離婚してくれない旦那(妻)を納得させる方法4選
あなたが離婚したいのに旦那(または妻)が応じてくれないというケースは、残念ながら珍しくありません。
そこで当記事では離婚してくれない旦那、または妻を納得させ離婚する方法をご紹介します。
離婚してくれない旦那(妻)を納得させる方法4選
離婚してくれない相手と別れるには、まず自分が離婚したい意思をはっきり伝えて相手を納得させる必要があります。
その方法としては、次の4つがあります。
- 自分には結婚生活を続ける意思がないことをはっきり伝える
- 離婚後の経済的な不安を解消する
- 離婚後の子育ての不安を解消する
- 相手のプライドを傷つけない方法を提案する
では、ひとつずつご説明していきます。
結婚を続ける意思がないことをはっきり伝える
まず、相手はあなたが本気で離婚を考えていると思っていない可能性があります。「どうせ口先だけでそんなことを言って脅しているのだろう」とタカをくくっているのかも知れません。
そこで、相手にははっきりとこのまま結婚生活を続ける気持ちがないことを伝えましょう。
- もう愛情がないこと
- このまま結婚生活を続けてもお互いに幸せにはなれないこと
- すでに夫婦関係は破たんしていること
「相手が傷つくかも知れないから」とやんわりと言葉を濁していると、いつまでたっても本心が伝わりません。キッパリと伝えることが大切です。
ただし、生活費を渡さないと「悪意の遺棄」となり慰謝料を請求されることがあります。離婚するまでは協力する義務があるので、別居して婚姻費用を渡すなどの対策を取るようにしましょう。
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離婚後の経済的な不安を解消する
「離婚したら経済的に困るから」という理由で、相手が離婚に応じないことがあります。
そんなときは、相手が生活に困らないように財産分与を多めにすることなどを説明しましょう。不貞行為など自分に離婚原因がある場合は、慰謝料を支払うことも離婚を納得させる上で大切です。
離婚後の子育ての不安を解消する
相手が離婚に納得しない原因のひとつに、子どものことを心配している場合があります。
そこで、離婚後の子育てについて説明して、相手の不安を解消することが大切です。
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旦那が離婚に応じない場合
子どものことを心配して旦那が離婚に応じない場合は、母子家庭になるとさまざまな公的支援が受けられるので心配いらないことをきちんと説明してください。
特に男性は論理的な説明がないと納得できないことが多いので、次のように数字を出して説明するといいでしょう。
- 子どもの保育料は無償化の対象なのでかからない
- 将来、進学に備えて以前から加入している学資保険を続ける
- 自分はフルタイムで働くので給料は月○○万円入る
- 家賃は自治体の支援が受けられるので、月○○万円で済む
- 実家から米と野菜をもらえるので食費はかなり抑えられる
このように支出は○○万円だが、収入が○○万円あるので大丈夫と伝えましょう。
なお、養育費は旦那に支払い義務があるので、離婚時の話し合いできちんと金額を決めておきましょう。
妻が離婚に応じない場合
妻が子どもを抱えて離婚することに不安を感じている場合は、次の点を説明します。
- 養育費として月○○万円を子どもが成人するまで支払うことを約束する
- 養育費について公正証書を作成し、支払えないときの対処法も決めておく
- 子どもの学費保険は自分が払い続ける
- 子どものために面会交流を月○回する
- 子どもの学校行事には参加する
このように相手の不安を解消することが大切です。
相手のプライドを傷つけない方法を提案する
相手もすでに愛情がなく結婚を続けるのは難しいとわかっていても、世間体が悪いとかプライドが傷つくといった理由で離婚に応じない場合があります。
そのときは、「離婚しないのなら自分は家を出る」と別居を申し出ましょう。やや強行な手段ですが、別居となるとさらに世間体が悪くなるので相手は離婚に前向きになっていきます。
離婚調停や離婚裁判は戸籍に記録が残る
このまま協議離婚がこじれると離婚調停や離婚裁判を起こすことになると伝えましょう。
離婚裁判になると結論が出るまで時間がかかり、お互いに物理的にも精神的にもストレスになること、調停や裁判で離婚すると戸籍には「離婚の調停成立日○年○月○日」や「離婚の裁判確定日○年○月○日」と記載されます。誰かが戸籍を見れば調停や裁判によって離婚したことがわかってしまいます。
結果的にプライドが傷つくことになるので、避けた方がいいと主張するといいでしょう。
離婚後も婚姻時代の姓を使えることを説明する
世間体という意味では、相手が離婚して姓が変わることを気にしていることがあります。
そこで、離婚後も手続きをすれば婚姻時代の姓をそのまま名乗ることができることを説明してあげてください。
今の家に住み続けていいと説得する
離婚して引っ越すことで世間が何か言うのではないか・・・と心配している場合があります。
そこで、離婚後は自分が家を出て行くこと、持ち家の場合は財産分与として家を渡すこと、賃貸の場合は自分が家を出て行くので今の家にはそのまま住み続ければいいということを説明してあげましょう。夫は長期出張中だと言えば、周囲は離婚に気づきません。
家賃の負担が大変であれば、頃合いを見て引っ越せばいいでしょう。
相手のプライドを傷つけることなく、また世間体も心配しなくてもいいことを伝えることが大切です。
そもそも旦那(妻)が離婚してくれない理由は?
