再婚禁止期間とは?離婚後に再婚する夫婦のデータや過去の判例、例外も紹介
離婚しても女性は一定期間は再婚ができないと法律で決められています。これが「再婚禁止期間」で、以前は6ヶ月でしたが、現在は法改正によって100日間になっています。
このページでは、なぜ女性だけに再婚できない期間があるのか、また例外について詳しく解説します。
再婚禁止期間とは?
「再婚禁止期間」は民法733条で定められている規定で、女性は離婚してから100日間は再婚できないと決められています。「再婚できない」とうことは、役所に婚姻届を提出しても受理されないということです。
民法が定める再婚禁止期間
民法にはどのように書かれているのか、見てみましょう。
【民法第733条 再婚禁止期間】 |
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1.女は、前婚の解消または取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2.ただし、次に掲げる場合には、適用しない。 ・女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 ・女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場 |
法律用語はとても難しくわかりにくいですが、「前婚の解消または取消しの日」とは「離婚した日」という意味です。
なお、(2)にあるように733条が適用されないケースもあります。これについては後ほど詳しくご説明します。
再婚禁止期間はなぜ女性だけにあるのか
なぜ女性だけが離婚後すぐに再婚できないのでしょうか。
これは女性が妊娠・出産した子の父親が誰かを特定するためです。離婚の前後に妊娠し出産した場合、子どもの母親は産んだその人であることは誰にでもわかりますが、父親は元夫なのか、再婚相手なのかがわかりません。
そこで、女性にだけ離婚してから再婚するまで一定期間を空けることで、妊娠・出産した時期から子どもの父親を判定しようとしたのです。
ただ、これは女性差別につながるという意見や、科学が進んだ現代社会ではDNA判定で父親が誰かすぐに判別できるので再婚禁止期間を決めることには意味がないという意見があります。
男性の場合は再婚禁止期間はない
男性には再婚を禁止する期間はないので、離婚後いつでも再婚できます。
これも「男女差別」だと言って問題になることがありますが、現在の法律では男性には再婚はいつでもできるということになっています。
再婚禁止期間を100日に設定する理由
では、なぜ再婚禁止期間を100日に設定しているのでしょうか。
その理由は、女性が離婚時に妊娠していた場合、胎児の父親が誰かを判別するためです。
民法772条では「婚姻期間中に妊娠した子は夫の子どもであると推定する」としています。このことを「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」と言います。
【民法772条 嫡出の推定】 |
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1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.婚姻の成立の日から200日を経過した後(2-A)又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(2-B)。 |
この772条の各項目を詳しくご説明します。
妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子とする
まず、上記772条の(1)「妻が婚姻中に懐胎(かいたい)した子は、夫の子と推定する」について見てみましょう。(懐胎とは妊娠したという意味です)
ここでは圭太と陽子夫婦が離婚し、陽子は亮介と再婚するという設定でご説明します。
圭太と結婚中に陽子が妊娠していた場合、離婚後に出産したらその子は戸籍では圭太の子とされます。
結婚後200日経過後に生まれた子は婚姻中の子とする
民法772条の(2)には、婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子は婚姻中の相手の子と判断されます。
下の図の2-Aのように陽子が圭太と離婚し、再婚禁止期間の100日を経過して亮介と再婚、再婚から200日が経過してから生まれた子の父親は再婚相手である亮介と判断されるということです。
離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子とする
一方、離婚後300日以内に生まれた子の父親は、下の図の2-Bにあるように元夫である圭太ということになります。
このように生まれた子が元夫の子なのか、再婚相手の子なのかをはっきりさせる(嫡出推定する)ために100日間の再婚禁止期間が設けられています。
離婚後300日問題に注意
ただし、実際は再婚相手である亮介の子であっても、離婚後300日以内に生まれた子は戸籍では元夫(圭太)の子とされてしまいます。これを「300日問題」と呼びます。
