妻のホスト通いが原因で離婚!慰謝料や養育費は請求可能?給料から差し押さえはできる?
最近は独身女性だけでなく、結婚して旦那がいるにも関わらずホストに通い離婚や慰謝料請求に発展するケースが増えております。
そこで、当記事では妻のホスト通いが発覚して離婚や慰謝料や養育費の請求を検討している方のために、請求可能なケースとそうでないケースや、ホストの給料から慰謝料等を差し押さえられるか紹介します。
妻(嫁)のホスト通いが原因で離婚!慰謝料請求ができる場合とできない場合
妻(嫁)のホスト通いが原因で離婚したとき、夫が妻に慰謝料請求できるかどうかは次のようにケースによって異なります。
妻とホストの関係 | 慰謝料請求 |
---|---|
不貞行為(性交渉)があるとき | できる |
不貞行為(性交渉)がないとき | 状況によってできる |
妻がホストに貢いで多額の借金があるとき | 状況によってできる |
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
妻とホストが不貞関係にあるとき
不倫の慰謝料は不貞行為があるかどうかで判断が分かれます。不貞行為とは性行為のことです。
店に何度も通っても不貞行為がない場合や、店外でデート(食事やドライブ、映画を見るなど)をしているだけで性行為がなければ慰謝料の請求はできません。
また、不貞行為を持つとき、すでに婚姻関係が破たんしている場合は慰謝料の請求はできないので注意してください。
慰謝料を請求するには証拠が必要
妻の不貞行為で慰謝料を請求するには証拠が必要になります。
まずホスト通いをしていることを証明できるもの(ホストクラブの会員カードや名刺、領収書など)が必要です。ホストクラブに入店するときの写真などもあるといいでしょう。
さらに不貞行為の証明が必要ですが、これはホテルに出入りする写真や動画などで探偵に依頼して集めることができます。
不貞行為の証拠となるものについては、こちらの記事で説明しています
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妻とホストが不貞関係ではないとき
妻がホスト通いにはまっていたとしても、ホストと不貞行為がない場合は慰謝料請求は難しいと考えられます。
ただし、不貞行為がない場合でも妻がホストに通うことで夫婦関係が破たんした場合は慰謝料請求できるケースがあります。
不貞関係はなくても慰謝料請求が可能なケース
次のような場合は不貞行為がなくても慰謝料請求できる可能性があります。
- ホストに夢中になり家に帰って来ない
- ホストに夢中になり家事や育児をしない
- 妻に渡した生活費や2人で貯めた貯金をホストに渡している
これらの行為が「悪意の遺棄」や「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されれば、離婚が認められるだけでなく慰謝料請求も可能となります。
ただ、どの程度なら慰謝料請求になるかという判断は難しいので、弁護士に相談してみましょう。
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妻がホストに貢いで多額の借金があるとき
妻のホスト通いのために多額の借金を作っているというケースが多発しています。
ただ、「ホストのために借金を作った」という場合でも慰謝料請求できるケースとできないケースがあるので注意しましょう。
ホストのための借金で慰謝料が請求できるケース
慰謝料が請求できるのは、上で書いたようにホストのために生活費や貯金を使い込んだり、借金のために生活が破たんしたりした場合などです。
もちろん借金の有無にかかわらずホストと不貞行為があれば慰謝料請求はできます。
ホストのための借金で慰謝料が請求できないケース
一方、ホストのために借金しても、生活はきちんとできていた場合や実家の援助を受けて返済していたなど結婚生活に大きな影響を与えていない場合は、慰謝料請求は難しいと考えられます。
妻の借金で離婚できるケースや慰謝料請求できるケースについて、詳しいことはこちらの記事でご紹介しています。
>>妻(夫)の浪費で離婚したい!浪費癖の慰謝料の平均相場や請求方法を徹底紹介!
妻の通ったホストの給料から慰謝料や養育費の差し押さえは可能?
慰謝料請求ができるケースでも、妻の収入では慰謝料や養育費は出せないということがあります。
そんなとき、浮気や離婚の原因となったホストに請求することはできるのでしょうか?
ホストに養育費の請求はできない
まず質問でも多い養育費についてですが、養育費は離婚して親権を持つ方の親が持たない方の親に請求するものです。
そのため、浮気相手に請求するものではないので、ホストに養育費の請求はできません。
ホストに対して慰謝料の請求と給料の差し押さえは可能
一方、2人が不貞関係にある場合は慰謝料は妻とホストの両方に請求できます。
ただし、慰謝料が300万円の場合、それぞれに300万円請求できるのではなく、2人で合計して300万円になります。
ホストに慰謝料請求できない場合
次の場合はホストに慰謝料の請求はできません。
- 妻が独身だと偽ってホスト通いをしていた
- 不貞行為の証拠がない
- 慰謝料請求の時効を迎えている
- 妻がホストと不貞行為を持ったときはすでに婚姻関係が破たんしていた場合
慰謝料請求には時効があるので気をつけましょう。詳しいことはこちらの記事をご覧ください。
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ホストが慰謝料を支払えないときは給与の差し押さえも可能
不倫相手がホストでも一般の人でも同じで、慰謝料を請求しても払ってもらえない場合は給与を差し押さえる「強制執行」をすることができます。
そのためには相手(ホスト)の本名や住所、勤務先を正確に把握する必要がありますが、ホストという職業上、特定が困難になりがちです。
早くに慰謝料請求に関する公正証書や和解調書などを作成しておかないと、どこかに逃げられる危険性があるので気をつけましょう。
そこで、少しでも早くに弁護士に相談して対策を取ることが重要です。
妻(嫁)のホスト通いが原因で離婚まとめ
妻(嫁)とホストが不貞関係にある場合や、多額の借金を作り夫婦関係が破たんした場合は慰謝料請求が可能です。ただ、そのためには証拠を提出する必要があります。
また、浮気相手であるホストにも慰謝料請求は可能ですが、本名や住所を特定し交渉しなければなりません。
逃げられて何でもできなくなる前に、以下から早めに弁護士に相談して対策を進めることをオススメします。
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