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離婚裁判の費用はいくら?自分で行う場合と弁護士費用の相場

離婚裁判の費用はいくら?自分で行う場合と弁護士費用の相場

調停が不成立になり、「次は裁判しかない」と言われて不安になっていませんか? 離婚裁判と聞くと、何十万円、何百万円もの費用がかかるイメージを持つ方が多いでしょう。

先に結論をお伝えします。離婚裁判の費用は、弁護士に依頼せず自分で行うなら2〜3万円程度、弁護士に依頼すると着手金と報酬金を合わせて60〜100万円前後が目安です。裁判所に納める実費そのものは意外と少額で、費用の大部分を占めるのは弁護士費用だと考えてください。

ただし、慰謝料や財産分与、養育費もあわせて請求するかどうかで、裁判所に納める手数料も弁護士費用も変わります。相手が弁護士を立ててきた場合に自分だけで戦えるのか、という問題もあるでしょう。

この記事では、離婚裁判にかかる費用を「裁判所に払う実費」と「弁護士費用」に分けて、2026年10月時点の制度と裁判所の公表資料をもとに整理しました。費用を抑える方法や、最終的に誰が負担するのかという点まで順番に見ていきましょう。

離婚裁判の費用の総額目安【自分で行う場合と弁護士に依頼する場合】

離婚裁判の費用の内訳を電卓で計算するイメージ

細かい内訳に入る前に、全体像をつかんでおきましょう。「結局いくら用意すればいいのか」が一番知りたいところではないでしょうか?

進め方 裁判所に納める実費 弁護士費用 総額の目安
自分で行う(本人訴訟) 収入印紙13,000円〜+郵便切手数千円+戸籍謄本等 0円 2〜3万円程度
弁護士に依頼(離婚のみ) 同上 着手金30〜50万円+報酬金30〜50万円 60〜100万円前後
弁護士に依頼(慰謝料・財産分与等も請求) 請求額に応じて増額 上記+獲得額の10〜20%程度 80〜150万円程度になることも

弁護士費用は2004年に自由化され、事務所ごとに料金体系が異なります。上の表の金額はあくまで多くの事務所の料金表から見た目安で、同じ事件でも事務所によって数十万円の差が出ることは珍しくありません。

一方、裁判所に納める手数料は法律(民事訴訟費用等に関する法律)で決まっています。こちらはどの裁判所でも同じ計算です。

離婚裁判に進むまでの流れと費用が発生するタイミング

離婚は、いきなり裁判を起こすことができません。家事事件手続法257条により、まず家庭裁判所の調停を経なければならないと定められています(調停前置主義)。

調停が不成立になって初めて、家庭裁判所に離婚訴訟を提起できる仕組みです。費用が発生するタイミングを整理すると、次のようになります。

  1. 離婚調停の申立て(収入印紙1,200円+郵便切手)
  2. 調停不成立
  3. 離婚訴訟の提起(収入印紙13,000円〜+郵便切手)
  4. 審理(口頭弁論・証拠提出・尋問)
  5. 判決または和解(弁護士に依頼していれば報酬金が発生)

調停の費用については、別の記事で詳しく解説しています。

自分で離婚裁判を行う場合の費用(裁判所に納める実費)

「弁護士費用を払う余裕はない。自分でやれないだろうか」と考えている方もいるでしょう。本人訴訟は法律上認められており、費用だけを見れば驚くほど安く済みます。

収入印紙(訴え提起の手数料)

離婚訴訟を起こすときに裁判所へ納める手数料は、収入印紙で支払います。裁判所の案内によると、金額は次のとおりです。

請求の内容 収入印紙の額
離婚のみ(親権者の指定を含む) 13,000円
附帯処分(財産分与、養育費、親子交流など) 1件につき1,200円を加算
慰謝料の請求 請求額に応じた手数料と13,000円を比べて多い方

