離婚の切り出し方の例文!メールやライン手紙電話などパターン別に解説!
今回は円満に離婚する上で、効果的な切り出し方や、絶対に知っておくべきルールを3つ紹介しましょう。
メールやライン、電話、口頭、手紙、子供がいるなどパターン別の離婚の切り出し方を紹介していますので参考にして下さい。
配偶者に離婚を伝える効果的な切り出し方(方法)
配偶者に離婚を伝えるには、ふさわしいタイミングがあります。もし、相手にショックを与えるような伝え方や、ふさわしくないタイミングで打ち明けてしまうと(配偶者の)気分を逆なでし、離婚問題が決着しない恐れがあります。
配偶者に離婚を切り出す場合は、時期とタイミングを見計らい「最も良い方法」で伝えるようにしましょう。婚姻の有無に関わらず、別れ話は「相手と揉めやすい」ので、注意が必要です。以下に「配偶者に離婚を伝える方法」をまとめてみました。
配偶者への伝え方は四種類ある
① 口頭で伝える |
② 電話で伝える |
③ メールで伝える |
④ 手紙で伝える |
①〜④の内容を以下で、詳しく説明します。
① 口頭で伝える
相手に直接、離婚を切り出す方法です。
口頭で伝えるメリット
顔を見て話ができるので、内容を直接伝えて、相手の気持ちもしっかり受け止めることができます。
口頭で伝えるデメリット
どちらかが感情的になると、話がまとまらないほか、直接会って話すので「相手の情」に、流されてしまう恐れがあります。
② 電話で伝える
電話を使って、離婚話を切り出す方法です。スマートフォンや携帯電話があれば、出先からでもコンタクトが取れます。
電話で伝えるメリット
相手の顔色や表情を気にせず、冷静に話し合いができます(=情に流されにくい)。また、時間を決めて話せるので安心です。
電話で伝えるデメリット
表情が見えない分「相手が何を考えているのか」不安を感じてしまうことがあります(声のトーンだけで判断するため、誤解が生じやすいです)。また、相手が一方的に電話を切ってしまうと、話し合いが決裂します。
③ メールで伝える
メールを使って、離婚について切り出す方法です。最近では「メッセージアプリ」などを使い、別れ話を切り出す夫婦もいます。
メールで伝えるメリット
何度も推敲をし、誤解が無い文章が作成できます。また、感情的にならずに済むので「伝えたいことが、伝わりやすい」といったメリットがあります。
メールで伝えるデメリット
文章力が無ければ、本心が伝わりにくいのがデメリットです。特に、単文のメッセージツールなどを使うと、文章の組み立てがしにくく、誤った表現を用いた場合、相手を傷付けることがあるので注意が必要です。
④ 手紙で伝える
手紙を使って、離婚したい気持ちを伝える方法です。メールと同じで「伝える」気持ちが求められます。
手紙で伝えるメリット
こちら側の主張を整理して、気持ちが伝えられます。また、距離感が伝えられるので、冷静に「離婚したい」状況が分かってもらえます。
手紙で伝えるデメリット
相手が受け取るか、開封するかどうか分からない。顔や表情が見えないので、気持が伝わりにくいことも…。離婚話は、どちらが先に切り出しても、裁判で不利になることや手続き(財産や慰謝料)で損をすることはありません。
手続きが心配な方は、弁護士に相談してから「どのように話を切り出すべきか」アドバイスを受けておきましょう。話し合いで最も大切なのは、双方が同意の上、円満に問題が解決できることです。
補足:相手からDVを受けている場合は弁護士に相談
「別れ話は揉めやすく」配偶者と口論になる可能性が高いので、打ち明け方には細心の注意を払う必要があります。特に、相手から暴力を受けている女性(ドメスティックバイオレンス)は、相手から更なるDVを受けないためにも、自分から話を切り出すのではなく第三者を交えて交渉するのがベストです。
家族や知人に同席をお願いした場合(相手の逆恨みが原因で)周囲に迷惑を掛けることがあります。心配な方は、DV問題に強い弁護士に「第三者として話し合ってもらえるよう」お願いしておけば安心です。
DV問題は一人で抱えるのではなく、できるだけ早い段階から、専門家(弁護士、医師、市の職員等)に相談してください。また、身の危険を感じたら、すぐに最寄りの交番や警察署に駆け込むようにしましょう。
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パターン別!離婚を切り出す時に効果的な例文
口頭の場合
相手の顔をしっかり見た上で、「◯◯に我慢できなくなったから離婚をしたい」「もう◯◯だから離婚をしたい」と離婚したい原因や理由をはっきりと伝えましょう。
ここで曖昧な切り出し方をしてしまうと相手に引き留められたり、面倒なことになる可能性が高いです。
また、相手にDVやモラハラの傾向がある場合は必ず自宅でなくひと目のある喫茶店で、なおかつ弁護士や信頼できる第三者がいる状態で離婚を切り出すようにしましょう。
