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不倫相手が妊娠した、子どもができた時に今すぐ取るべき対処法

不倫相手が妊娠した、子どもができた時に今すぐ取るべき対処法

妻に内緒で不倫を楽しんでいたものの、相手が妊娠しまった!そんなときはどうすればいいでしょうか?

当記事では不倫相手の妊娠がわかったときに、あなたがまず取るべき行動や対処法をご紹介します。

不倫相手が妊娠したときに今すぐ取るべき行動

不倫相手から妊娠したと告げられたとき、まず次の行動を取りましょう。

  1. 本当に妊娠しているかどうかを確かめる
  2. 自分の子どもかどうかを確かめる
  3. 今後のことを話し合う

本当に妊娠しているかどうかを確かめる

まず不倫相手の言っていることは本当かどうかを確かめる必要があります。
女性によっては妊娠していないのに「妊娠した」と言って男性から慰謝料や中絶費用を取ろうとする人がいるからです。

  • ただ生理が遅れているだけだった
  • 市販の妊娠検査薬の結果は妊娠と出たが病院で調べたら違っていた
  • 「産婦人科に行ったらおめでたと言われた」とウソをついていた

このように不倫相手が妊娠を主張しても、実際は違ったということがあるので注意しましょう。

一緒に産婦人科に行って確認するのが確実

では、どうやって本当の妊娠かどうかを確かめればいいのでしょうか。

市販の妊娠検査薬での判定は確実とは言えないので、相手と一緒に産婦人科に行って妊娠かどうかを確認するのが確実な方法です。

地元の病院でウワサが広がるのがイヤな場合は、少し離れた病院に行くのもひとつの方法です。必ず医師の口から妊娠かどうかを聞くようにしましょう。

自分の子どもかどうかを確かめる

本当に妊娠していたとしても、胎児が自分の子どもかどうかわかりません。

全員がそうではありませんが、不倫をする女性は他の男性とも関係を持っている可能性がありますし、相手女性が既婚者の場合は配偶者との間の子どもかも知れません。
このような場合は、本当に自分の子どもかどうかを確かめる必要があります。

性行為を持った日時から判定する

自分の子どもかどうかを確かめるには、性行為を行った日から計算してみましょう。

生理が始まった日から2週間後が排卵日と考えて、そのころに性行為を持ったかどうかを思い出してみるのです。

生理不順の場合は必ずしも当てはまりませんが、排卵日ではない時期に性行為をしていた場合や自分がきちんと避妊していた場合は別の人の子どもの可能性があります。

今後のことを話し合う

相手の妊娠が本当で、自分の子どもの可能性が高い場合はなるべく早くに今後のことを話し合いましょう。

次に話し合うべき内容と取るべき対処法をご説明します。

不倫相手に子どもができたときに取るべき対処法

不倫相手の妊娠が本当で、しかも自分の子どもである可能性が高い場合の選択肢として次の2通りがあります。

  1. 中絶する
  2. 出産する

いずれの場合でも、不倫相手の気持ちを尊重することが大切です。くれぐれも相手に中絶を強要しないように気をつけましょう。

中絶する場合

不倫相手が中絶を望んだ場合、またはふたりの話し合いで中絶を決めた場合は中絶できる期間に注意しましょう。

中絶ができるのは「母体保護法」という法律で妊娠22週(21週と6日まで)と決められています。

特に初期中絶(妊娠11週6日目まで)は母体への負担が低いですが、それ以降の中期中絶は母体への負担が大きくなります。

手術の際に入院が必要で費用も高くなりますし、胎児は埋葬する必要があります。決断は少しでも早くに出すようにしましょう。

不倫相手が中絶する場合の費用

中絶の費用は妊娠週数によって、また医療機関によって異なります。

妊娠週数 中絶費用
4週~6週 9~10万円前後
7週~9週 12~15万円程度
10週以降 18万円程度

なお、中絶手術費用のほかに初診料や手術後の通院の費用などがかかります。

また、妊娠中期の中絶は入院が必要ですし、リスクを伴うため医療機関によっては行っていないところもあります。

不倫相手の妊娠中絶費用は誰が負担すべき?