無戸籍児の問題
離婚後300日が経過しないうちに陽子が亮介の子を出産しても、戸籍上では圭太の子になってしまい、出生届に子の父を亮介としても受理されません。
それを避けるために子どもが生まれても出生届を出さない親がいて、その子は無戸籍児となり社会問題になっています。
戸籍上の父親が子の実父ではない場合(今回の例では生まれた子の父親が圭太ではない場合)、圭太が子どもの出生を知ってから1年以内に裁判所で「嫡出否認」の手続きをすれば戸籍上の父親が圭太ではなくなります。
これは専門的な知識が求められる上に、子どもの人生にもかかわる問題なので弁護士に相談して進めましょう。
再婚禁止期間の例外
冒頭でもご紹介したように、民法第733条には下記のように再婚禁止期間に適用されない項目があります。
・女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合(A) ・女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合(B) |
また、それ以外にも例外があるので、詳しくご説明します。
- 離婚時に妊娠していない場合(上記のA)
- 離婚後に出産した場合(上記のB)
- 元夫との再婚
- 女性が妊娠する可能性がない場合
- 夫の行方がわからない場合
- 元夫の子どもを妊娠していて出産した場合
離婚時に妊娠していない場合
民法第733条に「女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」とあるように、離婚時に妊娠していなければ、100日間という再婚禁止期間を空けなくても再婚が可能です。
ただし、その際には離婚時に妊娠していないということを証明する必要があります。
離婚時に妊娠していないことを証明する方法
離婚時に妊娠していないことを証明するには、産婦人科で「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を発行してもらいます。
妊娠していないことの証明は、産婦人科で尿検査を行います。離婚した日から4週間以上経過した日に尿検査を受け、その時点で妊娠反応が出なければ元夫との妊娠はないと判断されるので、それを証明書に記入してもらいます。
なお、このときの尿検査は保険適用外です。
証明書の書式は下記のようになっていますが、産婦人科に行けば書いてもらえます。
(参照:民法第733条第2項に該当する旨の証明書
http://www.moj.go.jp/content/001286529.pdf)
また、この証明書では下記のA~Cを証明することができます。
(書式の中の①は離婚した日を指します)
- A:離婚日より後で妊娠していること
- B:離婚した日から検査の日まで妊娠していないこと
- C:離婚した日以降に出産したこと
離婚後に出産した場合
同じく民法第733条に「女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」とあるように、離婚後に出産した場合も100日間の再婚禁止期間はありません。
この場合、出産した子の父親は元夫になります。事実は再婚相手の子であったとしても
父親は元夫として戸籍に記載されるので注意しましょう。
元夫との再婚
別れた夫と再婚(復縁)する場合、もし女性が妊娠していても、その子の父親は元配偶者=再婚(復縁)相手なので問題はありません。そのため、再婚禁止期間の100日を空けずに再婚しても問題はないと言えます。
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女性が妊娠する可能性がない場合
高齢である、子宮全摘しているなど医学的に妊娠が不可能な場合は100日を空けずに再婚しても問題ありません。
夫の行方がわからない場合
夫の行方がわからず失踪宣告を受けている場合や3年以上生死不明で離婚裁判を起こした場合などは、夫との子どもを妊娠する可能性がないので、たとえ最近離婚したとしても、100日の再婚禁止期間を空けずに再婚が可能です。
元夫の子どもを妊娠していて出産した場合
離婚時に元夫の子どもを妊娠していて離婚後に出産した場合、生まれた子は元配偶者の子であるとはっきりしているので100日間を空けなくても再婚できます。
離婚後にすぐに再婚する方法
ここまででご説明した通り、男性は離婚後すぐにでも再婚できます。一方、女性は100日を経過しないと再婚はできません。
しかし、これは「婚姻届が受理されない」ということであり、相手と一緒に生活することは可能です。
「再婚禁止期間」の例外に該当しない場合は、婚姻届が受理されない、つまり籍が入れられない状態ですが「内縁関係」として一緒に生活することはできます。
戸籍上は夫婦ではありませんが、「事実婚」として夫婦と同じように生活するという方法です。そして、再婚禁止期間が過ぎてから婚姻届を提出します。
離婚後に再婚する人はどれくらいいる?
では、離婚した人が別の相手(または元の相手)と再婚する割合はどれくらいなのでしょうか?
