岐阜県の離婚問題について
岐阜県の離婚弁護士 サービス対応地域
このページでは、岐阜県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
明智町 |
久々野町 |
八幡町 |
朝日村 |
串原村 |
東白川村 |
安八町 |
久瀬村 |
飛騨市 |
池田町 |
郡上市 |
七宗町 |
伊自良村 |
下呂市 |
七宗村 |
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下呂町 |
平田町 |
糸貫町 |
国府町 |
蛭川村 |
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岩村町 |
坂内村 |
藤橋村 |
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白川町 |
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白川村 |
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白鳥町 |
瑞穂市 |
海津町 |
真正町 |
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各務原市 |
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美並村 |
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墨俣町 |
美濃加茂市 |
笠松町 |
関ケ原町 |
美濃市 |
加子母村 |
関市 |
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春日村 |
高鷲村 |
美山町 |
金山町 |
高富町 |
宮村 |
可児市 |
高根村 |
明方村 |
可児町 |
高山市 |
武儀町 |
兼山町 |
多治見市 |
武儀村 |
上石津町 |
谷汲村 |
武芸川町 |
神岡町 |
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上宝村 |
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本巣町 |
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大和村 |
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羽島市 |
和良村 |
岐阜県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
岐阜県の法テラスでの離婚事件対応数は全国第26位
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、岐阜県内の法テラスで2015年に民事法律扶助が行われた数は877件でした。その内訳を調べると、離婚に関係する事件の件数はそのうち262件となっており、47都道府県のなかで26番目という中間ランクに位置しています。前年比を見ると11件の増加です。2015年は全国的に離婚に関する民事法律扶助の件数が増加傾向にありますが、岐阜県も同じ傾向を見せています。では、離婚件数自体も同様に増えているのでしょうか。これから、岐阜県の離婚事情を詳しく見て行きます。
岐阜県の無料法律相談は増加傾向にあります
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、千葉県における有料法律相談の件数は2014年には805件でしたが2015年には718件へと減少していました。一方で、無料法律相談の件数については年間3,815件から4,105件に増加しています。有料、無料のすべてを合わせた法律相談の総件数を見ると、1年間で203件の増加という結果になります。また、法テラスが行う民事法律扶助の件数を調査すると、こちらに関しても819件から877件へと増していました。これらことから、岐阜県では有料の法律相談は減少傾向にありますが、無料の法律相談と弁護士費用の扶助システムがある法テラスによる民事法律扶助は増加傾向にあり、岐阜県民は無料でできる法律相談のシステムを上手に活用していることがわかります。
岐阜県の人口は平成28年10月1日の時点で2,022,785人となっており、緩やかな減少傾向であるものの昭和60年代から200万人以上で推移しています。航空産業や自動車産業に関連した製造業、アパレル産業などが発展していますが、古くから野菜づくりや畜産業も盛んな土地です。また、県の多くが山岳地帯のため林業が盛んで、ヒノキの産出量は国内有数となっています。このような環境から、個人、法人いずれにおいても弁護士への需要が高い状態が続いていますが、岐阜県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の岐阜県民1万人当たりの弁護士数を見ると、その数は0.92人という非常に低い値となっていました。全国的に見ると茨城県(0.92人)と同じくワースト6位というランクです。残念ですが、このように岐阜県では弁護士不足が深刻な状態となっています。
岐阜県の離婚問題の現状
岐阜県の協議離婚・離婚調停・離婚訴訟いずれも減少
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、岐阜県の2015年の離婚件数は年間3,108件でした。2014年の離婚件数は3,182件だったため1年で74件の減少となります。前述のように法テラスが扱う離婚に関する民事法律扶助の件数は増加していましたが、離婚の件数自体は減少しているようです。内訳を見ると、3,108件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は2,731件で、前年比は-49件という状況です。岐阜県の離婚件数の前年比は-74件のため、協議離婚のケースの増加数は過半数を占めています。調停離婚や和解離婚、判決離婚など第3者が関わった離婚件数に関しても-25件という前年比です。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、岐阜県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
