浮気(不倫)慰謝料で役立つ証拠7選!自白やLINEメールは証拠になる?
配偶者の浮気(不倫)が発覚し、慰謝料を請求するには「浮気の証拠」が必要です。
ただ慰謝料請求に有効な証拠とそうでないものがありますし、夫婦にのみ存在する貞操義務の関係で独身の恋人関係では請求ができなかったりするので注意が必要です。
当ページではそんな浮気慰謝料の請求に役立つ証拠について解説しますので参考にして下さい。
浮気(不倫)の慰謝料請求で役立つ証拠とは?
不貞行為の証拠として認められるものとしては、次のものがあげられます。
- 性行為そのもの(またはそれに近い場面)の写真や動画
- 性行為をしていると思われるホテルに出入りする写真や動画
- 性行為があるとわかるメールやLINE、SNSなど
- 性行為を自白した音声録音や動画
- 相手と性行為があったことがわかる電話の録音
- ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細書など
- 自分とは使わない避妊具や大人のオモチャなどの領収書やクレジットカードの利用明細書
これらを素人が集めるのは非常に困難であり、仮に集めようとしても途中でバレて相手に証拠を隠されてしまう可能性が非常に高いです。
それを回避するためには、不貞行為の証拠集めを専門としているプロである探偵などに依頼するのが最適です。
探偵は上記のような不貞行為の証拠を集めるだけでなく、慰謝料請求や裁判で有利になる証拠の見せ方を熟知しているので、依頼費用を差し引いても慰謝料で黒字になるでしょう。
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録音(盗聴)は違法行為ではない
自宅で配偶者が浮気相手と性行為に及ぶ場合、事前に部屋にこっそり盗聴器を仕掛けておいて録音するという方法があります。
また、浮気相手と性行為があるとわかる電話の通話録音なども可能ですが、盗聴することに抵抗を感じる人がいるかも知れません。
しかし、盗聴自体は違法行為ではないので大丈夫です。ご安心ください。ただし、相手の家に勝手に入り込んで盗聴器を仕掛けるのは不法侵入(住居侵入罪)にあたるのでやめておきましょう。
不貞行為の慰謝料請求で証拠として認められないもの
一方、次のものは証拠として認められません。それぞれの理由も一緒に見ていきましょう。
デート(食事や映画)の写真 | 一緒に食事や映画、散歩に行っているだけでは性行為があったとは言えない |
---|---|
ホテル(ラブホテルではない)に入ってすぐに出てきた写真 | ロビーでお茶を飲んでいただけかも知れない |
レストランの領収書やクレジットカードの利用明細書 | 性行為があったことを証明できない |
プレゼントを買った領収書やクレジットカードの利用明細書 | 不倫相手に贈ったものかどうかわからない |
洋服についた口紅(キスマーク) | 満員電車などでついた可能性がある |
車の中に落ちていた長い髪の毛 | 不倫相手のものだとは限らない |
また、性行為があったかどうかわからない内容のメールやLINEも証拠としては認められません。
慰謝料請求をするなら浮気(不倫)の証拠は多い方がいい
証拠は上でご紹介したどれかひとつがあればいい、というわけではありません。裁判では証拠が多ければ多いほど不貞行為をしていることが証明できます。
相手に言い逃れをさせないためにも、探偵を利用するなどしてひとつでも多くの有効な証拠を集めるようにしましょう。
高額慰謝料を請求するには浮気の回数や期間も重要
浮気(不倫)の慰謝料は不貞行為(性行為)の回数が多いほど、また浮気の期間が長いほど高く請求できます。
「怪しい」と思ったら日記や手帳に記録し、いつから、どれくらいの回数会っていたかわかるようにしておくといいでしょう。また、そう思った状況のメモや写真、音声などがあるとより証拠として有力になります。
自白が浮気(不倫)の証拠になる場合とならない場合
配偶者を問いただして不倫を認めた場合、その自白が証拠になる場合とならない場合があります。
証拠になる自白
相手が自分の意思で自白した場合は、それがあなたからの質問に答える形であっても証拠として有効とみなされます。
その場合、相手は「とにかく目の前のこの人の怒りを納めなきゃ」という思いで自白しているのかも知れません。後になって「そんなことは言っていない」と撤回される可能性があるので、必ず会話の録音や動画撮影、内容を書面に書いてもらうなどしておきましょう。
証拠にならない自白
あなたや両親などから強制されて自白した場合は、証拠として認められないだけでなく脅迫罪や強要罪にあたる可能性があります。
なんとか白状させたいと思っても無理やり自白させるのは控えましょう。
酔っているときの自白
相手が酔った勢いで「はいはい、やりましたよ」などと言った場合も証拠としては認められない可能性が大きいです。
友人の証言
友達や同僚が「そういえばあなた以外の人とホテルに入るのを見た」などと証言してくれることがありますが、確証が持てる写真や動画などがない場合は証拠としては認められない可能性があります。
本人は面白半分で言っていただけで、後で証言を撤回される危険性もあるため、話を聞く場合は参考にする程度にしておきましょう。
メールやLINEを浮気慰謝料請求の証拠にする場合の注意点
メールやLINEが証拠として認められるのは、性行為そのものを写した写真や動画がある場合、または「この前のセックスは気持ちよかったね」「次はこんなことをやってみたいね」「〇〇ホテル(ラブホテル)の△△の部屋は盛り上がるね」など明らかに性行為があるとわかる内容の場合です。
画像の加工はNG!
