鹿児島県の離婚問題について
鹿児島県の離婚弁護士 サービス対応地域
このページでは、鹿児島県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
姶良市 |
霧島市 |
名瀬市 |
姶良町 |
霧島町 |
西桜島村 |
吾平町 |
錦江町 |
西之表市 |
阿久根市 |
金峰町 |
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東町 |
串木野市 |
野田町 |
天城町 |
串良町 |
野田村 |
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祁答院町 |
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高山町 |
東市来町 |
伊集院町 |
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いちき串木野市 |
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薩摩町 |
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志布志町 |
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三島村 |
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龍郷町 |
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川辺町 |
徳之島町 |
吉田町 |
喜入町 |
十島村 |
吉松町 |
喜界町 |
十島村 |
与論町 |
輝北町 |
中種子町 |
和泊町 |
肝付町 |
長島町 |
鹿児島県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
鹿児島県の法テラスでの離婚事件対応数は全国第15位
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に鹿児島県の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は年間1,670件でした。その内訳を見ると、離婚関係の件数は373件となっており、全都道府県のなかで第15位という順位に位置していました。前年比を見ると32件の増加です。2015年は全国的に離婚件数が増えていますが、鹿児島県に於いては民事法律扶助に於ける離婚関係の事案数が増しています。では、離婚件数自体も増加しているのでしょうか。これから鹿児島県の離婚に関する実態を詳しく見て行きます。
鹿児島県では法律相談の件数は減少し、民事法律扶助が増加
日弁連がまとめた「弁護士白書」によると、熊本県における有料の法律相談件数は2014年度には514件でしたが2015年度には425件へと減少しました。また、無料法律相談の件数に関しても同じように1年で7,266件から6,958件にまで減っています。鹿児島県の有料、無料を合わせた法律相談の総件数を調べると、合わせて397件減少している状況です。その一方で、民事法律扶助の件数に関して調査すると、こちらは1,484件から1,670件へと増えていました。これらのことから、鹿児島県では法律相談は全般的に取り扱い件数を減らしていますが、弁護士費用の扶助システムがある法テラスによる民事法律扶助に関しては増加しており、県民が法テラスのシステムを上手く活用していることがわかります。
鹿児島県の人口は平成28年10月1日の時点で1,637,847人となっています。人口は減少傾向にありますが、観光地であるため県外からの人の動きが活発で、経済的にも発展しています。平成22年度の県内総生産は約5兆4,460億円で、日本有数の農業県として知られています。農業産出額(平成20年)は全国4位、九州1位となっており、薩摩芋などの農産物や黒豚をはじめとする畜産品が多く生産されています。弁護士への需要に関しては、個人、法人ともに高い状態が続いていますが、県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年鹿児島県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.19人で、47都道府県のなかでは21番目に低い値でした。福岡県が2.33人であることを考えると、鹿児島県の弁護士数がいかに足りていないかがわかります。
鹿児島県の離婚問題の現状
鹿児島県では協議離婚・離婚調停・離婚訴訟のいずれも増加
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、2015年の鹿児島県の離婚件数は3,085件でした。2014年の離婚件数は3,025件だったため前年比は+60件になります。内訳をみると、3,085件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚のケースは2,759件となっており、前年比は+57件となっています。鹿児島県の離婚件数の前年比は+60件のため、そのほとんどが協議離婚によるものとなります。一方、家庭裁判所を含む手続き(離婚調停・離婚訴訟)を経て離婚に至ったケースは合わせて3件しか増えていません。この年、鹿児島県では全国的な傾向と等しく離婚件数が増加していますが、協議離婚が増えたことが大きな要因と考えられます。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、鹿児島県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
1.88 |
平成26年(2014年) |
1.82 |
平成25年(2013年) |
1.87 |
平成22年(2010年) |
1.96 |
平成17年(2005年) |
2.05 |
平成12年(2000年) |
1.95 |
平成7年(1995年) |
1.46 |
平成2年(1990年) |
1.22 |
昭和60年(1985年) |
1.41 |
昭和55年(1980年) |
1.17 |
