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  • 離婚問題に注力

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    「依頼者のために!」の想いで 離婚に向き合う「かかりつけ」弁護士

    自由西宮法律事務所

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    所在地 〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町9-10 タムラビル1F(101号)
    最寄駅 「西宮北口駅」北西出口から徒歩4分
    050-5447-8045
    受付時間
    平日9:00~20:00 土曜9:00~18:00
  • 離婚問題に注力

    • 電話相談可
    離婚問題の実績豊富な男女の弁護士が、 納得のいく解決をめざします

    弁護士法人ナラハ奈良法律事務所

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    所在地 〒631-0824 奈良県奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
    最寄駅 【電車】 近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。 近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て,右方向(南側)に進み,地上まで降ります。 バスロータリーから南に向かって直進し,一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。 その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。 【自動車】 阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり,「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。 「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。 その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。 《駐車場について》 ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが,空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。
  • 離婚問題に注力

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    親しみやすい「街の法律事務所」 同じ目線で納得の解決を目指します

    東大阪布施法律事務所

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    所在地 〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北
    最寄駅 近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分 各線「難波」駅より 電車で10分 「大阪」「梅田」駅より 電車乗り継ぎで30分
  • 離婚問題に注力

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    地域に根差したベテラン弁護士が あらゆる離婚問題を親身に解決

    豊田法律事務所

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    所在地 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705
    最寄駅 仙台市営バス・宮城交通 高等裁判所前バス停から徒歩1分
    050-5447-0908
    受付時間
    平日9:00~19:00、土日10:00~17:00
  • 離婚問題に注力

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    依頼者と同じ目線に立ちつつ親身に対応 前向きなリスタートを応援します

    曽我部法律事務所

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    所在地 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号 MF南森町ビル4階
    最寄駅 地下鉄南森町駅から徒歩1分
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    不倫加害者女性の弁護に注力! 誹謗中傷・慰謝料請求があれば すぐに相談を

    原綜合法律事務所

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    所在地 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-1 シャンボール大名A棟1407
    最寄駅 福岡市営地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩3分 福岡市営地下鉄空港線 天神駅 徒歩8分 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩10分
    050-5447-1048
    受付時間
    24時間(初回相談の場合。通常は9:30から18:00)
  • 離婚問題に注力

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    離婚問題に豊富な実績をもつ ベテラン弁護士が親身に相談に乗ります

    吉原法律事務所

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    所在地 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号 エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
    最寄駅 【公共交通機関でお越しの方】 地下鉄東西線西18丁目駅の1番出口から徒歩3分ほどです。 【お車でお越しの方】 申し訳ありませんが、当事務所には駐車場はございません。 近隣の有料駐車場をご利用下さいますようお願いいたします。
    050-5489-9975
    受付時間
    平日9:00~18:00(土曜 9:00~15:00)
  • 離婚問題に注力

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    不貞の慰謝料請求に強み! 被請求者側への「正しい請求」に注力

    中村総合法律事務所

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    所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-10-3 齋藤ビル3階32号室
    最寄駅 池袋駅から徒歩5分
  • 離婚問題に注力

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    離婚解決の専門チームが 「心からの想い」を叶えるサポートを提供

    ベリーベスト法律事務所

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    所在地 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
    最寄駅 ■東京 東京メトロ南北線 [六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
    050-5268-7361
    受付時間
    平日9:30~21:00 土日9:30~18:00
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    依頼者との対話を大事に、離婚後 の前向きな人生をめざしてサポートします

    林奈緒子法律事務所

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    所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
    最寄駅 東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附」A出口駅から徒歩2分、同千代田線「赤坂」駅から徒歩5分 同銀座線・南北線「溜池山王」駅から徒歩10分
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    人生を右肩上がりにするために、 最後まで親身にサポートします

    三鷹の森法律事務所

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    所在地 〒181-0013 東京都三鷹市3-38-4 三鷹産業プラザ410
    最寄駅 JR三鷹駅南口から徒歩5分
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    「相談しやすさ」に定評あり! 想いを汲み取り、最後まで親身にご対応

