「相談しやすさ」に定評あり! 想いを汲み取り、最後まで親身にご対応
小野寺・畠山法律事務所の特徴・概要
小野寺・畠山法律事務所は仙台市青葉区にある弁護士事務所です。地下鉄東西線・青葉通一番町駅から徒歩5分、地下鉄南北線・広瀬通駅から徒歩10分、JR 仙台駅から徒歩20分の場所にあります。これまで離婚問題には確かな経験を有しており、「分かりやすく」「親身になって」を心がけ、よりよい解決に向かって法律知識と知恵を振り絞って協力します。
当事務所はありがたいことに、これまで多くのご相談者の方から「話しやすかった」「分かりやすかった」「話をじっくりと聞いてもらえて良かった」といった声を数多くいただいてきました。何でも話していただける親しみやすさを大事に、「何が依頼者の方にとって最もよい解決なのか」を常に考えながらサポートしています。
そして、あえて無料相談はせず(法テラスの扶助相談は可能です)、30分1,100円(税込)の設定で面談相談を行っています。無料相談よりも、有料で責任をもったお答えをさせていただくべく、安価での有料面談とさせていただいています。この料金設定は、ご相談者の方に大変好評をいただいています。
小野寺・畠山法律事務所の強みや取り組み姿勢
離婚を考える際には、多くの方が「何を決めればいいのか、どう決めればいいのか分からない」というところからスタートします。先が見えない不安も相まって、落ち着かない日々を過ごすことにもなってしまいます。そこで弁護士にご相談いただければ、「離婚に際し決めるべきこと」「どういう方針が考えられ、望ましいか」を分かりやすくお伝えし、後悔しないように一緒に考えていくことができます。
「弁護士への相談」というと「敷居が高い」「費用がかかりそう」「あまり話を聞いてくれなさそう」といったイメージがありますが、当事務所では「わかりやすく」「親身になって」を心がけています。弁護士は魔法使いではありませんので、ときにはできないことをはっきりとお伝えしなければならない場面もありますが、「どうしてそうなるのか」を分かりやすくお伝えしていきます。
とくに離婚問題の場合は、法的手続をとることが常に最適の手段とは限りません。感情のもつれが生じていることが多々ありますから、気持ちの面からじっくりと話をうかがっていくことが大切です。ご相談者の立場に立ち、何がよりよい手段であるのか、判断材料を十分に提供した上で方針のご決断をいただきます。
小野寺・畠山法律事務所の所属弁護士
◎所属弁護士
小野寺信一(仙台弁護士会所属)・早稲田大学法学部卒・1975年弁護士登録
畠山裕太(仙台弁護士会所属)・東北大学法学部卒・2006年弁護士登録
離婚分野における実績
離婚問題に豊富な実績をもつ事務所です。離婚できるか、離婚の条件面など、離婚成立に向けてアドバイスをさせていただきます。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?
離婚の話し合いの中で提示される条件が本当に妥当なものなのか、ご自身ではなかなか判断できないと思います。また法律の世界では、いったん納得して合意してしまった条件を後から変更するのは、大変な困難が伴います。そのため、考えている条件等が妥当なものであるか、弁護士のアドバイスを受けることは「転ばぬ先の杖」としてとても大事です。
離婚に際して決めなければならないことは数多くあり、どこから手をつけてよいのか、なかなか分からないものです。何より、相手側とコンタクトをとるのが難しいことも多いですから、話し合い自体が前に進まないケースも少なくありません。その点、弁護士に相談いただければ、離婚までの道筋を案内することができます。
離婚相談のタイミングとして望ましいのは?
協議離婚でまとまる場合でも、単に当事者間で離婚合意書を取り交わすので十分な場合もあれば、公正証書を作成しておくべき場合もあります。協議離婚においても弁護士のサポートを受けておくことは大事ですから、ぜひ早めにご相談いただくことをおすすめします。
お金や子どもの問題を有利に解決するために
離婚調停では弁護士のサポートがあると有益
協議で離婚の条件を詰めることが難しい場合には、裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停はふつう1カ月に1回程度のペースで進み、統計によると多くの事件が3ヵ月から半年程度で終了していますが、あなたのケースがそうなるかは分かりません。
調停は、制度上、弁護士が同席せずご本人様自身で手続を進めることもできますが、きちんとポイントを押さえた話や資料の提出ができなければ、残念ながら無駄に時間がかかってしまいます。お金や子どもの問題をできるかぎり有利に進めていくには、弁護士のサポートがあると有益です。
弁護士が同席していれば安心して意見を言える
また調停の席上では、突然、ご自身の意思確認を求められることがあり、調停の場で緊張して、慌ててしまうこともあり得ます。そのような時、弁護士が同席していれば安心して意見を述べることができますし、弁護士が代弁して言いたいことを主張することもできます。このように、協議・調停ともに弁護士に依頼いただくことで、良い結果をもたらすことが多いのです。
小野寺・畠山法律事務所からのアドバイス
離婚調停を起こす場合、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所に申立てをしなければなりません。そのため、基本的にはあなたから見てアクセスしやすい弁護士を頼むのがよいでしょう。現在は電話等による調停の制度もあり、必ずしも遠方の裁判所に足を運ばなくても調停ができます。ただ、事件の進行のため打ち合わせは必須ですから、アクセスしやすい弁護士を頼むのがおすすめです。
おそらくこのサイトをご覧になっているあなたも、最高の解決・明確な結論を求め、また「自分に合う弁護士」を探してたくさんのサイトをご覧になっていることかと思います。しかし、ホームページ上の記載が必ずしも明朗とはいえないのは、「一つとして同じ事件はない」からです。
いま、ご自身が置かれた状況に合致するホームページの情報は、なかなかあるものではありません。結局のところ、ネット上であれこれ検討して一人で悩まれるよりも、お電話いただきご相談いただいたほうが早く悩みが解決します。
弁護士を選ぶ上で最も大事なことは、「話してみて自分と合うかどうか」だと思います。どの弁護士があなたに合うかは、なかなか話してみないとわからないもの。その意味でも、まずは一度気軽な気持ちでご相談ください。その上で、依頼をするかどうか決めていただいて構いません。いつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。
小野寺・畠山法律事務所の料金体系
相談料 | 30分1100円(税込) ※法テラス法律扶助相談利用可 |
着手金 | 法テラス民事法律扶助利用可。
法律扶助利用の場合は法テラス規定の費用となります。
調停からの受任220000円(税込)~
訴訟からの受任330、000円(税込)~
(事件の複雑さ、事務処理量等の内容によります。離婚、親権、財産分与、慰謝料等を請求する事案では、調停22万円、訴訟移行時に11万円をいただくのが通常です。)
そのほか、仮処分等の法的手続が必要な場合は別途ご相談 |
報酬金 | 一般的な解決(離婚成立、親権者(大きな争いがない場合)、養育費の決定)の場合、着手金と同額程度
相手方から取得した経済的利益がある場合、経済的利益に応じた報酬額(取得額の11~22%程度)が発生します。
詳しくはご相談ください。 |
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※料金はすべて税込み価格です。