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離婚慰謝料を払わない7つの方法!ただしリスクもあるので要注意!

離婚慰謝料を払わない7つの方法!ただしリスクもあるので要注意!

離婚慰謝料を払いたくないのであれば払わないようにする、もしくは減額をする方法があります。

ですが、ただ払わないというのはトラブルになるリスクがあるので、払わないためにはどうすれば良いのかを正しく理解した上で支払いを回避しましょう。

離婚慰謝料を払わない7つの方法

離婚_慰謝料_払わない_7つの方法

不貞行為などで離婚となった場合、慰謝料を請求されるのが一般的ですし、支払わなくてはいけないと思っている方も多いかもしれません。

しかし、場合によっては払わなくて済む方法もあるので、慰謝料請求に合意したくないときの参考にしてください。

まずは請求を拒否する

離婚となった場合、一般的に女性に対して男性が慰謝料を支払わなくてはいけないというイメージがあるかもしれません。

しかし、慰謝料というのは相手に対して何らかの不法行為をしたことに対して発生する損害賠償金であり、謝罪の意志を表わすために支払うものです。

つまり、絶対的に支払わなくてはいけないというものではなく、離婚理由によっては支払う必要はありません。

例えば性格が合わない、価値観が違う、子育ての方針が異なるなどが離婚理由であれば、不法行為をしていないので慰謝料請求をされても応じる必要はないのです。

ただし、支払い義務がなくても慰謝料請求に合意してしまうと支払う義務が発生してしまうので注意してください。

仮に請求されても慰謝料請求が認められる離婚理由ではなければ拒否出来ますから、請求をされてもきっぱり断りましょう。

話し合いをできる限り引き延ばす

自分に非があり慰謝料請求が認められる離婚理由であった場合は、話し合いで慰謝料の金額を決めていきます。

このとき相手側の要求金額に納得出来なければ、話し合いを長引かせることで減額してもらえる可能性があります。

離婚は結婚よりもエネルギーを消費すると言われるほどメンタル的な負担が大きいので、慰謝料の話し合いが長引くと相手側は早く解決するために妥協してくるかもしれません。

もし仕事を持っていて生活に困らない程度の収入があれば、話し合いをすること自体が面倒になり、請求を取り下げる可能性もあります。

もちろん話し合いが長引いて疲れるのはこちらも同じです。ただ人間は着地点が見えない作業に対していつまでもモチベーションを保っていられないので、払いたくないのであれば出来るかぎり話し合いを引き延ばすというのも1つの方法です。

裁判になったとしても諦めない

話し合いで折り合いが付かず裁判となってしまうと、どうせ負けてしまうと思い戦うのを諦めてしまうという方が多いようです。

確かに不貞行為やDVなど慰謝料が認められる理由だった場合、慰謝料の支払い命令が下るかもしれません。しかし裁判は公平な視点から判断をしてもらえる場でもあります。

慰謝料請求の金額が法外に高額だったり、相手が職場への嫌がらせや親族に対して不当な要求をするなど常識を越えた行動をしている場合、逆に裁判をした方が請求される側にとってメリットと言えます。

不法行為が事実であれば請求が却下されて払わなくて済む可能性がありますし、そうでなくても減額にこぎつける事ができる可能性は高いです。

いずれにしても裁判になったから絶対に不利ということはないので、諦めずこちらも弁護士に相談して対抗策を練りましょう。

相手側にも非がある証拠を見つける

もし相手側にも離婚理由となる不法行為をしている可能性がある場合は、その証拠を見つけることで支払いを免れることがあります。

たとえば相手も見知らぬ異性とラブホテルに出入りしている写真や朝帰りをした日の記録、性的関係が認められるメールのやり取り、SNSにアップされている写真などが証拠になります。

慰謝料は不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払うものですから、相手側も不法行為をしていたのであれば同じように慰謝料を請求できます。