    小野寺・畠山法律事務所

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    所在地 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-11-12プレジデント一番町402
    最寄駅 当事務所は仙台地下鉄東西線「青葉通一番町」駅から徒歩6分、バス停「晩翠草堂前」から徒歩3分という便利な場所にあります。ご予約をいただければ、平日夜間や土日祝日もご相談に応じていますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
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    不倫慰謝料に高い実績!素早い レスポンスで納得の解決を目指します

    銀座さいとう法律事務所

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    所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目4-1銀楽ビルディング503E
    最寄駅 銀座一丁目1分、有楽町3分、銀座5分
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    離婚の同意・お子さんやお金の問題で、 ベストな解決をめざします

    原後綜合法律事務所・立川事務所(今浦啓弁護士)

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    所在地 〒190-0022 東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階
    最寄駅 立川駅から徒歩8分 西国立駅からは徒歩7分
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    離婚後の人生を見据え、 慰謝料・財産分与の有利な解決に努めます

    なごみ法律事務所

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    所在地 〒104−0032 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
    最寄駅 メトロ日比谷線・JR京葉線 八丁堀駅B3出口から2分
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    依頼者のご要望をじっくりと聴き、 想いに応える解決を目指します

    アトラス総合法律事務所

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    所在地 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-1SRビル7F
    最寄駅 JR神田駅から徒歩2分
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    男女2名ずつの弁護士が、 依頼者の想いに寄り添い問題を解決します

    弁護士法人多湖総合法律事務所

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    所在地 〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F
    最寄駅 【電車の場合】 JR横浜線の淵野辺駅,矢部駅から徒歩7分 【お車の場合】 国道16号線、鹿沼台交差点から町田方面へ200m程度の「榎木町交差点」 建物裏手の居住者用駐車場N01~3をご利用ください(無料) 【バスの場合】 神奈川中央交通(相02)の「鹿沼台」停留所から徒歩3分
    050-5385-9088
    受付時間
    営業時間 平日9:00~18:00 (受付時間平日9:00~18:00)
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    離婚を真剣に考える状況になれば、 まずは一度相談してみてください

    札幌創成法律事務所

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    所在地 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3フルーフビルディング4階
    最寄駅 地下鉄東西線「西11丁目」駅4番出口から北東方向に約300m
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    不貞の慰謝料請求&親権に実績! 「夫婦カウンセラー」弁護士にお任せを

    清水法律事務所

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    所在地 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目10-7 武蔵野Kビル4階
    最寄駅 JR「三鷹駅」北口から徒歩3分
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    【40代からのリスタート】あなたの人生、かがやかせませんか

    石井政成弁護士(石井・竹口法律事務所)

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    所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B
    最寄駅 東京メトロ「淡路町」 都営新宿線「小川町」駅から徒歩2分 JR「神田駅」から徒歩4分
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全国の離婚問題について

全国の離婚事情について

現在、日本では3組に1組の夫婦が離婚しているというデータがあります。離婚の形態には、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)がありますが、日本では全体の90%を協議離婚が占めている状況です。しかし、どのような離婚であっても、離婚に至るまで多くのエネルギーを必要とするでしょう。「男女共同参画社会に関する世論調査」によると、「相手に不満がある場合は離婚すればよいか」という質問に対して、1997年には54.2%が離婚するべきと回答しましたが、10年後の2007年には46.5%にとどまっています。一方で、離婚率の推移を見ると、2005年の2.08をピークとして以降は減少傾向となっていましたが、2015年には全国的に離婚件数が増えたため、離婚率も増加に転じ、1.81まで上昇しています。

私たちは、結婚するときに「永遠の愛」を誓い、生涯添い遂げることを信じていたはずです。しかし、「成田離婚」と揶揄されたスピード離婚、夫の退職を機に妻が離婚を切り出す「熟年離婚」など、婚姻期間は様々ですが、離婚という選択をする夫婦が3組に1組いるのです。また、離婚をしなくても「家庭内離婚」と言われるような夫婦の状態があり、場合によっては離婚するよりも不幸なことかも知れません。離婚はつらい選択ですが、けっしてすべてが不幸なことではありません。我慢して結婚生活を続けていくより自分らしく生きていける新生活を選ぶことで、その先にある本当の幸せを呼び込むかも知れません。特にDV被害に苦しんでいるひとは、加害者から離れて安心して生活できる環境を手に入れることを選ぶべきではないでしょうか。

