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夫の風俗通いで離婚は可能?浮気になるかや慰謝料請求の可否も解説!

夫の風俗通いで離婚は可能?浮気になるかや慰謝料請求の可否も解説!

風俗となると相手は仕事で接客をしているため、一般的な浮気や不倫とは状況が異なります。

と言っても配偶者が不適切な行為をしていることには変わりないので、妻の立場からすると離婚や慰謝料請求をしたいのが当然です。そこで当記事では風俗通いの夫に慰謝料を請求するための条件や手順を紹介します。

そもそも夫の風俗通いで離婚や慰謝料請求は可能?

結論から言ってしまうと、風俗通いによる離婚や慰謝料請求は、出来るケースと出来ないケースがあります。

そこでまずは自分がどちらのケースに該当するかをチェックしましょう。

慰謝料を請求できるケース

風俗通い_離婚_慰謝料_請求できるケースとできないケース

法的に慰謝料請求が認められているのは、風俗か風俗じゃないかということではなく、婚姻関係を結んでいる相手以外の人と肉体関係を結んだかどうかです。

つまり、性交渉をすることが前提となっている風俗店に通っている場合はお店に行く度に不貞行為をしていることになるので、貞操義務違反として離婚もできますし、回数が多ければその分慰謝料も増額されます。

一般的に性交渉サービスを提供するのはソープランドですから、夫がソープランドに通っているのであれば慰謝料請求は可能です。

ただし、他の風俗であってもサービスの内容によっては貞操義務違反と認められることもあるので、ファッションヘルスや性感エステなどの場合でも慰謝料を請求できる可能性はあります。

夫の風俗通いが許せない時は諦めず、その辺りのケースに詳しく、慰謝料の請求ができるかできないか判断できる弁護士に相談してみましょう。

慰謝料を請求出来ないケース

慰謝料請求が出来ないのは、風俗店に通っている証拠がない場合です。これは不倫や浮気でも同じなのですが、不貞行為による慰謝料請求には証拠があることが絶対的な請求条件となります。

例え毎晩風俗に行っているとしても、その証拠がなければ慰謝料請求は認められないので必ず証拠を集めておくことが必須です。

そして当然ですが風俗であっても肉体関係を持っていなければ請求はできませんので、ソープランド以外の風俗店に通っているという場合は自己判断で慰謝料請求をするのは止めましょう。

また、不倫や浮気の場合だと既婚者だと知っていて肉体関係を結んでいた浮気相手にも慰謝料を請求出来ますが、風俗は相手側に慰謝料を請求することは出来ません。

風俗嬢は仕事として性的なサービスを提供しているだけであって、本人の意志で不貞行為をしているのではないからです。配偶者の意志で性的サービスを利用しているだけに過ぎません。

つまり、風俗嬢側には故意も悪意もないので、慰謝料は請求できないのです。

夫の風俗通いで慰謝料請求をするための証拠

風俗通いが原因で婚姻関係が破綻した証拠

風俗通い_離婚_慰謝料_証拠

配偶者以外の異性と性交渉をしたというだけでも風俗通いによる慰謝料を請求することは出来ますが、風俗が原因で婚姻関係が破綻した証拠がある場合はより確実に慰謝料を獲得できます。

婚姻関係の破綻は離婚だけではなくセックスレスも対象となります。夫婦間のセックスは義務ではないものの、婚姻を継続するための重要事項に値すると考えられています。

ですので、風俗に通うようになってからセックスレスになった、こちら側が求めても拒否されるというような行為があった場合は、より強固な慰謝料請求の理由となります。

もちろん風俗通いが原因で離婚や別居などに至ったという証拠も慰謝料請求が認められますので、合わせてこちらも集めておくといいでしょう。

風俗通いをしていた証拠

前述しましたが、慰謝料請求するための一番の条件は風俗通いをしていた証拠があるということです。証拠がなければ、どれだけ風俗通いをしていたとしても請求は認められません。

