大阪府の離婚問題について
大阪府の離婚弁護士 サービス対応地域
このページでは、大阪府の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
茨木市 |
寝屋川市 |
島本町 |
羽曳野市 |
吹田市 |
東大阪市 |
河内長野市 |
摂津市 |
藤井寺市 |
河南町 |
千早赤阪村 |
能勢町 |
貝塚市 |
泉佐野市 |
柏原市 |
岸和田市 |
泉大津市 |
八尾市 |
熊取町 |
泉南市 |
富田林市 |
交野市 |
太子町 |
豊中市 |
高石市 |
大阪狭山市 |
豊能町 |
高槻市 |
大阪市 |
枚方市 |
阪南市 |
大東市 |
箕面市 |
堺市 |
池田市 |
岬町 |
四條畷市 |
忠岡町 |
門真市 |
守口市 |
田尻町 |
和泉市 |
松原市 |
大阪府で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
大阪府の法テラスでの離婚事件対応数は全国第2位
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に大阪府内の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は年間10,746件でした。その内訳を見ると2,106件が離婚に関係する事件ですが、この件数は47都道府県のなかで東京都に次ぐ第2位という高いランクに位置しています。また、前年比は148件増となっており、その増加数においても埼玉県に次ぐ全国第2位です。大阪府は全国で3番目に人口が多い都道府県であるため、自ずと離婚件数も多くなると思われますが、その実態はどうなっているのでしょうか。これから詳しく見て行きます。
大阪府では法テラスが行う民事法律扶助の件数が増加しています
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、大阪府における有料の法律相談件数は2014年度には5,031件でしたが2015年度には4,565件まで減少しています。また、全国でもっとも件数が多い無料法律相談の件数に関してもこの間に73,806件から73,498件へと減少していました。大阪府では、有料、無料を合わせた法律相談の総件数が1年で800件近く減少している状況です。その一方で、民事法律扶助の件数を調査すると、こちらは9,926件から10,746件へと大きく増加しています。これらの数値の動きを見ると、大阪府では弁護士会等が行っている法律相談の件数は全体としては減少傾向にありますが、法テラスが対応する代理援助事件の数は増加する状況にあることがわかります。
大阪府の人口は東京都、神奈川県に次ぐ全国第3位で、府内総生産は40兆円を超える規模のため、様々な分野において弁護士への需要が高い状態が続いています。では、大阪府内で活動する弁護士の人数は足りているのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の大阪府民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は4.90人という比較的多い値となっており、東京都の13人の次に多い数になります。人口が2番目に多い神奈川県の県民1人あたりの弁護士数は1.68人のため、大阪府民が環境に恵まれていることがわかります。
大阪府の離婚問題の現状
大阪府の協議離婚・離婚調停・離婚訴訟のいずれも増加
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の大阪府の離婚件数は年間18,101件でした。2014年の離婚件数は17,834件だったため267件の増加となっています。その内訳をみると、18,101件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚は16,253件で、前年比250件増になります。大阪府の離婚件数の前年比が+267件であるためそのほとんどが協議離婚の増加によるものとなります。そのほかでは、離婚調停、和解離婚による離婚件数が前年より50件増えていました。これらのことからわかるのは、大阪府では協議離婚、訴訟による離婚のいずれも増えているということです。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、大阪府の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
2.08 |
平成26年(2014年) |
2.06 |
平成25年(2013年) |
2.08 |
平成22年(2010年) |
2.39 |
平成17年(2005年) |
2.43 |
平成12年(2000年) |
2.63 |
平成7年(1995年) |
2.00 |
平成2年(1990年) |
1.58 |
昭和60年(1985年) |
1.66 |
昭和55年(1980年) |
1.46 |
大阪府の離婚率の推移を見ると、この35年では2000年の離婚率2.63がピークでした。以降は減少傾向となっていますが、2015年にはわずかに増加しています。また、減少傾向にあるものの、この年の離婚率2.08は全国平均の1.81を上回っている状況です。さらに、47都道府県のなかでの順位を見ると、第4位という上位ランクに位置しています。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
大阪府の離婚問題に対する取り組み
大阪府のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