全国の離婚の傾向を知る

全国で最も離婚率が高いのは沖縄県

厚生労働省 人口動態調査「都道府県別にみた年次別離婚率(人口千対)」(2015年)によると、以下の表のとおり、全国で最も離婚率が高いのは沖縄県(2.53)です。その理由としては、県民の所得が低いという経済的なこと、初婚年齢が低いことが大きいと言われています。つづいて離婚率が高いのは、宮崎県(2.10)、北海道(2.09)となっています。最も人口が多い東京都は第10位に位置していますが、2000年には離婚率2.28だったものが2015年には全国平均の1.81に迫る1.84にまで下降しています。東京都は1980年には1.39だった離婚率が2000年まで上昇し続けていました。近年は減少傾向となっていましたが、2015年には全国的な傾向と同じく再び上昇しています。大阪府に関しては常に上位にいますが、2000年に2.63だった離婚率が2015年には2.08にまで下降しています。

順位 都道府県 離婚率
1 沖縄県 2.53
2 宮崎県 2.10
3 北海道 2.09
4 大阪府 2.08
5 福岡県 1.99
6 和歌山県 1.97
7 鹿児島県 1.88
8 高知県 1.87
9 熊本県 1.85
10 東京都 1.84

都道府県別離婚件数の推移を調査しました

厚生労働省 人口動態調査「都道府県別にみた年次別離婚件数」から、離婚の実情を調べてみました。2015年に最も離婚件数が多かったのは東京都の24,135件でした。これは人口が多いことが大きな要因と言えるでしょう。前年比を見ると482件の増加となっています。以下の表にある上位5位を見ると、すべての都道府県で2014年より2015年の離婚件数が多いことがわかります。離婚件数の増加数においても東京都が第1位です。1位から5位までのこれらの都道府県は人口が多いため、それに比例して離婚件数が多くなると言えるのですが、すべてにおいて離婚件数が前年より増加しているということが特徴的です。一方、全国で最も離婚件数が減ったのは山形県で、前年比は-163件となっています。

都道府県 2015年 2014年 前年比
東京都 24,135 23,653 482
大阪府 18,101 17,834 267
神奈川県 16,234 16,004 230
愛知県 13,102 12,780 322
埼玉県 12,667 12,484 183

全国的に協議離婚が増加しています

協議離婚とは、当事者の合意と届出のみで成立する離婚のことで、我が国の離婚のほぼ90%が協議離婚という状況です。協議離婚の場合、離婚届に理由を書く必要がありません。届出は当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面(離婚届)で完了します。夫婦のどちらかが離婚を考えた時、相手方にその意思を伝え、財産分与や子供の親権、養育費のことなどを話し合いで決めることができれば、何ら問題なく離婚に至ることでしょう。協議離婚の実情を詳しく見てみると、離婚全体に占める割合が高いのは沖縄県でした。沖縄県は離婚率が全国第1位ですが、そのほとんどが協議離婚であることがわかります。また、大阪府も離婚率において常に上位にランクインしていますが、協議離婚の割合においても高い数値となっています。尚、最も協議離婚が占める割合が低いのは山形県の82.9%ですが、最下位でも80%を超えているということで、いかに日本においては協議離婚が多いのかがわかるでしょう。

都道府県 協議離婚の割合 調停・訴訟の割合
沖縄県 92.3% 7.7%
高知県 90.6% 9.4%
大阪府 89.8% 10.2%
愛媛県 89.6% 10.4%
鹿児島県 89.4% 10.6%

法テラスが扱う離婚に関する民事法律扶助件数が増加しています

2015年度の法テラスによる代理援助事件の事件別内訳(民事法律扶助)を調べると、総数107,358件のうち離婚に関する取扱い事件の件数は、24,351件でした。前年の2014年は23,232件だったため1,119件の増加となっています。都道府県別のデータを見ると、最も多いのは予想通り東京都の3,078件でした。第2位は大阪府の2,106件です。以下の表を見るとわかるように、上位のほとんどが人口の多い都道府県ですが、北海道、宮城県がトップ10に入っていることが目を引きます。また、上位のほとんどで前年よりも取り扱い件数が増加していることがわかります。

