長野県の離婚問題について
長野県の離婚弁護士 サービス対応地域
このページでは、長野県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
青木村 |
鬼無里村 |
長門町 |
明科町 |
更埴市 |
長野市 |
上松町 |
小海町 |
長和町 |
浅科村 |
駒ヶ根市 |
奈川村 |
朝日村 |
小諸市 |
南木曽町 |
梓川村 |
坂井村 |
浪合村 |
東村 |
栄村 |
楢川村 |
阿智村 |
坂北村 |
根羽村 |
安曇野市 |
坂城町 |
野沢温泉村 |
安曇村 |
佐久市 |
白馬村 |
阿南町 |
佐久穂町 |
長谷村 |
飯島町 |
佐久町 |
波田町 |
飯田市 |
真田町 |
波田村 |
飯綱町 |
三水村 |
原村 |
飯山市 |
塩尻市 |
日義村 |
生坂村 |
四賀村 |
平谷村 |
池田町 |
信濃町 |
富士見町 |
伊那市 |
下條村 |
穂高町 |
上田市 |
下諏訪町 |
堀金村 |
臼田町 |
信州新町 |
本郷村 |
売木村 |
須坂市 |
本城村 |
王滝村 |
諏訪市 |
松川町 |
大岡村 |
清内路村 |
松川村 |
大桑村 |
喬木村 |
松本市 |
大鹿村 |
高遠町 |
丸子町 |
大町市 |
高森町 |
美麻村 |
岡谷市 |
高山村 |
三郷村 |
小川村 |
武石村 |
三岳村 |
小谷村 |
辰野町 |
南相木村 |
小布施町 |
立科町 |
南信濃村 |
麻績村 |
筑北村 |
南牧村 |
開田村 |
千曲市 |
南箕輪村 |
鼎町 |
茅野市 |
箕輪町 |
上郷町 |
天龍村 |
宮田村 |
上村 |
東部町 |
御代田町 |
上山田町 |
東御市 |
牟礼村 |
軽井沢町 |
戸隠村 |
望月町 |
川上村 |
戸倉町 |
八坂村 |
川西村 |
豊丘村 |
泰阜村 |
木島平村 |
豊科町 |
八千穂村 |
木曽福島町 |
豊田村 |
山形村 |
木曽町 |
豊野町 |
山口村 |
木祖村 |
中川村 |
山ノ内町 |
北相木村 |
中条村 |
和田村 |
北御牧村 |
中野市 |
長野県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
長野県の法テラスでの離婚事件対応数は全国第21位
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、長野県内の法テラスで2015年に民事法律扶助が行われた件数は全体で1,111件でした。その内訳を見ると、離婚に関する事件数は306件となっており、この件数は47都道府県のなかで21番目に多い値になりますが、2014年は314件だったため前年より8件の減少となります。2015年は全国的に離婚に関する民事法律扶助の件数が増加傾向となっていますが、長野県では減少傾向を見せています。では、同様に離婚件数も減少しているのでしょうか。これから、長野県の離婚に関する実態を詳しく見て行きます。
長野県の法律相談の件数は減少傾向に
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、長野県における有料法律相談の件数は2014年には526件でしたが2015年は472件にまで減少しています。一方で、無料法律相談の件数については僅かではありますが6,753件から6,784件へと増加しています。しかし、有料、無料を合わせた長野県の法律相談の総件数を見ると、1年間で23件の減少という動きでした。また、法テラスが行う民事法律扶助の件数を調査すると、こちらも1,228件から1,111件へと減少していました。これらことから、長野県では法律相談の件数および法テラスによる民事法律扶助の件数がいずれも減少傾向となっていることがわかります。
長野県の人口は平成28年10月1日の時点で2,086,342人となっており、昭和50年代から長い間200万人以上の人口を維持しています。乾燥した気候を利用し、精密機械関連の企業が多く、日本酒、ワイン、味噌など食料品製造業も古くから盛んです。また、長野県の特徴としては就業率の高さが挙げられ、就業率61.3%、高齢者就業率29.9%はともに全国第1位です。女性の就業率も51.1%と高く全国第2位となっています。このような環境から、個人、法人いずれにおいても弁護士への需要が高いのですが、長野県内で活動する弁護士の人数は充分なのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の長野県民1万人当たりの弁護士数を見ると、その数は1.15人という非常に低い数となっており、全国ワースト14位です。残念ながら長野県では弁護士不足が深刻な状況のようです。
長野県の離婚問題の現状
長野県では協議離婚が大きく増え、離婚調停・離婚訴訟は減少
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、長野県の2015年の離婚件数は3,366件でした。2014年の離婚件数は3,279件だったため前年比は+87件になります。離婚件数の内訳を見ると、3,366件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚のケースは2,834件で、前年比は長野県の離婚件数の増加数と同数の+87件となっています。一方、調停離婚や和解離婚、判決離婚などは±0件という状況です。このように長野県では夫婦間だけで解決する協議離婚が目立って増えているようです。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、長野県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
1.62 |
平成26年(2014年) |
1.57 |
平成25年(2013年) |
1.63 |
平成22年(2010年) |
1.71 |
平成17年(2005年) |
1.83 |
平成12年(2000年) |
1.71 |
平成7年(1995年) |
1.19 |
平成2年(1990年) |
0.94 |
昭和60年(1985年) |
0.95 |
昭和55年(1980年) |
0.82 |
