわり基金法律事務所 |
所在地 |
〒519-4324 三重県熊野市井戸町366-2 2階 |
受付時間 |
平日 9:00〜17:00 |
所属弁護士 |
坂本 貴生 |
相談料 |
4,400円(税込)/30分ごと |
アクセス |
JR在来線「熊野市駅」徒歩11分 |
- 【地域密着の公設事務所】三重県熊野市を拠点に、紀宝町・御浜町・尾鷲市・紀北町など東紀州エリアで法的支援を展開。アクセスしやすく、地域住民に寄り添った対応が特徴です。
- 【離婚・親権・養育費など幅広く対応】離婚に伴う親権、養育費、財産分与、慰謝料など家事事件に対応可能。感情面にも配慮した丁寧な相談が期待できます。
- 【相談は完全予約制で安心】完全予約制の面談相談で、落ち着いた環境の中、弁護士が丁寧に事情を聴取。事前に資料の準備をすることで、より具体的なアドバイスが得られます。
三重県熊野市周辺で離婚問題にお悩みの方へ。親権や養育費、慰謝料の請求など、複雑な家事事件に対し、熊野ひまわり基金法律事務所では、地域に根差した法的サポートを提供しています。完全予約制で落ち着いて相談できる環境が整っており、身近な法律の窓口として心強い存在です。
弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所
弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所は、離婚問題に強い弁護士が在籍し、近鉄四日市駅から徒歩1分の便利な立地で初回相談は無料。離婚手続き、財産分与、住宅ローンや年金の問題まで、専属スタッフと各分野の士業連携によりワンストップで対応。電話・オンライン・夜間面談も可能で、働きながらでも安心して離婚相談ができる法律事務所です。
弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所の概要
事務所名 |
弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所 |
所在地 |
〒510-0075 三重県四日市市安島一丁目2番27号 ジェックSビル705号室 |
受付時間 |
平日 9:30〜17:30 |
所属弁護士 |
西村 綾菜 |
相談料 |
初回相談無料 |
アクセス |
近鉄「四日市駅」から徒歩1分 |
- 初回の離婚相談が面談・電話・オンラインいずれも無料で受けられるため、気軽に一歩を踏み出せます。
- 離婚問題に特化した専属スタッフが在籍しており、専門的かつ親身な対応が可能です。
- 離婚手続きから住宅ローン・保険・年金などの生活資金の問題までワンストップ対応が受けられます。
- 面談は夜間(18時以降)も対応可能、仕事後でも無理なく相談できます。
- 近鉄四日市駅から徒歩1分の好立地でアクセス良好、遠方からの来所も安心です。
離婚に向けて誰にも相談できず悩んでいる方へ。弁護士法人愛知総合法律事務所 四日市事務所では、離婚に特化した専属スタッフがあなたの心に寄り添いながら、最適な解決策を一緒に考えてくれます。面談・電話・オンライン相談のいずれも初回は無料。近鉄四日市駅から徒歩1分という通いやすさも魅力です。仕事後の夜間相談やお子様連れにも柔軟に対応しており、日常生活を崩さずに安心してご相談いただけます。
弁護士法人心 松阪法律事務所
弁護士法人心 松阪法律事務所は、松阪駅JR側改札口から徒歩1分という好立地に位置し、離婚などの家事事件に関しては、分野ごとに得意とする弁護士が対応する体制を整えています。初回相談は30分無料で、予約により土日祝・夜間相談にも応じており、初めての方でも安心して相談できる環境が整っています。
弁護士法人心 松阪法律事務所の概要
事務所名 |
弁護士法人心 松阪法律事務所 |
所在地 |
〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F |
受付時間 |
平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00~18:00 |
所属弁護士 |
代表弁護士 西尾 有司 |
相談料 |
初回相談無料/30分 ※以降30分あたり原則5,500円(税込) |
アクセス |
「松阪駅」JR側改札口(南口)から徒歩1分 |
- 【専門分野ごとの担当制】離婚などの相談には、その分野を得意とする弁護士が対応。分野特化による的確な助言が期待できます。
- 【初回相談無料】初回30分は無料で法律相談が可能。まずは費用を気にせず相談を始められます(※分野により例外の可能性あり)。
- 【松阪駅すぐの好立地】JR松阪駅南口から徒歩1分の駅近立地で、アクセスが非常に良く通いやすい点も安心です。
- 【土日祝・夜間相談対応(要予約)】平日お忙しい方でも相談しやすい体制が整っています。
三重県松阪市で離婚問題に直面されている方にとって、弁護士法人心 松阪法律事務所は心強い味方となるでしょう。専門分野ごとの担当制を採っているため、離婚・慰謝料・親権などデリケートで複雑な問題にも、その分野を得意とする弁護士が対応。初回30分無料の相談制度や、駅近の利便性、土日祝・夜間の相談体制など、初めて弁護士に相談する方にも配慮が行き届いています。
三重県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
三重県の法テラスでの離婚事件対応数は全国第31位
