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「依頼者のために!」の想いで 離婚に向き合う「かかりつけ」弁護士

自由西宮法律事務所

  • 相談無料
  • 土日対応可

自由西宮法律事務所は阪急「西宮北口駅」北西出口から徒歩4分の場所にある法律事務所です。これまで離婚分野の問題解決にとくに力を入れて取り組んでおり、「依頼者のために!をモットーに、あなたに寄り添う“かかりつけ”弁護士」として地域からの高い信頼を得ています。代表弁護士の守谷自由が離婚に直面する方の強い味方となり、依頼者の立場にたちながら最後まで親身に相談に乗っています。離婚問題に強みをもつ、地域密着型の頼れる法律事務所です。

地図・アクセス

自由西宮法律事務所
所在地
〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町9-10 タムラビル1F(101号)
最寄駅
「西宮北口駅」北西出口から徒歩4分

料金概要

相談料
初回30分無料
(※土曜日は初回30分5000円)
着手金
事案ごと
報酬金
事案ごと
より詳細な弁護士費用(料金)についてはこちら

所属弁護士

  • 守谷 自由(もりや じゆう) 弁護士

    所属弁護士会
    兵庫県弁護士会 所属
    登録番号
    43600

「依頼者のために!」の想いで 離婚に向き合う「かかりつけ」弁護士

自由西宮法律事務所の特徴・概要

「自由西宮法律事務所」は西宮市にある法律事務所です。当事務所ではこれまで離婚分野に注力し、多くの方々の問題を解決してきました。特に離婚の問題は、自分でどうにかしよう、恥ずかしくて誰にも相談できない…など、とかく1人で抱え込んでしまうことが多くあります。大ごとにしたくない、自分でどうにかしよう、円満に解決したい、恥ずかしくて相談できないなど、 1人で抱え込んでしまうケースが少なくないのです。そうしたとき、当事務所はお客様の心に寄り添い、最善の道を一緒に考えます。

当事務所は初回相談30分無料・土曜日も対応しています(土曜日は有料相談となります)。代表弁護士の守谷自由は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しており、数多くの経験と知識を活かして全力でサポート。相談の際には依頼者の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって適切なアドバイスをご提供いたします。

「弁護士に相談するなんて…」「弁護士に相談すると大ごとになってしまう」などと考える必要はありません。弁護士に相談して想いを話していただくだけで、気持ちが楽になったという方は多くおられます。どのような悩みでも、まずは気軽にご相談いただければ幸いです。

自由西宮法律事務所の強みや取り組み姿勢

「離婚したいけど、どう進めればいいのかわからない」「相手が離婚協議に応じてくれない」「子供の親権や財産分与、今後の養育費のことが気になる」「いきなり離婚調停を申し立てられてしまった」など、離婚に関する悩みは多数あると思います。当事務所は、依頼者であるあなたの心に寄り添い、最善の道を共に考えます。たとえば風邪をひいたときにクリニックを受診するように、お気軽にあなたの悩みの“かかりつけ”弁護士としてご活用ください。

離婚問題を弁護士に依頼をすると、どうしても調停ありきとイメージする方がおられますが、なかには離婚協議でまとまるケースももちろんあります。当事務所では、依頼時の状況に見合った適切な解決方法を選択することを大事にしています。

そして協議離婚では解決に至らない場合には、離婚調停を裁判所に申立て、両者の合意点を探っていくことになります。当事務所では弁護士ならではの視点で、どのような主張を展開すれば、依頼者にとってより優位な状況にできるかを一緒に考えます。これまでの経験を活かし、納得のいく着地ができそうな見通しを探りながら、できるかぎり早期の解決を目指して尽力いたします。

自由西宮法律事務所の規模と弁護士キャリア

◎代表弁護士:守谷自由
大阪府吹田市生まれ・立命館大学法学部卒・2009年司法試験合格

2017年 自由西宮法律事務所設立

離婚分野における実績

これまで、身近な社会問題である離婚・男女問題に関する問題やトラブル解決を多数取り扱ってきました。そして当事務所の代表弁護士は、弁護士になって以来、豊岡、神戸、淡路島、三田、そして西宮と様々な地域でご相談と事件を受け持っています。その地方特有の問題もあり、地域をよく知る弁護士であることも、お客様のご依頼を円滑に解決できる要素の一つといえます。

たとえば離婚事件では多くの事例では別居から始まることが多いですが、生活費を請求する側も、請求される側も「相場」がわからず、過大な請求に応じてしまったり、過少な請求や、全く請求していない場合も少なくありません。地域に根差した活動を重視する当事務所にどうぞご相談ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

