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面会交流とは?離婚後に子どもと面会する方法

面会交流とは?離婚後に子どもと面会する方法

面会交流とは

面会交流とは、離婚や別居などにより一緒に生活できなくなった親と子が定期的に面会したり、電話や手紙などで交流することをいいます。
ここでは、面会交流の目的や、面会交流権を持つのは誰なのか、などについてみていきます。

面会交流は子のためのもの

子のいる夫婦が離婚や別居をした際、子はどちらか一方の親と生活をともにすることになります。
しかし、離れて暮らすことになっても、親が子にとってかけがえのない存在であることに変わりありません。
また、法的な親子関係が消滅するわけでもありません。

民法第766条第1項(2011年の一部改正後)でも、「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」について次のように規定しています。

民法(明治29年法律第89号)第766条第1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用元:e-Gov 民法 第766条第1項

面会交流は子のために行うものなのです。

面会交流はだれの権利か

面会交流の権利が誰のものか、というのは実は法律で明確に規定されておらず、判断の分かれるところです。

子の利益が優先されますから、子の権利という考え方もあります。しかし、子から親へ面会交流を求める手続きは保証されていないのが現状です。

では父母に面会交流を請求する権利があるかというと、明確な権利性は保証されていません。

実際の判例では、「子の監護のために適切な措置を求める権利」の一つとして認められており、実務上は「面会交流権は子の監護のために適正な措置を求める権利という手続的請求権」と考えられています。

面会交流を求める人とその目的
面会交流を求める人 目的
非監護親 子の利益のため
監護親

監護権(教育や世話を行う権利)がない親を非監護親と呼びます。

面会交流は非監護親側から求めることが一般的です。

面会交流に積極的でない非監護親に対して、監護親(養育・監護している親)が、子の健全な成長と発達のために面会交流をするように求めることもあります。

子の利益を考え、面会交流を求めましょう

日本の法律では、離婚後は単独親権制度が採用されているため共同で親権を持つことができません。そのため非監護親は面会交流というかたちで子と交流します。

離婚に際して、やむを得ず親権を手放す方は多いことでしょう。
「子と離れて寂しい」と感じるのは当然です。しかし親の都合ばかりではなく、「子の利益」のために面会交流を求めましょう。

離婚後も、変わらぬ愛情や関心を示すことは子の成長とって重要なことです。
監護親との話し合いが上手くいかない場合は感情的にならず、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

面会交流のルール

面会交流といっても、その方法はさまざまです。法律などで特別なルールを定めているわけではありませんから、父母が話し合って決めなければなりません。
離婚する際に、面会交流について決めておくとよいルールについてみていきます。

面会交流の方法

面会交流には、直接会う以外に手紙・メール・電話などさまざまな方法があります。離れた場所に住む予定がある場合には面会以外の方法についても決めておくとよいでしょう。

プレゼントを贈ってもよいのか、旅行に連れて行ってもよいのか、学校行事への参加は可能かなども併せて決めておきましょう。

面会の頻度・長さ

月に1回3時間程度等、面会の頻度や面会時間のおおよその長さを決めておきます。面会以外の方法で交流をする際の頻度の目安も決めておくとよいでしょう。

子の都合もありますから、成長に合わせて柔軟に変更できるように話し合っておくことが大切です。

面会の日程・場所

面会の場所についても取り決めをします。監護親の自宅や近所で面会するのか、非監護親の自宅や、祖父母宅が可能なのかなどです。あとで「祖父母宅に連れて行くなんて聞いていない!」と言われてもめてしまうと、次の面会が困難になり、子に不利益が及ぶかもしれません。

祖父母などの非監護親の親族との面会を認めるかも、必要なら決めておきましょう。子の送迎方法についても決めておきます。

日程は毎月第1日曜日など、あらかじめ決まっていればわかりやすいですが、すべてを決めておくことは難しいでしょう。子の体調が悪くなってしまい決めた日になかなか会えない、という事態も考えられます。

監護親から3~4日の提案をし、その中から非監護親が選択する等、日程の決め方についても話し合っておくとよいでしょう。

面会交流のルールは書面に

面会交流についての話し合いは離婚後でもできます。しかし離婚後は連絡が取りづらくなるなど、協議が難航することも予想されます。離婚協議と併せて面会交流の取り決めをしておくとよいでしょう。
子は成長しますから、いずれルールの変更が必要になる時期がやってきます。面会交流のルール変更が必要になった際に、どのように決めるのかも話し合っておくことをおすすめします。

