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内容証明郵便で慰謝料請求ができる書き方!注意点や弁護士に頼むメリットも紹介!

内容証明郵便で慰謝料請求ができる書き方!注意点や弁護士に頼むメリットも紹介!

配偶者が不倫をしていた場合、不貞をされた側は配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求というと訴訟で行うイメージがありますが、法廷に持ち込む前に内容証明で請求をするという方法もあります。

ここでは、慰謝料の請求ができる内容証明の書き方や注意点をご紹介します。

内容証明とは?

内容証明とは、一般書留郵便物のことで、郵便物を送った日付、宛先の住所と氏名、差出人の住所と氏名、書かれている内容を、総務大臣から郵便認証司に任命された日本郵便の社員が認証をする手紙です。

簡単にまとめると、「いつ」「誰が」「誰に」「どういった内容の手紙を送ったのか」ということを日本郵便が証明してくれる手紙が内容証明です。

慰謝料請求のために内容証明を送るメリット

相手に真剣さを伝えることができる

内容証明郵便_慰謝料_メリット

内容証明というのは、郵便配達員が直接手渡しをする配達方法で、受け取る側は受領するか拒否するかを選択できます。

これだけでも重要な通知という重圧感がありますが、さらに中身を見ると日本郵便の認証スタンプが押されていますし、通知人と非通知人の住所や氏名が記載されていたり、ページのつなぎ目には割印があったりするので、文章の内容と相まって大きなプレッシャーを感じさせます。

ただの手紙とはまったく雰囲気が違い、訴状のような体裁になっているので、慰謝料請求の本気度をこれだけで分かってもらうことができます。

こちら側の主張を記録として残せる

普通の手紙では、同じ内容の書面だとしても、相手側が受け取っていない、手紙の内容は違っていたと主張されてしまったらそれまでです。

手紙を送ったとしても、送ったことも内容も証明されないため、法的効力も否定される可能性があります。

しかし、内容証明であれば送ったことも受領されたことも書かれている内容まで日本郵便が証明してくれるので、こちら側の主張を記録として残せるのがメリットです。

一度でも反応があれば内容証明自体が証拠となる

内容証明に対して相手が何らかのアクションを起こすと、内容証明自体が証拠の一つになります。

例えば慰謝料の金額を減額して欲しいという要求が合った場合、相手は不倫の事実を認めたからこそ減額を求めてきたということになるんです。

ですので、示談交渉が上手くいかず裁判になったときには内容証明とその後のやりとりも証拠になるため、言い逃れが出来なくなると言うメリットもあります。

浮気(不貞行為)の慰謝料請求が可能な内容証明の書き方

感情を交えず事実だけを事務的に記載する

内容証明郵便_慰謝料_書き方

当然ですが、不貞をされたら怒りは相当なものですし、自分が受けた屈辱や悲しみ、辛さなどを相手にぶつけたいという思いもあるでしょう。

しかし、慰謝料請求の内容証明は感情をぶつけるツールではなく、不貞をしていた事実を元に慰謝料を支払ってくださいという通知です。

ですので、こちらが掴んでいる不貞の事実を事務的に記載してください。

また、事実の書き方は「不倫しているのを知っている」といった曖昧なことではなく、「何月何日にどこのラブホテルに行った」など出来るかぎり具体的に書きましょう。

慰謝料請求の原因となった権利や利益の侵害を記載する

万が一不貞が原因で離婚や別居をすることになったり、家族間や親族間のトラブルなど婚姻関係の維持の権利を侵害された場合はその旨も記載してください。

と言うのもただ不貞が発覚したというだけではなく、不利益が生じたり権利が剥奪されたりしたのであれば慰謝料の請求額を増やすことができるからです。

例え慰謝料の金額を増やす必要がないとしても婚姻関係が破綻していることを記載しておくのは、後々の交渉に有利に働きますので必ずやっておきましょう。

法的措置を行う可能性があることを記載する

内容証明を受け取ったとしても、書かれている内容に対して返答をしなければいけないという決まりはありません。

例え、「○日以内に返答してください」と記載してもこの文言自体に法的効力はないので、対応するかしないかは相手次第になってしまいます。

ですが法的措置を検討していることを伝えると強いプレッシャーを与えられるので対応も早くなります

ただ強い口調で書くと脅迫になってしまうリスクもありますので、「何のご連絡もない場合は法的措置を取らせていただきます。」と一言添えましょう。

返答期日を設ける場合は相手の事情も配慮して、10日から2週間の猶予を与えてあげるのがベストです。

内容証明で不倫(浮気)の証拠となるものは?

ホテルの領収書

内容証明郵便_慰謝料_証拠

ラブホテルもしくはシティホテルの領収書は、内容証明の証拠になります。

不倫相手に対しては弱い証拠かもしれませんが、普通であれば必要のない宿泊の利用は配偶者が不貞をしていた証拠になるのです。

仮に相手がホテルを利用した日、時間のアリバイを主張してきたとしても、そのアリバイを証明できるものがなければより確実な証拠となります。

探偵会社の報告書

浮気や不貞行為の証拠力がもっとも高いのは、探偵会社による浮気調査の報告書です。

探偵に調査を依頼すると、誰がどこで何時何分に誰と会っていたということが写真などの証拠とともに報告されます。

この証拠があれば不貞の事実は客観的に証明されるため、相手側はほぼごまかすことが出来ません。

探偵会社の費用は安いものではありませんが、確実に慰謝料を取るにはもっとも有効な手段と言えます。

参考:格安で浮気調査を依頼したい!探偵費用(料金)の相場3種を徹底比較!(※外部リンク)