順位 都道府県 2015年 2014年 前年比
1 東京 3,078 2,994 +84
2 大阪 2,106 1,958 +148
3 北海道 1,725 1,678 +47
4 神奈川 1,660 1,659 +1
5 愛知 1,219 1,175 +44
6 埼玉 1,210 991 +219
7 福岡 1,208 1,194 +14
8 兵庫 931 955 -24
9 千葉 803 776 +27
10 宮城 704 670 +34

慰謝料・養育費…離婚はお金の問題でもある

離婚は、単に戸籍の記載を分けるための問題だけではなく、2人の男女が婚姻を経て1つにした生計を2つに分ける、お金の問題でもあります。共有財産をどのように分けるか、は基本として、子どもがいる場合は養育費の問題が発生します。

養育費については、養育費算定表が裁判所のホームページに公開されており、子の人数/年齢、夫・妻 双方の年収によって、養育費の目安を算定することができます。

この表をもとにすると、たとえば14歳以下の子がひとり、夫の年収が500万円、妻が専業主婦で収入ゼロの場合、月に4万円から6万円あたりが相場です。この算定表は、東京・大阪の裁判官による共同研究で作成されたものです。

また、不貞など、夫・妻どちらかに明らかな離婚の原因がある場合は、慰謝料の問題も出てきます。慰謝料の額面については、離婚原因の重大さや、年収レベルによっても大きく異なりますが、上記のような一般的な会社員であれば100万円~300万円が相場と言われています。実際の算定には、東京都の年収相場や、お住いの地域であった支払い事例も、ある程度影響するかもしれません。

夫にも妻にも、それぞれ離婚後の生活がある以上、離婚に至る感情的な問題の大半は、最終的にこうしたお金の問題へと収束されます。当然ながら、当人同士での協議は不調に終わることも少なくなく、離婚問題・調停への対応に優れた弁護士を味方にできるかどうかが、正当な養育費・慰謝料の獲得のカギとなります。

司法統計に見る、男女の離婚動機の違い

最高裁判所が発表している司法統計年報「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」によると、男女別の離婚原因は下記の通り。

男性 女性
性格が合わない 61.3% 性格が合わない 40.5%
その他 21.2% 生活費を渡さない 28.3%
精神的に虐待する 18.7% 精神的に虐待する 25.6%
家族親族と折り合いが悪い 14.9% 暴力を振るう 22.7%
異性関係 14.8% 異性関係 18.0%
性的不調和 13.1% その他 12.4%
浪費する 12.4% 浪費する 11.3%
同居に応じない 9.9% 家庭を捨てて省みない 9.0%
暴力を振るう 8.5% 家族親族と折り合いが悪い 7.6%
家庭を捨てて省みない 6.3% 性的不調和 7.6%
病気 5.1% 酒を飲みすぎる 6.4%
生活費を渡さない 4.4% 不詳 4.8%
不詳 3.1% 病気 2.8%
酒を飲みすぎる 2.4% 同居に応じない 2.4%
※「性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2015)」の2015年データ ※動機は1件につき3点まで重複計上 / 申し立て総数に対する比率

生計・生活に直結する「生活費を渡さない」はもちろん、「精神的に虐待する」「暴力を振るう」の2点についても、合計すると48.3% と、「性格が合わない」の40.5%を超えてトップにあたります。

性格や精神面、関係性の部分の問題と解釈する男性に対して、女性の場合、いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるような、生存上の脅威となるような理由が上位に来ていることが特徴的で、離婚した女性のさらされた厳しい状況が垣間見えます。

離婚問題に対する取り組み

ドメスティック・バイオレンスに対する取り組み

このような夫婦・家族・カップル間での暴力の防止と被害者の保護を目的に、2001年10月、超党派の女性議員による議員立法によって「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」いわゆるDV防止法が制定されました。

全国の自治体では、この法律に基づく基本計画を策定し、女性を中心としたドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援するための取り組みを推進しています。

警察庁の発表によると、配偶者からの暴力に関する相談と検挙が2016年に過去最多を記録しました。相談が69,908件、検挙が8,387件となっています。また、内閣府男女共同参画局がまとめたデータによると、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数も右肩上がりで増えており、2005年には年間52,145件だったものが、10年後の2015年には年間111,630件と倍増しています。前述のように警察に寄せられるDV被害の相談件数も増加の一途をたどっており、2005年には16,888件だった相談件数が2015年には63,141件にまで増加し、2016年にはさらに増えて69,908件になっています。DV被害を相談することができる環境が整ったことも要因の一つですが、ここまで増加している理由としては、ドメスティック・バイオレンスは犯罪にもなる重大な人権侵害であるという認識が広まったのはもちろんのこと、暴力行為自体が増えているということも考えられます。

