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離婚成立までの流れや期間を紹介!スムーズに離婚したいなら知るべき知識

離婚成立までの流れや期間を紹介!スムーズに離婚したいなら知るべき知識

離婚を決意してから、離婚成立までの道のり

離婚を決意してから、離婚成立までの道のりは非常に長いです。スムーズに別れられたとしても、離婚について話し合いをした後(合意に基づき)必要な書類を作成し、離婚届を提出する必要があります。

本記事では、離婚が成立するまでの「大まかな流れ」について説明しましょう。

離婚成立までの流れ

夫婦が既に「離婚を決意」しており、冷静に話し合いが進めば、協議離婚が成立します。

協議離婚は、別れた後トラブルが起こりやすい…!

協議離婚とは、夫婦が合意(同意)し離婚を進める方法です。実際に離婚の約90%は、協議離婚が成立しています。

しかし、協議離婚は「重要な取り決めが無いまま」成立することが多く(離婚後に)財産分与や子どもの親権、慰謝料などの問題でトラブルになりやすいのが大きな問題です…。

協議離婚を進める場合でも(後々揉めないよう)重要な取り決めは、弁護士を通じ、正式な書類を作成しておくと安心です。

協議で話し合うべきポイント

夫婦で協議する場合は、以下の内容について、きちんと話し合いを行ってください。

「必ず協議すべき」話し合いのポイント

  • 親権者は誰にするのか(子どもがいる場合)
  • 子どもの面会について
  • 今後の養育費・生活費について
  • 慰謝料について
  • 財産分与
  • 婚姻費用の請求
  • 年金の分与について

表中にある「婚姻の費用」とは、別居している間も請求できる、住居費や食費、養育費、医療費など「生活に必要な費用」を指します。夫婦のどちらか一方に「扶養の必要性が高い」場合は、所得のある側に対して、婚姻費用が請求できます。

また、離婚をした後も、子どもに対しては必ず「養育の義務」が生じます。こうした協議内容は、弁護士に相談しておくと「法的ルールに沿った書類」が作成できます。

離婚後に揉めないよう、話し合いの内容は口約束では無く、きちんと書面に残しておくことが重要です。

調停離婚(家庭裁判所で調停を行う)

夫婦がお互い「離婚をしたい」と思っていても、10人に1人は話し合いが決裂し、協議離婚以外の方法で、離婚手続きを進めています。通常、話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所で調停を行います。

調停離婚の流れ

離婚の話し合いがまとまらない場合、夫婦のどちらか一方が申し立てを行い(※ 第三者からの申し立て不可)家庭裁判所にて、離婚調停が行われます。

申し立てに必要な用紙は、最寄りの家庭裁判所で受け取るか、インターネットの(家庭裁判所)公式サイトからダウンロードし『申立書』を作成します。

申立書は、相手側に送るため二通準備してください。また書類には夫婦の戸籍謄本のほか、年金分割の「情報通知書」も忘れず貼付しましょう。

申立書の作成についても、自己流ではなく、信頼できる弁護士に相談しておくと安心です。例えば、申立書に合わせて「陳述書」を作成しておけば、離婚の内容を調停員に(的確に)伝え、調停をスムーズに進めることが可能です。

陳述書に書ける内容
結婚までの経緯/離婚に至った原因/現在の話合いはどこまで進んでいるか/自分の考えや思い/生活の状況/健康状態/今後どのように生活したいのか(希望など)

「陳述書」には、離婚に関するすべての情報を盛り込み、調停委員に対して「どのようにしたいのか」こちら側の希望を書き添え、伝えることが可能です。

陳述書の作成で注意したいこと

陳述書に、相手の悪口を書き連ねるのは止めましょう。なぜなら、相手に非があったとしても、悪口を書くことは「こちら側のイメージ」を悪くさせます。

陳述書の作成はできるだけ自分で作成せずに、プロ(弁護士)に任せ、正しい情報を記入してもらいましょう。

もちろん、離婚ではなく「円満に解決したい」と望むのなら、申立書に「円満解決を望む」と記載しておいてください。離婚調停でも、円満解決できるよう(調停によって)話を進めることが可能です。

