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求償権とは?不倫(浮気)慰謝料におけるメリット・デメリットを紹介

求償権とは?不倫(浮気)慰謝料におけるメリット・デメリットを紹介

不倫(浮気)の慰謝料請求におけるトラブルを回避するため知っておくべき知識のひとつに、「求償権(きゅうしょうけん)」があります。

当記事ではそんな求償権の意味や、慰謝料請求におけるメリット・デメリットについて詳しく解説します。

求償権とは?分かりやすく解説します

求償権_とは_分かりやすく解説

求償権とは、共同不法行為者(浮気の当事者となる二人の人間)のどちらかが責任部分を超えて慰謝料を支払った場合に、もう一方の浮気の当事者に超過した分の金額を請求できる権利のことを指します。

慰謝料は不倫をした2人(男女)の両方に支払う責任があります。しかし、どちらかだけに慰謝料を請求した(または支払いをした)ケースは多いです。

そんな時に支払った人間が求償権を行使することで、自分が余分に負担した分(相手の負担割合分)を請求できます。

不倫(浮気)は共同不法行為なので2人が負担すべき

では、なぜ不倫した男女の両方に慰謝料を負担すべき責任があるのかということですが、不倫(浮気)は夫婦の「貞操義務」を守らない行為、つまり「不貞行為」となり、民法770条で定める離婚原因に該当します。

法律に反する行為なので「不法行為」となり、さらに民法709条で「不法行為を犯したものは損害賠償責任を負う」と定めています。

不倫(浮気)はひとりでできることではなく、必ず相手がいるため、不倫は「共同不法行為」となり、2人が責任を負うこととなっているのです。

慰謝料の二重取りはできない

夫が不倫した場合、夫と不倫相手に対する慰謝料が200万円と決まったら、それぞれから200万円を受け取れるのではなく2人の慰謝料の合計として200万円を受け取ります。

つまり二重取りはできないようになっています。もし不倫相手の女性だけに200万円を請求した場合、その女性は自分の支払い分が多いとして不倫相手である夫に半分の100万円を請求できます。このことを「求償権」と言います。

求償権を行使した場合の例

では、具体的な例で見ていきましょう。

正樹さんが妻以外の女性(陽子さん)と不倫関係になり、妻のめぐみさんは不倫相手である陽子さんだけに慰謝料として300万円を請求しました。

しかし、陽子さんは「悪いのは自分だけではない」と、求償権を行使して正樹さんに半分の150万円を請求します。

陽子さんが求償権を使うのは正当な権利で何も問題はありません。

婚姻関係を継続する場合は要注意

特に婚姻関係を継続する場合は、妻が夫に慰謝料を請求しても同じ家計から出すことになるのでメリットがありません。

そこで、妻は不倫相手にだけ慰謝料を請求することが多いのですが、不倫相手は納得せずに求償権を行為することがあります。

この場合は話し合いをして不倫相手の慰謝料を減額するなどの方法がとられます。

W不倫の場合はお互いに請求し合うことになる

結婚している者同士が不倫関係になるW不倫では、不倫された妻が不倫相手の女性に慰謝料を請求しますが、女性の夫も不倫相手の男性に慰謝料を請求するため、話し合いがもつれることがあるので注意しましょう。

詳しいことはこちらで説明しています。

求償権のメリットとデメリット

求償権を行使するメリット・デメリット

求償権を行使する方のメリットとしては、自分が負担する慰謝料の額を減額できます。

デメリットは特にありませんが、もし浮気相手が慰謝料の負担を拒否すると裁判を起こすことになり裁判の費用と解決するまでの時間がかかります。

求償権を行使されるメリット・デメリット

求償権を行使されると、不倫をしたもう片方も慰謝料を負担しなければならないというデメリットがあります。また、離婚しない場合は、上でも書いた通り不倫した夫にも慰謝料の負担が発生します。

そうなると家計から支払うことになるので何のプラスにもならないというデメリットがあります。

一方、行使される側のメリットはあまりありませんが、本来は不倫した双方に慰謝料の支払い義務があるので負担するのは当然のことであると言えます。

なお、離婚する場合は不倫した2人の負担割合がいくらであっても、不倫された方は請求額を受け取れるので求償権行使の有無にかかわらず損をすることはありません。

慰謝料の求償権まとめ

求償権による不倫の慰謝料請求や支払いについてはトラブルになることが多いので、離婚問題に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

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