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中絶の慰謝料相場はいくら?高額請求の判例や時効、弁護士費用も解説

中絶の慰謝料相場はいくら?高額請求の判例や時効、弁護士費用も解説

中絶の慰謝料の相場は、ケースによって大きく異なります。たとえば合意の上の性行為だった場合、請求は難しくできても中絶費用の半額が請求できれば良いくらいです。

今回はそんな中絶の慰謝料相場や慰謝料請求ができるケースできないケース、未成年の場合や判例、弁護士費用等を紹介していますので参考にして下さい。

中絶の慰謝料相場はいくら?

中絶_慰謝料_請求_相場

中絶の慰謝料の相場は、請求に相当する理由や状況があった場合は100万円から200万円となっています。

また、同時に暴力行為を受けていたり不倫をされていたなど、中絶以外の不法行為がある場合にはさらに増額されるでしょう。

ただ妊娠は性交渉の結果ですので、仮に合意の上で性交渉をしたのであれば相手側だけに責任を押しつけられませんし、中絶においても自分が合意をした場合は、そこに慰謝料請求の事由となる精神的苦痛が生じたとしても原則的に請求は認められません。

つまり慰謝料相場が100万円から200万円であっても、場合によっては0円になるケースがあるのが中絶による慰謝料請求なのです。

中絶した事実だけで慰謝料請求は困難

慰謝料は、あくまでも法律上で保護されている自分の権利や利益が、他者によって故意もしくは過失によって侵害されることにより受ける精神的苦痛に対して支払われるものです。

中絶に当てはめると妊娠という子どもを産む権利が、相手によって侵害されたり、そのせいで本来送れるはずだった学校生活が崩壊したといった、精神的な苦痛を受けた場合に慰謝料が発生することになります。

ですが中絶には性交渉が関わっています。そして性交渉をすれば妊娠をする可能性があると知っている、というのが一般的な考え方ですので、それだけでは請求が認められません。

性行為をして妊娠したら、自分は産める状況にあるのかを先に判断するのが大人としての義務とも考えられます。

仮に産めない状況で性行為に合意をしたのであれば、中絶の責任は相手側だけではなく自分にもあることになり、非常な言い方になってしまいますが法律的には自業自得となります。

ですので、ただ中絶をしたという事実だけでは慰謝料請求は出来ないのです。

中絶の慰謝料請求に時効はある?

中絶_慰謝料_請求_時効

中絶の慰謝料請求の時効は、中絶手術をした日から3年となります。時効を迎えている場合は慰謝料請求ができませんので、3年以内に慰謝料請求をする必要があります。

中絶後に病気になったなど、何らかの理由で長期間請求出来なかった場合は時効に注意してください。

ただし、中絶費用に関しては不当利得金の返還になるため時効は10年となっています。慰謝料でなく中絶費用の負担だけでも請求したい場合は中絶の時効を気にする必要はありません。

中絶の慰謝料請求が認められるケース

合意がない性行為によって妊娠、中絶をした

こちらが合意をしていないのに性行為を強要された場合、もしくは抵抗出来ない状態や意識がない状態で性行為をされたことで妊娠、中絶をしたのであれば、精神的苦痛を受ける過程で女性側に非はないので慰謝料請求ができます。

また、性行為を強要されたことに対しても慰謝料を請求できますし、相手は処罰の対象となります。被害届の提出や告訴によって捜査を求めることも可能です。

中絶の慰謝料に加え性行為の強要の慰謝料も請求できるので、弁護士などに依頼をして立ち回ってもらうことで相当な額の慰謝料を手に入れられるかもしれません。

ただし、捜査となった場合は性行為をされたときの被害状況などを詳しく聴取されるので、再度自分が傷つく可能性があるのは覚悟する必要があります。

もし細かい調査をされたくないのであれば強制性行等罪や強姦罪などの罪は問わず、中絶の慰謝料請求をするだけにしておきましょう。

相手側に避妊をしていると嘘をつかれた

合意の上の性交渉であっても、妊娠するための行為でない限り男性側は妊娠や中絶で女性が辛い思いをしないように配慮する必要があります。

そのためにしなくてはいけないのが避妊です。もし避妊をしているという嘘をつかれて妊娠中絶をした場合、男性側が女性への配慮を怠ったことになりますから、慰謝料請求の対象になります。

多くの男性は妊娠中絶による女性側の負担に配慮する義務があるのを知りませんが、避妊をしていると嘘をついて性交渉をするのは法律的にも女性が保護されるべき利益を侵害したことになります。

