男女2名ずつの弁護士が、 依頼者の想いに寄り添い問題を解決します
弁護士法人多湖総合法律事務所の特徴・概要
2017年4月に開所した「弁護士法人多湖総合法律事務所」は、相模原市で地域に根差した弁護士活動を行う法律事務所です。男性弁護士多湖翔・八幡康祐,女性弁護士根岸小百合・松浦薫が男女4名体制で、さまざまな離婚の問題に親身に向き合っています。
離婚相談は、特に夫婦間における女性ならではの苦悩は多く、特に身体的DVやモラハラなどの精神的DVの問題などは女性同士でなければ打ち明けづらい面が強いと思います。当事務所では、男女2名ずつの弁護士が在籍するという強みがあります。女性弁護士を希望される方は根岸,松浦がご対応し、逆に男性弁護士を希望される場合には多湖,八幡が応対することが可能です。ご希望がおありの際には遠慮なくお申し付けください。
当事務所では、平日の初回30分は無料で相談をお受けしており、土日でのご相談は有料になりますが,対応可能です(要予約)。ベビーベッドやベビーサークルも備えていますので、小さなお子さまをお連れになっても安心です。事務所には無料駐車場も備えていますので、車でも心配なくお越しいただけます。
弁護士法人多湖総合法律事務所の強みや取り組み姿勢
離婚問題は家庭内の争いであり、とかく感情的になりやすいものです。だからこそ解決に向けては、常にじっくりと話をお聴きし、法律では割り切れない心情を理解しながら、依頼者の要望や感情に寄り添ったアドバイスを行うことが欠かせません。当事務所では、依頼者と同じ目線に立ち、一緒に問題を解決していくというスタンスを大事にしています。
当事務所に相談・依頼をいただいたお客様からは、「おかげでストレスが軽減された」「言いたいことを伝えやすくなった」「気持ちの面で本当に楽になった」という方は多くおられます。法律的な面はもちろん、感情的な部分で助けられたと言っていただくケースが多いのです。
そして法的な面では、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、財産分与や慰謝料、また養育費や婚姻費用など、請求すべき金額がどのくらいが妥当なのかがわかります。協議から調停に移行した場合の手続きにも精通しており、調停委員をどうすれば味方に引き込むことができるかなど、経験を活かしたノウハウを活かしたサポートに努めます。その結果、依頼者の方にとって最大限有利な成果を導くことができます。
弁護士法人多湖総合法律事務所の概要
- 弁護士:4名 多湖翔・根岸小百合・八幡康祐・松浦薫
- 事務所開設:2017年4月
- アクセス:JR横浜線・淵野辺駅、矢部駅から徒歩7分/無料駐車場あり
離婚分野における実績
相模原や座間,厚木,海老名などの神奈川県、町田市などを中心に、多くの方々に法律サービスをご提供しています。離婚に関する問題にも豊富な経験を有しており、これまで多くのご依頼を解決へと導いてきました。当事務所では、経験豊富な弁護士が4名体制で対応しています。複数名で相談しながら対応しています。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?
交渉、調停、訴訟をはじめ、離婚に関するトラブル全般で多くの経験があり、スピーディーに最適な解決に導くことができます。離婚協議の段階で、相手と直接コンタクトを取りたくない…とお考えの方は多くおられます。弁護士が代理人となることで、すべての交渉をお任せいただくことが可能で、ご自身が相手側と話をする必要はなくなります。
離婚調停では、弁護士が代理人になることで、依頼者の主張を的確に相手側や調停委員に伝えることができるようになります。調停の段階では、法的根拠を示しながらの主張が必要な場合も増えますので、弁護士がサポートすることが望ましいでしょう。
離婚相談のタイミングとして望ましいのは?