面会交流のルールで合意したら、書面にまとめておきましょう。取り決めの内容に不安がある場合は弁護士へ相談することをおすすめします。

面会交流で取り決めておくとよい内容まとめ

  • 面会の頻度や時間の長さ
  • 面会の場所や日程(場所や日程の決め方)
  • 子の送迎(引き渡し)方法
  • 監護親・第三者の立ち合いの有無
  • メール・手紙・電話での交流の有無や頻度
  • 学校行事への参加の有無
  • 宿泊や旅行の有無や頻度
  • プレゼントの頻度や価格
  • ルールを変更する場合の決め方

面会交流を拒否されたら

面会交流は通常、父母の話し合いで決定します。なかなか合意できない場合や、取り決め通りに面会をさせてもらえないような場合には、調停・裁判に進みます。

面会交流調停

面会交流の可否や具体的な内容について父母の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所へ面会交流調停を求めることができます。

調停では、面会交流の場所や頻度などの具体的な内容についても話し合います。調停委員が間に入ることで感情的にならず、子の利益を尊重した話し合いが期待できます。

面会交流審判

調停が成立しなかった場合は自動的に審判手続が開始されます。審判では、裁判官が子の年齢・性別・環境などを踏まえて面会交流の可否や内容について法的に決定します。

面会交流に関してよくある疑問

「面会交流がきちんと実現できるか」、「急に面会交流ができなくなったりしないか」など、面会交流について不安に思うことは多いでしょう。
面会交流に関してよくある疑問と解説をみていきます。

養育費を払わないと面会交流できない?

養育費と面会交流は分けて考えます。ですから、非監護親が養育費の支払いをしていなかったとしても、監護親は面会交流を拒否できません。

しかしながら、面会交流は父母が協力しあってはじめて実現するものです。支払い能力があるにも関わらず養育費の支払いをしないようなことが続けば、監護親からの信頼を損なってしまい、面会交流に支障をきたしてしまう可能性もあります。

養育費の支払いも、面会交流も、親ではなく子のためだということを忘れないようにしましょう。

面会交流を拒否できるケースとは?

面会交流は子の利益を重視するため、特段の事情なく拒否できません。

特段の事情とは、「子を連れ去る可能性がある」「子を精神的・肉体的に虐待するおそれがある」「配偶者へのDV」「子の拒絶」などですが、程度やケースによっても判断が異なります。
基本的には子に悪影響がない限り、面会交流は実施されるべきという考え方です。

たとえば、非監護親が育児にまったく参加していなかったから面会交流は必要ない、などの主張は通りません。

別居中も面会交流できる?

別居中であっても面会交流を求めることはできます。その場合もルールを決め、子の利益を一番に考えましょう。

何歳まで面会交流できる?

子は成人するまで親が監護すると考えますから、成人前までが面会交流の期間と考えられます。

しかし実際には十代後半になった子へ、面会交流を強制することや禁止することは困難でしょう。ある程度の年齢になったら、子の意思を尊重することが大切です。

再婚したら面会交流できなくなる?

非監護親が再婚することで、面会交流を制限されることはありません。面会交流は子の利益のために行うのですから、どちらの親が再婚したとしても子の立場は変わりません。
そして面会交流は、再婚したとしても親子の関係は変わらないことを、子へ伝える重要な機会です。

一方で、監護親が再婚した際に、面会交流の見直しを求められることもあります。この場合も基本的には面会交流を続けるべきですが、子も環境が変わり負担を感じているかもしれません。子の年齢や環境によっては面会交流の頻度やルールの見直しが必要になる可能性があります。
その場合でも、最優先すべきは子の利益だということを前提に話し合いましょう。

面会交流は強制できる?間接強制とは

調停や審判で決定した面会交流について、監護親が従わない場合には間接強制や損害賠償請求が認められるケースもあります。

間接強制とは、債務の不履行(面会交流の拒否)に対して、その間一定の金銭を支払うように裁判所が命じるものです。

面会交流を強制するわけではないですが、金銭的な負担を負わせることで間接的に強制することから、間接強制と呼ばれます。

間接強制を可能にするには

間接強制を可能にするためには、単に「面会交流をさせる」というような取り決めだけでなく、監護親の義務についての具体的な取り決めがなければいけません。

間接強制で必要な取り決め
  • 日時や頻度
  • 交流時間の長さ
  • 子の引き渡し方法

面会交流を拒否されたときなどに備え、面会交流の取り決めについて不備がないか、一度弁護士へ相談することをおすすめします。

面会交流の不安は弁護士に相談を

面会交流は特別なことでも難しいことでもありません。子の健やかな成長のために父母が当然に実施すべきものです。
しかし一方で、離婚に際しては誰でも感情的になりやすいものです。

子の利益を守るためにも、面会交流に関しては弁護士へ相談することをおすすめします。

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