島根県の離婚問題について
島根県の離婚弁護士 サービス対応地域
このページでは、島根県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
赤来町 |
西郷町 |
東出雲町 |
旭町 |
桜江町 |
匹見町 |
海士町 |
佐田町 |
平田市 |
飯南町 |
島根町 |
広瀬町 |
出雲市 |
宍道町 |
布施村 |
石見町 |
大社町 |
益田市 |
雲南市 |
多伎町 |
松江市 |
大田市 |
玉湯町 |
美郷町 |
邑智町 |
大東町 |
三隅町 |
邑南町 |
大和村 |
瑞穂町 |
隠岐の島町 |
知夫村 |
美都町 |
奥出雲町 |
都万村 |
三刀屋町 |
柿木村 |
津和野町 |
美保関町 |
掛合町 |
頓原町 |
六日市町 |
鹿島町 |
西ノ島町 |
八雲村 |
金城町 |
仁多町 |
弥栄村 |
加茂町 |
日原町 |
安来市 |
川本町 |
仁摩町 |
八束町 |
木次町 |
伯太町 |
温泉津町 |
湖陵町 |
羽須美村 |
横田町 |
江津市 |
浜田市 |
吉賀町 |
五箇村 |
斐川町 |
吉田村 |
島根県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
島根県の法テラスでの離婚事件対応数は全国で5番目に少ない
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、2015年度に島根県内の法テラスで民事法律扶助が行われた件数は569件でした。内訳を見ると、離婚に関する事件は年間134件となっており、この件数は47都道府県のなかで5番目に少ない数になります。前年比は5件の減少で、全国的に離婚に関する代理援助事件が増加しているなか、島根県は反する動きとなっています。では、島根県に於いては離婚件数自体が減っているのでしょうか。これから島根県の離婚に関する実態を詳しく見て行きます。
島根県では法律相談、民事法律扶助ともに増加傾向
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、島根県における有料の法律相談件数は2014年には95件と非常に少ない数でしたが、2015年にはさらに減少し、80件となっています。その一方で、無料法律相談の件数に関してはこの間に3,883件から3,986件へと数を増やしていました。島根県では、有料無料を合わせた法律相談の総件数が1年で88件増加しているという状況です。また、民事法律扶助の件数を調査すると、こちらも485件から569件へと増加していました。これらのことから、島根県では弁護士会等が行う法律相談、弁護士費用の扶助システムがある法テラスが対応する代理援助事件の数が、いずれも増加傾向にあることがわかります。
島根県の人口は平成28年10月1日の時点で687,496人となっています。都道府県人口としては隣接する鳥取県の次に少なく、県のほとんどの地域で人口減少が顕著です。また、それに伴い高齢化が深刻な問題となっており、20歳から40歳の働き盛りと言える世代が占める割合も全国平均を大幅に下回っています。産業としては農業、水産業が衰退していくなか、公共事業の占める割合が高い建設業が発展しています。公共工事の比率は約67%で、高知県に次いで全国2位となっています。また、2007年に石見銀山が世界遺産に登録されたこともあり、近年は観光業に力を入れており、島根県の観光消費額は1,211億円(2010年)と推定されています。このような環境にある島根県ですが、県内で活動する弁護士の人数は足りているのでしょうか。「弁護士白書」のデータから2015年の島根県民1万人当たりの弁護士数を調査すると、その数は1.15人という非常に少ない値でした。47都道府県のなかでは13番目に少ない数となっています。
島根県の離婚問題の現状
島根県では協議離婚、離婚調停・離婚訴訟のいずれも増加
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータによると、2015年の島根県に於ける離婚件数は1,022件でした。前年は966件のため1年で56件増えたことになります。2015年の離婚件数の内訳をみると、1,022件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚の件数は882件で、前年比は41件の増加となっています。島根県の離婚件数の前年比が56件増であるため、協議離婚の増加数はその7割以上です。離婚調停・離婚訴訟など、第3者が関わり離婚に至ったケースの推移を見ると、これらは合わせて15件の増加となっています。これらのことから、島根県では調停や訴訟など第3者の力を借りて離婚に至るケースよりも夫婦間の合意だけで離婚に至る協議離婚が圧倒的に増えているということがわかります。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、島根県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
1.48 |
平成26年(2014年) |
1.40 |
平成25年(2013年) |
1.50 |
平成22年(2010年) |
1.56 |
平成17年(2005年) |
1.52 |
平成12年(2000年) |
1.45 |
平成7年(1995年) |
1.06 |
平成2年(1990年) |
0.83 |
昭和60年(1985年) |
0.93 |
昭和55年(1980年) |
0.74 |