このような説得をする前提として、そもそも旦那(妻)が離婚に応じない理由は何なのかを理解しておくことが大切です。
考えられる理由として、次のものがあげられます。
- 離婚しなきゃいけないほどの状態であると気づいていない
- 離婚後の生活に経済的な不安がある
- 離婚後の子育てに関して不安がある
- 世間体が悪い
- 離婚されると自分が負けるようでプライドが傷つく
相手が何に一番不安を感じているのかをきちんと理解した上で説得する必要があります。
離婚してくれない旦那(妻)と離婚する5つの方法
上記のように夫・妻のそれぞれの立場で、相手の不安を解消するように説得することが大切ですが、相手と自分の性格やお互いの今までの立場、関係性によってはうまく説得できないことがあります。
離婚に向けて確実に話を進めるには、次の方法がおすすめです。
- 別居して離婚の決意を示す
- 離婚協議を行う
- 離婚調停を申立てる
- 離婚裁判を起こす
- 弁護士を依頼する
別居して離婚の決意を示す
離婚したいと言いながら同じ家に住んでいると「別れる気はない」と思われてしまいます。上でもご説明したように、まずは別居して自分の荷物も持ち出してしまいましょう。離婚の意思が固いことをアピールできます。
また、それと同時に別居して夫婦関係が破たんしている状態を作ると、調停や裁判になったときに有利になります。
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離婚協議を行う
離婚の話し合いの第一歩は「離婚協議」をすることです。離婚協議は相手ときちんと向き合って、離婚についての話し合いをすることです。
場所は自宅で構いません。一方的に自分の気持ちだけを伝えるのではなく、相手の不安も聞いた上で解決策(財産分与や養育費など)を提案しましょう。
話し合いがこじれそうなら第三者を交える方法も
相手と自分だけの話し合いでは感情的になったり、相手に言い負かされたりすることがあります。その結果、話し合いがこじれるようなら親や親戚の人など信頼できる第三者を交えて話し合う方法もおすすめです。
ただし、その場合は自分の味方になってくれる人だけでなく、相手の立場に立つ人も参加してもらってお互いに対等に話し合う場を設けましょう。
離婚調停を申立てる
離婚協議で話し合いがまとまらないときは、離婚調停を申立てて調停委員を交えて話し合いをします。離婚調停は直接相手と対面することなく離婚の意思を伝えられますし、相手の気持ちを冷静に聞くこともできます。
なお、離婚調停の場では緊張して自分の気持ちをうまく伝えられないときは、弁護士が代理で出席することも可能なので相談してみましょう。
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離婚裁判を起こす
離婚調停でも話がまとまらない場合は離婚裁判を起こすことになります。ただし、裁判を起こせるのは法定離婚事由に該当するケースのみです。相手に不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがないと難しいでしょう。
なお、夫婦関係の破たんが証明できればそれでも可能です。いつから夫婦関係が破たんしたのかを証明できるようにしておきましょう。そのためにも別居しておくと、破たんを証明しやすくなります。
相手が離婚に応じないと裁判が長引くことも
離婚裁判で離婚判決が出されても、相手が不服を示すと控訴することができます。そうなると離婚できるまでに長引く可能性があることを理解しておきましょう。
弁護士を依頼する
第三者を交えると余計に話し合いがこじれそうな場合や、なかなか相手が離婚に応じず裁判も長引きそうなら、早い段階で弁護士を依頼するのがおすすめです。
夫婦ふたりの話し合いでは感情論になりがちですが、弁護士が入ると法律に則って話を進めてくれます。離婚の条件などもうまくまとめてもらえますし、弁護士に依頼したということであなたの本気度を示すことができます。また、弁護士が対応するということで相手に精神的なプレッシャーを与えることができます。
弁護士に依頼すると費用はかかりますが、このように多くのメリットがあります。
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離婚してくれないとき~まとめ
自分が離婚を望んでいても、旦那や妻が応じないことはよくあります。
その場合は、結婚生活を続ける意思がないこと、離婚後の生活の不安を解消する提案を伝えて離婚をキッパリと申し出ましょう。
相手も本心では結婚生活を続けるのが無理だとわかっていても、世間体やプライドを気にして拒んでいる可能性があります。
離婚の進め方としては、まず協議離婚を行い、話がまとまらなければ離婚調停、そして離婚裁判へと進みます。難航しそうな場合は早めに弁護士に相談するようにしましょう。
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