山梨県の離婚問題について
山梨県の離婚弁護士 サービス対応地域
このページでは、山梨県の下記市町村での離婚問題・調停に対応する弁護士事務所を掲載しています。離婚問題・調停への実際の対応については、各弁護士事務所へご確認ください。
秋山村 |
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昭和村 |
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上野原町 |
須玉町 |
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三珠町 |
甲斐市 |
玉穂村 |
三富村 |
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勝山村 |
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上九一色村 |
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南部町 |
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山梨県で離婚問題の弁護士をお探しの方へ
山梨県の法テラスでの離婚事件対応数は全国で4番目に少ない
日本司法支援センター 法テラスが発表した統計資料によると、山梨県内の法テラスで2015年に民事法律扶助が行われた件数は535件でした。その内訳を見ると、離婚に関する事件の数は133件となっており、47都道府県のなかで4番目に少ない値になります。しかし、前年比を調べると1年で30件も増えている状況でした。2015年は全国的に離婚に関する民事法律扶助の件数が増加傾向となっていますが、山梨県に於いても同様の動きを見せています。では、離婚件数自体も増えているのでしょうか。これから、山梨県の離婚に関する実態を詳しく見て行きます。
山梨県の法律相談件数は減少し、法テラスの民事法律扶助が増加傾向に
日弁連がまとめた「弁護士白書」を見ると、山梨県における有料法律相談の件数は2014年には782件でしたが2015年は739件にまで減少しています。また、無料法律相談の件数についてもこの間に4,426件から4,107件へと数を減らしていました。有料、無料を合わせた山梨県の法律相談の総件数を見ると、1年間で362件と大きく減少している状況です。一方、法テラスが行う民事法律扶助の件数を調査すると、こちらは552件から535件へと件数を増やしていました。これらことから、山梨県では法律相談の件数は減少傾向となっていますが、弁護士費用の扶助制度がある法テラスによる民事法律扶助の件数は増加傾向を見せていることがわかります。また、法テラスのシステムが山梨県民にしっかりと普及していることを表しています。
山梨県の人口は平成28年10月1日の時点で829,884人となっています。近年、人口減少が著しく、同時に高齢化も深刻化しています。また、甲府市、甲斐市など都市部への偏りが目立って来ている状況です。産業としては、葡萄、桃、サクランボなどの果樹栽培が盛んで、観光農園としても人気を集めています。農業のほか、南アルプス山麓と富士山および三ツ峠山麓で採取するミネラルウォーターの生産量が豊富で、平成16年の生産量52万9388キロリットルは日本の総生産量の約4割を占めています。このような環境にある山梨県ですが、山梨県内で活動する弁護士の人数を「弁護士白書」のデータから見ると、2015年の県民1万人当たりの弁護士数は1.44人という値でした。全国で16番目に多い数ですが、けっして充分とは言えないでしょう。
山梨県の離婚問題の現状
山梨県では協議離婚が大きく増え、離婚調停・離婚訴訟は減少
厚生労働省が発表した平成27年(2015年)の人口動態調査のデータを見ると、山梨県の2015年の離婚件数は1,441件でした。2014年の離婚件数は1,401件だったため前年比は+40件となります。前述のように山梨県では離婚に関する民事法律扶助の件数が前年より増えていましたが、離婚の件数自体も同じように数を増やしていました。離婚件数の内訳を見ると、1,441件のうち夫婦の合意だけで離婚に至る協議離婚のケースは1,278件で、前年比は山梨県の離婚件数の増加数を超える+65件となっています。一方、調停離婚や和解離婚、判決離婚などは合わせても前年より25件減少しています。このように山梨県では夫婦間だけで解決する協議離婚が目立って増えているようです。
離婚率(人口1000人あたりの離婚件数)の推移に目を向けると、山梨県の離婚率の推移は以下のようになっています。
年 |
離婚率 |
平成27年(2015年) |
1.75 |
平成26年(2014年) |
1.69 |
平成25年(2013年) |
1.76 |
平成22年(2010年) |
1.99 |
平成17年(2005年) |
2.00 |
平成12年(2000年) |
1.87 |
平成7年(1995年) |
1.27 |
平成2年(1990年) |
1.00 |
昭和60年(1985年) |
1.04 |
昭和55年(1980年) |
0.98 |
山梨県の離婚率の推移を見ると、2005年の離婚率2.00をピークとし、それ以降は減少傾向となっていました。しかしながら2015年には離婚件数が増えたため、離婚率もそれに伴い増加に転じています。ただし、この年の離婚率1.75は全国平均の1.81以下に留まっています。
慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある
離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。
養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。
この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。
また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。
夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。
司法統計に見る、男女の離婚動機の違い
最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。
男性 |
女性 |
性格が合わない |
61.3% |
性格が合わない |
40.5% |
その他 |
21.2% |
生活費を渡さない |
28.3% |
精神的に虐待する |
18.7% |
精神的に虐待する |
25.6% |
家族親族と折り合いが悪い |
14.9% |
暴力を振るう |
22.7% |
異性関係 |
14.8% |
異性関係 |