このように、島根県の離婚率の推移を見ると、この間もっとも離婚率が高かったのは2010年の1.56でした。それ以降は減少傾向となっていましたが、2015年には離婚件数が増えたため離婚率も増加に転じています。しかしながら、この年の離婚率1.48は全国平均の1.81を大きく下回っている状況です。また、47都道府県のなかでの順位を見ると、少ない方から数えて4番目に位置しているため、島根県は依然として離婚率が低い県と言えるでしょう。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
島根県の離婚問題に対する取り組み
島根県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
島根県では、DV(ドメスティック・バイオレンス)に苦しむ被害者を支援していくため「女性相談センター」をはじめとする相談窓口を県内各所に設置しています。11月12日〜25日の「女性に対する暴力をなくす運動」期間には、県民への啓発活動に力を入れ、ポスター掲示などで暴力の根絶を告知しています。DVには、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力が含まれます。また近年は、配偶者や元配偶者だけでなく恋人からの暴力「デートDV」が増加しています。身体的な暴力だけでなく、行動を制限することもDVに含まれます。DVで悩んでいるかた方は、一人で問題を抱え込まず、勇気を出して身近な相談窓口に電話してみましょう。以下に島根県の相談窓口の一部を紹介します。
相談窓口 |
連絡先 |
女性相談センター |
0852-25-8071 |
女性相談センター西部分室 |
0854-84-5661 |
中央児童相談所隠岐相談室 |
08512-2-9810 |
出雲児童相談所 |
0853-21-8789 |
浜田児童相談所 |
0855-28-3434 |
益田児童相談所 |
0856-31-1886 |
警察相談センター |
0852−31−9110 |
もしあなたの身に重大な危険が迫っている場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。勇気を出して警察に連絡し、ご自身の身の安全を確保して下さい。警察では、その権限に基づき、加害者への指導、検挙、逮捕などを行います。今はまだ大丈夫と思っていても、段々エスカレートするのがDVの特徴です。ご自身の身の安全を守ると同時に、日常的に目にする子供たちの心身の成長への影響を考えて下さい。DVは犯罪にもなる重大な人権侵害です。我慢することで良いことは何もありません。
島根県の離婚問題を解決するには
島根県弁護士会は県内4か所に法律相談センターを常設しています
島根県弁護士会では、県民が抱える様々な法律問題を気軽に相談できるよう、以下の表のように県内4か所に法律相談センターを開設しています。法律相談を希望する場合は予約制のため事前に各窓口に電話して下さい。相談料は原則として30分で5,000円(税別)ですが、石見法律相談センターは無料で実施しています。離婚を考えたとき、慰謝料のこと、子供の養育費のことなど様々なことに不安を感じることでしょう。離婚に関する法律的な疑問について気軽に相談できるのが法律相談センターです。島根県弁護士会では法律相談の普及に力を入れています。2016年3月31日の時点で島根県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
窓口 |
相談場所 |
電話番号 |
松江法律相談センター |
松江市母衣町55-4 |
0852-21-3450 |
出雲法律相談センター |
出雲市内(予約受付の際にお知らせします。) |
0852-21-3450 |
隠岐法律相談センター |
隠岐郡隠岐の島町西町吉田2-2 |
0852-21-3450 |
石見法律相談センター |
浜田市田町116-12 |
0855-22-4514 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
80人 |
弁護士法人会員 |
53法人 |
外国特別会員 |
0人 |
島根県で離婚問題に悩む皆様へ
離婚を真剣に考えたとき、最も不安に思ったことはなんですか。我が国では既婚者の3分の1が離婚しているという現実があります。離婚理由は、性格の不一致、経済的な問題、相手の浮気、家庭内暴力など様々ですが、離婚を決めても、子供の親権のこと、養育費のこと、慰謝料のこと、財産分与のことなど多くの不安を抱えるはずです。島根県では夫婦間の話し合いだけで離婚に至る協議離婚が増加していますが、その話し合いだけでも大きなエネルギーを必要とするでしょう。離婚に至るまでには様々な法的手続きが発生することを忘れてはいけません。あなたが納得できる離婚をするためには、法律の専門家のサポートを受けることをお薦めします。大きな悩みを抱えながら我慢の上に夫婦生活を続けるのか、新しい生活のために離婚を選ぶかは、それぞれの考え方ですが、もしあなたが離婚を決断したなら、島根県の環境をよく理解し、当事者の事情に対して親身になってくれる、信頼できる弁護士を見つけることからはじめましょう。
離婚を考えた時、弁護士会の法律相談センター、県が運営する女性相談センターなど、県内には相談機関が多数ありますが、離婚に向けた具体的な話し合いとなった場合、法律的な面でサポートしてくれる専門家が身近にいれば有利に問題を解決していけるはずです。離婚後の生活をより良いものとするために、一歩前に進みましょう。