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離婚後も同居は可能?手当や養育費、住民票など知るべきことを解説

離婚後も同居は可能?手当や養育費、住民票など知るべきことを解説

離婚後も住むところが見つからなくてそのまま同居を続けたり、子どものためにしばらくは別れた相手と一緒に同居せざるを得ないと考える方は多いはずです。

当記事ではそんな離婚後の同居が可能なのか解説しつつ、その際の養育費や行政から受け取る手当、住民票の手続きなどを解説しますので参考にして下さい。

離婚後も同居は可能!

離婚後_同居_可能

離婚届を出したからと言って、すぐに家を出なければならないということはありません。そのまま同居を続けることは可能ですし、法的にも何の問題もありません。

ただ、「同居」と言っても次の2つの意味があり、それぞれによって受け取れる手当などが異なります。

  • 単なる同居
  • 事実婚的な同居

離婚して単なる同居人になる場合

離婚届を出して婚姻関係はなくなりますが、同居人として一緒に暮らすケースです。

夫婦関係はないので、単なる同居人として生活します。言ってみれば友達同士が一緒に暮らすのと同じです。

生活費や家事の分担などは離婚時の話し合いで決めたことに従うことになります。

離婚して事実婚状態で同居する場合

離婚届は出したけれど、実質は夫婦として生活するというケースがあります。離婚届は出しているが事実婚と同じ状態ということになります。

婚姻関係中はケンカばかりだった夫婦が離婚届を出し関係を清算することで、以前よりも仲良くなるケースはよくあることです。

そういう意味で離婚届は出したがそのまま同居し、事実婚や内縁関係として実質は夫婦と同じように暮らすことも可能です。

離婚後に同居した際の生活費と養育費

離婚した後も同居を続ける場合、生活費の負担や養育費の支払いはどうなるのでしょうか。

離婚後同居の生活費

本来、夫婦にはお互いを扶助する義務があります。これを「婚姻費用分担義務」と言いますが、夫婦でなくなり単なる同居人になった相手には婚姻費用を分担する義務はありません。つまり生活費を出す義務はなく、相手も生活費を請求することはできません。

ただ、離婚時に財産分与の話し合いをして「離婚後、〇年間は生活費を支払う」などの取り決めをしていたらそれに従って負担します。

なお、離婚後に事実婚(内縁関係)として同居して暮らす場合は、夫婦と同じように扶養義務が認められるので相手に生活費を請求できる可能性がありますが、お互いに納得できるように話し合っておくことが大切です。

離婚後同居の養育費

同居していても、離婚した相手に養育費を請求することはできます。

ただし、その際には養育費の金額や支払い期間などを明確に取り決めておくことが大切です。そうでないと「生活費も出しているんだから、今月の養育費は出せない」などのトラブルを招くことになりかねません。

あいまいにしたままで同居生活を続けるということのないようにしましょう。

離婚後に同居を続けるメリット・デメリット

離婚後も同居する場合、メリットとデメリットがあります。

離婚後に同居を続けるメリット

まず、同居を続けるメリットについて見ていきましょう。

  • 生活環境に変化がないので子どもが受ける心身のストレスが少ない
  • 別々に住むよりも生活費の負担が少ない
  • 近所に離婚したと悟られない
  • 住み慣れた環境で生活できる
  • 復縁の可能性が高まる

ひとつずつご説明していきます。

生活環境に変化がないので子どもが受ける心身のストレスが少ない

戸籍上は離婚しても生活の中では夫婦が一緒に暮らしているので、子どもへの精神的な影響が少なくなります。また、転校しなくてもいいという面でもプラスになるでしょう。

別々に住むよりも生活費の負担が少ない

離婚後は夫婦ではないので生活費をお互いに扶助しあう義務はありませんが、家賃や光熱費、水道代などは別々に暮らすより同居して折半した方がお互いの負担が少なくなります。

特に離婚してすぐに住むところが見つからない場合や妻に経済力がない場合などは同居することで生活費の負担が抑えられます。

近所に離婚したと悟られない

同じ家に住み続けるので、周囲の人には離婚したことを伝えない限り気づかれないというメリットがあります。

住み慣れた環境で生活できる

離婚という大きな出来事に加えて引っ越しがあると心身に負担がかかるものですが、同じ環境で暮らす場合は買い物や通勤、医療(通院)などの面で負担が少なくて済みます。

復縁の可能性が高まる

離婚したとは言っても同じ屋根の下で暮らしているとまた歩み寄れることがあり、復縁の可能性が高まります。

復縁は本人同士が納得すればいつでも可能なので、様子を見て復縁を考えてみてもいいでしょう。

なお、女性の再婚は離婚後100日間は禁止されていますが、同じ相手と復縁する場合は特に期間は設けられていません。同居の期間を冷却期間ととらえて、よく考えて結論を出すようにしましょう。

離婚後に同居を続けるデメリット

離婚後に同居を続けるのは、デメリットもあります。

  • だらだらと同居生活が続く可能性がある
  • 別れた相手と顔を合わせるストレスがある
  • 事実婚とみなされると各種手当が受けられない
  • 偽装離婚を疑われる
  • (元)夫の扶養家族には入れない

