離婚慰謝料を請求された方は必見!合法的に減額する方法を紹介
離婚を切り出されただけでもショックなのに、さらに慰謝料まで請求されたらどうすればいいのでしょうか?
もし「自分に非がある」という場合でも、慰謝料の請求額を減額できる方法があります。離婚時に慰謝料請求された人はぜひご覧ください!
離婚の慰謝料請求を合法的に減額するための3ステップ
離婚時に請求された慰謝料を合法的に減額するには、次の3つのステップを踏むことが重要です。
- 慰謝料請求の理由が妥当かどうかをチェックする
- 慰謝料請求額が妥当かどうかをチェックする
- 自分の支払い能力を超えていないかどうかをチェックする
慰謝料請求の理由に該当しないのに請求されていれば、自分の正当性を主張することで請求を0または減額することが可能です。
また、請求額が世間の相場を大きく上回っている場合や自分の支払い能力を超えている場合も交渉することで減額が可能になります。
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まず慰謝料請求の理由が妥当かどうかをチェック
離婚したからと言っても慰謝料の請求ができないケースもあります。
離婚時に慰謝料を請求できるのは以下のケースです。そもそも自分がそのケースに該当しているかどうかを確認してみましょう。
- 不倫(不貞行為)
- DV(身体的な暴力やモラハラなど)
- セックスレス
- 悪意の遺棄
これらの理由で離婚する場合は、相手に慰謝料請求することが可能になります。
不倫(不貞行為)があった
不貞行為とはただ会って食事や映画を見るといったデートではなく、肉体関係を持つことを言います。
不貞行為が離婚原因や慰謝料請求の理由として認められているのは、夫婦には貞操(ていそう)義務があるからです。
日本は一夫一妻制を取っており配偶者以外の異性との性行為(不貞行為)は離婚事由として民法で認められています。
不貞行為で慰謝料支払い義務がないケース
しかし、不貞行為のすべてが慰謝料請求の対象になるわけではありません。
例えば相手から強要された不貞行為や不倫時にすでに夫婦関係が破たんしていた場合は慰謝料請求の対象にはなりません。
DV(身体的な暴力やモラハラなど)があった
最近増えているのが配偶者からのDVによる離婚・慰謝料請求です。
DVは身体的な暴力だけでなく言葉の暴力(モラハラ)も慰謝料請求の対象になっています。自分では無意識に発した言葉が、相手はDVと受け止めて慰謝料請求されることがあります。
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セックスレス
セックスレスは「病的な原因がないのに1ヶ月以上夫婦間で性行為がないこと」を指し、その状況は民法770条「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
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そのため、セックスレスが原因で離婚に至った場合は慰謝料請求の対象になります。ただし、配偶者の高齢化や病気などで性交不能になった場合は除きます。
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悪意の遺棄があった
夫婦は一緒に暮らし、互いに支え合う義務があると法律で定められていますが、それを破った場合は慰謝料請求の対象になります。
悪意の遺棄の具体例
悪意の遺棄とは具体的には次のようなケースが該当します。
- 生活費を出してくれない
- 実家に帰ったまま戻らない
- 別居生活が続いている
- 家から追い出そうとする
ただし、出産のために一時的に実家で暮らす、仕事で長期間単身赴任や海外出張をしているなどの場合は除きます。
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証拠がない場合はつっぱねることが可能
もし上記の理由に該当する場合でも、証拠がなければ突っぱねることができます。不貞行為(不倫)で慰謝料請求されている場合は証拠があるかどうかが重要なポイントになるからです。
配偶者が「あなたは浮気をしている」と主張しても証拠がなければ、「そう思い込んでいるだけで、現実には自分は何もしていない」と反論することができます。
相手がDVを主張する場合も証拠の有無を確認してみましょう。ただし、あなたの暴力によって相手がケガをして、受診した病院の診断書を提出している場合などは「証拠がある」とみなされ不利になります。
強要された不倫や夫婦関係が破たんしていないか確認
相手から強要された不倫で抵抗できなかった場合などは、慰謝料請求されても拒否することができます。
また、不倫(不貞行為)をした時点ですでに夫婦関係が破たんしている場合は、不貞行為が直接の離婚原因とは考えられないため慰謝料は請求できません。
自分のケースが該当しているかどうかを確認してみましょう。
慰謝料請求額が妥当かどうかチェック
慰謝料請求されても仕方がないという状況でも、請求額が世間の相場を大きくかけ離れている場合は減額が可能です。
そこで、慰謝料の相場をチェックしましょう。
ケース別慰謝料の相場
不貞行為、DV、セックスレス、悪意の遺棄、それぞれのケースの慰謝料の相場をご紹介します。ご自身の請求額と照らし合わせて考えてみましょう。
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) | 100万円~500万円 |
DV(身体的な暴力、モラハラなど) | 50万円~500万円 |
セックスレス・性の不一致 | 10万円~100万円 (ケースによっては100万円以上になることもある) |
悪意の遺棄 | 50万円~300万円 |
慰謝料は高い場合でも上限は500万円だと言われています。離婚理由によっては数10万円ということもあります。
もしこれらの相場を超えた額を請求されているなら減額交渉を進めてみましょう。
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慰謝料の請求額が支払い能力を超えていないかどうか
慰謝料を請求されても、自分の収入や手持ちの財産では支払えない場合があります。
請求されたら現在の自分の収入と支出(住宅ローンや家賃、各種支払いなど)から請求額が支払えるのかどうかをチェックしてみましょう。
そして支払えない場合はその理由を伝えて減額交渉を行います。
慰謝料の減額交渉をするポイント
慰謝料の減額交渉をする場合は、次のポイントに注意して進めましょう。
- 自分の正当性を主張する
- 分割払いにしてもらう
自分の正当性を主張する
不貞行為は事実で証拠もあるが、「行為は〇回だけで多くはない(10回以下であることが望ましい)」「酔った勢いで行為に至ったが相手に愛情はない」など少しでも正当性を主張し減額を申し出る方法があります。
DVの場合なら配偶者への愛情はあるが、「仕事がうまくいかずイライラしていた」「とても反省している」などの理由を伝える方法があります。
ただし、普段の態度などから愛情を持っているとは思えない、反省しているとは思えないと判断される場合もあるので注意が必要です。
分割払いにしてもらう
通常、慰謝料は一括で支払いますが、どうしても支払えない場合は分割払いにしてもらう方法があります。
分割払いを申し出る利点としては、分割払いにすると途中で支払いが途絶えることを相手側が心配し、「分割にするくらいなら〇〇万円に減額するから一括で支払ってほしい」という流れになるケースが多い点です。
相手はあなたの財政状況を把握しているはずなので、「払えないので減額してほしい」「分割払いにしてほしい」といった交渉は受け入れてもらえる可能性が大きくなります。
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離婚慰謝料を請求された際の対処法まとめ
不貞行為やDV、セックスレス、悪意の遺棄などで離婚原因を自分が作ってしまった場合、相手から慰謝料を請求される可能性は高いです。しかもその理由に対する証拠を相手が握っている場合は反論の余地がありません。
ただし、証拠がない場合や正当な理由ではない場合などは反論することができます。自分が悪い場合は慰謝料を支払うことになりますが、離婚に至った過程(自分だけが悪いのではない、やむを得ない事情があったなど)を説明すれば減額交渉が可能です。
また、分割払いを申し出て結果的に減額に成功することもあるので、まずは離婚慰謝料の交渉に強い弁護士に相談してみましょう。
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