附帯処分とは、離婚と一緒に家庭裁判所に判断してもらう事項のことです。財産分与や養育費を求める場合、それぞれ1,200円ずつ上乗せされます。

慰謝料を請求する場合の計算方法

慰謝料をあわせて請求する場合は、少し計算が複雑になります。慰謝料の請求額に応じた手数料と、離婚の手数料13,000円を比較し、多い方の金額を採用したうえで附帯処分の分を加算する仕組みです。

例えば慰謝料100万円を請求する場合、手数料は10,000円で13,000円より少ないため、13,000円が基準になります。慰謝料300万円なら手数料は20,000円となり、こちらが採用されるでしょう。

離婚+財産分与+養育費+慰謝料300万円の計算例

仙台家庭裁判所が示している計算例を見てみましょう。離婚請求に加えて、財産分与、子ども2人分の養育費、慰謝料300万円を請求するケースです。

  • 慰謝料300万円の手数料:20,000円(離婚の13,000円より多いため採用)
  • 財産分与:1,200円
  • 養育費:1,200円×2人=2,400円
  • 合計:23,600円

請求の内容が盛りだくさんでも、収入印紙は2万円台で収まります。思ったより安いと感じませんか?

調停の手数料を差し引ける場合がある

見落としがちなポイントがひとつあります。調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停申立て時に納めた手数料1,200円相当を訴訟の手数料から差し引けるのです。金額は小さいものの、期限を意識して動くきっかけになるでしょう。

郵便切手(予納郵券)

訴状や期日の呼出状を相手に送るための郵便切手を、あらかじめ裁判所に納めます。金額は裁判所ごとに決められており、数千円程度が一般的です。訴状を提出する家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」で確認してみてください。

戸籍謄本などの書類取得費用

離婚訴訟には、訴状提出日から3か月以内に認証された戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。本籍地の市区町村で取得し、郵送請求なら往復の送料もかかります。

財産分与や養育費を請求するなら、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金の残高証明書、源泉徴収票の写しなどの書証も用意しましょう。1通数百円ずつですが、積み重なると数千円になります。

自分で行う場合の費用総額

ここまでの実費をまとめると、次のようになります。

  • 収入印紙:13,000円〜(請求内容により2万円台まで)
  • 郵便切手:数千円
  • 戸籍謄本・各種証明書:数千円
  • 裁判所への交通費:期日の回数分

合計すると2〜3万円程度が目安です。相手が遠方に住んでいて、相手の住所地の家庭裁判所に通う必要がある場合は、交通費がかさむ点に注意してください。

本人訴訟のデメリット:時間と手間、そして不利になるリスク

費用は安い一方で、本人訴訟には見過ごせない負担があります。離婚訴訟の平均審理期間は、最高裁の公表資料(令和7年)によると15.5か月です。1年以上にわたって、訴状や準備書面の作成、証拠の整理、尋問への対応を自分で続けることになるでしょう。

さらに、相手が弁護士を立ててきた場合はどうでしょうか? 法律の専門家を相手に、主張の組み立てや証拠の出し方で対等に渡り合うのは簡単ではありません。慰謝料や財産分与の金額で不利になれば、節約した弁護士費用以上の損失になることもあり得ます。

離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場

「依頼したいけれど、いくら請求されるのか怖い」という声をよく聞きます。弁護士費用の仕組みを知っておけば、見積もりを見たときに高いか安いかを判断できるようになるでしょう。

弁護士費用の内訳5つ

項目 内容 目安
相談料 依頼前の法律相談 無料〜30分5,000円程度
着手金 依頼時に支払う。結果にかかわらず返金されない 30〜50万円
報酬金(成功報酬) 離婚成立など結果に応じて支払う 30〜50万円+経済的利益の10〜20%
実費 収入印紙、切手、謄写費用、交通費など 数万円
日当 出廷や出張1回ごとの手当 1回3〜5万円程度(取らない事務所もある)

着手金は、依頼した時点で発生する費用です。裁判に負けても戻ってこないという点を理解しておいてください。

報酬金は、結果が出た段階で支払います。「離婚が成立した」という結果に対する固定額に加え、慰謝料や財産分与として得た金額(経済的利益)の一定割合が上乗せされるのが一般的な設計です。