中絶費用の負担割合は、特に法的な決まりはありません。不倫相手と話し合って決めることになります。

なお、不倫関係だからと言って必ずしも男性側が費用を全額持たなければいけないということはありません。

例えば男性側が避妊しない性行為を強要した場合は女性から中絶費用の全額を請求される可能性がありますが、その逆で妊娠可能な時期であったにも関わらず女性が「安全日だから」と避妊しない行為を望んだ場合、中絶費用はお互いが出し合う……という具合にそれぞれの状況に応じて話し合って決まることになります。

不倫相手から慰謝料請求される可能性

不倫相手が中絶した場合は、中絶することでの心身への負担やその後の体調不良などの理由で不倫相手から慰謝料を請求される可能性があります。

本当に支払うべき金額なのかどうか、また慰謝料の金額が妥当かどうかなどは弁護士に相談して判断するといいでしょう。

不倫相手が出産する場合

不倫相手が出産を望んだ場合は、次の決断をしなければなりません。

  • 子どもを認知するかどうか
  • 妻と離婚するかどうか
  • 不倫相手と再婚するかどうか

それぞれのケースについてご説明します。

不倫相手の子どもを認知する場合はどうなる?

妻とは離婚せずに、不倫相手の子どもを認知する場合について見ていきましょう。

結婚している男女の間で生まれた子どもは「嫡出子(ちゃくしゅつし)」として夫婦が戸籍上の父母になりますが、結婚していない男女間で生まれた子は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」となり、母親は出産した女性ですが父親は不明ということになります。

男性が子どもを認知することで法律上の父子関係が成立します。

子どもの認知届の流れ

子どもを認知する場合は、父親となる男性が役所に認知届を提出しなければなりません。

届出先は届出人(認知しようとする子の父親)または子どもの本籍地か、届出人の所在地の市区町村役所で、下記の書類が必要です。

  • 認知届書(役所にある)
  • 届出人の印鑑
  • 父親の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 認知する子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 届出人の本人確認書類

子の認知には養育費の支払い義務が生じる

子どもを認知すると父子の関係となり、養育費の支払い義務が生じます。

その際は自分の家族を養いながら認知した子どもの養育費を払い続けることになるので、経済的にかなりの負担になります。

子どもの父親としての責任はありますが、自分の家庭が破たんしないように今後のことをよく考えることが重要です。

養育費が払えない場合

もし養育費が払えない場合は、不倫相手が法的措置(強制執行)を使って給料の差し押さえなどをすることがあります。

特に養育費の取り決めについて公正証書を発行していると、それが法的根拠となり強制執行が可能になります。

妻に内緒で子どもを認知しても、結局は養育費の支払いが苦しくなり妻にバレることになるでしょう。不倫にはそれだけの覚悟が必要だと言えますね。

不倫相手の妊娠で妻と離婚する場合

次に不倫相手が妊娠したことで妻と離婚する場合について見ていきます。

不倫相手の妊娠がはっきりしたら、妻や家族(それぞれの実家を含む)に事情を説明する必要があります。もちろん妻や親族からは激しく叱責されるでしょう。さらに、離婚となると次のようなお金の問題が発生します。

  • 妻への慰謝料
  • 子どもの養育費
  • 財産分与
  • 婚姻費用(離婚までに別居する場合)