実際に「もう一度やり直したい」という意思があるのなら、円満調整できるように、手続きを進めましょう。

弁護士に陳述書作成を依頼するメリット

陳述書を作成する場合も、弁護士が聞き取りを行い「正しい方法」で書類を作成しておけば、依頼者は署名押印をするだけで、離婚に有利な書類が提出できます。

またDVなど、相手に現住所を知られたくない方や、直接(相手側と)やり取りをするのが嫌な方は、相手側に住所を知らせることなく、調停を進めることが可能です。

陳述書の書き方に(特別な)決まりはありませんが、調停で有利になる書き方は存在します。法律に沿って「どのように書けば有利になるのか」まずは、弁護士に相談をしてから、書類作成を進めましょう。

離婚調停の申し立て費用は安い

調停の申し立て費用自体は非常に安く、収入印紙は1,200円、連絡用の切手が800円程度とリーズナブルです。

申し立てをしてから、約1カ月〜1ヶ月半の間に呼び出し状が届き、その後「初回の調停」が行われます。2回目以降の離婚調停は、月に1回のペースで行われるので、スケジュールを確認しながら、調停成立に向けた協議を行ってください。

離婚調停後の手続きについて

調停が成立すれば離婚できますが、調停が不成立になったり、調停を取り上げた場合は、四種類の選択肢が残されています。

調停が成立しなかった場合の選択肢

  1. 再び調停を申し立てる
  2. 裁判を起こす⇒ 離婚裁判
  3. 再び離婚協議を行う
  4. 離婚を諦める

このように、家庭裁判所(調停)でも話し合いがまとまらなかった場合は、即裁判という訳では無く、状況に応じて離婚協議を進めることが可能です。

離婚裁判の流れ

次に、離婚裁判の大まかな流れを説明しましょう。裁判離婚を希望する場合は、裁判所に訴状を提出し「裁判離婚」を起こすことになります。

裁判を起こす場合は、早めに「信頼できる弁護士」を探し、慎重に準備を進めることが重要です。

相手が弁護士を利用しているにも関わらず、こちらが何も準備をしておかなければ(離婚裁判は)不利な状況へと追い込まれてしまいます…。

もちろん、相手側が弁護士に依頼をせず、こちら側だけが「弁護士を味方に付けている」のなら、裁判の勝ち目は「我々にある」と言えます。

裁判は訴状を出してから、約1カ月〜1カ月半後に「第一回口頭弁論」が行われます。その後も、月に1回のペースで口頭弁論が行われますが、本人尋問以外のやり取り以外は、ほぼ「書類だけのやり取り」で裁判が進められます。

離婚裁判は、裁判官の判決によって「今後の結婚生活」が決まります。判決によって離婚が認められれば「離婚が成立」しますが、離婚が認められない場合は「結婚の継続」となるので、手続きが複雑になります。

もちろん、判決を不服とするならば、さらに上級裁判所で裁判をやり直すことが可能です。また、和解勧告を受け入れるのなら、そのまま「和解離婚」が成立します。

離婚裁判は準備とリハーサルに時間がかかる

離婚裁判は、沢山の時間と労力を必要とします。離婚手続きが優位に進むよう、弁護士と入念な資料の作成や本人尋問のリハーサルを行ってください。

離婚裁判まで持ち越さないようにするには、調停の段階で弁護士を付け、話し合いをスムーズに終えることです。話し合いが早くまとまれば、その分「時間やお金」は、最小限で済ませられます。

参考:離婚裁判(離婚訴訟)の流れを分かりやすく5段階に分けて解説!

離婚を決意したら、早めに相談しよう

離婚には沢山の時間と準備期間が必要になります。離婚の話し合いがスムーズにまとまるよう、できるだけ早い時期に「信頼できる弁護士」を見つけることが重要です。

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