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、三重県内の法テラスで2015年に民事法律扶助が行われた件数は909件でした。その内訳を調べると、離婚に関係する事件の件数はそのうち237件となっており、47都道府県のなかでは山形県と並び16番目に少ない件数となります。2014年は265件だったため前年比は28件の減少です。2015年は全国的に離婚に関する民事法律扶助の件数が増加傾向となっていますが、三重県はそれに反して減少傾向にあります。では、同じように離婚件数自体が減っているのでしょうか。これから、三重県の離婚に関する実態を詳しく見て行きます。
三重県の民事法律扶助、法律相談の件数は減少傾向
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、三重県における有料法律相談の件数は2014年には763件でしたが2015年は722件にまで減少しています。また、無料法律相談の件数についても3,760件から3,539件へと減っている状況です。有料、無料のすべてを合わせた三重県の法律相談総件数は1年間で262件減少していました。また、法テラスが行う民事法律扶助の件数を調査すると、こちらに関しても871件から809件へと数を減らしていました。これらのことから、三重県では法律相談、民事法律扶助のいずれにおいてもその件数が減少傾向となっていることがわかります。
三重県の人口は平成28年10月1日の時点で1,807,573人となっています。平成17年以降はそれまで増えてきた人口が減少に転じていますが、一部地域においては5年間で人口を5%以上増加させているという状況です。産業面を見ると、緑茶の生産量が全国第3位、松阪牛、伊賀牛などのブランド牛は日本を代表する高級肉として世界的に知られています。また、古くから真珠の養殖が盛んで、そのほか水産業においても伊勢えび、牡蠣、とらふぐなどが有名です。さらに、四日市市の石油化学コンビナートは三重県の経済を支える拠点となっています。このように経済的にも発展していることから弁護士への需要がとても高いのですが、三重県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の三重県民1万人当たりの弁護士数を見ると、その数は1.02人という低い値となっており、全国ワースト9位に位置しています。三重県内で活動する弁護士数はこの15年で約2.5倍にまで増えています。しかしながら、未だに充分とは言えない状況のようです。
三重県の離婚問題の現状
三重県では離婚調停・離婚訴訟より協議離婚が増えている
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、三重県の2015年の離婚件数は年間3,125件でした。2014年の離婚件数は3,098件だったため前年比は27件の増加です。前述のように離婚に関する民事法律扶助の件数は減少していますが、離婚の件数自体は増えていました。離婚件数の内訳を見ると、3,125件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は2,701件で、前年比は24件の増加となっています。三重県の離婚件数は前年より27件増加していましたが、そのほとんどが協議離婚となるケースでした。一方、調停離婚や和解離婚、判決離婚など第3者が関わる離婚の件数は合計で3件の増加にとどまっています。このようなデータを見ると、三重県では夫婦間の話し合いのみで離婚に至る協議離婚だけが目立って増えているようです。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、三重県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
1.75 |
平成26年(2014年) |
1.73 |
平成25年(2013年) |
1.82 |
平成22年(2010年) |
1.90 |
平成17年(2005年) |
2.02 |
平成12年(2000年) |
1.94 |
平成7年(1995年) |
1.38 |
平成2年(1990年) |
1.08 |
昭和60年(1985年) |
1.08 |
昭和55年(1980年) |
0.95 |
三重県の離婚率の推移を見ると、2005年の離婚率2.02をピークとし、それ以降は減少傾向となっていました。離婚件数が27件増えたため2015年にはわずかながら離婚率が上昇していますが、この年の離婚率1.75は全国平均の1.81を下回っています。離婚率1.75という数値を全国的に見ると19番目に少ないので、三重県は比較的離婚率が低い県と言えるでしょう。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
三重県の離婚問題に対する取り組み
三重県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
三重県では、DV防止及び被害者保護・支援のため、「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」第二条の三の規定に基づく基本計画を定め、県として様々な取り組みを推進しています。その一環として、配偶者(元配偶者)や恋人からの暴力に悩むひとを支援するため、ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口を県内各所に設置しています。県の相談窓口には、三重県女性相談所(三重県配偶者暴力相談支援センター)、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」などがありますが、各地域の福祉事務所も対応しています。DVには、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、性的行為を強要する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。配偶者(元配偶者)からの暴力(DV)で悩んでいる方は、まずは電話で相談をしてください。福祉事務所では女性の相談員が電話、面談に対応しています。男性と話をするのが怖いひとも安心です。三重弁護士会のDV被害等救済センターでは法律の専門家として相談者さんを支援しています。いずれも相談料は無料です。三重県のDV被害に関する相談窓口の一部を表でご紹介いたします。