結婚したカップルの約27%は再婚
厚生労働省が実施している人口動態調査によると、平成27年に婚姻届を提出した全カップルのうち、夫婦ともに初婚というケースは約73%、再婚というカップルは約23%という結果でした。
また、全体の約10%は夫婦ともに再婚となっています。
- 夫婦ともに初婚・・・・・・73.25%
- 夫が初婚・妻が再婚・・・・・・7.1%
- 夫が再婚・妻が初婚・・・・・・10.0%
- 夫婦ともに再婚・・・・・・9.7%
参照:夫妻の初婚-再婚の組合せ別にみた婚姻件数及び構成割合の年次推移(昭和 50~平成 27 年)
裁判所公式URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/konin16/dl/01.pdf
離婚後に再婚するまでの期間
男性は離婚後すぐに、女性は100日経過後に再婚できますが、実際はどれくらいの期間を空けて再婚しているのでしょうか。
男性の15%は1年以内に再婚
こちらも厚生労働省が実施した調査結果を見てみると、次のようになっています。
男性の約15%は離婚後1年以内に再婚しています。また、離婚後すぐに再婚できない女性でも13%は1年以内に再婚していることがわかります。もちろん100日経過すれば再婚が可能なので、その期間を待って再婚したと考えられます。
再婚するまでの期間 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1年未満 | 15.1% | 13.1% |
1年~2年未満 | 12.8% | 12.2% |
2年~3年未満 | 11.1% | 10.7% |
3年~4年未満 | 9.3% | 9.6% |
4年~5年未満 | 7.6% | 7.7% |
5年~6年未満 | 6.5% | 6.7% |
6年~7年未満 | 5.6% | 5.4% |
7年~8年未満 | 4.7% | 4.6% |
8年~9年未満 | 4.1% | 4.0% |
9年~10年未満 | 3.4% | 3.3% |
10年以上 | 19.9% | 22.8% |
(参照:前婚解消後から再婚までの期間別にみた夫-妻・年次別再婚件数百分率(各届出年に結婚生活に入り届け出たもの 2018年
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411839)
離婚後3年以内の再婚が多い
上の表を見ると、男性の39%、女性の36%は離婚後3年以内に再婚しています。離婚後、あまり期間を空けると単身の気楽さに慣れてしまい、再婚への気持ちは低下するのかも知れません。
再婚して幸せになれる夫婦は多い?
では、再婚して幸せになれるのでしょうか?
その答えはもちろんケースバイケースですが、再婚して幸せをつかむパターンとそうではないパターンをいくつかご紹介します。
再婚して幸せをつかむ3つのパターン
再婚して幸せをつかむのは、次のようなケースです。
- 離婚の原因を客観的に分析し、同じ失敗を繰り返さない
- 外的な条件ではなく内面で相手を選ぶ
- 焦らない
離婚の原因を客観的に分析し、同じ失敗を繰り返さない
前の結婚がうまくいかず離婚した原因にはさまざまなことがあります。相手が不倫したなど、100%相手が悪いケースもありますが、その背景には自分が相手に優しくしなかったなど何らかの原因があったのかも知れません。
また、大きな出来事がなくても、いつの間にかボタンのかけ違いが起こるということもあります。
離婚したときは感情的になっていたかも知れませんが、少し時間を置くことで「自分にも悪い面があった」と冷静に振り返ることができます。
相手と復縁しないのであれば、別れた元配偶者に謝る必要はありません。ただ、その経験を次の再婚に活かすようにしましょう。
外的な条件ではなく内面で相手を選ぶ
前の結婚を決めたときは、さまざまな条件で相手を選んでいたということはないでしょうか。勤め先や年収、外見などで判断していたかも知れませんね。
再婚するときは、異性を見る目が以前よりも培われているはずです。外的な条件だけでなく、内面の性格や価値観、自分との相性などをよく考えるようにしましょう。
焦らない
一度結婚に失敗すると、初婚時よりも年齢が上がっています。それだけに「再婚するなら早く相手を見つけなきゃ」と焦ることがあります。
しかし、婚活に焦りは禁物です。年をとってからでもいい出会いはあるものです。焦らずに本当に自分に合う相手を見つけるようにしましょう。
再婚しても幸せになれない4つのパターン
上記の逆が「再婚しても幸せになれないパターン」ということになります。具体的には、次のようなケースです。
- 離婚の経験を活かせない
- 相手の条件だけを見て決める
- 相手をATMや家政婦のように思う
- 焦ってしまう
離婚の経験を活かせない
離婚の原因はどちらか一方にあったとしても、結婚生活の中で自分にも何かしらの非があることが多いものです。
そういったことを反省せずに、「再婚すれば幸せになれる」と相手に期待するだけでは次もうまくいかない可能性があります。過去の経験を活かして、幸せな結婚生活を築いていきましょう。
相手の条件だけを見て決める
一度離婚すると周囲の目が気になります。周囲の人から「次はいい人を選んだね」と言ってもらいたい気持ちが働き、その結果、つい再婚相手の条件(勤務先や肩書きなど)で選びがちです。