協議の場合でしたら相手が非を認め、慰謝料請求の支払いに応じれば証拠がなくても慰謝料がもらえます。

しかし風俗通いに対してすんなり慰謝料を払う人はほとんどいないのが実情で、裁判になった場合には必ず証拠が必要となります。

有力な証拠は風俗店に出入りしている写真や映像ですが、風俗店のレシートやカード明細に風俗店を運営している会社の請求記載があればそれでも大丈夫です。いずれにしても、何らかの証拠は必要なので、必ず用意しておいてください。

定期的に風俗通いをしている証拠

不倫や浮気でも、慰謝料請求では不倫の期間や浮気の回数が慰謝料争いの争点になることがあります。これと同じで、風俗店にどれぐらい通っていたのかも慰謝料額を決めるポイントになります。

極端に言うと1回か2回ぐらいしか行ってなかった場合は、慰謝料請求自体が却下されることも少なくありません。不貞行為と認定されるには、やはり風俗店にどれぐらい通っていたかも重視されます。

そのため、定期的に通っていた証拠となるクレジットカードや、ポイントカードなどの証拠をしっかり集めておくのがベストです。

夫の風俗通いの慰謝料相場はいくら?

風俗通い_離婚_慰謝料_相場金額はいくら?

風俗通いの慰謝料の相場ですが、浮気(不倫)による慰謝料と大体同じで100万円から300万円となっています。

風俗通いと浮気(不倫)はどちらも不貞行為ではあるものの、愛情が入るか入らないかや、感情的な結びつきの有無などに違いがあるので、慰謝料も低くなるイメージがあるかもしれません。

しかし、風俗に通った回数や夫婦関係に与えた影響の大きさ、風俗通いによって家計に負担をかけたり借金を作ったりした事実があるかどうかで、請求金額は大きく変わってきます。

相場=請求出来る金額とは限りませんし、状況に合わない請求は通らないのが一般的ですが、それでも証拠さえ用意できれば十分な慰謝料を請求することが可能と言えるでしょう。

こういった事案を担当したことがある弁護士は意外と多いので、スムーズに請求を進めたいという方は弁護士に相談しながら金額を決めるのがベストです。

慰謝料相場が高額なので、証拠さえ用意できれば弁護士費用を差し引いても多額の慰謝料を獲得することができるでしょう。

風俗通いの慰謝料を確実に支払ってもらうための手順

風俗通いをして肉体関係を持っているのであれば慰謝料請求の対象になりますが、風俗似通っていることが分かったというだけでは慰謝料をもらえるとは限りません。

確実に慰謝料を支払ってもらうには手順があります。感情的になって請求すると失敗する可能性もあるので、手順をしっかり覚えておきましょう。

①:まず風俗に通っている確実な証拠を用意する

繰り返しになりますが、風俗通いをする夫に慰謝料を請求するにはまず証拠が必要となります。定期的に通っていることが証明できればなおよしです。

例えば証拠が風俗店のライター1つだったりカード明細の履歴が1回だけだったりするのは、1回しか風俗店に行っていないと言われてしまう可能性があります。

いくら風俗での肉体関係が不貞行為になると言っても1回だけでは慰謝料請求は認められませんし、協議をする上でも不利になります。

しかしライター等が最低でも2個、カード明細の履歴の場合は4回ほどあると何回も風俗に通っていると認められる確率が高くなるので、1つでも多く証拠を集めておきましょう。

慰謝料請求は証拠があって初めて話し合いの土俵に立てるので、風俗通いに限らずしっかり集めてください。

②:弁護士に依頼して内容証明を作成する

証拠をきっちり集めたら、次は弁護士に依頼して慰謝料を請求する内容証明を作成しましょう。当事者同士は感情的になりやすく話もまとまらないことが多いので、夫婦で内容証明を作成するのはやめておきましょう。

また、弁護士から送付してもらうことでこちら側の姿勢を示すことにができます。

相手側も弁護士から内容証明送付がくれば無視をするのも不安になりますし、きちんとした対応が必要だと考えるので、弁護士を利用して後々証拠として使える内容証明を作成しておきましょう。