大阪府では、配偶者からの暴力に悩むひとを支援するため、「配偶者暴力相談支援センター」を府内各所に設置しています。また、「DV相談専用電話」を設け、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで電話による相談を受け付けています。お住いの地域によって電話番号が異なりますので、大阪府のホームページなどで確認してください。さらに、大阪府女性相談センター(ドーンセンター内)でも相談可能となっています。電話番号は、06-6949-6022 もしくは 06-6946-7890です。家庭内暴力(DV)は、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力も含まれます。相談窓口では、被害者の自立への支援にも力を入れています。配偶者からの暴力(DV)で悩んでいる方は、まずは電話で相談をしてください。配偶者暴力相談支援センターの相談窓口と電話番号は以下となります。面接相談は要予約です。
相談窓口 |
連絡先 |
大阪府女性相談センター |
06-6949-6022 06-6946-7890 06-6946-7890(夜間) |
大阪府中央子ども家庭センター |
072-828-0277 |
大阪府池田子ども家庭センター |
072-751-3012 |
大阪府吹田子ども家庭センター |
06-6380-0049 |
DVに悩む男性のための相談窓口 |
0570-783-744 |
大阪府吹田子ども家庭センター |
06-6380-0049 |
DVに悩む男性のための相談窓口 |
0570-783-744 |
大阪府吹田子ども家庭センター |
06-6380-0049 |
大阪府東大阪子ども家庭センター |
06-6721-2077 |
大阪府富田林子ども家庭センター |
0721-25-2065 |
大阪府岸和田子ども家庭センター |
072-441-7794 |
大阪市配偶者暴力相談支援センター |
06-4305-0100 |
堺市配偶者暴力相談支援センター |
072-228-3943 |
すいたストップDVステーション(DV相談室) |
06-6310-7113 |
枚方市配偶者暴力相談支援センター |
050-7102-3232 |
茨木市配偶者暴力相談支援センター |
072-622-5757 |
もし、あなたの身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。DVから逃れて安全確保を求める場合、各警察署内の生活安全課、各区の保健福祉センターに連絡してください。また、大阪弁護士会においても「女性に対する暴力電話相談」を実施しています。電話:06-6364-6251。受付日時は第2木曜日の11時30分~13時30分です。
大阪府警察では、ストーカーやDV相談に対しては24時間対応できる体制を整備しています。府警によると大阪府はDVの件数が全国最多で、ストーカー被害は東京に次ぐ多さです。そのため、平成26年に警察署の生活安全課内に「ストーカー・DV対策室」を設けました。専門の署員が宿直で対応しています。深夜の場合でも遠慮なく被害を訴えることができる体制です。
大阪府の離婚問題を解決するには
大阪弁護士会は県内8か所に法律相談センターを常設しています
大阪弁護士会では、以下の表のように府内6か所に法律相談センターを開設しています。相談料は30分以内 5,000円(税別)で、その後は15分ごとに2,500円(税別)の追加料金制となっています。離婚したいがどうすればいいか、慰謝料はそのくらい認められるかなど、離婚に関する疑問を気軽に相談できるのが法律相談センターです。ただし、相談は要予約です。また、2016年3月31日の時点で大阪弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
大阪弁護士会 総合法律相談センター |
なんば法律相談センター |
堺法律相談センター |
岸和田法律相談センター |
谷町法律相談センター |
南河内法律相談センター |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
4,333人 |
弁護士法人会員 |
1,841法人 |
外国特別会員 |
10人 |
大阪府で離婚問題に悩む皆様へ
離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、暴力など様々ですが、離婚を決意したとき最も気になるのは、子供の親権のこと、慰謝料のことなどそれによって離婚後の生活が大きく変わることがらではないでしょうか。離婚について独りで悩まず、あなたが納得できる離婚をするためには、法律の専門家の助けを借りることが近道となるかも知れません。また、DV被害など深刻な問題を抱えている方はすぐにでも行動に移すべきではないでしょうか。既婚者の3分の1は離婚しているという現実があります。自分を誤魔化し、悩みを抱えながら夫婦生活を続けるのか、幸せな新生活のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決断したなら、離婚問題を解決していくためには必ず法的手続きが伴います。財産分与などは専門家のサポートがあるかないかで大きく違ってくるはずです。納得できる方法で確実に離婚問題を解決するためには、大阪府の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士のサポートが非常に重要です。
離婚に関する相談窓口には、大阪弁護士会の法律相談センターのほか、男女共同参画センターが運営する「クレオ大阪」など女性のための総合相談センターがあります。離婚を考えたとき、離婚後の新たな生活をより良いものにするために、まずは身近な法律の専門家に相談してみましょう。あなたにとって最善の解決策が得られるはずです。