離婚後の復縁率や平均期間はどのくらい?復縁したい方必見
離婚した男女が生涯誰とも再婚せずに暮らすというケースもありますが、再婚するケースもあります。中には同じ相手と復縁することもありますが、実際に復縁する割合はどれくらいなのでしょうか。
また、復縁までの期間は平均するとどれくらいなのか・・・・・・復縁したい人が気になるあれこれを詳しく解説します。
離婚後の復縁率はどのくらい?
結論から言ってしまうと、元の相手(配偶者)と復縁再婚する率は全婚姻件数の10%以下です。
これは以下の厚生労働省の調査による、平成27年(2015年)に結婚した夫婦の初婚率、再婚率を元に算出したデータです。
項目 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
婚姻件数 | 635,156件 | – |
夫婦ともに初婚 | 464,975件 | 73.25% |
夫が初婚・妻が再婚 | 45,268件 | 7.1% |
夫が再婚・妻が初婚 | 63,588件 | 10.0% |
夫婦ともに再婚 | 61,325件 | 9.7% |
夫婦ともに初婚のカップルは全体の約73%ですが、夫婦ともに再婚というカップルは全体の10%近くになっています。
参照:夫妻の初婚-再婚の組合せ別にみた婚姻件数及び構成割合の年次推移-昭和 50~平成 27 年
厚生労働省;https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/konin16/dl/01.pdf
離婚後に元の相手と復縁する率は10%以下
そして上のデータの「夫婦ともに再婚」というカップルには、元配偶者以外の相手と再婚する人の数が含まれています。
ということは、元の相手(配偶者)と復縁再婚する率は全婚姻件数の10%に満たないということがわかります。
そう考えると復縁率はあまり高くないと言えるでしょう。
補足:結婚した夫婦の3割以上は離婚している
2018年の全国の婚姻件数は586481件、離婚件数は208333件で約35%は離婚しているという計算になります。
復縁している夫婦がこの10%のうちの半分。つまり全体の5%だとした場合、1年で約5,000組もの夫婦が復縁をしていると考えることもできます。
割合は決して高くありませんが、復縁している人の数は少なくはないことがわかります。
離婚後に復縁して再婚するまでの平均期間
では離婚から実際に復縁し、再婚するまでの期間はどれくらいなのでしょうか。
2018年に婚姻届を出したカップルのデータです。再婚相手は以前の相手とは異なる場合がありますが、1年未満で再婚する人が男性は15%、女性が13%となっています。
また、5年以内に再婚する割合は男性が約56%、女性が約53%で半数以上が5年以内に再婚していることがわかります。
再婚するまでの期間 | 夫 | 妻 |
---|---|---|
1年未満 | 15.1% | 13.1% |
1年~2年未満 | 12.8% | 12.2% |
2年~3年未満 | 11.1% | 10.7% |
3年~4年未満 | 9.3% | 9.6% |
4年~5年未満 | 7.6% | 7.7% |
5年~6年未満 | 6.5% | 6.7% |
6年~7年未満 | 5.6% | 5.4% |
7年~8年未満 | 4.7% | 4.6% |
8年~9年未満 | 4.1% | 4.0% |
9年~10年未満 | 3.4% | 3.3% |
10年以上 | 19.9% | 22.8% |
参照:前婚解消後から再婚までの期間別にみた夫-妻・年次別再婚件数百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの:2018年)
政府統計サイト:https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411839
男性の方が再婚率が高い!?
上記のデータから男性の方が再婚する割合がやや高いことがわかります。
これは家事など家庭内の細々したことをやってくれる妻がほしい、仕事で疲れた自分を精神的に支えてほしいと考える男性が多いといえるのではないでしょうか。
一方、女性の多くは子どもを引き取って育てるケースが多く、子どものことを考えると再婚に慎重になる傾向が強いと考えられます。
法律の面から見る離婚から復縁までの期間
法律では離婚した女性に対して再婚するまでの期間を設けています。これを「再婚禁止期間」と言います。
再婚禁止期間とは
再婚禁止期間は民法第733条で定められているもので、「前婚を解消した日(離婚した日)から100日を経過した後でなければ再婚することはできない」としています。
元配偶者との再婚(復縁)には禁止期間がない!
しかし、これは元配偶者と別の相手と再婚する場合のことです。離婚後に女性が妊娠・出産した場合に、一定期間を空けた後でないと子どもの父親が誰かわからないというのが再婚禁止期間を設けている理由です。
元配偶者と再婚(復縁)する場合は、女性が妊娠したときその父親は元配偶者と考えられるので特に再婚禁止期間を設ける必要がないと言えます。
そのため、元配偶者と再婚するときは例外的に期間に関係なく籍を入れることが可能になっています。
なお、男性は離婚後いつでも再婚できます。
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多くの夫婦が離婚後に復縁し再婚するきっかけは?
離婚後に同じ相手と復縁し再婚するきっかけとしては、次のものがあげられます。
- 離婚したことで相手の良さを再認識した
- 離婚してさびしさが募った
- 面会交流で子どもが喜んでいた
- 子どものことを思うと両親がいる方がいいと感じた
- 経済的な理由(配偶者の収入があると生活が助かる)
- 家事をしてもらいたい(自分ひとりでは何もできない)
- 配偶者の家族(義親など)との関係が悪かったが、配偶者のことは嫌いではなかったから
このように復縁するきっかけはさまざまですが、大きく分けると「冷却期間をおくことで相手の良さを見直した」「子どものため」「経済的な理由や家事など」があげられます。
いずれも配偶者がいなくなってその存在の大きさを痛感したと言えるでしょう。
離婚後に復縁し再婚するための手続き
離婚した後に、元配偶者と復縁再婚するときの手続きとしては、特に難しいことはありません。
普通に「婚姻届」を提出すれだけでOKです。
離婚時に姓を変えている場合は?