③:協議で解決しなければ調停を申し立てる

内容証明を送付後、協議を行うことになります。そこで解決すれば良いのですが、解決できなかった場合は調停を申し立てることになります。

慰謝料請求の裁判というのは原則的に調停が決裂しないと訴訟が起こせないので、面倒でも調停から始めなくてはいけません。調停は調停員を介して相手側との合意を目指すので、鍵となるのは調停員を味方に付けられるかどうかです。

もちろん調停員は公平性を保って調停を行いますが、それでも人間ですから感情も入ってきます。確実な証拠を提示するだけではなく、風俗が原因で婚姻関係が破綻したことや、ただお金が欲しいのではなく生活のために慰謝料を支払って欲しいなどを主張することで、味方になってもらうのがベストです。

④:調停不成立なら訴訟へと進む

調停が不成立になってしまうといよいよ慰謝料請求訴訟へと進むことになりますが、裁判の判決は強制力があるため、納得のいかない結果になっても従わなくてはいけません。

上告が出来るとしてもその判決が満足出来るものとは限りませんし、長期化すればするほど弁護士費用もかさんでしまうので、出来るだけ調停で収まるようにするのがおすすめです。

夫の風俗通いの慰謝料を増額出来る条件とは?

風俗に行かないという約束を破った

離婚となればその後の生活を安定させるためにも多額のお金が必要となるので、少しでも多く請求できるのであればそれに超したことはありません。

たとえば一度風俗のことで話し合っていて、相手側がもう二度と風俗に行かないと言う約束をしていたのにそれを破った場合は、不貞行為に加えて信頼を裏切るという精神的苦痛を受けたことになります。

よって、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を増額出来る可能性が高くなるでしょう。ただし、二度と行かないという約束をした書面がなければ、そもそも約束を破られたというのは認められないかもしれません。

個人同士の約束ですから、法的な効力のある書面の必要はありません。メモ用紙でもいいので、風俗に行かないという約束が書かれた書面を用意するようにしましょう。

風俗通いのせいで家計に支障をきたしていた

風俗というのは安いものではないので、定期的に通っているとお小遣いの範疇を超えてしまうことも少なくありません。その際、何かと理由を付けて家計からお金を持ち出していたのであれば、慰謝料を増額してもらうことが出来るでしょう。

と言うのも、法律では婚姻共同生活に必要な婚姻費用は夫婦で分担することを定めています。それを勝手に使い込み、しかもその使用先が風俗だったとなれば婚姻費用を横領しているのと同じですから、相応の罰となり慰謝料増額が認められるのです。

これを立証するには1ヵ月の家計がマイナスだったり、配偶者に必要以上にお金を渡したりしていたことが分かる家計簿があればベストですが、預金通帳でも内容次第では証拠となるので弁護士にチェックしてもらってください。

風俗嬢と営業時間外に会っている

夫が何らかの勘違いをして風俗にはほとんど行っていない、風俗嬢とは外で会っているから風俗にはお金を使っていないという言い訳をしてきたり、風俗に通っている証拠熱めの課程で、風俗嬢とお店以外で会っていることが分かったりした場合は、浮気(不倫)になるためより高額な慰謝料を請求できます。

外で風俗嬢と会いながらも風俗にも通っていたとなればさらに重篤な不貞行為ですから、増額を認められるのは当然のことです。

ただし、これに関しても証拠は必須です。夫が自分から外で会っていることを白状した場合は録音をしておくか、さりげなく書面に書いてもらうのがベストです。

風俗に通っていた慰謝料と併せて、浮気(不倫)の分の精神的苦痛分もしっかり慰謝料に上乗せしましょう。

夫の風俗通いによる離婚や慰謝料請求は弁護士に相談が最適

女性からすると風俗に通っていることは=浮気となるかもしれません。しかし、男性から言わせるとただの遊びだったり、お金を払ってるから浮気じゃないので、話し合いで慰謝料を支払ってもらうのは難しいのが実情です。

また、裁判を申し立てても用意出来た証拠の能力が弱かったり、利用した風俗のサービス内容によっては浮気と認定されないこともあります。

風俗でたくさん夫婦のお金を使われて、その上慰謝料ももらえないとなると気持ちも収まらないかと思いますので、夫の風俗通いで慰謝料請求をする場合は弁護士に相談をした上で介入してもらうのが最適です。

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