相手のメールやLINEの画面を撮影したものは証拠になりますが、そういったものは加工ができるので相手から「加工しただろ」と言われる可能性があります。裁判でも加工できるものは証拠として認められないと考えられます。
勝手にスマホやPCを見ると犯罪に
また、相手の携帯電話やパソコンのメールなどを勝手に見るのはプライバシーの侵害にあたるので逆に責められる可能性があります。
あくまでも「たまたま画面が開いていて見えてしまったので撮影した」ということが大切です。同様に相手の手帳を盗み見るのもプライバシーの侵害になり、逆に慰謝料を請求されるリスクもあるので注意が必要です。
慰謝料請求におけるメールやLINEの有効活用法
メールやLINEはそれ自体を証拠とするのではなく、その内容を元に不倫相手と次に合う日時や場所を探って探偵事務所に依頼する方法がおすすめです。
自分で配偶者を尾行したり会話を盗聴したりするのはさまざまなリスクが伴いますし、高性能の機材も必要になります。調査は専門家に任せるのが確実です。
浮気相手にも慰謝料を請求するなら証拠+名前や住所を特定すべき
浮気(不倫)には必ず「相手」がいます。そのため、慰謝料は配偶者だけでなく浮気相手にも請求できます。
ただ、その際は相手の顔だけでなく氏名や住所を特定し、連絡しなければなりません。
とはいえ浮気相手が自分の知り合いなど近い人でない限り、素人が相手を特定することはかなり困難です。もし仮に知り合いが浮気相手だったとしても、バレないで確証を得るだけの証拠を集める必要があります。
素人では相手に気づかれないように探るのはなかなか大変です。この場合もできる限りの情報を集めて探偵に依頼しましょう。
浮気相手の特定に役立つ情報
次のような情報があると調査に役立ちます。
- 相手のメールやLINEに使われている名前やアカウント名
- LINEやSNSに使っているアカウントのアイコン(顔写真や背景画像など)
- メールやLINEの内容から相手の行動範囲や家族構成を探る
- よく出会っている日時や場所
- SNSで配偶者と一緒に写っている場所
- 配偶者がよく「いいね」やコメントをしている異性は誰か
- SNSから配偶者の投稿と同じ場所からの投稿がある異性は誰か
いろいろと不安はあるかと思いますが、気持ちを強く持って有効な情報を集めましょう。
浮気(不倫)の慰謝料請求で役立つ証拠~まとめ
配偶者の浮気(不倫)で慰謝料請求する際には、「不貞行為(性行為)」があったことを証明する必要があります。
証拠として有効なのは性行為があるとわかる写真や動画、ホテルに出入るする写真・動画などです。また、メールやLINEでも性行為をほのめかす内容は加工できるため、証拠としての効力は低くなります。夫婦であっても勝手に携帯電話やパソコンをのぞくのはプライバシーの侵害にあたるので注意しましょう。
自白も強要したものでなければ証拠として有効ですが、後で「そんなことは言っていない」と言い逃れできないように録音や動画の撮影、書面に記載などをしておくことが大切です。
なお、確実な証拠を自分で押さえたり、相手を特定したりするのは素人では困難です。なるべく多くの情報を集めて、探偵に依頼すると安心です。また、慰謝料請求には法律の知識も必要になります。その辺りは弁護士に相談しながら進めるといいでしょう。
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