年度 相談件数
2015年 111,630
2014年 102,963
2013年 99,961
2012年 89,490
2011年 82,099
2010年 77,334
2009年 72,792
2008年 68,196
2007年 62,078
2006年 58,528
2005年 52,145

内閣府「男女間における暴力に関する調査」(平成 26 年度調査)によると、配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)から身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要のいずれか1つでも受けたことがあると回答したひとは、女性では23.7%、男性では16.6%となっています。家庭内といえども暴力は犯罪にもなる重大な人権侵害です。また、最初は物を投げるなどの行為だとしても、次第にエスカレートしていくのがDVの特徴です。報道などで、DVによって命を落とす痛ましい事件を目にすることもあるでしょう。警視庁では、DV対策チームを構成し、捜査員170人余りで人身安全対策に力を入れています。警察がもっとも強化していることは被害者の保護です。全国の警察署には生活安全課があり、市民からのDV相談に対応するほか、必要に応じて被害者の保護、加害者への指導、検挙、逮捕を行っています。DVで苦しんでいる方は、配偶者暴力相談センター、婦人相談所、最寄りの警察署に早い段階で相談することを強く薦めます。

離婚問題で悩む方へ

ここまで全国の離婚に関する傾向を見て来ました。我が国では3組に1組が離婚しているというデータがあります。初婚年齢が上がり、未婚率も年々高くなっていますが、2015年には全国的に離婚件数が増加しています。しかしながら、結婚生活に不満を持っていても離婚後の生活に不安を感じるため、我慢しながら日々生活しているひとも多いのではないでしょうか。また、夫婦の話し合いだけで離婚に至る協議離婚が増えていますが、財産分与や養育費など、経済的な問題で離婚後に後悔しないためには、しっかりと話し合いを行い、出来ることならば法律の専門家に相談することをお薦めします。子供を育てていくためにはお金が必要です。離婚後に苦しい思いをしないために、出来る限り良い条件を引き出すことが大切です。離婚を急ぐあまり経済的な問題を先送りにしてしまうと、後悔することになるかも知れません。

離婚後の養育費の支払いに関する実態調査

厚生労働省「全国母子世帯等調査結果報告」によると、母子世帯での養育費の取り決め状況は、取り決めをしているのが37.7%、取り決めをしていないが60.1%でした。取り決めがある場合で、文書を作成しているのは全体の70%程度で、文書なしが27%です。しかし、協議離婚において現在も養育費の支払いを受けていると回答したひとは、16%となっており、実際には養育費の支払いを受けたことがないと答えたひとは66%という多さです。その一方で、調停、裁判離婚で養育費の支払いを現在も受けているひとは、全体の37%になります。受けたことがないというひとは31%で、協議離婚の場合の半数以下の割合です。これらのデータでわかることは、夫婦間の話し合いだけで養育費の支払いを決めた場合、その実効性が低く、調停や裁判で取り決めた場合には実効性が高くなるということです。非常に残念なことですが、法的な拘束力がなければ養育費を支払うことから逃れる人が多いということで、そのことが離婚後にシングルマザーが経済的に苦労する大きな要因となっています。

離婚において、財産分与、年金分割などの経済的な部分は当事者だけで解決することが難しい問題です。財産分与において、その対象となるのは、現金、預金、不動産、有価証券のほか、住宅ローン、退職金、保険金なども含まれます。共稼ぎで財産を形成した場合はもちろんのこと、専業主婦であっても当然のことながら財産分与の権利があります。年金分割は婚姻期間中に夫もしくは妻が支払った厚生年金の標準報酬を離婚後も分割して受給することができる制度のことですが、老後の生活が心配で協議離婚においてはなかなか合意に至らない問題です。このように、離婚を決めてからも取り決めなくてはいけない問題が多数あります。いますぐにでも離婚したいと思っている方も、離婚後の生活を考えるならしっかりと準備し、自分自身が納得できる条件を引き出したうえで離婚することをお薦めします。