離婚を進める際に、まず何をしたらよいのか、相手から提示された条件が本当に妥当なのか、不安になることもあると思います。弁護士に相談することで、養育費、慰謝料、親権など、状況に応じた適切なアドバイスを得られることで離婚を有利に進めやすくなります。

離婚する際には、財産分与・親権・慰謝料請求など法律上に関係する問題が発生します。これらの法的な手続きも、弁護士に依頼すれば、確実に手続きを進めることができるとともに、時間や手間を省くことができます。

ちなみに調停は弁護士を代理人に立てることで、ご自身が必ずしも出席しなくても良くなる場合があります。お仕事などで都合のつかない場合など、当事務所の弁護士が代理人として調停の場に臨みますので安心してお任せください。

離婚相談のタイミングとして望ましいのは?

いざ離婚に直面したとき、「離婚したいけど、どう進めればいいのかわからない」「相手が離婚協議に応じてくれない」「いきなり離婚調停を申し立てられてしまった」…などの状況に陥る方は多くおられると思います。こうしたときは、できるだけ早い段階で弁護士の意見を聞くことで、その後の交渉を有利に運べる可能性が高まります。

また、どのような点で不利になったり、有利になるような状況があるのか、一般の方はなかなかイメージしづらい面があるでしょう。そのため、離婚に向けてどう動いていけばいいのか分からない…ということが多々あります。こうした状況を回避するためにも、離婚することを考える段階になれば、できるだけ早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

お金の問題を有利に解決するために

判例などを基にした「相場」から適正な額を獲得

離婚では、その後の生活の基盤を作るためにも、財産分与や養育費、慰謝料などの金銭の問題を有利に解決していくことが求められます。こうしたお金の問題には、これまでの判例などを基にした「相場」というものがあり、これを把握しているか否かでも、結果は大きく違ってきます。もしも離婚することを真剣に考える段階になれば、離婚問題に確かな経験をもつ弁護士に早めに相談することをおすすめします。

たとえば、離婚事件では多くの場合、別居から始まることが多いですが、別居後の生活費である「婚姻費用」を請求する際にも「相場」がわからず、過小な請求に留まって結果的に損をしてしまう場合があるのです。婚姻費用は別居時の生活を安定させるために欠かせないものですから、正当な金額で請求していくことが不可欠です。

財産分与は同居の段階から周到な準備を重ねる

また、別居する前に相談をいただければ、大事な財産分与に関する事柄についても有効なアドバイスを提供できます。財産分与は、夫婦間で財産や家系の動きを管理していた側がどうしても有利になりがちです。けれども、だからと言ってあきらめる必要はまったくなく、同居の段階で必要な資料を集めたり、共有財産や特有財産の把握をできるだけ進めておくことが必要なのです。

また必要な衣類や家具など、何も持って出ずに別居してしまうと、後から取り戻すのはなかなか至難の業です。それだけに、同居している段階から周到な準備を重ね、ご自身にとって譲れない財産などがあれば、早めに弁護士と打ち合わせをしていくことが必要でしょう。

子どもの問題を有利に解決するために

養育費は個別の修正要素を反映した上で主張する

お子さんの養育費については、算定表に準じるのが基本ではありますが、養育状況に特別な要素が生じるような場合には個別の修正要素を主張していくことが可能です。当事務所では安易に算定表だけに照らし合わせるのではなく、金額を修正すべき点について細かく見ていきますのでご相談ください。

子どもの親権や面会交流も、言うまでもなく重要な問題です。当事務所では依頼者のご要望をじっくりとお聞きし、過去の判例に沿って検討しながら粘り強くご対応。見通しについても明確にしながらアドバイスをご提供します。

自由西宮法律事務所からのアドバイス

当事務所では、何よりも依頼者とのコミュニケーションを大事に、最後まで親身にサポートしていくことを大事にしています。不倫やDV、浪費、性格の不一致など、離婚を求める理由は夫婦によって様々です。当事務所では個別のご事情を親身にお聴きし、離婚解決に向けた最適な方法をご提案いたします。これまで女性・男性双方の数多くの離婚問題に携わってきた弁護士が親身にサポートしていきますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

自由西宮法律事務所の料金体系

相談料初回30分無料、以降30分毎に5,000円(税込)
※土曜日の場合は初回30分5000円
着手金 ①協議 (交渉)22万円(調停に移行したときに+11万円) ②調停 (裁判所による第三者を交えた話し合い)33万円(訴訟に移行する場合+11万円) ③訴訟 44万円
報酬金 ① 離婚成立の場合:それぞれの手続きに応じた着手金と同額 ② 慰謝料その他の財産的請求をする場合:①に加え、請求が認められた額の11%
※料金は税込です。

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