また、妊娠に関する自己決定権も侵害したことになるので慰謝料の請求が可能です。

中絶を強要された

もし中絶したくないのに中絶を強要されたり、暴力によって脅されたりした場合は、中雑そのものではなく強要したことが不法行為となります。よって慰謝料を請求することが可能です。

ただし不法行為で請求をするには証拠が必要となるので、強要や暴力を立証できるものを取っておくのがベストです。たとえば中絶を強要するメールや音声、暴力であれば医師の診断書、万が一暴力によって流産してしまった場合も医師に証明してもらっておくといいでしょう。

もし証拠を集める余裕がなかったというのであれば、証拠となりえるものを見つけてくれる専門知識を持った弁護士、あるいは探偵に依頼して、慰謝料請求をしてもらってください。

強要や暴力など不法行為は裁判においても慰謝料の請求を認められる条件ですから、証拠がないからと言って泣き寝入りせず弁護士を頼りましょう。

未成年の中絶で慰謝料請求はできる?

もし未成年で中絶をした場合、慰謝料請求も成人とは多少状況が異なります。

また、未成年であればあらゆる手続きに保護者も関わってきますから、自分の判断だけで行動するのは難しいです。

相手が成人であれば中絶によるリスクを踏まえた慰謝料請求が可能

未成年の中絶と一口に言っても年齢には幅があり、状況も様々ですので、一概に慰謝料がもらえる、もらえないという判断は出来ません。ただ相手が成人であれば請求することは可能です。

一般的に男性は女性に対し望まない妊娠をさせないため、避妊をすることが必須とされています。これは成人であれば当然知っていると判断されますから、避妊を怠るという行為は責任を放棄することに繋がります。

そして責任放棄によって妊娠中絶をさせた場合、胎児の母親に対して十分なサポートをするのが男性の義務です。これを履行しなければ女性の利益を故意に侵害したことになるので、慰謝料を請求することが可能となります。

法律上は未成年の中絶に保護者の同意は不要

原則として、中絶をする場合は本人と配偶者、もしくは性行為をした相手の同意があれば手術が受けられます。そして母体保護法において、未成年であっても保護者の同意を必要とする規定はありません。

ただし、法的な規定はないとしても産婦人科の規定として中絶するのが未成年者だった場合、保護者の同意がないと手術が出来ないところが多いです。

日本では親に内緒で堕胎するのはかなり難しいのが実情でしょう。もちろん産婦人科によっては保護者の同意はもちろん、胎児の親となる相手の同意がなくても中絶を請け負ってくれるところもあります。

ただこういった病院はいい加減な手術をすることも多く、中絶後に体調不良や産婦人科系疾患を発症するリスクが高いので注意しなくてはいけません。できれば親の許可をとって、安全な産婦人科に行くのが望ましいでしょう。

相手も未成年の場合は慰謝料請求は難しい

未成年者の中絶の場合、相手が未成年というケースもあります。そして相手も未成年だと、成人男性と違って避妊の重要性を分かっていない、そもそも結婚や養育はお互いに無理と分かっている、相手側も中絶トラブルで学業に支障が出るリスクがある、という点が考慮されます。

また、年齢によっては慰謝料を支払う能力自体認められないかもしれません。

中絶に関わらず慰謝料請求で相手側に様々な不利益がある場合、慰謝料請求が認められないのが一般的です。

そのため、相手も未成年の場合は支払ってもらうのは諦めた方がいいかもしれません。

実際に中絶により慰謝料請求が認められた判例

中絶の慰謝料請求にはあらゆる要素が関わってくるため、請求が認められるかどうかは実際に裁判を起こさないと分からないのが実情です。

ですが、請求が認められた状況に近い場合は支払ってもらえる可能性も高いので、一度実際の判例をチェックしてみましょう。

未成年の中絶慰謝料請求

出会い系サイトで未成年の原告が成人男性との性交渉によって妊娠をして中絶をした事案では、約190万円の慰謝料と訴訟費用の3分の1を支払う判決が下されました。

この事案で高額な慰謝料が認められたのは、結婚できない未成年に対し避妊をしなかったこと、成人男性の配慮が足りなかったこと、中絶による体調不良で学業に支障がでたことなどの要因を弁護士が主張したことに勝因があります。

未成年の中絶による慰謝料請求でここまで高額な慰謝料の支払い命令がくだされるのは異例とも言えますが、弁護士が的確な主張と原告の将来的なリスクが考慮された結果と言えるでしょう。

恋人関係にあった相手への中絶慰謝料請求

交際中に妊娠した胎児を人工妊娠中絶させたという事案では、約40万円と訴訟費用の10分の1を支払うという判決が出ました。

2人は結婚を前提としていたわけではなくただの恋人関係での中絶であり、協議では慰謝料支払いの合意に至らず裁判に発展した事案となります。

裁判では妊娠している女性に対するモラスハラスメントや攻撃的な態度があったことを弁護士が証明し、中絶だけではなく不法行為に当たる行動があったため損害賠償請求が認められました。

