MENU

養育費請求調停とは?流れや費用、必要書類について解説

養育費請求調停とは?流れや費用、必要書類について解説

子どもがいる夫婦が離婚する場合は、子どもの親権と養育費の問題が発生します。夫婦の話し合いで養育費の金額がスムーズに決まれば問題はないのですが、ときには金額で合意できないまま離婚してしまったというケースもあります。

離婚後に養育費について話し合う場として「養育費請求調停」があります。今回は「養育費請求調停」の流れや費用、必要書類について詳しくご説明します。

養育費請求調停とは

夫婦が離婚に合意していても、養育費の金額でもめることがよくあります。2人の話し合いで金額が決まらないときに、家庭裁判所で調停を申立てて決める方法があります。

これが「養育費請求調停」です。養育費請求調停は離婚後に申立てることもできます。

養育費請求調停を行うケース

養育費の金額の計算方法には決まりはありません。基本的に夫婦で話し合って決めればいいのですが、目安として東京と大阪の家庭裁判所の裁判官が算定表を作っています。

算定表では夫と妻の年収、子どもの数、子どもの年齢によって養育費の金額が細かく設定されているのですが、必ずしもこの通りに支払わなければならないというものではありません。あくまでも目安として参考にするものです。

養育費の相場については、こちらの記事で詳しくご説明しているので、ご覧ください。

しかし、こういった算定表や世間の相場などを参考にしても、夫婦の話し合いで養育費の金額が決まらないことがあります。

そんなときに養育費請求調停を申立てて、調停委員が間に入って話し合いを行います。

養育費請求調停で話し合う内容

養育費請求調停では、調停委員が申立てた人と相手(元配偶者)からそれぞれ話を聞きます。

また、調停委員は2人の収入、子どもの数や年齢、子どもを養育するのにいくらかかるのかといったことを資料を見ながら検討し、申立て人と相手に合意できるように話を進めていきます。

主に次のようなことを話し合います。

養育費の金額 養育費を支払うのかどうか
支払う場合は子ども1人にいくら支払うのか
養育費の支払い方法 一括払いか、毎月払いかなど
養育費の支払い期間 いつまで支払うのか

養育費請求調停には増額や減額の調停もある

養育費請求調停は、初めて養育費を決めるときだけでなく、一度決まった養育費を増額したいときや減額したいときに行うこともあります。

今、受け取っている養育費の金額が少ないときは「増額」を、養育費の義務者(支払う側)の収入が減って支払いが困難な場合は「減額」を請求するために調停を行います。

これを「養育費増額請求調停」「養育費減額請求調停」と言います。調停の流れはどれも同じです。

養育費請求調停で結論が出ない場合

養育費請求調停をしても意見がまとまらず結論が出ない場合は「調停不成立」となります。そして、自動的に「審判」が行われます。

審判は調停と異なり、お互いの意見を聞いてくれることはありません。裁判官が夫婦それぞれの立場や事情を考慮して養育費を決定します。

養育費請求調停の流れ

養育費請求調停は、次のような流れで進めていきます。

  1. 家庭裁判所に養育費請求調停を申立てる
  2. 調停の日程が決まり、呼出状が送付される
  3. 1回目の調停が開催される
  4. 2回目の調停が開催される
  5. 調停が終了

では、以下では実際に養育費請求調停を申立てる方法をご説明していきます。

養育費請求調停の申立て方法と必要書類

養育費を請求したい方が家庭裁判所に調停の申立てをします。(減額請求の場合は支払っている方が申立てます。)

養育費請求調停の申立て先

養育費請求調停の申立て先は、相手が住んでいる地域の家庭裁判所です。ただし、事前に相手と「〇〇家庭裁判所で調停をする」という合意ができている場合は、居住地以外の裁判所(〇〇家庭裁判所)でも構いません。

なお、その場合には申立て書と一緒に「管轄合意書」を提出する必要があります。

養育費請求調停申立て時に必要な書類

申立てには次の書類が必要です。

  1. 養育費請求調停申立書……3通※
  2. 事情説明書……1通
  3. 進行に関する照会回答書……1通
  4. 連絡先等の届出書……1通
  5. 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)……1通(3ヶ月以内に発行されたもの)

(※:養育費請求調停申立書3通のうち、1通は自分の控え、1通は相手に送付されます。家庭裁判所に提出する1通だけに収入印紙を貼ります。)