離婚を考える場合には、紛争化しない早い段階から弁護士に相談いただくことをおすすめします。相手との協議の方法について、アドバイスだけでも受けておいていただくと、その後の進め方が違ってきます。
当事務所では初回相談は30分無料でお受けしていますので、いつでも遠慮は要りません。たとえば同居前の段階で相談をいただくと、別居するタイミングや同居段階に行っておくことなど、具体的で適切なアドバイスをご提供することができます。
お金の問題を有利に解決するために
弁護士の立証能力が「財産分与」「慰謝料」を有利にする
解決すべきお金の問題として挙げられるものに、「財産分与」や「慰謝料」があります。それぞれ適正な金額を得るには、弁護士としての立証能力が大事なポイントの一つになります。
不貞やDVによる慰謝料請求の際の証拠収集はもちろん、財産分与においては、対象になる夫婦共有財産を相手が隠してしまうケースもあり、手掛かりとなる資料や証拠の収集が欠かせないのです。当事務所は金銭が深く関わる離婚問題にも豊富な経験を有しています。
最も有利な条件が引き出せるよう精力的にサポート
財産分与では、適正でない金額を相手から要求されてしまうケースもあります。以前、会社員の男性が、妻から2,000万円の財産分与を請求され調停を起こされ、できる限りの減額を望まれた依頼事例がありました。相手方の主張する財産には、分与の対象にならない特有財産が含まれており、また共有財産の中身について精査することで、請求の半分以下の財産分与額で和解することができました。
財産分与の場合は、請求する側、される側においても、夫婦共有財産の範囲や評価額を自らに有利に主張立証していくことが必要です。当事務所ではこれまでの裁判例を踏まえながら、可能な限りの立証方法をご提案します。依頼者の方にとって、最も有利な条件が引き出せるよう精力的にサポートいたします。
子どもの問題を有利に解決するために
父親の親権獲得も、可能性があれば粘り強く交渉
「親権」の獲得は、一般に女性(母親)のほうが有利と思われているかもしれませんが、過去に当事務所が手掛けた中には、男性(父親)のほうに認められたケースも有しています。男性側のほうが育児に積極的で、母親が子どもを置いて家を出てしまった状況があり、裁判所は父親側に親権を委ねたのです。
親権が女性側に有利といわれるのは、養育を継続的に行うのが一般に母親側であるということからで、単なる性別の問題ではありません。つまり、父親が継続的に養育にあたってきた実績がある場合、それを粘り強く主張していけば、親権を得ることは不可能ではないわけです。最初から安易にあきらめず、まずは可能性を求めて弁護士に相談いただくことをおすすめします。
過去には「週1回」の面会交流が認められた事例も
また親権がとれなかった側にとっては、子どもとの「面会交流」は大切な要素になります。当職には過去に、「週1回」の面会交流が認められた事例も有しています。面会交流は子どもの福祉にとっても重要であり、円滑な合意をはかっていくためには、離婚協議の段階から配偶者との信頼関係をできるだけ損なわないことが重要です。弁護士が間に入って調整し、感情的な争いに発展することを防いでいきます。
離婚問題の主な解決実例
算定基準を大きく上回る「養育費」で合意に達した
別居や離婚後の生活費となる「婚姻費用」や「養育費」には、家庭裁判所が作成した算定基準があり、それに準じた金額で決着させることが多くなります。特に養育費は、離婚後の生活に影響する大事な要素ですから慎重に決めるべき。協議の段階であれば、双方の話し合いによって、子どもの養育に関する個別事情を考慮した修正が可能になるケースもあり得ます。
当事務所では過去に、協議の交渉段階で相手に私立中学の学費を認めてもらい、算定基準を大きく上回る金額で合意に達した例があります。またお子さんを3人抱え、仕事をするのが難しい母親に対して算定基準の2倍の金額を認めてもらったケースもありました。
このように、協議段階からの弁護士のサポートによって、相場や基準に左右されない額での合意をはかることが可能なのです。なお、婚姻費用は別居となった場合に、収入が多い方に生活費を求めることができるものですから、1日も早く申し立てることが大切です(婚姻費用分担請求)。どうぞ早めにご相談ください。
弁護士法人多湖総合法律事務所からのアドバイス
離婚は決してネガティブなものではなく、人生の再スタートを前向きに記す一歩目になるものです。そのためにも、ご自身が離婚にあたって何を一番望んでおられるかを汲み取り、その解決のお手伝いをすることに全力を尽くします。そして離婚を考える場合には、紛争化しない早い段階から弁護士に相談いただくことをおすすめします。
相手との協議の方法について、アドバイスだけでも受けておいていただくと、その後の進め方も違ってくると思います。離婚を真剣に考える段階になれば、まずは一度、当事務所まで遠慮なくご相談ください。
弁護士法人多湖総合法律事務所の料金体系
相談料 | 初回30分無料 |
着手金 | 一件22万円(税込)~ 事件の難易や手続きの種類に応じて調整します。
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報酬金 | 着手金と同額程度。 但し相手方から経済的利益を得た場合にはその11%を加算。 |
※料金はすべて税込み価格です。