目安になる「旧日弁連報酬基準」

現在は自由化されていますが、2004年まで使われていた日本弁護士連合会の旧報酬基準を、今も参考にしている事務所は少なくありません。旧基準では、離婚訴訟の着手金・報酬金はそれぞれ30〜60万円の範囲とされ、財産分与や慰謝料の請求を伴う場合は経済的利益に応じた額(300万円以下の部分なら着手金8%・報酬金16%)を加算する設計でした。

見積もりがこの範囲から大きく外れているなら、理由を聞いてみる価値があります。

請求内容別の報酬金の目安

離婚だけを求める裁判と、慰謝料や親権も争う裁判では、報酬金の計算が変わります。

請求する内容 報酬金の目安
離婚の成立 30〜50万円
慰謝料 獲得額の10〜20%
財産分与 獲得額の10〜20%
養育費 数年分の合計額の10%程度、または固定額
親権の獲得 10〜30万円程度の加算

計算例:離婚+慰謝料200万円を獲得した場合

例えば、着手金40万円、離婚成立の報酬金40万円、慰謝料の報酬が獲得額の15%という料金体系の事務所に依頼し、判決で離婚と慰謝料200万円が認められたとしましょう。

  • 着手金:40万円
  • 離婚成立の報酬金:40万円
  • 慰謝料の報酬金:200万円×15%=30万円
  • 実費・日当:約10万円
  • 合計:約120万円

慰謝料200万円を受け取っても、弁護士費用を差し引くと手元に残るのは80万円前後です。請求する側は、この「費用倒れ」になっていないかを依頼前に計算してみてください。

調停から引き続き依頼すると着手金が割安になることが多い

調停の段階から同じ弁護士に依頼している場合、訴訟に移行するときの追加着手金を低く設定している事務所が多く見られます。例えば調停の着手金が30万円、訴訟移行時の追加着手金が10〜20万円という形です。

調停で終わるか裁判まで行くか分からない段階なら、「訴訟に移行した場合の追加費用」を最初の相談で確認しておくと安心でしょう。

弁護士費用を支払うタイミング

支払いの時期も、資金計画を立てるうえで大切なポイントになります。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 相談料:相談のたびに支払う(無料の事務所も多い)
  2. 着手金:委任契約を結んだときに支払う
  3. 実費・日当:発生の都度、または事件終了時に精算する
  4. 報酬金:判決確定または和解成立の後に支払う

報酬金は、相手から受け取った慰謝料や財産分与の中から支払えることが多いため、依頼時に用意すべき現金は着手金と当面の実費だけと考えておけば十分でしょう。着手金の分割払いに応じる事務所もあるので、契約前に相談してみてください。

弁護士に依頼するメリット

費用はかかりますが、依頼によって得られるものも大きいのが離婚裁判です。

  • 訴状や準備書面の作成、証拠の整理を任せられる
  • 慰謝料や財産分与の主張を法的に組み立ててもらえる
  • 相手や相手の弁護士と直接やり取りしなくて済む
  • 和解案が出たときに、受けるべきかどうかの判断材料をもらえる

令和7年の離婚訴訟は、判決で終わったものが38.3%、和解で終わったものが37.5%でした。裁判といっても、4割近くが和解で決着しているのです。和解条件を有利に詰める交渉力こそ、弁護士に依頼する大きな価値といえるでしょう。

離婚裁判の費用シミュレーション【ケース別】

自分の状況に近い例があると、費用の見当がつけやすくなります。ここでは3つの仮定のケースで、裁判所の実費と弁護士費用を合わせた総額を試算してみましょう。いずれも弁護士費用は「着手金40万円・離婚成立の報酬金40万円・経済的利益の15%」という料金体系を仮定しています。

ケース1:子どものいない夫婦が離婚のみを争う場合

例えば、性格の不一致を理由に妻が離婚を求め、夫が離婚を拒否して裁判になったケースです。慰謝料や財産分与の請求はなく、争点は「離婚が認められるかどうか」だけだとします。

