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浮気(不倫)相手に内容証明を送るメリット!無視されたり住所職場が不明な時は?

浮気(不倫)相手に内容証明を送るメリット!無視されたり住所職場が不明な時は?

夫(または妻)の不倫相手に慰謝料を請求したい、別れさせたいときは口頭で伝えるよりも内容証明郵便を利用した文書を郵送する方が効果的です。

口頭では「言った」「聞いていない」といった争いを招く元になりますが、内容証明郵便を活用した文書の場合は内容がきちんと残るからです。

今回はそんな内容証明の書き方や送るメリットデメリットと一緒に、相手の住所や職場が不明な場合の対処法も解説します。

内容証明郵便とは?

浮気相手_内容証明郵便_とは

内容証明とは「誰が」「誰に」「いつ」「どんな内容の文書」を出したのかを日本郵便(株)が証明するものです。

差出人が内容証明謄本を作成し、それを総務省から業務を受けている日本郵便が証明するので、裁判や損害賠償請求、告訴などの法的な措置の際によく使用されます。

ただし、これだけでは法的な効力はありません。

浮気相手に内容証明郵便を送るメリット

浮気相手に内容証明を送るメリットとしては、次の点があります。

  • 相手に文書を送った証拠になるので、言った・聞いていないというトラブルが回避できる
  • 自分が本気であることを相手に知らせることができる
  • 相手に精神的なダメージ(プレッシャー)を与えられる
  • 慰謝料請求の時効を中断できる

それぞれについて詳しく解説していきます。

文書を送った証拠になる

口頭で「慰謝料を払ってほしい」とか「夫と別れてほしい」と伝えても、相手は「そんなことは聞いていない」と言い逃れをする可能性があります。

しかし、内容証明なら送った文章の内容(文面)や送付した日時などが証明されるので、「言った」「聞いていない」というトラブルを回避できます。

自分の本気度を知らせることができる

浮気相手は「自分たちの関係がバレていない」「自分の氏名や住所まで調べることはないだろう」と甘く見ている可能性があります。

そんなところにあなたから内容証明が届いたら、かなり焦るはずです。「この人は本気だ」と気づかせる効果があり、場合によっては内容証明が届いた時点で不倫関係を終了することもあります。

相手に精神的なダメージ(プレッシャー)を与えられる

電話などで交渉しても、相手は「どうせ口だけだろう」と思っているかも知れません。ところが内容証明を送付すると、「弁護士に相談したのだろうか」「裁判で訴えられたらどうしよう」と不安を感じます。

あなたが訴えるつもりはなくても内容証明はそれほど重く受け止められるもので、相手に精神的なプレッシャーを与える効果があります。

慰謝料請求の時効を中断できる

浮気(不貞行為)の慰謝料請求には時効があります。民法第724条で「浮気の事実を知ってから3年間」、または「不貞行為の関係が始まったときから20年間」が時効と定めています。

もうすぐ時効を迎えるというときでも、内容証明を送付することで時効を中断することができます。

慰謝料の時効に関してはこちらでくわしくご説明しています。>>(リンク)離婚慰謝料の時効は3年?起算点や中断して請求する方法も解説

浮気相手に内容証明を送るデメリット

法的効力がない

ただ、最初に説明をした通り内容証明には法的な効力はありません。そのため、内容証明を送ったからと言って慰藉料を支払わせる強制力はありません。

書き方によっては脅迫になる

文書の書き方によっては脅迫と受け取られる場合があります。脅迫になると逆にこちらが慰謝料を支払う可能性も出てしまいます。

また、慰謝料を請求するには証拠が必要です。

内容証明を送っただけで決してすべてが解決するわけではないので、というデメリットがあることも知っておきましょう。

内容証明郵便を送りたい浮気相手の住所や氏名が不明な場合の対処法

内容証明は浮気相手にこちらの本気度を伝え、精神的なプレッシャーを与える方法として効果的です。

ただ、郵便物なので相手の住所と氏名がわからないと配達できません。そのときはどうすればいいのでしょうか?

浮気相手の住所を調べる

自分で浮気相手の住所を突き止める方法があります。探偵のように浮気の証拠写真を撮影するのは難しいですが、たとえば旦那や妻が浮気相手と会うであろう日程がわかっていれば、尾行してマンション名や部屋番号を探ることは素人でもやりやすい方法です。

ただ、逆に訴えられるリスクを回避するためにも相手に気づかれないように行動する、戸建ての場合は敷地内に入らないようにする必要があります。

浮気相手が引っ越したときの対策

浮気がバレると相手が急に引っ越す可能性があります。そんなときでも以前の住所がわかっていれば役所で調べることが可能です。

これは以前住んでいた住民票の記載事項を確認する方法です。「住民基本台帳法第12条」で、正当な理由がある場合は住民票の記載事項の写しを請求することができると定めています。

