MENU

3年以上の生死不明とは?夫や妻と音信不通時の離婚手続きと注意点

3年以上の生死不明とは?夫や妻と音信不通時の離婚手続きと注意点

なんらかの事情で夫(または妻)の行方がわからなくなり、生きているのか亡くなったのかもわからないという状態が3年以上続くと法律で離婚が認められています。

相手の消息がわからないのにどのようにして離婚の手続きを進めればいいのでしょうか。
その手順と注意点を詳しくご説明します

3年以上の生死不明とは?認められるケースは?

法定離婚事由として認められる「3年以上の生死不明」の状態とはどのようなものを指すのでしょうか。具体的なケースを見ていきましょう。

次のような状況が3年以上続いていると、生死不明と認められます。

  • 警察に捜索願を出して探してもらったが行方がわからない
  • 配偶者の実家や兄弟、親戚に聞いても誰も消息を知らない
  • 勤務先や知り合いに聞いても誰も消息を知らない
  • 住民票が現住所から動いていない
  • 携帯電話の契約内容の変更がない

3年以上の生死不明と判断するスタート地点はいつ?

3年以上の生死不明と判断されるのは、最後に生存確認できた日からカウントされます。捜索願を出した日ではなく、姿が見えなくなった日からスタートし、3年間継続して消息不明の場合は法定離婚事由に該当します。

途中で生存確認できるとカウントはリセットされる

生死不明の状態で何ヶ月か経過したころに知り合いから「見かけた」という情報が入ったり、自宅に本人から電話があったり、ひょこっと帰ってきてまた出て行ったりなど、一時生存が確認できると「3年以上」のカウントはいったんリセットされます

そして、生存確認できた時点からまた生死不明の時期のカウントが再スタートします。その時点から3年以上の生死不明である場合に離婚が可能となります。

3年以上の生死不明と認められないケース

逆に次のような場合は「生死不明」とは認められません。

  • 友人・知人が本人の姿を見たと言っている
  • 住所はわからないが生きていることは確認できた

例えば、友人が姿は見ていないが電話がかかってきて声を聞いたとか、会社に顔を出したといったケースでは「生死不明」には該当しません。

3年以上の生死不明で離婚するには?

あなたや家族が一生懸命に探し、警察にも捜索願を出し、勤務先や友人・知人にも連絡がない…という状況で3年以上の生死不明の状態が続くと離婚の手続きができます。

その方法としては、次のものがあります。

  1. 離婚裁判を起こす
  2. 失踪宣告を利用する
  3. 悪意の遺棄として離婚を成立させる

では、ひとつずつ見ていきましょう。

離婚裁判を起こす

通常は離婚に向けてまず夫婦で話し合う協議離婚を行い、それでも話がまとまらない場合は離婚調停を行います。

しかし、離婚協議も調停も相手と話し合うことが前提となっていますが、相手が生死不明なのでそれができません。そのため、協議や調停という過程を飛ばして、いきなり離婚裁判を起こすことが認められています。

その際には3年以上の生死不明であることを裁判所で証明する必要があります。

なお、離婚裁判で離婚が認められると、後日、相手の生存が判明しても離婚を撤回できません。

失踪宣告を利用する

「失踪宣告」とは7年以上生死不明の状態(普通失踪)、または船舶事故や飛行機事故、大災害などで行方不明になって1年間消息がわからないとき(危難失踪)に利害関係がある人が請求すれば死体が発見されなくても死亡とみなされるものです。

利害関係がある人とは配偶者や親族など相続の権利を持つ人のことを指します。

失踪宣告のメリットとデメリット

失踪宣告にはメリットとデメリットがあります。

メリット ・失踪宣告は死亡が認められるため配偶者とは「死別」となり、遺産相続や死亡保険金が受け取れる
・未亡人となるので再婚が可能になる
デメリット ・普通失踪の場合は死亡と診断されるまでに7年かかる
・失踪宣告後に本人の生存が確認された場合は失踪宣告が取り消され、遺産相続ができない