このように離婚率の推移を見ると、鹿児島県では2005年の離婚率2.05をピークとして、以降は減少し続けていました。しかし、2015年には離婚件数が前年比+60件となったため離婚率も1.88と増加に転じています。この年の離婚率1.88は全国平均の 1.81を超えており、2013年の離婚率とほぼ同数になっています。また、47都道府県のなかでの順位を見ると第7位というとても高い位置にあります。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
鹿児島県の離婚問題に対する取り組み
鹿児島県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
鹿児島県では、配偶者(元配偶者)や恋人からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)に悩む方を支援するため配偶者暴力相談支援センターをはじめとする相談窓口を県内各所に設けています。DV被害に悩む方は家庭のなかのことだから誰にも相談できない、相談することが恥ずかしいなどと考え、心身ともに苦しい日々を送りがちです。公的機関が相談窓口として門戸を開くことで、安心して生活できる日常を取り戻すことを支援しています。DVとは、殴る蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、無視する、暴言を吐くなどの精神的暴力、性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的な暴力、子供を利用したものなども含まれます。配偶者暴力相談支援センターでは、被害者が自立して生活することができるよう、就業促進や住宅確保にも力を入れています。また、県男女共同参画センター及び県女性相談センターでは、被害者が心身の健康を取り戻すための医学的又は心理学的カウンセリングを行っています。
もしあなたが配偶者からの暴力(DV)に悩んでいるなら、まずは電話で相談してみませんか。相談料は無料です。秘密も守られますので安心してご自身が置かれている状況を相談してみましょう。鹿児島県内のDV被害に関する相談窓口を一部紹介致します。DVに苦しんでいる人が身近にいる方は、是非このような相談場所があることを伝えて下さい。
相談窓口 |
連絡先 |
女性相談センター |
099-222-1467 |
男女共同参画センター |
099-221-6630 |
鹿児島県地域振興局保健福祉環境部 |
099-272-6301 |
南薩地域振興局保健福祉環境部 |
0993-53-8001 |
北薩地域振興局保健福祉環境部 |
0996-23-3166 |
サンエールかごしま相談室(配偶者暴力相談支援センター) |
099-813-0853 |
鹿児島市女性相談(こどもと女性の相談室内) |
099-216-1263 |
鹿児島市谷山福祉部福祉課 |
099-269-8460 |
警察総合相談電話 |
099-254-9110または#9110 |
鹿児島県警察本部 生活安全企画課 |
099-206-0110 |
もし、ご自身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。鹿児島県警察においては、DV防止法に則り被害者の身の安全を確保しています。配偶者(元配偶者)からの暴力により被害者が生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、裁判所が被害者の申立てによって「保護命令」を発することとしています。また、警察本部長等(警察本部長又は警察署長)は被害者から被害を自ら防止するための援助を受けたいという申し出があり,その申し出を相当だと認める場合、国家公安委員会規則で定めるところによって被害の発生を防止するために必要な援助を行うこととしています。暴力によって自身の安全に大きな不安を抱えている方は、一度最寄りの警察署に相談しておきましょう。まだ大丈夫と思っていてはいけません。
鹿児島県の離婚問題を解決するには
鹿児島県弁護士会は県内6か所に法律相談センターを常設しています
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鹿児島法律相談センター(弁護士会館内会議室) |
薩摩川内法律相談センター(川内文化ホール2階) |
霧島法律相談センター(霧島市役所 隼人庁舎3階) |
薩摩川内法律相談センター(川内市役所 2階市民相談室) |
霧島法律相談センター(国分シビックセンター複合施設棟内公民館) |
奄美法律相談センター(奄美市役所中央公民館) |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
197人 |
弁護士法人会員 |
115法人 |
外国特別会員 |
0人 |
鹿児島県で離婚問題に悩む皆様へ
離婚を決意したとき、最初に何を考えましたか。子供の親権のこと、養育費のこと、財産分与のことなど、それぞれの家庭事情によって不安に思うことは異なるでしょう。離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。夫婦間の話し合いだけで合意に至る協議離婚においても、法律的な手続きは伴います。夫婦間の話し合いがうまく進まない場合、離婚に至るまでに大きなエネルギーが必要となるでしょう。財産分与、慰謝料、年金分割など経済的な問題を解決していく際には法律の専門家のサポートがあるかないかで大きな違いが出るかも知れません。離婚を考えながら我慢の上に夫婦生活を続けるのか、幸せな新生活のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決断した場合、納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、鹿児島県の環境をよく理解し、当事者の立場に立ってしっかりサポートしてくれる、信頼できる弁護士のサポートを受けることをお薦めします。
離婚を真剣に考えたとき、鹿児島県弁護士会の法律相談センター、女性相談センターなどに相談することは選択肢の一つです。男女共同参画センターでは、男性からの相談にも対応しています。離婚を考えたとき、多くの人が不安を抱えることでしょう。そんな時は独りで悩まず身近な専門家に相談してみましょう。あなたが納得できる最善の方法で離婚を決めることができるでしょう。