ただし、慰謝料請求が「正当な理由」と認めてくれない役所もあるので、この辺りは弁護士に相談しながら進めてみましょう。

職場に内容証明を送る

浮気相手の自宅の住所がわからなくても、勤務先に送付する方法があります。これは浮気相手が職場の同僚の場合に使えます。

勤務先がはっきりしているので、宛先に相手の職場と相手の氏名を書き「親展」と記入すれば他の人が開封することはありません。

普通に送ってしまうと職場の人に浮気がバレてしまい、「名誉棄損」で逆に自分が訴えられることがあるので要注意です。

こちらも一定のリスクを伴う方法なので、弁護士に相談した上で行うようにしましょう。

探偵に依頼するのが確実

浮気の慰謝料請求には証拠が必要で、自分ひとりで証拠を集めるのはかなり困難です。

また、相手の住所と氏名を突き止めるのも素人では難しい面が多くあります。

しかし証拠を探偵に依頼すると相手の住所や氏名も調べてくれるので、内容証明の送り先で悩むことがありません。

探偵事務所の中には弁護士と連携していたり、電話相談は無料で行えるところもありますので、探偵広場などのサイトを利用してお住まいの地域で浮気調査ができる探偵を探してみてはいかがでしょうか。

外部リンク:https://tanteihiroba.com/

浮気(不倫)相手が内容証明郵便を無視した時の対処法

内容証明の文書を送付したからと言って、慰謝料支払いを強制する効力はありません。もし相手が内容証明を無視したらどうすればいいのでしょうか?

法的措置を取る

こちらは「慰謝料を請求していること」「支払いに応じない場合は法的措置を取ること」という主旨を文書にして送付しています。

そのため、相手がそれを無視した場合は調停や裁判を起こして法的措置を取ることが可能です。

裁判では内容証明を無視した方が不利

裁判では内容証明を無視した方が「悪質」とみなされ、不利になります。慰謝料の支払いに応じない場合は財産(預金や給与を含む)の差し押さえを請求することも可能です。

ただ、相手は浮気がバレたことと高額な慰謝料請求に驚いて身動きが取れないのかも知れません。もし浮気相手が謝罪の意思を示したり、減額を申し出たりしたら、弁護士に相談しながら対応するといいでしょう。

また慰謝料の請求金額や減額する額、相手との交渉などは自分ひとりで行うのは心身ともに負担が大きくなります。内容証明を送付する段階から弁護士に相談して任せるとスムーズに進められます。

浮気(不倫)相手に送る内容証明の書き方

まず用紙を用意する

内容証明に使用する用紙は自由ですが、文書は5年保存のため感熱紙は使えません。公文書と同じA4サイズが一般的です。

手書きでもいいのですが、その場合はボールペンなど消えない筆記具を使用します。またはパソコンで作成する方法があります。

なお、内容証明は相手に送付する分、郵便局に保管する分、自分が保管する分の3通が必要で、このうち郵便局に保管するものと自分が保管するものは「内容証明謄本」と呼ばれます。

文字数は特に制限なし

相手に送付する文書の文字数は自由ですが、謄本は表と裏を合わせて1枚520文字以内(横書きで1行20文字、1枚に26行で作成するのが一般的)です。

そのため、市販の内容証明用紙を使うと便利です。

内容証明に書く内容

浮気相手に送付する場合は、次の内容を記入します。

  1. タイトル(通知書・慰謝料請求書など)
  2. 不貞行為の事実
  3. その行為が民法第709、第710条の不法行為に該当すること(※)
  4. 慰謝料請求(上記の理由により慰謝料として〇〇万円を請求する)
  5. 慰謝料の振込期日
  6. 慰謝料の振込先
  7. 振込がない場合の法的措置
  8. 日付、送り主と相手の住所・氏名

(※民法第709条は不法行為による損害賠償について、民法第710条は財産以外の損害、つまり慰謝料の損害賠償について定めています。)

浮気(不倫)相手に送る内容証明の書き方例

浮気相手に内容証明を送る場合の文例を紹介します。青い文字は注釈です。

浮気相手_内容証明郵便_書き方_文例

内容証明に資料は同封できない

内容証明として送付できるのは上記の文書のみで、浮気の証拠写真や探偵事務所の資料などは同封できません。

どうしても送付したい場合は別便(書留郵便)で送付し、内容証明文書に「〇月〇日に別便で〇〇の書類を送付しました」と記載しておきましょう。

内容証明郵便の正しい送り方

まず内容証明の取り扱いができる郵便局に次のものを提出します。

  1. 相手に送る文書
  2. 内容証明謄本2通(相手に送る文書と同じもので郵便局と自分が保管するもの)
  3. 差出人と受取人の住所・氏名が書かれた封筒
  4. 郵便料金(※)

(※)郵便料金は基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金の合計金額がかかります。

定形郵便物の場合は次のようになります。

  • 基本料金……84円
  • 一般書留の加算料金……435円
  • 内容証明の加算料金……1枚440円(2枚700円、3枚960円)

なお、配達証明や速達などのオプションは別途料金がかかりますが、つけることも可能です。

特に「配達証明」は配達した事実を証明するもので、320円の料金がかかりますが相手に「受け取っていない」と言わせないためにもつけておくことをおすすめします。

この辺りは以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧になって下さい。

浮気相手への内容証明郵便の書き方や送り方まとめ

内容証明には慰謝料支払いの法的な強制力はありませんが、こちらの本気度を伝え、相手に精神的なおプレッシャーを与えることができます。

また、内容証明に応じない場合は裁判など法的措置を取ることもできますので、慰謝料請求や離婚を検討している場合は送るメリットがあるといえるでしょう。

ただ送付先は相手の自宅が基本なので、浮気相手の住所と氏名を把握しておく必要がありますし、浮気の証拠がないと慰謝料請求はできません。

このように慰謝料請求で内容証明を送付するには専門知識が必要となるので、離婚問題や慰謝料請求に強い弁護士に相談してみましょう。

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