肉体関係が認められる写真や動画

最近は安易に写真を撮ってSNSにアップする人も多く、配偶者はそういった行為をしなくても不倫相手がSNSにアップすることで不貞が発覚することがあります。

第三者が見られるSNSにホテルで撮られた写真や動画があった場合は、その旨を記載することで浮気の証拠にできます。

また、自分で尾行してホテルに出入りしている写真が撮れた場合も証拠になります。

ただし配偶者のスマホから買ってにSDカードを抜いたり、盗聴器を使って会話の内容を盗み聞きしたりするなどの行為は身内でも違法になりますし、浮気の証拠にもならないので注意しましょう。

浮気(不倫)の内容証明を送る上で注意しなくてはいけないこと

どんなに憤りを感じても恫喝や脅迫はNG

不貞が判明した場合、裏切られた憤りやだまされていたことに関しての怒りを感じると思いますし、その怒りをぶつけるために慰謝料を請求するという方もいるでしょう。

しかし、いくら相手が悪いとしても恫喝や脅迫をするような内容は記載してはいけません。

相手に恐怖を感じさせるような文面を記載してしまうと、場合によっては脅迫罪に問われる可能性があります。

法的措置を取るということ自体は問題ありませんが、不倫の事実を周りにばらす、社会的地位を失わせるというような内容は絶対書かないようにしてください。

法外な慰謝料の請求をしない

不倫に関する慰謝料の金額には明確な基準はありませんが、それでも法外な額を請求するのは止めましょう。

基本的に請求する相手の収入や資産に見合った金額でなければ、いくら正当な理由があっても払ってもらえなくなってしまいます。

また、慰謝料の額は離婚や別居をするのか、それとも夫婦関係を継続するのかなどその後の夫婦関係によっても変わります。

一般的な相場としては夫婦関係を継続するのであれば上限100万円、別居した場合は上限200万円、離婚した場合は上限300万円となっています。

これを目安に後は請求相手の収入や資産を考慮して慰謝料額を決めましょう。

相手からの返答を無視しないこと

相手から返答があった場合は、返答の内容がどんなものであっても対応をしましょう。

万が一慰謝料請求を受け入れない、不倫はしていないなど否定の返答であっても、無視をしている限り話しは前に進みません。

また減額の要求であっても受け入れるのか、それとも受け入れないのかきちんと返事をしましょう。

連絡を取らない期間が長引くと内容証明によるプレッシャーも薄れてしまうので、相手がどういった出方をするかいくつかのパターンを想定し、それに合せた対応を検討しておくと良いです。

内容証明を送っても慰謝料がもらえない場合

弁護士に間に入ってもらう

内容証明郵便_慰謝料_貰えない場合

相手側がまったく反省していなかった、もしくは罪の自覚が無いという場合は、とりあえず弁護士に介入してもらうのがベストです。

内容証明を送っても慰謝料を払う意志がないというのであれば、何回内容証明を送っても状況は変わりません。

また、感情的になって責め立てても話しがこじれてしまうので、弁護士に入ってもらいその後の対応を相談してください。

弁護士はこういった事例を何件も見ていますから的確なアドバイスをもらえますし、不要なトラブルも防げます。

関係を壊したくない場合は調停をする

お子さんがいたり、不倫相手が自分の知人や仲間とのつながりがあったりする場合は、必要以上にもめるのを避けたいですね。

そういった場合は調停を申し立てましょう。調停であれば裁判のような勝った負けたの争いではなく、お互いに納得出来る落としどころを見つけられるので、関係性がひどくこじれることはありません。

話合いを重ねるうちに双方とも冷静になれますから、精神的な負担も軽くできるでしょう。

裁判で白黒をはっきりさせる

調停での相手の主張にどうしても納得ができない、不倫をした代償をしっかり払って欲しいと言う場合は、裁判で白黒をつけるしかありません。

ただし裁判をするとなると弁護士費用も高くなりますし、判決が出るまでには時間がかかるため精神的な負担も大きくなります。

そもそも裁判をすればすべて自分の希望が通るというわけではなく、判決によっては慰謝料が減額される可能性もあります。

もちろんこれは個人の判断ですが、出来れば内容証明で示談に持ち込んで解決するというのが理想的です。

スムーズな解決のためには弁護士に内容証明作成を依頼すること

内容証明郵便は人生の中で滅多に受け取るものではないので、慰謝料請求のために送れば相手に相当なプレッシャーを与えられます。

しかし文面が稚拙だったりプレッシャーを与えたりするような内容でなければ、正直に言ってしまうとほぼ効果を発揮しません。

スムーズに解決するには、「慰謝料を払わなくてはいけない」と言う意識を持ってもらう必要があるので、法律に基づいた内容証明を作成できる弁護士に依頼するのが一番です。

内容証明作成だけでも費用はかかってしまいますが、こちらが不利になるような文章作成を防ぐことができますし、弁護士が作成することで相手が軽視出来ない状況が作れます。

法的措置という文言にも真実味が出るので、事態を長引かせないためにも内容証明は弁護士に依頼するのがおすすめです。

内容証明の送付は問題解決のための重要な通過点

内容証明は調停や裁判をせずに不倫問題を解決する一つの手段である慰謝料請求を行う効果的なツールです。

しかしひな形にそって請求に従ってもらうための文面を作成するのは普通の人にとっては非常に疲れる作業ですから、費用がかかっても弁護士に協力してもらうのがベストです。

内容証明は問題解決のための重要な通過点であり、内容証明を送付すれば終わりというものではありません。慰謝料をきちんと支払ってもらうまでにはあらゆる対応を想定しつつ、問題と向き合っていく必要があります。

長期間簡単に解決できない問題に一人で向き合うのは大変ですから、弁護士に協力してもらい納得のいく結果が得られるように進めていきましょう。

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