  • 収入印紙:13,000円
  • 郵便切手・謄本など:約1万円
  • 着手金:40万円
  • 離婚成立の報酬金:40万円
  • 総額:約82万円

請求が離婚だけなら、経済的利益に応じた報酬は発生しません。総額はほぼ固定額で見積もれるケースといえるでしょう。

ケース2:専業主婦が親権・養育費・慰謝料を求める場合

次に、夫の不貞行為を理由に妻が離婚を求め、子ども1人の親権と養育費、慰謝料200万円をあわせて請求したケースを考えてみます。

  • 収入印紙:慰謝料200万円分の手数料15,000円+養育費1,200円=16,200円
  • 郵便切手・謄本など:約1万円
  • 着手金:40万円
  • 離婚成立の報酬金:40万円
  • 慰謝料150万円が認められた場合の報酬金:150万円×15%=22万5,000円
  • 親権獲得の加算:10〜20万円(事務所による)
  • 総額:約115〜125万円

専業主婦の方は、収入がないことを理由に法テラスの立替制度を利用できる可能性が高いケースです。配偶者の収入は合算されないため、まずは資力基準を確認してみてください。

ケース3:離婚裁判を起こされた側(被告)の場合

最後に、妻から離婚と慰謝料300万円を請求する訴訟を起こされ、離婚には応じるが慰謝料の金額を争うというケースです。

  • 収入印紙:被告側は原則不要(反訴する場合を除く)
  • 着手金:30〜40万円
  • 報酬金:請求額から減額できた金額の10〜20%(300万円の請求が100万円になれば、減額分200万円×15%=30万円)
  • 総額:約60〜70万円

訴えられた側は、訴え提起の手数料を納める必要がありません。弁護士費用も「減額できた金額」を基準に計算する事務所が多く、何もしなければ300万円の支払いを命じられるかもしれないことを考えると、依頼する価値は十分にあるでしょう。

控訴した場合の費用はどうなる?

一審の判決に納得できなければ、判決の送達から2週間以内に高等裁判所へ控訴できます。控訴審の手数料は、民事訴訟費用等に関する法律の別表により一審の1.5倍と定められているため、離婚のみの請求なら19,500円です。

弁護士費用も、控訴審は別契約となるのが通常で、改めて着手金(一審の半額〜同額程度)が必要になります。控訴審で結論が覆る割合は高くないため、費用をかけて争う価値があるかを弁護士とよく相談してから決めてください。

離婚裁判の費用を抑える方法

手元の貯金が少なく、裁判をあきらめかけている方もいるかもしれません。安心してください。費用を抑える仕組みはいくつも用意されています。

法テラスの民事法律扶助を利用する

収入や資産が一定の基準以下であれば、法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれる制度を利用できます。

資力基準の目安

東京23区内に住む場合の収入基準は、単身者で手取り月収20万200円以下、2人家族で27万6,100円以下などとされ、家賃や住宅ローンを負担している場合は基準額が引き上げられます。資産の基準は、単身者で現金・預貯金の合計180万円以下、2人家族で250万円以下です。

地域によって基準額が異なるため、お住まいの地域の法テラスで確認してみてください。

返済は月5,000〜10,000円の分割・無利息

立て替えてもらった費用は、原則として毎月5,000〜10,000円程度ずつ、無利息で分割して返済します。生活保護を受給している場合は、返済が猶予または免除されることもあるでしょう。

離婚事件では、配偶者の収入は合算せずに審査される点も知っておくと役立つでしょう。専業主婦(主夫)で自分名義の収入がほとんどない方でも、利用できる可能性があります。

訴訟上の救助を申し立てる

収入印紙代すら用意が難しい場合、民事訴訟法82条の「訴訟上の救助」を申し立てる方法があります。認められれば、裁判所に納める手数料の支払いを猶予してもらえる制度です。

無料相談で複数の事務所を比較する

初回相談を無料にしている法律事務所は多く、自治体の無料法律相談や弁護士会の相談窓口もあります。2〜3か所で見積もりを取れば、料金体系の違いが見えてくるでしょう。

比較するときは、総額だけでなく「報酬金の計算方法」「日当の有無」「訴訟移行時の追加着手金」を同じ条件で聞くのがコツです。

請求する内容を絞る

請求項目が増えるほど、収入印紙も弁護士の報酬金も増えます。例えば財産分与は、離婚後も5年以内なら別途請求できます(改正民法で2年から延長)。裁判の争点を離婚と親権に絞り、ほかは話し合いで解決するという選択も検討してみてください。

離婚裁判の費用は誰が負担する?相手に請求できる?

