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離婚後の名前(名字)は旧姓に戻すべき?手続きや期間、子供への影響も紹介!

離婚後の名前(名字)は旧姓に戻すべき?手続きや期間、子供への影響も紹介!

離婚後「旧姓に戻るかどうか」悩まれる方は多いでしょう。ただ、お子さんがいらっしゃる方は、周りに気を遣わせないため「旧姓のまま」にされる方も多いです。

本記事では「離婚後の名字」について考えていきます。

結論:離婚後の名字を旧姓に戻すべきかはライフスタイルによる

旧姓に戻した場合、これまでの夫婦の縁を全て切ることができるので、心機一転新たなスタートを切ることができます。

しかし一方で免許証からパスポートまでありとあらゆる変更手続きが必要になりますし、周囲や職場にも離婚したことが伝わってしまいます。

一方で今の名字を続けるのは手続きが少なく楽ですが、いつまでも嫌な相手の影がチラつきますし、今後再婚をする場合にも悪影響が出てしまうでしょう。

そのため、世間全体でみると離婚後に名字を旧姓に戻す人もいれば、戻さないでそのまま名乗り続ける人も多いです。筆者の母も離婚後に名字を変えずにいました。

ただ最終的に離婚後に旧姓に戻すべきかどうかは現在のライフスタイルや、子供の進路、環境によるところが大きいので、以下で紹介している事を参考にして下さい。

婚姻時に名字を改めた場合、離婚後の選択肢は二種類ある

婚姻時に氏(=名字)を改めた場合、離婚後の氏は「旧姓、もしくは婚姻後の姓」のどちらかが選択できます。

例えば、旧姓が「田中」だった女性が、婚姻後「山田」になったとします。この場合、離婚後は旧姓の「田中」に戻っても良いですし、そのまま山田姓を名乗ることも可能です。

婚姻と離婚後、法律で定められた「名字の扱い」について

民法とは、文字通り「市民のために制定された法律」です。民法で扱われるのは婚姻や生活(住まい・自動車の購入など)に関する法律であり、国や公共団体で扱う公法よりも「身近な法律」として機能しています。

婚姻による「氏の選択」については、民法750条で以下のような内容が記されています。

民法750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

また、離婚後の復氏(名字を戻すこと)については、民法767条で以下のように記されています。

民法767条
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

離婚後の氏については、離婚後3カ月以内に「どちらの氏を選択するか」決定し、手続きをする必要があります。

もちろん、離婚手続きと同時に「復氏」もしくは「婚姻後の氏」を届け出ても構いません。

離婚後3カ月を過ぎると「氏の変更」は手続きが厄介になります。まず、氏を変えるには申し立てが必要になり、特別な事情が無ければ変更出来ないからです。ただし「現在の氏で社会生活上、不便や不利益が生じている」という場合は、氏の変更申し立てが認められます。しかし「何となく嫌だ」という曖昧な理由では、氏の変更申し立てが認められないので注意しましょう。

離婚後3カ月を過ぎた場合|氏の変更手続きについて

離婚後の氏については、できるだけ早い段階で決断し「3カ月以内」に必ず決着を付けるようにしましょう。

氏の変更申し立ては、家庭裁判所で行います。

補足:婚姻時に名字を改めなかった場合は、何も変わらない

例えば、婚姻時に名字を改めなかった場合は旧姓のまま、離婚後も氏(=名字)が変わりません。

例えば婚姻前に「山田」という名字の女性が、婚姻後も「山田」姓を名乗ったとしましょう。この場合は、離婚をしても「山田」のままで(継続し)同じ名字を名乗ることになります。

離婚後「新しい戸籍」が必要なパターンは3つ!

離婚後、新しい戸籍が必要とさっるパターンは3つあります。

① 婚姻前の戸籍から除籍されてしまった人
② 旧姓に戻った人が、新しい戸籍を作った場合
③ 婚姻後の名字を名乗る人が「婚氏継続」を届け出た場合

①〜③について、簡単に説明しておきます。

① 婚姻前の戸籍から除籍されてしまった人

婚姻前の実家や家族から(戸籍上)除籍されてしまった方は、離婚後に新しい戸籍を作り入ることになります。

② 旧姓に戻った人が、新しい戸籍を作った場合

離婚後、旧姓に戻った方は新しい戸籍を作ることになります。

③ 婚姻後の名字を名乗る人が「婚氏継続」を届け出た場合

離婚後も、婚姻時に改めた氏(名字)を名乗る場合「婚氏継続」の手続きを行いますが、その際「新しい戸籍」を作ることになります。

離婚後の子どもの姓は「親権者の名字」と異なる場合も

離婚後「お子さんの名字」は、親権者の氏(名字)と異なる場合があります。例えば、山田花子(旧姓:田中)さんが離婚し、お子さん(太郎君)の親権を持ったとしましょう。

この場合、お子さん太郎君の新しい名字は(自動的に)田中を名乗ることにはなりません。戸籍上、何らかの手続きをしない限り、お子さんは「山田太郎」のまま氏を名乗ることになります。

ただ、親権者である山田花子さんが「自分の戸籍に入れて、同じ氏を名乗りたい」場合は、子の氏の変更許可(民法791条)を家庭裁判所に申し立てます。

お子さんを同じ戸籍に移し、名字を変える(この場合は山田姓に変更)必要があるのです。また、お子さんの氏を変える場合は「子の氏の変更許可」だけでなく、子どもが親の戸籍に入ることを「届け出て」はじめて、氏の変更が認められます。

離婚後は子どもの戸籍入籍手続きを確認しよう!

自らの名字だけでなく、お子さんの戸籍や名字をどうするのか(必ず)離婚前に話し合うようにしましょう。また、戸籍法では「夫婦および、夫婦と氏を同じにする子どもごとに戸籍がつくられる」ことが定められています。

戸籍法に反する状態にならないよう、手続きは「正しい方法」で進めてください。この場合、弁護士に相談をしておけば間違えることなく、お子さんの入籍手続きが行えます。

姓に関する問題も弁護士が解決してくれる

いかがでしたか? 夫婦だけの場合、名字の変更手続きは複雑ではありません。しかし、お子さんがいらっしゃる場合、氏の変更手続きや「新たな戸籍」の考え方は、より複雑になります。みなさんは戸籍法に反しないよう、氏の変更手続きは弁護士を交えて慎重に進めるようにしてください。

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