また、調停で話し合いを進めるときに下記の書類が必要になります。申立て時に提出しましょう。

収入がわかる書類 ・源泉徴収票
・給与明細
・確定申告書
・所得証明書など
養育費に関する取り決めがわかるもの ・過去の合意書
・公正証書
・審判書
・判決書
・調停調書など

これ以外に子どもの学校(特に私立校の場合)の授業料や学費がわかるもの、子どもの病気治療の医療費がわかるものなどが必要な場合があります。

養育費請求調停の申立書の書き方

養育費請求調停の申立書の書き方をご説明します。なお、申立書は家庭裁判所からダウンロードできます。
裁判所公式URL;https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_yoikuhi_586kb.pdf

ダウンロードのほうが楽ですが、印刷が難しい場合は家庭裁判所で受け取ることもできます。

申立書は下記の記入例のように書いていきましょう。なお、記入例はわかりやすいように赤文字で書いていますが、実際は黒のボールペン(消せるタイプのものはNG)で記入してください。

  1. ・家事□調停の□にチェックを入れる
    ・事件名 「子の監護に関する処分」□養育費請求にチェックを入れる(増額請求や減額請求の場合はそれぞれ該当する□にチェックを入れる)
  2. 収入印紙を貼る(子ども1名につき1200円分)
  3. 申立てをする家庭裁判所名
  4. 記入した日
  5. 自分の氏名を記入する
  6. 印鑑を押す
  7. 添付書類(子の戸籍謄本、申立人の収入に関する資料、ほか該当する□)にチェックを入れる
  8. 申立人(自分)の住所、氏名(フリガナ)、生年月日を記入する
  9. 相手の住所、氏名(フリガナ)、生年月日を記入する
  10. 対象となる子の欄に自分の子どもの氏名(フリガナ)と生年月日を記入し、同居している人の□にチェックを入れる

続いて2枚目の記入例です。

  1. 下記の記入例のように該当する部分の□にチェックを入れる
    「□相手方は□申立人に対し、子の養育費として、次のとおり支払うとの□調停を求めます」
    1に〇をして、毎月□ 〇〇万円を支払う〇〇万円の部分には算定表から算出した金額、または希望する金額を記入する
  2. 同居を始めた日と別居を始めた日を記入する
    (同居と別居を繰り返している場合は、一番最後に別居した日を記入する)
  3. 養育費の取り決めについて、話し合いをしていればその日時を、していない場合は□なしをチェックする
  4. これまでの支払い状況を記入する、ない場合は□なしをチェックする

増額、減額請求の場合は、該当する事情の□にチェックを入れてください。

申立書以外の書類のダウンロード方法

申立て時に提出する「事情説明書」「進行に関する照会回答書」「連絡先等の届出書」は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。家庭裁判所の窓口で受け取ることもできます。

なお、書式は各家庭裁判所によって異なる場合があるので、必ず申立てをする裁判所のホームページでご確認ください。ここでは東京家庭裁判所の例でご説明します。

東京家庭裁判所の「家事調停の申立て」というページを開きます。
裁判所公式:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html

このページの下の方に「子どもに関する調停の申立書」というコーナーがあるので、その中から

  • A:事情説明書
  • B:進行に関する照会回答書
  • C:連絡先等の届出書

をダウンロードしてください。

なお、申立書もここからダウンロードすることもできます。

では、それぞれの書類の書き方をご説明していきます。

事情説明書の書き方

事情説明書は養育費の請求調停をするきっかけや動機などを記入します。調停委員はこれを見て、なぜ調停を申立てたのか、相手との争点は何になるのかを判断するので、正直に記入しましょう。

事情説明書PDF:https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/huzokusyorui-youikuhi.pdf

  1. 申立てをしたきっかけや動機を記入する
  2. 調停で対立すると思われる点……自分の収入が少ない、または相手の収入の額、自分の医療費がかかる、子どもの教育費がかかるなど、該当する□にチェックを入れる(複数回答可能)
  3. 自分と相手の同居家族を記入する
  4. 自分と相手の収入状況を記入する(相手の収入が不明の場合は「不明」と記入)
  5. 自分と相手の住居の状況を記入する(相手の状況が不明の場合は「不明」と記入する)

最後に記入した日と自分の氏名を記入し、印鑑を押します。

進行に関する照会回答書の書き方

「進行に関する照会回答書」は、調停委員が調停を進める際に参考にする書類です。
相手はあなたが調停の申立てをしたことを知っているのか、普段から暴力や暴言があり、調停の場でも暴力を振るう可能性があるのかどうかを知るために記載します。