また、こういったケースでは双方が慰謝料を請求するという形も多いため、相殺となるのが一般的です。

不法行為の内容によっては相手側の方が非が大きいと認められることもあり、支払わずに済むどころか逆に慰謝料をもらえる可能性もあります。

相手側にも非があると思う場合は一度弁護士に相談し、出来るだけ多くの証拠を集めましょう。

提示された証拠に違法性がないかチェックする

不法行為が原因の離婚は慰謝料が発生しますが、その際には不法行為の証拠が必要になります。

基本的に夫婦間での話し合いの場合には証拠は必要ないのですが、相手側が証拠を持っていないのであれば請求を拒否することができます。

また、証拠が提出された場合も出された物をしっかり確認してみましょう。もしも証拠の中に自分の携帯電話のメールのやり取りが含まれていた場合、プライバシー権が侵害されている可能性があります。

法律的に明確な刑法は定められていませんが、プライバシーを侵害された被害者は損害賠償の請求出来るという規定があるので、証拠に本人しか知り得ないメールのやり取りが含まれている時はこちら側も損害賠償を請求可能です。

もう一つ重要なのがメールを送った側にもプライバシーがあるということです。例え不法行為をしているとしても、プライバシーは他人が犯して良い物ではありません。

このように離婚慰謝料請求の証拠を提出されたとしても、そこに違法性があれば、それを盾に支払いを拒否出来る可能性があるので、しっかりチェックしましょう。

相手の主張には細かく反論する

慰謝料を請求する側は、相手は要求する金額を支払ってもらうために、自分がどれだけひどい仕打ちを受けたか、どれほど精神的なダメージを受けたかなどを主張してきます。

こういった主張の中には当たっているものもあれば、請求する側の被害妄想的な主張もあったりするので、反論するのも面倒になるかもしれません。

しかし、反論しないまま第三者に判断を委ねてしまうと当然ですが自分の印象が悪いので、慰謝料を要求通りに支払うことになりますので、例え面倒でも相手の主張には細かく反論をしましょう。

正しい主張であってもなぜそういった態度や行動をしたのか、こういう思いだったなど自分の意見をしっかり主張することで、弁護士や裁判官などの第三者からの悪いイメージが払拭されます。

また反論の仕方によっては相手の主張が嘘に聞こえてくることもあるので、こちら側に有利な展開になるかもしれません。うまく反論する自信がないという方は事前に弁護士に相談をして、反論内容のアドバイスをもらっておくといいでしょう。

婚姻関係が破綻していたことを証明する

すでに婚姻関係が破綻していた場合、例え不倫をしたとしても慰謝料を支払う必要はありません。

その理由は、不貞の原因が婚姻関係の破綻だという考え方が出来るからです。また、婚姻関係が破綻しているのであれば不倫による精神的苦痛も認められないため、慰謝料を支払う必要性もありません。

ただし、第三者に婚姻関係が破綻していたことを証明するには証拠が必要です。夫婦関係が破綻していたという証拠を集めるのは難しいですが、知人や友人、親族の陳述書も証拠になるので、夫婦関係が壊れているのに慰謝料請求をされた時は協力を依頼しておくといいでしょう。

請求された慰謝料を払わなかった時のリスク

貯金や給与を差し押さえられる

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慰謝料請求の合意が成立して公正証書を作成していたのに支払いを止めてしまった場合、貯金や給与を差し押さえられる可能性があります。

公正証書には記載されている内容を強制執行する効力があるので、支払いを放置すると差し押さえが強制執行されます。

ただし怪我や病気などで連絡が出来ず支払いが滞った、というような正当な理由がある場合は強制執行されることはありません。

と言っても、放置する期間が長ければわざと支払いをしていないと思われてしまうので出来るだけ早く連絡をしておきましょう。

慰謝料請求訴訟を起こされる可能性がある

話し合いで慰謝料請求額が決まっても、時間が経つとやはり支払いたくないと思い始める方が多いようです。
また、協議での示談だとなんとなく支払わなくても大丈夫かも、と思ってしまう方も少なくありません。