しかし、条件ばかりに目が向くと、それ以外の欠点などが見えなくなってしまいます。特に自分にとっては許せない欠点があると、再婚後の生活も我慢したり、相手に不満を感じたりしてしまいます。
相手の本質や自分との相性などを考えるようにしましょう。
相手をATMや家政婦のように思わない
離婚すると配偶者の収入がないので経済的に大変になります。また、男性は家事をしてくれる人がいないので、不便を感じます。
そのため、再婚相手を「いつでもお金を出してくれるATM」と思ったり、「家事をしてくれる家政婦」と思ったりしがちです。
しかし、それでは本当の愛情は育ちませんし、幸せにもなれないでしょう。
焦ってしまう
上でも書いた通り、焦ると異性を見る目が曇ってしまいます。焦らずに時間をかけていい相手を探すことが大切です。
再婚するなら子どもの意見も重要
子どもを連れて離婚した場合は、子どもの気持ちを尊重してあげてください。相手にも連れ子がいればなおさらです。
本人同士は意気投合して再婚を考えていても、子どもが抵抗を示す場合は慎重に進めたいものです。そういったことを配慮してくれる相手ならば、時間をかけて歩み寄ることができるでしょう。
子どものためにも焦らないことが大切です。
再婚禁止期間をめぐる裁判と判例
再婚禁止期間は以前は6ヶ月間もあり、かなり長く設けられていました。
また、女性にだけ再婚禁止期間を設けるのは女性差別という意見もあり、それに対して裁判を起こした例があります。
それがきっかけとなって2016年に民法が改正され再婚禁止期間が100日になりました。
再婚禁止期間をめぐる裁判とその判例をいくつかご紹介します。
再婚禁止期間は違憲だという訴え
広島県の女性が、再婚禁止期間があるのは男女差別で違憲だとして国に対して裁判を起こしました。
最高裁まで争われましたが、平成7年(1995年)に最高裁は原告の主張を退けています。この裁判では違憲かどうかの結論は出されませんでした。
再婚禁止期間があることで精神的苦痛を受けたという訴え
岡山県の女性は夫の暴力が原因で離婚しましたが、再婚相手との結婚は6ヶ月間(当時)待たなければならず、そのことで精神的苦痛を受けたとして平成23年(2011年)に国を相手に裁判を起こしました。
岡山地方裁判所も広島高等裁判所岡山支部も、原告の訴えを棄却しましたが、平成27年(2015年)に最高裁で「100日を超える女性の再婚禁止期間は違憲である」としました。
また、原告は国に対して165万円の損害賠償も請求していましたが、これは棄却されています。
この判決がきっかけとなり平成28年(2016年)に再婚禁止期間が現在の100日に改正されました。
再婚禁止期間でよくあるQ&A
再婚禁止期間でよく聞かれるQ&Aをご紹介します。
Q:元夫以外の男性の子を妊娠したが早産で離婚後300日以内に出産した場合
元夫と離婚した後、別の男性との再婚を考えていて、その人の子どもを妊娠しました。ところが早産で離婚後300日以内に出産しました。
この場合、生まれた子は元夫の子と判断されるのでしょうか。
A:医師の証明があれば大丈夫
離婚後に妊娠したことが医学的に証明できれば、元夫の子ではなく再婚相手の男性の子として認められます。
そのためには、産婦人科で「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらい、懐胎(妊娠)したと推定される時期を書いてもらう必要があります。この証明書と出生届を提出して手続きをします。
この証明書がないと離婚後300日以内に出産した子の父親は元夫になってしまうので注意しましょう。
Q:再婚した後、元夫との間の子どもの戸籍と養育費はどうなる?
元夫との離婚が成立し、再婚禁止期間を過ぎて再婚しました。元夫との間にできた子どもを連れての再婚ですが、この子の戸籍はどうなるのでしょうか?
また、元夫から支払われる養育費は再婚によって打ち切られますか?
A:再婚相手と養子縁組をする
離婚したら女性は元夫の戸籍から抜け(除籍)、自分の戸籍を作るか実家の戸籍に入る(復籍)します。そして、再婚したら再婚相手の戸籍に入る(入籍)します。
しかし、子どもの戸籍をそのままにしておくと元夫の戸籍に残ります。そこで離婚時に母親の戸籍に子どもの籍を入れる必要があります。さらに再婚後、母親は再婚相手の戸籍に入り、子どもの戸籍だけが残ってしまいます。そこで、次のいずれかの方法を取ります。(一般的には再婚相手と養子縁組をします。)
- 再婚相手の男性と養子縁組をする
- 裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きをして再婚相手の戸籍に入る
養子縁組をすると再婚相手が養父となり、元夫(子どもにとっては実父)の扶養義務はなくなると考えられ養育費の打ち切りや減額を申し出られます。
再婚後の養育費でもめる場合は調停や裁判になることもあります。詳しくは弁護士に相談してみましょう。
再婚禁止期間とは~まとめ
女性にとって夫と別れて別の人と再婚したいと思っても、100日間は再婚できない期間があり、その間に再婚相手の子を妊娠しても戸籍上では元夫の子になるケースがあるので注意が必要です。
離婚を切り出すタイミングが遅くなるとか相手(夫)が離婚に応じず再婚できる日がどんどん先延ばしになる場合は早めに弁護士に相談して、スムーズに離婚・再婚できるようにしましょう。
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