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メールやライン(LINE)の場合
メールやLINEで離婚を切り出す場合、以下のような例文が良いでしょう。
「突然の連絡でごめんなさい。直接だと上手く伝えられなそうなので、メール(LINE)で失礼します。貴方とは長年同じ道を歩いてきましたが、最近は衝突も多く昔のように貴方を愛することができません。子供も大きくなってきたし、そろそろお互いのことを考えて別の道を歩き出すべきだと思うんです。貴方の意見も聞きたいので、来週の◯曜日に話し合いをしましょう」
このように直接伝えられないことを謝りつつ、相手に不満があり離婚するのではなくお互いのためという体を取ることで円滑に離婚の手続きをすすめることが可能です。
相手に「自分は離婚したいけれど、一方的じゃなく貴方の意見もききます」とアピールをするのも重要です。
また、この際は絵文字や顔文字は使わず、必ず句読点のみの文章を使うようにして下さい。
電話で伝える場合
電話の場合も上記のメールやLINEとほぼ同じ内容を、音声で伝えてあげれば大丈夫です。
ただ、電話の場合は相手と話していると、嫌な場面を思い出したり途中で相手の反論などもあるのでついつい感情が乗ってしまうと思います。
ただあくまでも冷静さを保ち、自分は離婚したいという意思を淡々と相手に伝えるようにしましょう。
離婚を子どもに伝える効果的な切り出し方(方法)
両親の離婚は、お子さんにとって大きな出来事であり、私たちが「伝え方」を間違えてしまうと(お子さんの)精神的ダメージが懸念されます…。子どもに離婚を伝える際には、不安を与えないよう「離婚をした後の生活の見通し」などを丁寧に話し、余計な心配を掛けない配慮を行ってください。
また、お子さんが「ある程度理解できる」年齢であれば、内容をごまかさず、真実を話すようにしましょう。離婚をすることで、それぞれが前向きな(決断をして良かった)気持ちを持っていることが分かれば、お子さんも安心して話を聞いてくれるはずです。
ただし、配偶者のことを悪く言うのは止めてください。いくら離婚をしても、お子さんにとって「どちらも大切な親」に変わりはありません。相手を悪く言うことは、お子さんの心をストレートに傷付けてしまいます…。
たとえ別れた後でも、相手(元配偶者)を尊重する気持ちを忘れないでいてください。また誠実な姿勢を持つことが、家族関係の安定には不可欠であり、それぞれの気持ちを配慮することで、お子さんだけでなく、相手の心を傷付けずに済みます。
離婚には、法律上の手続きが必要
「離婚」とは、ただ単に、夫婦関係の区切りを指すのではありません。離婚をするには、市区町村役場に届け出を行うという「法律上の手続き」を必要とします。
もちろん、籍を入れていない場合、離婚届を出す必要はありませんが、婚姻届を出して、きちんと夫婦になった方は、必ず離婚の届け出が必要になります。
離婚を切り出し、成立させる上で必要なルールは3つ!
離婚を成立させる上で「必要なルール」を3つ決めておく必要があります。まず1つ目は、お互いが離婚に合意をすること。2つめは、子どもの親権者を決めること。3つ目は、子どもの養育費と面会条件を決めておくことです。
離婚を成立する上で、必要なルール
① お互いが離婚に合意する |
② 子どもの親権者を決定する |
③ 子どもの養育費と面会について決める |
①〜③について、さらに詳しく解説します。
① お互いが離婚に合意する
日本の法律では「明確な離婚の理由」もしくは、双方の同意がなければ離婚できません。離婚の際、最も揉めるのが①の「離婚への合意」です。初めから、夫婦が離婚に合意していることは珍しく、大抵の場合どちらかに未練があるか「夫婦関係を継続したい」という想いがあるので、話し合いがスムーズに行かないのです…。
合意できない場合は、調停や裁判で離婚を争うことになります。離婚を成立させるには、まず「夫婦が合意できる」状態を目指し、冷静に話し合いを進める必要があります。
なお「離婚の理由」は、大きく分けて5種類に分類されており、いずれかの理由に当てはまらなければ(離婚で争っても)離婚理由として成立しません。法律上、離婚理由が認められるケースについては、以下の記事で詳しく説明しています。
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② 子どもの親権者を決定する
お子さんがいらっしゃる場合、これから「どちらが子どもを育てるのか」親権者を決定する必要があります。離婚届を提出するにあたって、親権者を決めておかなくては書類(離婚届)が受理されません。
③ 子どもの養育費と面会について決める
②に引き続き、お子さんの養育費と面会条件について、あらかじめ決めておく必要があります。離婚届にも(親権者の)記入欄が設けられていますが、③については任意となっており、原則「白紙でも離婚届は受理」されます。
話し合いがもつれないよう、第三者を挟むのがベスト
