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離婚後「気になる戸籍」問題について、知っておこう!

離婚後「気になる戸籍」問題について、知っておこう!

離婚後の戸籍について悩まれる方は多いです。そこで本記事では「よくある質問」を元に、1テーマずつみなさんの「戸籍に関する疑問」を解決したいと思います。

離婚と戸籍について、最も多い質問は8コ!

離婚と戸籍の問題について「最も多い質問」は、以下の8項目です。

  • 質問1: 離婚後の戸籍は、旧姓に戻すべきか?
  • 質問2: 内縁関係を解消する場合の手続きは?
  • 質問3: 離婚の事実は、戸籍に残るってホント?
  • 質問4: 外国人と離婚する場合の手続きは?
  • 質問5: 子どもの戸籍は、どのように手続きするのか?
  • 質問6: 離婚後に生まれた子どもの籍はどうなる?
  • 質問7: 再婚した場合、子どもの籍はどうなる?
  • 質問8: 子どもが、もとの籍に戻りたいと言ったら?

質問1〜8について、以下で詳しく解説しましょう。

【質問1】離婚後の戸籍は、旧姓に戻すべきか?

離婚後は、旧姓に戻るかそのままの姓を名乗るか「自由に選択」できます。例えば、女性側が結婚で「姓が変わった」のなら、離婚後は以前の旧姓を名乗っても、そのままの姓で通しても構いません。新しく戸籍を作る場合には、どちらかの姓を選択し(戸籍作成の)手続きを進めてください。

旧姓に戻る主な理由

旧姓に戻られる方の多くは、けじめを付けたいという理由や「旧姓に戻って、一から出直したい」という意見、家族の助言などで、姓を変更するケースが多いです。また子どもがいない場合は、比較的スムーズに「旧姓に戻る決意が出来た」と言う方も多く見られます。

そのままの姓で続ける場合の主な理由

離婚を周囲に知られたくないという方、仕事上支障がある方、子どものためを思って、姓を変えないという方も多いです。

【質問2】内縁関係を解消する場合の手続きは?

内縁関係の場合は、特別な手続きをせずに離婚(法律的な意味合いは無い)できます。なぜなら(内縁の場合)正式な「婚姻」を行っていないので、戸籍などの手続きが不要だからです。

内縁関係の解消後、父親側で子どもの籍を入れる場合

子どもを「父親側の戸籍」に入れたい場合は、認知手続きや「子どもの氏の変更許可」手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。

【質問3】離婚の事実は、戸籍に残るってホント?

戸籍には、離婚について「除籍」という形で記録が残ります。

バツイチ、などの由来は「昔の戸籍」にあった

現在は「除籍」という形で、表記されますが、過去は戸籍名の部分に「バツ印」を使用し離婚の事実が記されました。これが、バツイチやバツニなどの由来となっています。現在は、バツで表記されることは無くなっており、代わりに除籍という表現が使われるようになりました。

【質問4】外国人と離婚する場合の手続きは?

外国人と結婚した場合、旧姓のまま登録していた方は、手続き無しで「戸籍と姓」の変更も特に必要ありません。しかし、結婚を機に改名していた方は、所定の手続きが必要です(以下で説明)。

夫婦の国籍はどこにある?

結婚を機に姓を変えてしまった方の場合「夫婦の戸籍がある法律」に従った「結婚の解消手続き」が必要になります。現在、他国(外国)で暮らしている場合は、その国の法律に従って、結婚の解消手続きを進めてください。ただし、日本人の配偶者が「日本を生活の拠点」にしている場合は、日本の法律に沿って手続きが行えます。

弁護士に相談したい、ハーグ条約「子どもの連れ去り禁止」について

国際結婚は、各国によって(結婚解消の)ルールが全く異なります。例えば、勝手な「子どもの連れ帰り」については、ハーグ条約で堅く禁じられています。
子どもは基本的に「生まれた国に戻すこと」が決められており、その上で両親が話し合って、今後の国籍について決める必要があります。

法律的な問題は「国際的トラブル」にならないよう、現地の言語と法律に精通した日本人専門家や、国際結婚の問題に詳しいエキスパートに手続き(裁判など)を依頼しましょう。

【質問5】子どもの戸籍は、どのように手続きするのか?

離婚をしても、子どもの姓は変わりません。ただ、親権者が旧姓に戻り「子どもと共に改姓したい」という場合は、以下の方法で手続きを行ってください。

子どもの姓を変更する方法

子どもの年齢によって、手続きの方法が異なります。まず、お子さんが15歳未満であれば、親権者が家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出してください。

また、お子さんが15歳以上であれば、お子さん自身が(家庭裁判所に)子の氏の変更許可申立書を提出する(申し立てる)必要があります。国際結婚による「子どもの戸籍問題」については、問4を参照してください。

【質問6】離婚後に生まれた子どもの籍はどうなる?

離婚後300日以内に生まれた子どもについては、前夫の戸籍に入ることになります。ただし、生まれた子どもが「前夫の子どもで無い」という場合は、前夫が「嫡出否認」という手続きを、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

「嫡出否認」の手続きは、非常に(前夫と)揉めやすく「慰謝料の問題」も発生しがちです。前夫とのトラブルを避けるためには、信頼できる弁護士に相談を行い「スムーズな問題解決」を目指してください。

【質問7】再婚した場合、子どもの籍はどうなる?

母親が再婚した場合、子どもの戸籍は「母親のまま」で継続できます。その代わりに「筆頭者」は母から、新しい夫へと引き継がれます(母親が夫の戸籍に入り、夫が筆頭者になる場合)。

ただ、子どもが継母の戸籍に入る場合は、養子縁組の手続きが必要になります。養子縁組については、信頼できる弁護士に相談を行い、正しい方法で手続きを行ってください。

【質問8】子どもが、もとの籍に戻りたいと言ったら?

お子さんが元の姓に戻りたい(夫の姓)と考えた場合は、年齢によって手続きの方法が異なります。まず、お子さんが成年に達して一年以内であれば、最寄りの市町村役場で「入籍手続き」をしてください。これで過去の姓に改姓できます。

また、成年以下の場合は「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出して、改正手続きを行ってください。

まとめ・難しい問題は「弁護士の無料相談」で解決!

戸籍に関する問題は、非常に複雑で素人では解決できません。特に国際結婚の問題や、お子さんを交えた改姓の問題、養子縁組はトラブルも起こりやすく、離婚以上に(手続きの)時間が掛かってしまいます。

一人で解決できない「難しい問題」については必ず、信頼できる弁護士に相談を行い、トラブル無く離婚できるよう手続きを進めましょう。

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