失踪宣告が悪意の遺棄と判断されることがあるので要注意

失踪宣告が認められた後に自分が再婚した場合、生きていることを知らずに再婚したのなら問題はありませんが、生きていることを知りつつ再婚した場合は自分が「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。

その場合、元の婚姻関係が復活し再婚相手との重婚になる場合があるので注意が必要です。

生死不明となった配偶者の家族(義両親や義理の兄弟姉妹など)とのつきあいがイヤという場合は失踪宣告ではなく、3年以上の生死不明を証明して離婚裁判を起こす方がいいと言えるでしょう。

失踪宣告の手続き方法

生死不明者と利害関係がある人(配偶者や相続人など)が家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをします。申し立て時には申立書、生死不明者の戸籍謄本や失踪を証明する資料、申立人の利害関係を証明する資料(戸籍謄本)などを提出します。

失踪宣告されると、生死が不明になってから7年間が満了した日をもって死亡とみなされます。申立人は失踪宣告されてから10日以内に役所に「失踪の届け出」をします。

悪意の遺棄として離婚を成立させる

配偶者が事件や事故に巻き込まれて行方不明になった場合は3年間生死不明になってから離婚裁判を起こせますが、「悪意の遺棄」として家を出た場合はそれ自体が法定離婚事由に該当するため、3年間待たずに離婚裁判ができます。

悪意の遺棄とは

夫婦は互いに助け合う義務がありますが、それを果たさずに家を出ていく、生活費を入れないなどの場合を「悪意の遺棄」と言い、法定離婚事由に該当します。

例えば家を出て不倫相手と同居している可能性がある場合、仕事は続けていると考えられるので「生死不明」とは言えません。

つまり夫婦として支えあう義務を放棄しているので、「悪意の遺棄」とみなされます。さらに不貞行為もあるので、離婚訴訟と慰謝料請求が可能になります。

所在不明の配偶者を悪意の遺棄で離婚する方法

配偶者が家を出てどこにいるかわからないという場合、まず住民票が変更されていないかを確認します。変更されていれば離婚調停を申し立てます。

家庭裁判所から配偶者の現住所に「調停期日通知書」という呼び出し状が届きます。

ただ住民票は変更されていないのに本人の行方がわからないという場合は、離婚調停を申し立てても相手を呼び出すことができません。

その際には離婚調停を行わずに離婚裁判を起こすことが認められます。

相手の住所がわからない場合が公示送達を活用する

しかし、相手の住所がわからないので訴状を送付することもできませんので、「公示送達」という方法を行います。

公示送達とは訴状など相手に送付する書類を裁判所が保管し、そのことを裁判所の掲示場に掲示することです。提示してから2週間が経過すると相手に送達したのと同じと判断され、裁判が開始されます。

実際には多くの場合は相手が裁判所の掲示場を見ることはなく、裁判所に出頭することもありません。

離婚裁判は開かれますが被告は出頭せず、原告の訴えが認められます。つまり、相手が現れないままに離婚が成立することになります。

なお、悪意の遺棄や不貞行為の場合は慰謝料請求の対象になりますが、相手との連絡が取れないので現実的には難しいと考えられます。

これらの方法は専門的な知識が必要なため、弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。

3年以上の生死不明で離婚をするときの注意点

ここまででご説明したように3年以上の期間、相手の生死不明で消息がわからないときは離婚裁判を起こすことで離婚ができます。

その際の注意点として次の項目があげられます。

  • 3年以上の生死不明であるという客観的な証拠が必要
  • 3年待たないと自分が再婚できない
  • 3年以上連続して生死不明であること
  • 離婚成立後に生存確認できても離婚は撤回できない