婚約をしていた相手への中絶慰謝料請求

結婚を前提に交際をしていた男女が、結果的に結婚に至らず合意の上で中絶をした事案では、約115万円の慰謝料支払い命令が下されました。

結婚を前提として合意の上で性交渉をしていたため、本来であれば慰謝料請求の対象にはならないと思われる事案ですが、中絶に至る工程の中で男性側がまったく女性をサポートせず、胎児の父親としての義務を怠ったという事実がありました。

この部分を弁護士が主張に盛り込んだところ、胎児の母親が本来法律上保護されるべき女性の利益を侵害したと評価され、慰謝料の賠償命令が下りました。

中絶の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合にかかる費用

初回は無料相談できるところが多い

慰謝料請求が認められるかどうかも分からないのに、請求を弁護士に依頼するのは不安もあるかもしれません。

しかし、多くの事務所で最初は無料相談をすることができますし、料金システムによっては意外にリーズナブルな金額で依頼できます。

2回目以降は30分5,000円が費用相場

弁護士会を通して紹介してもらったり、個人の弁護士に相談したりする場合は、30分で5,000円の相談料がかかり、15分ごとに2,500円の延長料金がかかるのが一般的です。

着手金が5~20万円必要

弁護士に正式に慰謝料請求の依頼をすると、まずは着手金が必要になります。着手金は慰謝料の支払いがされるされないに関わらず、弁護士に仕事をしてもらうために払うお金です。

着手金の金額は依頼案件や法律事務所の料金システムによって変わりますが、民事訴訟の場合は20万円~、刑事事件は30万円~というのが一般的です。

ただし中絶の慰謝料は他のトラブルと違いデリケートな問題ですし、請求する側の年齢によっては費用負担が大きくなってしまうため、相談内容によっては5万円から10万円ほどで引き受けてくれることもあります。

ここで注意したいのは、着手金は1つの事案で1回支払えば良いというものではないことです。

例えば最初に協議で慰謝料請求をしてもらい、そこで合意に至らず調停を申し立てるとなった場合、新たに調停をしてもらうための着手金が必要になるのです。

2回目に払う着手金に関しても法律事務所ごとに規定が異なるため、依頼前に裁判まで進んだ場合にいくら着手金が必要になるのか確認しておきましょう。

慰謝料の10%~20%の成功報酬金

慰謝料請求では、合意した慰謝料のうちの何割かを成功報酬として支払うのが一般的です。

成功報酬の割合は法律事務所によって異なりますが、10%から20%が相場となっているのでこれを基準にしておくといいでしょう。

慰謝料の中から弁護士に支払う費用が発生するとなると、自分で請求をした方が良いと思うかもしれません。確かに自分で請求を進めて慰謝料を支払ってもらえれば、すべてを手にすることが出来るでしょう。

しかし、前述した中絶の慰謝料の条件を見ると分かる通り、中絶の事実だけで支払ってもらえる可能性はほとんどなく、請求や交渉には専門的な法律知識が必要になります。

自分で請求しても慰謝料がもらえない可能性が高いため、成功報酬を支払うとしても確実に慰謝料をもらえる方法を選択した方が結果的にはプラスになるでしょう。

その他雑費で10万円前後

弁護士に慰謝料請求を依頼すると、当然一人の弁護士を働かせることになるため、この他にも日当や交通費、宿泊費などの実費が必要になります。

事務所との距離や依頼日数にもよるのですが、およそ10万~20万の雑費がかかると思っておきましょう。

ただし、これに関しては裁判となった場合に中絶費用と合わせて弁護士費用も請求するのが一般的なので、負担をすることはほとんどありません。

中絶の慰謝料請求は弁護士に依頼しよう

中絶に対する慰謝料請求は主張内容や相手の出方次第では大きく減額されたり、全く支払ってもらえなかったりすることが多いのが実情です。

あくまでも年齢や二人の関係性、どういった形で中絶に至ったかなどの状況によって判断されます。また、主張内容を精査するため判決が出るまでに時間もかかります。

ただでさえ中絶で体も心も傷ついているのに裁判となってしまったらさらに大きな負担をかけることになるので、これ以上自分を追い詰めないためにも慰謝料請求は弁護士に依頼をしましょう。

弁護士であれば的確な主張を出来ますし、貴方が未成年であった場合は高額な慰謝料請求も可能です。まずは無料相談をしてみましょう。

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