ですがいくら裁判所が絡んでいないとしても、支払いをしなければ相手側は慰謝料請求訴訟を起こされてしまうかもしれません。

支払いをしなかったせいで訴訟となると相手側はさらに慰謝料の請求額を上げてくるかもしれませんし、裁判でも示談を反故したと捉えられ印象が悪くなります。

最悪示談時よりも高額な慰謝料を支払わなくてはいけなくなる可能性もありますので、支払わないことに対するリスクは大きいです。

仕事や私生活に支障をきたすことがある

裁判となった場合、答弁書を作成したり口頭弁論を行ったりしますし、口頭弁論は判決が出るまで行われますので頻繁に仕事を休まなくてはいけなくなるかもしれません。

また、こちら側の主張を適切に伝えるには弁護士のサポートが絶対に必要なので、裁判以外でも弁護士との打ち合わせなどで時間を取られてしまうため、支払いを怠ると仕事に支障を来すリスクが伴います。

もちろんその際は弁護士費用もかかりますし、精神的な負担も大きくなるので私生活にも影響が出るかもしれません。

支払いを怠ることで裁判になると慰謝料の支払い以外であらゆる負担を増やすことになりますから、支払いたくないとしても相手側に弁護士を通して支払えないことをしっかり伝え、今後どのようにしていくのか再度話し合いの場を設けてもらいましょう。

慰謝料の支払いを合意した後に払いたくなくなった場合は?

慰謝料請求に合意したとしても、後になってから支払いたくなくなることもありますし、経済状態によって支払いが厳しくなることもあるでしょう。

合意をしたら原則として支払い義務が生じますが、手続きをすることで免除や減額が出来る可能性もあるので、当項目ではその方法をご紹介します。

支払いの免除を交渉する

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支払いをしたくないからといって勝手に支払いを放棄するとトラブルになるので、まずは支払いの免除交渉をしてみましょう。

ここで重要なのは、支払いをしたくないというのではなく、出来なくなったという形で伝えることです。

当然ですが払いたくないと言われたら相手は気分を害してしまうため、免除してもらうのは難しくなります。あくまでも何らかの理由をつけて支払いが困難であることを伝えましょう。

ただし、会社を首になった、借金ができたなどの嘘をつくとバレた時にトラブルとなるので気をつけてください。こういった交渉は弁護士が得意とする分野ですから、自分で行うのではなく代わりに交渉してもらうのがベストです。

離婚理由によっては自己破産で免除されることがある

離婚慰謝料というのは基本的に破産をしても支払い義務が残る非免責債権に分類されますが、離婚の理由によっては免責債権として認められ、支払いが免除されることがあります。

非免責債権というのは、破産した人が悪意を持って不法行為を行ったことに対する損害賠償請求権が含まれています。

もし離婚理由がひどいDVやモラスハラスメントだった場合は悪意を持った不法行為となりますが、不倫や浮気というのは悪意が認められません。

そのため、不倫や浮気による離婚慰謝料の支払いは破産をすることで免れることができます。

弁護士に介入してもらって減額を要請する

車両を払いたくないと言っても、やはり合意後に支払いを免除してもらうのはかなりハードルが高いので、現実的なのは慰謝料を減額してもらうことになるでしょう。

特に数百万という高額な慰謝料に合意してしまった場合、大幅に支払額を少なく出来る可能性があります。と言っても、いきなり支払いがきついから慰謝料を安くしてと伝えたところで相手は聞き入れてくれません。

減額であっても交渉やステップが成功のポイントになるので、法律知識のある第三者や弁護士に頼むのが確実です。大幅な減額に成功すれば弁護士費用を差し引いてもかなり得するはずです。

離婚慰謝料を払わない方法とリスクまとめ

慰謝料を払わない方法はあるものの、慰謝料請求に合意してしまった後ではそれを覆すのは簡単なことではありません。

慰謝料を払いたくない気持ちがあるのであれば、合意をする前に慰謝料の支払いを拒否するアクションを起こすことが重要です。

ただし単に支払いを拒否するだけでは裁判に持ち込まれる可能性もあるので、拒否する正当性を示すことがトラブルを防ぐポイントになります。

慰謝料を払わない具体的な正当性というのは、こういった事案に詳しい弁護士に相談するのが一番です。様々な離婚トラブルの解決を経験している弁護士であれば、支払いを回避する的確なアドバイスをもらえるので、慰謝料請求をされた時点ですぐに相談してください。

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