悪意の遺棄とは?慰謝料相場(金額)や高額判例を紹介!
「悪意の遺棄(いき)」とは、簡単に説明すると夫婦間で生活費を渡さない、正当な理由がないのに別居しているなど、夫婦の義務を怠る行為を指します。
悪意の遺棄は法定離婚事由として民法で認められていて、慰謝料の請求も可能です。そこで当記事では悪意の遺棄の詳細や慰謝料の相場、高額判例などを中心に紹介していきます。
悪意の遺棄とは?
夫婦には同居、協力及び扶助の義務があると民法で定められています。
(民法第752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
このように夫婦の「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を、正当な理由なく怠るのが「悪意の遺棄」です。
悪意の遺棄①:同居義務を怠る例
悪意の遺棄のひとつ「同居の義務を怠る」とは、次のようなケースを指します。
- 実家に帰ったきり、夫婦の家に戻らない
- 配偶者から同居を拒否される
- 配偶者を家から出るように仕向ける
- 家出をしてしまって行方がわからない
- 不倫相手の家に住んでいる
このように「正当な理由がないのに同居しない」場合に悪意の遺棄に該当します。
悪意の遺棄②:協力義務を怠る例
次のように協力義務を怠るケースも悪意の遺棄に該当します。
- 健康なのに働かない
- 共働きなのに家事を一切手伝わない
- 専業主婦(主夫)なのに家事をしない
悪意の遺棄③:扶助義務を怠る例
また、次のようなケースは「扶助義務」を怠る行為で悪意の遺棄に該当します。
- 働いているのに生活費を入れない
- 健康で働けるのに働かない
補足:悪意の遺棄に該当しそうでしないケース
一方、下記の場合は悪意の遺棄に該当しません。
- 単身赴任や長期出張など仕事の都合で家を空ける
- 出産や育児などで一時的に実家で生活する
- 病気や介護の理由での別居
- 夫婦で合意の上の別居
- 相手からの暴力があり、同居すると危険な場合
- 病気で家事ができない
- 働く意思はあるが仕事が見つからず無職である
- 正当な理由(お金を渡すとギャンブルや浪費などで使ってしまうなど)で生活費を渡さない場合
これらは正当な理由があって行われているものなので、悪意の遺棄とはみなされません。
悪意の遺棄で請求できる慰謝料の相場や金額はいくら?
一般的に悪意の遺棄での離婚で請求できる慰謝料の額は50万円~300万円です。ただ判例を見ていると平均は100万円前後となっています。
悪意の遺棄で高額慰謝料の支払い命令が出た判例
悪意の遺棄の慰謝料の支払い例を実際の判例から見てみましょう。
判例1
結婚して障害を持つ子どもが生まれた後に夫が家出してしまった判例です。夫は離婚が成立するまでの34年間、一度も家に帰らず生活費を入れることもありませんでした。
また、当然のことながら子どもの養育に協力することはなく、夫婦関係の修復を図る姿勢も見せませんでした。これらのことから妻が慰謝料を請求し、300万円の支払いが夫に命じられました。
事例2
結婚して25年が経ったころ、妻が身体障害者になってしまいます。ところが夫はその妻を助けるどころか、家を出て行ってしまいました。
夫は資格を活かした仕事に就き、収入が安定しているにも関わらず生活費を入れていないことなどから、慰謝料と財産分与として婚姻中に購入した土地や建物の所有権を妻に移転するように命じられました。
悪意の遺棄で慰謝料を請求するには証拠が必要
このように悪意の遺棄が認められれば慰謝料を請求することが可能です。しかし、悪意の遺棄で慰謝料を請求するには証拠が必要で、これがなかなか難しいのが現実です。
悪意の遺棄で証拠となるもの
具体的な証拠としては、次のようなものがあります。
- 別居が始まった時期の記録(日記など)
- DVなどで受けたケガの写真や医師の診察を受けた記録(診断書など)
- 別居をめぐる夫婦のやりとりの電話の録音など
- 生活費を入れていないことがわかる通帳
ただ悪意の遺棄を証明するのは難しい
悪意の遺棄の内容によっては証拠を残すことが困難な場合があります。特に家事を手伝わない、生活費を入れないなどは物的証拠を残すのが難しいのが現実です。
そのために泣き寝入りしてしまう人が多いのですが、配偶者からきちんと慰謝料を受け取るためにも弁護士に相談して解決策を見つけましょう。
場合によっては悪意の遺棄のほかに配偶者の不貞行為などが該当する場合もあります。そうなると慰謝料の請求がやりやすくなります。まずは弁護士に相談することで、より早い解決につながるでしょう。
悪意の遺棄の慰謝料相場まとめ
悪意の遺棄の慰謝料の相場は100万円前後ですが、多い場合は300万円になるケースもあります。夫婦の扶助の義務を果たさない場合は慰謝料の請求が可能ですので、離婚とともに検討をしてみても損はないでしょう。
ただ、悪意の遺棄で慰謝料を請求するには証拠が必要です。自分ひとりでは難しいので弁護士に相談しながら進めていくのが最適です。
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