長野県の離婚率の推移を見ると、2005年の離婚率1.83をピークとし、それ以降は減少傾向となっています。他県の傾向と同じように2015年にはわずかながら増加していますが、この年の離婚率1.62は全国平均の1.81を大きく下回っています。また、1980年からの動きを見ても、長野県の離婚率は低い水準で推移しています。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
長野県の離婚問題に対する取り組み
長野県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
長野県では、「第3次長野県配偶者からの暴力の防止及び被害者のための支援基本計画」に基づき、配偶者(元配偶者)や恋人からの暴力に悩むひとを支援するため様々な施策を推進しています。計画の理念を次の3項目としています。DVを防止し被害者の保護と自立を支援することは、地方公共団体の責務であること。DV被害者はいずれの地域においても年齢・性別・障害の有無・国籍を問わず、同じ水準の支援を受ける権利があること。DV被害者への総合的支援施策を進める上で、県および市町村並びに関係機関及び民間団体等が共通の理念をもって相互に連携し、協働することが不可欠であること。また、相談体制の充実を目指し、相談時の適切な対応と様々な要望に応えられる体制づくりに力を入れて取り組んでいます。さらに、長野県内の関係機関では外国人や男性相談者への対応の充実にも尽力しています。
DVには、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、性的行為を強要する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。配偶者(元配偶者)からの暴力(DV)で悩んでいる方は、以下の表にある相談窓口にまずは電話で相談をしてください。各窓口では、相談者の立場に立って必要に応じ関係機関と連携をとりながら被害者の安全確保にも力を尽くしています。被害者は女性だけではありません。男性も被害を受けている場合は勇気を出して第3者に相談しましょう。
相談窓口 |
連絡先 |
女性相談センター |
026-235-5710 |
男女共同参画センター”あいとぴあ” |
0266-22-8822 |
長野県性暴力被害者支援センター“りんどうハートながの” |
026-235-7123 |
女性の人権ホットライン(長野地方法務局) |
0570-070-810 |
県警 地域安全推進係(県警生活安全企画課) |
#9110又は026-233-9110 |
安曇野市配偶者暴力相談支援センター |
0263-71-2227 |
DV被害者は、周囲の目を気にして警察に相談できない、親族のことを考えて相談することを躊躇するなど、つい我慢してしまうことが多いのではないでしょうか。DVは人権侵害であると同時に犯罪となることを忘れてはいけません。また、重大な危険が迫っていると感じられる場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。通報が遅れたために被害がより深刻なものになるケースも少なくありません。DVから逃れてご自身の安全を確保することを求める場合、各警察署内の生活安全課が対応してくれます。警察では、被害の状況に応じて被害届の受理から任意の取り調べ、逮捕などを行います。警察の権限において継続的に電話や面接で現状の把握と指導を行うこともできます。安心して暮らせる毎日を取り戻すためにも、勇気を出して相談してください。
長野県の離婚問題を解決するには
長野県弁護士会は県内8か所に法律相談センターを設置しています
長野県弁護士会では、以下の表のように県内8か所に法律相談センターを開設しています。相談は予約制です。相談料は1時間 10,800 円(税込)以内となっています。また、長野県弁護士会では長野県弁護士会館に於いて女性弁護士による女性の方を対象とした法律相談、「女性のための法律相談」を開設しています。開催日時は毎月第4水曜日の午前10時〜午後0時です。相談料は30分 5,400 円です。もし、離婚を考えた時、まずは身近な法律相談センターで法律に関わる不安などを聞いてみるといいでしょう。長野県弁護士会では、県民が気軽に法律相談できる環境づくりに尽力しています。2016年3月31日の時点で長野県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
長野法律相談センター |
上田法律相談センター |
佐久法律相談センター |
松本法律相談センター |
大町法律相談センター |
諏訪法律相談センター |
伊那法律相談センター |
飯田法律相談センター |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
241人 |
弁護士法人会員 |
169法人 |
外国特別会員 |
0人 |
長野県で離婚問題に悩む皆様へ
我が国の離婚事情を調べると、既婚者の3分の1は離婚しているという実態があります。離婚したいと考えたとき、あなたは誰に相談しますか。親友ですか、両親ですか。
離婚までの過程において法律的な問題を避けて通ることはできません。あなたがもっとも不安に思うことは離婚後の生活費など経済的なことでしょうか。それとも子供の親権のことですか。離婚理由は、性格の不一致、金銭問題、相手の浮気、家庭内暴力、教育方針の違いなどひとそれぞれです。離婚後の生活に不安がなければ、我慢しながら結婚生活を続けることなく、新しい人生を再スタートすることができるはずです。離婚を決断したときは、一人でその問題を抱え込まず法律の専門家などに相談することが大切です。悩みを抱えながら夫婦生活を続けるのか、幸せな未来のために一歩前進して離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決意したなら、離婚問題を解決していくために信頼できる弁護士を見つけることをお薦めします。
離婚に関する相談窓口には、長野県弁護士会の法律相談センターのほか、長野県女性相談センターなど様々な公的機関があります。離婚を考えたとき、離婚後の新たな生活があなたにとってより良いものとなるよう、まずは信頼できる各機関の専門家に相談してみましょう。特に、DV被害に悩む方はできるだけ早いうちに専門の相談窓口に連絡してください。ご自身やお子様の明るい未来のために、問題解決を先延ばしにせず、専門家のサポートを受けて新しい生活をスタートさせませんか。いずれにしても離婚後の生活のためにもあなたが納得できる方法を選んで一歩前に進みましょう。