それぞれをご説明します。

だらだらと同居生活が続く可能性がある

「同居は新居が見つかるまでの間だけ」…と思っていても、次第に住み慣れた場所の居心地がいいためなかなか別居に踏み切れず、離婚したのに一緒に暮らすという中途半端な状態が続く可能性があります。

復縁するのか、事実婚状態にするのか、それともきちんと別れるのかを期限を決めて考えることが大切です。

別れた相手と顔を合わせるストレスがある

離婚したということは、相手に対して何らかの不満などがあると考えられます。ところが一緒に暮らしているとどうしても顔を合わせるため、イライラしたり、不快感を持ったりしてストレスが増えてしまいます。

これらは同居することで起こる問題なので、離婚届を出したのならなるべく早くに別居することでストレスから解放されます。

事実婚とみなされると各種手当が受けられない

本人たちは単なる同居人だと思っていても、元夫婦ということから「事実婚」とみなされることがあります。

その場合は母子家庭に支給される「児童扶養手当」や「ひとり親家庭医療費助成制度」などが受け取れない可能性があります。

詳しいことは記事の後半でご説明しておりますので、合わせてご覧ください。

偽装離婚を疑われる

本来は仲が悪くなくても、児童扶養手当など母子家庭の手当を受ける目的でわざと離婚届を出す「偽装離婚」があり、離婚しても同居を続けていると「偽装離婚ではないか」と疑われる可能性があります。

もし偽装離婚をして不当に手当を受け取ると「公正証書原本不実記載等罪」となり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
もちろん各種手当の支給は打ち切られてしまいます。

(元)夫の扶養家族には入れない

同居していても夫婦ではないので、(元)夫の扶養家族には入れません。妻は自分で働いて勤務先で健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。

ただし、内縁関係が認められれば扶養家族に入れることもあります。

離婚後も同居を続ける場合の手続きと各種手当

離婚届を出した後も同居を続ける場合、特に手続きは不要です。住民票を変更することもなく、そのままで問題はありません。

ただ、同居のままでは夫が世帯主となり、離婚した妻と子どもは「同じ世帯」とみなされます。さまざまな手当や補助などを受け取るときに世帯収入で支給額やサービス内容が変わるときは「世帯分離」の手続きをするのが得策です。

世帯分離をするメリット

「世帯分離」とは、同じ住所(住民票が同じ)に住む人が同居を続けていても別の世帯であることを示すものです。

これは実際によく行われていることで、例えば親の介護を同居の娘世帯がする場合、世帯全体の所得によって介護費用の負担額や受けられるサービスが変わることがあります。しかし、親と娘の世帯分離をすれば、親の収入に合わせた介護費用を計算されるので負担が軽減できます。

離婚の場合も同居していても世帯分離をすれば、夫と妻の世帯は別になり、妻の収入が少なくて生活保護を受給する場合に認められやすくなります。また、国民健康保険の保険料や各種税金も安くなります。

ただし、世帯分離にはマイナス面もあり、高額医療サービスなどは同じ世帯全体でかかった費用に対して適用されるので、世帯分離をすると損になることもあるということを知っておきましょう。

世帯分離の手続き方法

世帯分離の手続きは市区町村役場の住民課や戸籍課で「世帯分離届」と「住民異動届」を提出します。
手続きには本人確認書類、マイナンバーカード、印鑑、国民健康保険被保険者証(ある場合)を持参します。

詳しくは役所で聞いてみましょう。

母子家庭の手当

離婚しなくても15歳までの子どもがいる家庭に「児童手当」が支給されますが、離婚しても同居のまま(形は別居していても住民票が同じ)場合は父親(元夫)に支給されます。

離婚して妻が親権を持つ場合は、変更の手続きが必要です。

児童手当の変更手続き

児童手当の変更手続きは、まず元夫に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」に署名してもらい、市区町村へ提出します。その後に妻が児童手当の申請を行います。

児童扶養手当の申請手続き

また、母子家庭に支給される「児童扶養手当」は、年齢制限(18歳まで)や所得制限があり、また、誰か(元夫または別の人)と内縁関係、同居の事実婚状態でないことという条件があります。

そのため、同居していて事実婚とみなされると偽装離婚を疑われて、受給できない可能性があります。

児童扶養手当の申請手続きは、親と子の戸籍謄本などを提出し、市区町村の窓口で担当者と面談後に審査があります。受給条件が厳しいので事前に所得制限などを確認し、受給できるのであれば元夫とは別居した方がいいでしょう。

離婚後の児童手当や児童扶養手当については、こちらの記事で詳しくご説明しています。参考にしてみてください。

離婚後の同居について~まとめ

離婚後の同居には、単なる同居人になるケースと事実婚(内縁関係)になるケースがありますが、児童扶養手当など各種手当を受給する場合は「偽装離婚」を疑われる可能性があります。

離婚後も同居を続ける場合、メリットとデメリットをよく考えて判断することが大切です。

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