離婚したときに、結婚後の姓から旧姓に変えることができます。実際に旧姓に戻した人でも、復縁再婚するときは相手の戸籍に入籍するので自動的に相手の姓になります。
つまり、以前の結婚していたときの姓に戻るということになります。
復縁時に子どもの姓はどうなる?
では、子どもを連れて離婚し、復縁再婚すると子どもの姓はどうなるでしょうか?
離婚時からの流れを整理すると、次のようになります。(A子さんが田中B夫さんと離婚、Cちゃんという子どもがいる場合でご説明します。)
-
- A子さんとB夫さんが離婚し、CちゃんはA子さんが引き取った
- 離婚したときにA子さんは田中から旧姓の山田に戻り、Cちゃんの姓も山田に変えた
(CちゃんはA子さんの籍に入った状態。このときは家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」が必要) - A子さんはB夫さんと再婚(入籍)して田中A子になった
- この状態ではCちゃんの姓は山田のままなので、「子の氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に提出し、役所に「入籍届」を提出する
- それによってCちゃんは田中B夫の戸籍に入り、田中姓になる
なお、離婚時にCちゃんの姓が旧姓のままの場合(B夫さんの戸籍に入っている状態)、そのままで手続きは必要ありません。
A子さんだけがB夫さんの戸籍に入籍をします。
離婚後に復縁再婚するときの注意点
このように離婚後に元配偶者と復縁再婚することは可能ですが、次のような点に注意しましょう。
- 本当に復縁してもいいかどうかよく考える
- 離婚の原因となった問題点を解決しておく
- 子どもの意見を尊重する
- 両家の家族の理解を得る
本当に復縁してもいいかどうかよく考える
離婚した同じ相手と復縁再婚、また離婚ということは芸能人ならば聞くかも知れませんが、現実にはそれほど多くはありません。
世間の目もあるので、復縁再婚後にまた離婚するということのないように復縁前によく考えるようにしましょう。
離婚の原因となった問題点を解決しておく
前回離婚した原因は何だったのかを、相手とともによく考えて解決しておくことが重要です。
不倫(不貞行為)や生活費を入れない(悪意の遺棄)、性の不一致などが原因の場合は、復縁してまた同じことで問題が起こらないかどうかを慎重に考えましょう。
不貞行為が原因で離婚した場合
不貞行為の場合は相手ときちんと別れたのか確認し、二度と会わないという誓約書を書かせるなどをしておきましょう。
悪意の遺棄が原因で離婚した場合
生活費に関しては口約束だけでなく、生活費(住宅ローンや光熱費など)はどちらが負担するのかを書き出しておくと安心です。
配偶者のDVが原因で別れた場合
配偶者からの暴力がある場合は要注意です。離婚して距離を置くことで落ち着いたかのように思えても、復縁し同居したらまたぶり返したということがあります。
相手の表面的な優しさに惑わされないように気をつけましょう。
お金の問題が原因で離婚した場合
離婚の原因がお金の問題だったということもよく見られます。相手の浪費癖が治っているのかどうか、借金がある場合に完済できているのかどうか…などをよく見極めないと、復縁してまた同じ苦労をすることになってしまいます。
くれぐれも事前の調査確認と、それに基づく正確な判断をするようにしてください。
子どもの意見を尊重する
子どもがいる場合は、子どもの幸せを最優先に考えてあげましょう。
面会交流のときの子どもの様子、学校行事で子どもが片親であることを不満に感じている、さびしそうにしている・・・・・・などをよく観察してください。
復縁再婚することでまた姓が変わる、転校するなどがあると、子どもの年齢によっては大きなストレスがかかってしまいます。
子どもが自分で考えられる年齢であれば事情を説明し、本人の意見も聞いてあげましょう。そのときには素直に気持ちを打ち明けられるような環境を作ってあげることが大切です。
両家の家族の理解を得る
最初に結婚したとき、両方の親や兄弟、親戚から祝福や援助を受けた人が多いのではないでしょうか。
離婚したことで当事者だけでなく両家の家族にも何かしらの亀裂ができています。場合によっては元配偶者だけでなく相手の家族のことを悪く思っている場合もあります。
自分たちは以前のように復縁したいと思っても、お互いの家族が賛成してくれないことがあり得ます。もちろん大人なので家族の賛成がなくても再婚はできますが、何らかのしこりが残っているとお互いに親戚つきあいが気まずいものになってしまうでしょう。
それぞれの家族に理解を得られるように配慮することをおすすめします。
離婚後の復縁についてのまとめ
何らかの事情で離婚したカップルでも、また同じ相手と復縁再婚したいと考えることがあります。
実際に1年間に結婚したすべてのカップルのうち10%は再婚同士という調査結果が出ています。しかし、元配偶者と復縁する割合はそのうちの一部なので、決して多いとは言えません。
ただ、子どものことを考えて復縁したい、離れて暮らすことで相手の存在の大切さを感じたということがあります。そのときは離婚原因をよく思い返して、再度同じ経験をしないようによく考えてから再婚手続きを進めましょう。
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