3年以上の生死不明であるという客観的な証拠が必要

離婚裁判では「3年以上の生死不明である」という客観的な証拠が必要になります。

証拠には次のものがあります。

証明できるもの 内容
捜索願の受理証明書 ・警察に捜索願を提出すると「受理証明書」を発行してくれるのでそれを保管しておく
・受理証明書が発行されない場合は受理番号を控えておくと証拠になる
事件・事故・災害の証明 自然災害やレジャーでの遭難、事故、事件に巻き込まれた可能性がある場合、災害、事件、事故を証明できるもの(新聞記事など)
友人・知人の陳述書 友人や知人、勤務先の人に「いつから本人(生死不明者)の姿を見ていない」という内容を書いてもらい、署名押印してもらう

配偶者が突然姿を消した場合、家族は警察に捜索願を出して探してもらうのが自然な流れです。そして捜索願を提出して3年以上経過しても発見されない場合は生死不明と判断できます。

また、「〇〇山にスキーに行く」と言って出かけて現地でなだれがあったとの報道があれば、巻き込まれて被害に遭った可能性が考えられます。そのようなときは新聞記事などで状況を説明することで生死不明を証明できます。

また、友人や知人の証言も陳述書という形で提出することで証拠になります。

3年待たないと自分が再婚できない

さまざまな手を尽くして探しても見つからないという状況で、行方不明になった配偶者のことはあきらめて再婚したいということもあるはずです。

ただ、その場合も3年待たないと離婚はできません。

しかし相手が事故や災害に遭った可能性が低く、家族を捨てて家を出たと考えられる場合は「悪意の遺棄」という理由で3年を待たずに離婚裁判を起こすことが可能です。

3年以上連続して生死不明であること

生死不明になった状況が「連続して3年以上経過すること」が必要です。

たとえば行方不明になってから途中で着替えを取りに帰った形跡がある、友人に連絡があったようだ…など生存が確認できた場合はその時点で経過年数がリセットされます。

なお、途中で生存が確認できたにも関わらずあなたや家族に連絡をしないのは「悪意の遺棄」と判断できるので、法律で離婚が認められています。上で説明したような流れで離婚裁判を進めていきましょう。

補足:離婚成立後に生存確認できても離婚は撤回できない

上で説明した通り3年以上の生死不明の状態が続き、離婚裁判を起こして認められると離婚が成立します。

しかし、その後に配偶者の生存が確認できたとしても離婚は撤回できないので注意しましょう。

3年以上の生死不明か判断に迷う場合は弁護士に相談を

旦那や妻が行方不明になったが3年間待つべきか、そもそもこれは悪意の遺棄に該当するのか、離婚の財産分与や失踪宣告の死亡保険金を受け取るのがいいのかなど、
判断に迷ったときは弁護士に相談してみましょう。

弁護士であれば残された家族の気持ちに寄り添った上で、適切な対応を進めてくれます。

参考:結婚相手(配偶者)が3年以上も生死不明の場合、離婚は成立するか?

3年以上の生死不明の場合のまとめ

配偶者の姿が突然見えなくなり行方がわからないとなると、どうしていいか不安になりますよね。

まずは警察に捜索願を出し、勤務先、友人知人にも心あたりがないか聞いてみましょう。相手を愛している場合、探偵や興信所に依頼して人探しをしてもらうのも手です。

参考:探偵広場

一方、手を尽くしても生存確認ができない場合は3年経過した時点で離婚訴訟が可能で財産分与ができます。また、7年以上生死不明の場合は失踪宣告ができ、相手は死亡とみなされます。

また、財産があれば相続が可能で、死亡保険金の受け取りも可能となります。ただその手続き方法などは複雑ですので、迷ったときは弁護士に相談してみましょう。

離婚問題にお悩みで、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 話し合いで円満に離婚できる可能性が低い
  • 慰謝料の請求について不安がある
  • 調停離婚になり弁護士を探している
今すぐ離婚問題に強い弁護士を探す

「離婚を考え始めたら」記事一覧