相談窓口 |
連絡先 |
三重県女性相談所(配偶者暴力相談支援センター) |
059-231-5906 |
三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」(女性専用) |
059-233-1133 |
三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」(男性専用) |
059-233-1134 |
北勢福祉事務所 |
059-352-0557 |
多気度会福祉事務所 |
0596-27-5304 |
三重県警察本部 警察安全相談電話 |
♯9110または059-224-9110 |
四日市市男女共同参画センター(はもりあ四日市) |
059-354-8335 |
女性の人権ホットライン(津地方法務局) |
0570-070-810 |
三重弁護士会DV被害等救済センター |
津:059-228-2232 四日市:059-352-1756 |
もし、重大な危険が迫っていると感じられる場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。DVから逃れてご自身の安全を確保することを求める場合、各警察署内の生活安全課が対応してくれます。DV防止法に則り、必要に応じて被害者を保護しています。DV被害に悩む方は一度身近な警察署に相談しておくことをお薦めします。三重県警察本部の総合相談電話は:059-224-9110 又は #9110です。生活安全部生活安全企画課 ストーカー対策室は059-222-0110(内線3054)です。警察の権限において保護命令の申し出に関しても支援してくれますので、身の安全を考える場合は警察を頼りましょう。
三重県の離婚問題を解決するには
三重弁護士会は県内6か所に法律相談センターを設置しています
三重弁護士会では、法律相談が県民にとって身近なものとなるよう以下の表のとおり県内6か所に法律相談センターを開設しています。相談料は30分あたり5,000円(税別)が基本です(一部を除く)。但し、DV被害に遭われた方に対してはDV被害等救済センターとして弁護士が無料で面談相談を行うこともあります。面談相談はすべて予約制です。離婚に至るまでに様々な法的手続きが必要となります。知識がないために不利益を被ることのないよう、まずは身近な法律相談センターで離婚関連の法的手続きなどについて聞いてみるといいでしょう。子供の親権のこと、慰謝料のこと、財産分与のことなど、離婚すると決めた時に不安なことを気軽に聞けるのが法律相談センターです。三重弁護士会では、県民が法律相談しやすくなる環境の整備に尽力しています。2016年3月31日の時点で三重弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
窓口 |
受付電話番号 |
津法律相談センター |
059-222-5957 |
四日市法律相談センター |
0570-022808 |
伊勢法律相談センター |
059-222-5957 |
松坂法律相談センター |
059-222-5957 |
熊野法律相談センター |
059-222-5957 |
名張法律相談センター |
059-222-5957 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
185人 |
弁護士法人会員 |
100法人 |
外国特別会員 |
0人 |
三重県で離婚問題に悩む皆様へ
我が国では、1年間に約25万組の夫婦が離婚していることをご存知ですか。離婚理由は、性格の不一致、金銭問題、相手の浮気、家庭内暴力、教育方針の違いなどひとそれぞれでしょう。離婚したいと考えたとき、あなたが不安に思うのは離婚後の生活費など経済的なことでしょうか。それとも子供の親権、養育費のことでしょうか。離婚後の生活に不安を感じるため、大きな悩みを抱えたまま結婚生活を続ける人も少なくありません。悩みを抱えながら夫婦生活を続けるのか、幸せな未来のために一歩前進して離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決意したなら、納得できる離婚をするためには法律の専門家の助けが大きな力になるでしょう。離婚問題を解決していくために様々な法的手続きがあることをご存知でしょうか。特に、財産分与、慰謝料など経済的な部分においては法律的な知識があるかないかで結果が大きく変わるはずです。あなたにとってより良い方法で確実に離婚問題を解決するためには、三重県の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートを受けることをお薦めします。
離婚に関する相談窓口には、三重弁護士会の法律相談センターのほか、三重県女性相談所などの公的機関があります。離婚を考えたとき、離婚後の新たな生活があなたにとってより良いものとなるよう、まずは専門家に相談してみましょう。ご自身の身の安全が脅かされるほどのDVなど、深刻な悩みを抱えている方は、できるだけ早く行動に移すべきです。離婚後の生活のためにも一人で悩まず、まずは電話で相談してみましょう。あなたにとって最善の解決策がきっと見つかります。