記入例は下記の通りですが、それぞれに該当する箇所を記入してください。相手の収入や住居の現在の状況がわからない場合は「不明」と記入しておきましょう。

連絡先等の届出書

「連絡先等の届出書」は、家庭裁判所が書類を郵送したり、電話したりする際に、どこに連絡(送付)すればいいかを知るためのものです。送付場所、昼間の連絡先を希望するところの□にチェックを入れましょう。

  1. 送付場所……申立書と同じ住所でいいのかどうか、実家や勤務先を指定することもできます。弁護士に依頼している場合は弁護士事務所に送付してもらっても構いません。
  2. 平日昼間の連絡先……平日の昼間に家庭裁判所から電話をかける際に、取りやすい電話番号を記入します。こちらも依頼している弁護士事務所の電話番号でも構いません。

最後に記入した日と自分の氏名、印鑑を押します。

なお、相手に自分の住所を知られるのが困るという場合は「非開示の希望に関する申出書」を一緒に提出します。
この書類はすべての申立てに共通のもので、下記のURLからダウンロードできます。

裁判所公式:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html

下記のように非開示を希望する理由の該当する□にチェックを入れて、自分の氏名と押印をします。

養育費請求調停にかかる費用

養育費請求調停を申立てる際の費用は、次の通りです。

  • 収入印紙……子ども1人につき1200円
  • 郵便切手……800円~1200円ほど
  • 戸籍謄本の取得費用……450円ほど
  • 家庭裁判所への交通費
  • 弁護士に依頼する場合は弁護士費用

郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なります。東京家庭裁判所の場合は1022円ですが、それ以外の場合は申立てる家庭裁判所で確認しておきましょう。

養育費請求調停の方法で困ったときの対応

養育費請求調停をしたいが、養育費をいくら請求すればいいのかわからない、相手がどんな態度に出るのか不安、書類の書き方がわからない……など、いざとなるとさまざまな不安が出てきます。

困ったときは弁護士を利用する方法も

養育費や親権は離婚問題の中でもよくもめる事案です。相手の状況や言い分もあるため、自分ひとりでは対応できないこともあります。

また、調停に出席して相手と顔を合わせるのが苦痛という人もいるでしょう。

そんなときは弁護士に依頼する方法があります。調停は自分以外の家族などが代理で出席することはできませんが、依頼した弁護士は許されています。

少しでもあなたに有利になるように進めてもらうためにも、弁護士に依頼するのが早道だと言えます。

養育費請求調停でよくあるQ&A

養育費請求調停でよくあるQ&Aをご紹介します。

Q: 子どもが私立中高一貫校に進学希望です。養育費の増額はできますか?

別れた夫からは養育費を受け取っていますが、このたび子どもが私立の中高一貫校への進学を希望しています。本人の夢をかなえてやりたいのですが、教育費が足りません。

養育費の増額請求はできるでしょうか?

A:話し合いか調停で養育費を決めましょう

養育費の算出基準となっている算定表(家庭裁判所のホームページを参照
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
では公立の学校に進学することを前提にしています。私立学校に進学したい場合は、元配偶者と話し合って決めます。

どんな学校に入りたいのか、その理由、学費、子どもの夢などを伝えて理解が得られれば増額が可能です。話し合いで合意できない場合は養育費増額請求調停を申立てます。

ただ、調停をしても希望が通るとは限りません。相手は離婚時に決めた金額を払い続けるという前提で生活設計をしています。急に増額を申し出ても、その分のお金が出せるかどうかはわからないからです。

そういった事態を避けるために、離婚時に将来のことを考えて養育費を決めることが大切です。

養育費請求調停~まとめ

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、離婚後に請求することができます。ただ、そのときに相手と金額面で合意できない場合や相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申立てることができます。

調停では調停委員が双方の主張や資料(お互いの収入や学費など)をもとに客観的に判断して、話し合いをサポートしてくれます。調停が不成立に終わったときは、審判で養育費が決定されます。

養育費請求調停で少しでも有利に進めるには、弁護士に相談して任せるのがおすすめです。

離婚問題にお悩みで、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 話し合いで円満に離婚できる可能性が低い
  • 慰謝料の請求について不安がある
  • 調停離婚になり弁護士を探している
今すぐ離婚問題に強い弁護士を探す

「離婚と家族(子ども)」記事一覧