妻へ慰謝料を支払わなくてはいけない場合がある

不倫は不貞行為といって、夫婦の貞操義務に反する行為であり法律でも離婚が認められています。その上に相手の女性が妊娠したとわかれば、妻は精神的な苦痛を受けます。

それに対して妻はあなたと相手女性に対して慰謝料請求ができます。

不倫の慰謝料は50万円~300万円が相場ですが、相手が妊娠・出産すると妻の気持ちとしては「許せない裏切り行為」と感じます。

そのため、さらに高額になる可能性があります。事例では不倫相手が妊娠・出産して離婚した場合の慰謝料は、不倫だけの離婚の倍額になることもあります。

子どもの養育費を支払う必要が出てくる

子どもがいる夫婦が離婚すると、親権を持たない方の親は養育費を支払います。

養育費の金額は話し合いで決めるのが基本ですが、妻は夫の不倫や相手女性の妊娠ということへの腹いせとして世間の相場よりも高い養育費を請求する可能性があります。

財産分与を請求される

離婚時には夫婦で築いた財産は折半することになります。これは離婚の有責性(責任の有無)にかかわらず2分の1に分けるということです。

ただし、妻子が引っ越したくないという場合は家や家財一式を財産分与として渡すことがあります。

婚姻費用を請求される

離婚が成立するまで別居する場合は妻子の生活費として夫が婚姻費用を支払います。

このように不倫相手の妊娠が原因で離婚する場合は、一般の離婚よりも自分の分(ぶ)が悪くなり、負担額が増えることを覚悟しなければなりません。

不倫相手と再婚する場合

不倫相手と再婚するには、まず自分の離婚を成立させる必要があります。

協議離婚を試みて、話し合いがまとまらなければ離婚調停、それでも解決しないときは離婚裁判へと進みます。

不倫相手が既婚者の場合

また、相手女性が既婚者の場合は、次のようにさまざまな問題が発生します。

  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある
  • 再婚禁止期間がある
  • 不倫相手の連れ子との関係

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある

不倫相手が結婚している場合は、その配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。

金額は不倫・妊娠の状況や経緯にもよりますが、不倫慰謝料の相場である100万円~300万円よりも高くなることも考えられます。

再婚禁止期間がある

男性は離婚後すぐに再婚できますが、女性は「再婚禁止期間」があるので離婚してから100日間は再婚できません。その間に二人の気持ちが変わらないか、お互いの家族との話し合いがもつれないかなどをよく考える必要があります。

再婚禁止期間について詳しくはこちらの記事が参考になります。

不倫相手に子どもがいる場合

不倫相手に子どもがいて再婚する場合は、自分が連れ子に愛情を注げるか、連れ子が自分になつくかどうかといった問題が発生します。

再婚相手の連れ子との関係がうまくいかず児童虐待に発展することも多いので、再婚するまでによく話し合って決めることが大切です。

不倫相手に子どもができたときは弁護士に相談するのが早道

不倫相手に子どもができたとわかってもすぐに中絶すれば妻に気づかれることなく元の生活を送ることができますが、不倫相手からは中絶費用や慰謝料を請求される可能性があります。

また不倫相手が子どもを産むと決めた場合は、認知するのかどうかという問題が発生します。そして、認知すれば養育費の支払いが生じます。

さらに妻との離婚や慰謝料の問題など、金銭的にも精神的にも大きな問題を抱えることになります。

どの道を選択するにしても、家族関係が壊れ、金銭問題もずっとついてまわるので、まずは弁護士に相談して最善策を考えましょう。

不倫する前から夫婦関係が破たんしていれば、慰謝料の支払いは回避できる

不倫相手の妊娠が発覚すると四面楚歌となり苦労ばかりのように思えますが、不倫する前から夫婦関係が破たんしていたことが証明できれば慰謝料の支払いは回避(または軽減)できますし、離婚の話し合いもスムーズになります。

それでも自分の子どもへの養育費の支払いは避けられませんが、自分だけが悪者になることは避けられます。

夫婦関係の破たんを証明したい場合も、有効な証拠として何を集めるのがいいのか、離婚に向けての進め方なども弁護士と相談するのがおすすめです。

不倫相手に子どもができた~まとめ

不倫相手に子どもができた場合は、まずは妊娠が本当なのかどうかを確かめて、次に自分の子どもかどうかを確かめましょう。

もし自分の子供だった場合は、いずれにしても妻への慰謝料や子どもの養育費などさまざまなお金の問題が発生します。

これらをあいまいにしておくと後でもっと大変なことになるので、早めに弁護士に相談して被害を最小限にすることが重要です。

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