18.0% |
性的不調和 |
13.1% |
その他 |
12.4% |
浪費する |
12.4% |
浪費する |
11.3% |
同居に応じない |
9.9% |
家庭を捨てて省みない |
9.0% |
暴力を振るう |
8.5% |
家族親族と折り合いが悪い |
7.6% |
家庭を捨てて省みない |
6.3% |
性的不調和 |
7.6% |
病気 |
5.1% |
酒を飲みすぎる |
6.4% |
生活費を渡さない |
4.4% |
不詳 |
4.8% |
不詳 |
3.1% |
病気 |
2.8% |
酒を飲みすぎる |
2.4% |
同居に応じない |
2.4% |
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ
※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率
生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。
性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。
山梨県の離婚問題に対する取り組み
山梨県のドメスティック・バイオレンスに対する取り組み
このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。
全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。
山梨県では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、配偶者(元配偶者)や恋人からの暴力に悩むひとを支援するため、平成14年4月から山梨県女性相談所を「配偶者暴力相談支援センター」に指定しています。センターでは、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談、情報提供、一時保護・自立支援などを行っています。主な業務としては、電話および面談による相談対応、一時保護、医学的・心理的判定、保護命令申し立ての支援、自立支援、婦人保護施設・母子生活支援施設利用のための援助などです。離婚に向けた法的手続き、DV被害を受けている方を支援するため、必要であると判断された場合、「無料法律相談」「国による弁護士費用の立替」を受けることができます。DVには、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、言葉などによる精神的な暴力、性的行為を強要する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。配偶者(元配偶者)からの暴力(DV)で悩んでいる方は、以下の表にある相談窓口にまずは電話で相談をしてください。勇気を出して相談することで、安心して生活できる環境を手に入れることができるはずです。
相談窓口 |
連絡先 |
山梨県女性相談所 |
055-254-8633 |
山梨県立男女共同参画推進センター(ぴゅあ総合) |
055-237-7830(相談専用) |
甲府警察署 |
055-232-0110 |
南甲府警察署 |
055-243-0110 |
女性の人権ホットライン |
0570-070-810(相談専用) |
DVは人権侵害であると同時に犯罪となることを忘れてはいけません。また、あなたの身に重大な危険が迫っていると感じられる場合には、迷うことなく警察(事件発生時)110番に通報しましょう。DVから逃れてご自身の安全を確保することを求める場合、各警察署内の生活安全課が対応してくれます。警察では、警察の権限において取り調べ、逮捕等を行い、加害者に対して電話や面接で指導をすることもできます。被害が深刻なものになる前に、できる限り早く最寄りの警察署の生活安全課に相談してください。DVは、あなた自身の身の安全を脅かすと同時に、それを日常的に目にする子供たちの心身の成長にも影響を与えているのです。
山梨県の離婚問題を解決するには
山梨県弁護士会は法律相談の普及に力を入れています
山梨県弁護士会は弁護士会館内に常設の法律相談センターを設けるほか、県内各所で法律相談会を実施しています。自治体の各相談会は居住者以外の相談は受け付けていません。相談料金は法律相談センターにおいては基本的に30分5,000円(税別)の有料となりますが、自治体の相談会は原則として無料です。離婚を考えたなら、財産分与など法律に関わる不安は専門家に相談することをお薦めします。山梨県弁護士会では、県民が気軽に法律相談できる環境づくりに尽力しています。2016年3月31日の時点で山梨県弁護士会に所属する弁護士の人数は以下の表のとおりです。
窓口 |
電話番号 |
法律相談センター(山梨県弁護士会) |
055-235-7202 |
東部法律相談センター |
055-235-7202 |
富士五湖法律相談センター |
055-235-7202 |
山梨県県民生活センター |
055-223-1366 |
ひとり親家庭等ための無料法律相談 |
055-252-7014 |
韮崎市無料法律相談 |
0551-22-1111 |
南アルプス市無料法律相談会 |
055-282-6493 |
笛吹市無料法律相談会 |
055-265-5182 |
身延町無料法律相談 |
0556-62-3773 |
会員数(2016年3月31日現在)
弁護士 |
120人 |
弁護士法人会員 |
55法人 |
外国特別会員 |
0人 |
山梨県で離婚問題に悩む皆様へ
あなたが離婚を真剣に考えたのはどんなときですか。我が国では3組に1組の夫婦が離婚しているというデータがあります。離婚理由は、性格の不一致、金銭問題、相手の浮気、家庭内暴力などひとそれぞれですが、あなたが不安に思うことは離婚後の生活費など経済的なことですか、それとも子供の親権のことですか。悩みを抱えながら夫婦生活を続けるのか、幸せな未来のために離婚を選ぶかはそれぞれの考え方ですが、離婚を決めた場合、離婚までの過程においていくつかの法律的な問題が発生することを忘れてはいけません。離婚後の生活をより良いものにするためには、法律の専門家などに相談することをお薦めします。財産分与、養育費など経済的な問題に関しては夫婦間の話し合いだけで解決するよりも、法律の専門家のサポートを受けて納得できる条件を引き出すべきです。
離婚に関する相談窓口には、山梨県弁護士会の法律相談センターのほか、県の女性相談所など様々な公的機関があります。離婚を考えたとき、離婚後の新たな生活があなたにとってより良いものとなるよう、専門家に相談することをお薦めします。特に、DV被害に悩む方はできるだけ早いうちに専門機関に相談してください。離婚はすべてが不幸なことではありません。自分らしく生きていける新しい生活を手に入れるために、勇気を出して前に進みましょう。