「裁判を起こされた側なのに、こちらが払うの?」と疑問に思う方もいるでしょう。負担のルールは、裁判所に納める費用と弁護士費用で異なります。

裁判所に納める訴訟費用は原則として敗訴者が負担

収入印紙や郵便切手などの「訴訟費用」は、民事訴訟法61条により敗訴した側が負担するのが原則です。判決の主文に「訴訟費用は被告の負担とする」のように記載されます。

ただし、一部勝訴・一部敗訴の場合は、裁判所が割合を決めます。また、和解で終わるときは「訴訟費用は各自の負担とする」と定めるケースが多数です。

弁護士費用は原則として自己負担

弁護士費用は訴訟費用に含まれないため、勝訴しても相手に全額を請求することはできません。例外として、慰謝料のような不法行為に基づく請求では、認められた金額の1割程度が弁護士費用相当の損害として上乗せされる扱いが一般的です。

負担の詳しいルールは、こちらの記事で解説しています。

離婚裁判の費用に関するよくある質問

離婚裁判は弁護士なしでもできますか?

できます。本人訴訟は法律上認められており、裁判所の窓口や書式も本人が利用できるように整えられているからです。ただし、争点が親権や高額の財産分与に及ぶ場合や、相手に弁護士がついている場合は、途中からでも弁護士に依頼することを検討してみてください。

離婚裁判の費用は分割払いできますか?

事務所によっては着手金の分割払いに応じています。法テラスを利用すれば、月5,000〜10,000円程度の分割返済になるため、まとまった資金がなくても依頼は可能です。

相手に慰謝料を請求する場合、裁判費用も上乗せできますか?

収入印紙などの訴訟費用は敗訴者負担の原則があるため、勝訴すれば相手の負担になります。弁護士費用は、慰謝料が認められた場合にその1割程度が損害として認められることはありますが、支払った弁護士費用の全額が戻るわけではありません。

相手が弁護士を立てていないなら、自分も立てなくて大丈夫ですか?

一概には言えません。争点が離婚の可否だけで、財産も子どももいないケースなら本人訴訟で対応できることもあります。一方、親権や高額の財産分与が絡む場合は、相手が弁護士なしでも専門家の助言を受けた方が結果に差が出やすいでしょう。まずは無料相談で、自分のケースの難易度を聞いてみてはいかがでしょうか。

離婚裁判にかかる期間はどれくらいですか?

令和7年の最高裁の統計では、離婚訴訟の平均審理期間は15.5か月です。争点が多いほど長引く傾向があり、2年を超える事案もあります。

調停を飛ばして裁判を起こせますか?

原則としてできません。家事事件手続法257条により、離婚訴訟の前に調停を申し立てる必要があります。相手が行方不明で調停ができないなど、例外的な事情がある場合だけが対象でしょう。

まとめ

離婚裁判の費用は、裁判所に納める実費だけなら2〜3万円程度で、費用の大半は弁護士費用です。弁護士に依頼する場合は、着手金と報酬金を合わせて60〜100万円前後、慰謝料や財産分与も争うなら100万円を超えることもあります。

本人訴訟は安く済みますが、平均15か月を超える手続きを自力で進める負担と、相手に弁護士がついたときに不利になるリスクを考えてみてください。費用が心配なら、法テラスの立替制度や訴訟上の救助、無料相談の活用で負担を軽くできます。

請求する側なら、獲得できる金額と費用のバランス(費用倒れにならないか)を事前に計算すること。請求された側なら、早めに弁護士へ相談して方針を立てるのが先決です。それぞれの立場で、まずは無料相談から一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

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