離婚問題に豊富な実績をもつ ベテラン弁護士が親身に相談に乗ります
吉原法律事務所の特徴・概要
「吉原法律事務所」は、札幌市営地下鉄・西18丁目駅(東西線)から徒歩3分の便利な場所にある法律事務所です。20年以上のキャリアをもつ代表弁護士の吉原美智世が地域に根ざした活動を展開、長く地元の方々に親しまれています。
配偶者と別居したときや離婚を考えたとき、疑問や不安に思うことが数多くあると思います。別居中の生活費、財産分与や慰謝料などの金銭的なこと、親権、養育費、面接交渉権などのお子様のことなど、きちんと決めておかなければならないことは多々あります。
すべての相談を、時間や回数を問わず無料でお受けしています。事前の予約があれば平日夜間や土日祝日も柔軟にご対応し、簡単な質問には電話やメールでも回答させていただきます。どなたでも気軽に相談できる法律事務所でありたいと考えていますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
吉原法律事務所の強みや取り組み姿勢
当事務所がつねづね大切にしているのは、「それはおかしい」「不公平だ」といった“普通の感覚”です。法曹界の感覚にとらわれることなく、何よりも依頼者の話をじっくり聞きつつ、一般的な感覚を重視するように心がけています。
とくに離婚の相談では、理屈よりも感情の面が先に立つことが多くあります。それだけに、争いの背景事情をしっかりと聴き取り、依頼者の方の思いに寄り添うことが欠かせないのです。面談では話したいことを十分に話してもらった上で、こちらが聞きたいことをうかがっていくスタンスを大事にしています。
当事務所では、離婚に際して解決すべき目の前の問題はもちろん、離婚後の生活を前向きにリスタートしてもらうことを重視したいと考えています。そのために、ご自身やお子様にとって最適な選択ができるよう様々なご提案をさせていただきます。また慰謝料の請求や財産分与には時効がありますので、手遅れにならないよう、なるべく早い段階で相談されることをおすすめいたします。
吉原法律事務所の所属弁護士
◎所属弁護士/吉原 美智世(札幌弁護士会所属:平成4年弁護士登録)
離婚分野における実績
当事務所では、離婚問題のお悩みの解決に力を入れており、これまで数多くの離婚事件の解決例がございます。また離婚以外にも、婚約の解消や内縁関係の解消、不倫相手への慰謝料の請求、養子縁組、子の認知等、夫婦・親子・家族に関する様々な問題についてのご相談を承っています。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?
離婚に合意したあとも、別居中の生活費や財産分与、慰謝料などの金銭的な問題や、親権、養育費、面接交渉権といった子どもに関する問題など、お互い明確に決めておかなければならない事柄がたくさんあります。ご自身にとって不利な解決内容にならないよう、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
こうした条件を当事者同士だけで決めてしまうと、できない約束を安易に交わしてしまうなど、後になって困ってしまうこともあり得ます。また、法律や過去の判例に照らし合わせて決めていかなければ、なかなか前に進まないケースが多々あります。離婚の条件について、後悔をしない合意をはかるためにもぜひ弁護士にご相談ください。ご自身やお子様にとって最適な選択ができるよう、当事務所が最後まで親身にご対応してまいります。
離婚相談のタイミングとして望ましいのは?
離婚することを真剣に考える段階になれば、できるだけ早く、まずは相談にいらしてください。当事務所は相談だけであれば何度でも無料です。弁護士が入るべき状況かどうかのアドバイスを行うなど、早期の協議段階から丁寧にサポートいたします。
早期の相談によって、結果として「協議離婚」でまとまるケースも多々あり、その際には離婚協議書を作成して手続きは終わります。また、両者の間に離婚条件に関する争いがあるときや、離婚そのものに応じてくれないような場合には、「離婚調停」に話し合いの場を移すことになります。離婚調停の場では、調停委員が当事者同士の間に立って、お互いが離婚そのものや離婚条件に合意できるよう調整をはかっていきます。
離婚調停で留意すべきなのは、調停委員はどちらの味方でもなく、中立的な立場であるということです。調停委員に過度に委ねることで、得られるはずの権利が落ちてしまったり、相手にとって有利と思えるような内容で合意を促されるなど、「納得いかない内容」で決着が図られるリスクが高まることも考えられます。
その点、離婚調停の場で弁護士が代理人に付くことによって、そうした状況は避けられます。主張すべき事柄をしっかりと主張し、不利な内容のまま話し合いが進行してしまう…という心配はなくなります。調停という慣れない場での不安感を取り払うことも含め、当事務所の弁護士が最後まで近くでサポートしますのでお任せください。
お金の問題を有利に解決するために
丁寧な調査を行い、財産隠しを減らすことも可能
離婚に伴って行う財産分与は、金額が大きくなる場合もあり、とても大切です。財産分与は夫婦共有財産を確定させることから始まり、内容をもれなく把握することが重要といえます。なかには相手が、管理している財産を開示してくれないケースや、場合によっては隠されてしまうこともあり得ます。弁護士のサポートを得ることによって、十分な調査を行うとともに財産隠しなども極力減らすことができます。
離婚の原因が、相手の不貞行為や家庭内暴力などの不法行為にある場合には、慰謝料を請求することが可能です。最近はインターネットなどでも、慰謝料の相場といったものが紹介されていますが、現実にはそれを払えるだけの資力が相手側にあることが必要で、支払えない額の慰謝を請求しても意味がありません。あくまでも現実に即した、支払うことが可能な金額で請求する方が良いと言え、適正な額について丁寧に検討・判断してまいります。
子どもの問題を有利に解決するために
親権は安易にあきらめることなくまずは相談を
離婚においては、親権などの子どもの問題も言うまでもなく重要です。親権は「監護の継続性の原則」から、それまで養育していた親の側にそのまま委ねられるのが普通で、紛争化する例はむしろ少ないといえます。ただ個別的な事情によって、このまま養育を任せるのがふさわしくないケースもありますから、安易にあきらめることなく相談いただくのが望ましいでしょう。
吉原法律事務所からのアドバイス
離婚を考える段階になったとき、まずはご自身でシミュレーションを立てることが大切です。感情に左右されることなく、慎重かつ丁寧に今後の道筋を明確にして、離婚について必要な措置を講じていくことが欠かせません。そのために、弁護士に相談してみてください。ご自身の想いを踏まえ、ご自身のメリットにつながる解決策をご提案していきます。
結婚するときよりも、離婚のほうが難しいとよく言われます。精神的な負担をできるだけ感じることなく話も進め、何よりも離婚後の人生を見据えて前向きなリスタートを切っていただくために、当事務所が力になります。いつでも気兼ねなくご相談ください。
吉原法律事務所の料金体系
着手金 |
着手金
交渉11万円 調停22万円 訴訟33万円 |
成功報酬 | 慰謝料・財産分与等の金銭給付がない場合 着手金と同額 |
慰謝料・財産分与等の金銭給付がある場合 11%か着手金のいずれか大きい額 |
※料金はすべて税込み価格です。
費用が準備できない場合は、当事務所を通じて法テラスに弁護士費用の立て替え払い申請ができますので(但し収入条件があります。)ご相談ください。
法テラス利用の場合
着手金 | 法テラス立替金 10万8000円〜15万2000円 法テラスに毎月5000円からの返済、相手方から金銭給付を受けた場合は、その金額から精算します。 |
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報酬金 | 法テラスにおいて、解決の内容に応じて決められます。 |
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