お金や親権の問題は、夫婦ふたりだけで決めるのが難しいテーマと言えます。この場合は、第三者(知人や弁護士)を挟んで話し合う方が、冷静に協議できるので安心です。
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離婚を切り出し、成立させる上でNGとされること
離婚を成立する上で、NGとされることは、大きく分けて5つあります。
離婚を成立する上で、NGとされること
① 配偶者の同意を得ずに、離婚届を出す |
② 子どもの意見を尊重せずに、親権者を決める |
③ 養育費の取り決めをしない |
④ 自らに非があって離婚する場合、慰謝料に応じない |
⑤ 相手に対し、誠実な態度を見せない |
①〜⑤の内容を改めて、説明しておきます。
① 配偶者の同意を得ずに、離婚届を出す
本記事の前半でも説明した通り、配偶者の同意を得ずに離婚届を提出するのは「お互いの合意」が得られていないため、離婚が成立しません。また、裁判で争う場合も「法律上の離婚理由」が必要とされます。
離婚の理由が、性格の不一致など立証が難しい場合、弁護士に相談の上「夫婦関係が破綻していること」を示す必要があります。
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また、相手の不貞行為が原因で離婚する場合は、慰謝料を請求するなどして、離婚後の生活について備える必要があります。
② 子どもの意見を尊重せずに、親権者を決める
お子さんのいる夫婦が離婚する場合、必ず親権者を決めてから、離婚届を出す必要があります。法律上、親権者をどちらが受け持つのか決まらない限り、離婚届は受理されません。
また、子どもの意見を尊重せずに、夫婦の都合だけで親権者を決めるのは、お子さんのためにも良くありません。法律上問題が無かったとしても、親の都合を優先してしまっては、大切なお子さんの心を傷付けることになります。
お子さんが、離れてしまった親と「面会したい」という気持があるのなら、両親はできる限り希望に沿えるよう「面会交流の条件」を考えてあげてください。お子さんが成人までは「生活出来るだけの養育費」を必ず準備し、保護する立場の親権者が、子どもの財産を守り育てる必要があります。
③ 養育費の取り決めをしない
②と共通しますが、お子さんに必要な養育費を決めないまま、別れてしまってはいけません。成長に欠かせない費用は、きちんと取り決めをしてから、離婚手続きを進めるようにしてください。
もし、親権で争ってしまうようであれば、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、お子さんの幸せを考えた上で、親権者を慎重に決めてください。
④ 自らに非があって離婚する場合、慰謝料に応じない
(浮気や不倫など)自らに責任があるにも関わらず、相手からの慰謝料請求に応じないのは良くありません。もちろん、浮気以前に「夫婦関係が破綻」していたのであれば、慰謝料の請求は認められない可能性もあります。
しかし、自らに100%の非がある状態で、慰謝料請求に応じないのは、離婚を進める以前に「モラルの欠如」が問われます。
⑤ 相手に対し、誠実な態度を見せない
④でも説明しましたが、自らに原因があるのなら、相手に対して誠実な態度で接しましょう。
また、親権や財産の問題、慰謝料の話し合いも冷静に対応し、円満な解決を目指してください。離婚問題に強い弁護士であれば、和解に持ち込めるよう話し合いや、手続きを進めてくれます。
感情的な態度を改め、冷静に話し合いをするのが一番!
このほか、相手に対して感情的に接するのも良くありません。特にお子さんの前で、両親が言い合ったり罵り合うのは、お子さんの心を深く傷付けてしまいます。話し合いが決裂しそうな場合は、お子さんを誰か(知人や両親)に預かってもらい、冷静な状況で話し合うようにしましょう。
また、第三者を挟めば、それぞれ「恥ずかしい姿は見せたくない」という心理が働き、冷静に話し合いが進められます。
切り出した離婚をスムーズに成立させるコツ
ここまでの内容を踏まえ最後に「離婚をスムーズに成立させるコツ」をまとめておきます。
① 誠実に対応し、感情に流されない |
② 揉めそうな時は、第三者を挟んで話し合いをする |
③ 子どもの意見を尊重する |
いくら離婚をしたい相手とはいえ、夫婦であり子供がいる方も珍しくないとは思いますので、切り出した後は誠実かつ子供の意見を尊重した上で手続きを進めていきましょう。
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ただ、相手がDVやモラハラを行うような相手だった場合。離婚を切り出すと逆上をして何をされるか分かりませんので、必ず弁護士や信頼できる第三者を同席させるなどして下さい。
今回の記事を参考に皆様が円滑に離婚をすすめることができる事を祈っております。
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