1.56 |
平成26年(2014年) |
1.58 |
平成25年(2013年) |
1.60 |
平成22年(2010年) |
1.66 |
平成17年(2005年) |
1.72 |
平成12年(2000年) |
1.67 |
平成7年(1995年) |
1.20 |
平成2年(1990年) |
0.97 |
昭和60年(1985年) |
1.02 |
昭和55年(1980年) |
0.89 |
岐阜県の離婚率の推移を見ると、2005年の離婚率1.72をピークとし、それ以降は段階的に減少していました。また、2015年の離婚率1.56は全国平均の1.81を下回っています。全国的に見ても9番目に少ない値となっており、岐阜県は離婚率がとても低い県であると言えます。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
岐阜県の離婚問題に対する取り組み
岐阜県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
岐阜県では、ドメスティック・バイオレンス(DV)という社会的な問題の解決に力を入れています。国の調査によると3人に1人を超える女性がDV被害を受けているというデータがあります。岐阜県では、配偶者(元配偶者)からの暴力に悩むひとを支援し、必要に応じて自立をサポートするため、「配偶者暴力相談支援センター」をはじめとする相談窓口を県内各所に設けています。各市町村の福祉事務所、警察署との連携強化にも力を注ぎ、包括的に被害者を救済、支援できるよう努めています。DVには、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、性的行為を強要する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。配偶者(元配偶者)からの暴力(DV)で悩んでいる方は、まずは電話で相談をしてください。また、DVに悩んでいる人から相談を受けた方は、専門の相談窓口に相談をするよう是非薦めて下さい。県内のDVに関する相談窓口の一部を紹介致します。
相談窓口 |
連絡先 |
女性相談センター |
058-274-7377 |
岐阜地域福祉事務所福祉課 |
058-272-1111 |
警察安全相談室 |
058-272-9110 #9110 |
岐阜市福祉事務所 子ども支援課 |
058-265-4141 |
NPO法人 手をつなぐ女たちの会 |
0575-25-1489 |
NPO法人 あゆみだした女性と子どもの会 |
080-1613-1515 |
DV被害に悩んでいる方は、一人で悩みを抱え込まず、勇気を出して関係機関に相談してください。もし、重大な危険が迫っていると感じられる場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。DVから逃れてご自身の安全を確保することを求める場合、各警察署内の生活安全課が対応してくれます。自立した生活をするための支援制度も多数あります。公的機関の力を借りて、安全で安心できる新しい生活をはじめませんか。
岐阜県の離婚問題を解決するには
岐阜県弁護士会は県内7か所に法律相談センターを常設しています
岐阜県弁護士会は県民が気軽に法律に関する相談ができるよう以下のとおり県内7か所に法律相談センターを設けています。法律相談は予約制で、相談日時はそれぞれ異なりますのでご確認ください。離婚を考えたとき、法律相談センターで離婚に関する様々な不安、慰謝料のこと、子供の親権ことなどを相談するといいでしょう。岐阜県弁護士会では、県民が法律相談しやすくなる環境整備に尽力しています。2016年3月31日の時点で岐阜県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
窓口 |
相談日時 |
岐阜駅前法律相談センター |
毎月第1・第3水曜日午後6時~午後8時 |
大垣法律相談センター |
毎週木曜日午後6時~8時 |
高山法律相談センター |
毎週火曜日午後5時30分~7時30分 |
八幡法律相談センター |
毎週木曜日午後1時~4時 |
みのかも法律相談センター |
毎週木曜日午後1時~4時 |
多治見法律相談センター |
毎週水曜日午後1時~4時 |
中津川法律相談センター |
毎週木曜日午後1時~4時 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
188人 |
弁護士法人会員 |
125法人 |
外国特別会員 |
2人 |
岐阜県で離婚問題に悩む皆様へ
あなたはどういうときに離婚を考えますか。離婚を決意する理由は、性格の不一致、金銭問題、相手の浮気、家庭内暴力、教育方針の違いなどひとそれぞれですが、既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。その一方で、離婚後の生活に不安を感じ、我慢しながら日々の生活を送るひとも少なくないのではないでしょうか。結婚生活を続けていくことが苦痛になるほどの大きな悩みを抱えたときは、一人で悩まず第3者に相談することが大切です。慰謝料のこと、財産分与のことなどで納得できる離婚をするためには法律の専門家の助けが力になります。離婚問題を解決していくなかで様々な法的な手続きを避けて通ることはできません。納得できる方法で確実に離婚問題を解決していくならば、岐阜県の環境をよく理解し、依頼者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートが大きな役割を持つでしょう。
離婚に関する相談窓口には、岐阜県弁護士会の法律相談センターのほか、女性相談センターなど様々な公的機関があり、DV被害や離婚について相談することができます。離婚を考えたとき、離婚後の新たな生活があなたにとってより良いものとなるよう、まずは身近な法律の専門家に相談してみましょう。あなたが納得できる最善の方法で離婚に至ることができるでしょう。