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家庭内別居中の浮気(不貞行為)に離婚慰謝料の請求は可能?相場も詳しく解説!

家庭内別居中の浮気(不貞行為)に離婚慰謝料の請求は可能?相場も詳しく解説!

既に夫婦の間に愛情がないケースが大半を占める家庭内別居ですが、その期間中に浮気(不貞行為)をした場合は離婚慰謝料の請求は可能なのでしょうか?

今回は家庭内別居中の浮気(不貞行為)で慰謝料を請求できるケースやできないケース、相場や慰謝料請求をするための方法を紹介しています。

財産分与の請求方法も解説しているので参考にして下さい。

結論:家庭内別居中の浮気は基本的に不法行為にならない

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既に夫婦関係が破綻しているとしても離婚をしていない限り、浮気をしたら不法行為が認められると思っている方が多いかもしれません。

しかし、実は離婚をしていなくても家庭内別居をしている状況であれば、大半の場合浮気は不法行為にならないのです。

法律によって浮気が不法行為とされているのは、「不貞行為によって配偶者以外とは性交渉をしない」という貞操義務に違反をすることで、夫婦関係が破綻するからです。

夫婦が通常の婚姻関係にある場合、貞操義務を守られなかった方は心に深い傷を負ったり精神的苦痛を味わったりするので、それに対しての損害賠償が慰謝料になります。

しかし不貞行為をする前から夫婦の関係にヒビが入っているのであれば、浮気は夫婦関係を壊したことにはなりません。

同じ屋根の下に住んでいても関わりがないということは、すなわり不貞行為によって傷つくこともないのですから、法的な結論でいうと家庭内別居中の浮気は不法行為に値せず、したがって慰謝料を支払う義務も生じないということになります。

補足:本来なら浮気相手には慰謝料を請求できる

もちろん、普通の夫婦生活を送っている中で不貞行為があった場合は不倫相手にも慰謝料を請求できます。

浮気は相手がいなければ出来ないことですから、結婚相手だけでなく浮気をしている人も同等に不法行為を行っていると言えます。

ただし、慰謝料の請求ができるのは互いに愛情があり一般的な夫婦として生活を送っている人だけです。

残念ながら家庭内別居をしている状態で浮気をした場合は、不倫相手も不法行為をしていることにならないので慰謝料を支払う義務はありません。また、浮気をされた側も慰謝料を請求することは出来ません。

一般的に家庭内別居と判断される状況とは?

食事や洗濯など生活活動を別にしている

あまり知られてはいませんが、実は夫婦はお互いに助け合いながら生活をするという相互扶助義務が課せられています。

つまり洗濯は各自でする、食事は別々で相手の分は作らない、掃除は自分の部屋しかしないという状態は相互扶助義務が守られていないことになるので、家庭内別居と判断されます。

不仲が原因での寝室別居

結婚生活が長いとお互いのために寝室を別にするという夫婦が多いですが、別室にするほど年月が経っていないのに寝室別居をしている場合は、不仲やセックスレスが原因として捉えられます。

不仲やセックスレスというのは夫婦関係の破綻と捉えられるので、万が一裁判が起きても家庭内別居富止められる事も多いです。

必要最低限の会話しかしていない

家族であれば挨拶や必要な会話だけではなくテレビを一緒に観て笑ったり他愛のない話しをしたり、自分の悩みを相談したりするのが当たり前です。

しかしそういったことがまったくなく、どうしても必要なことしか話さないというのは、例え就寝や食事をともにしていても、掃除や洗濯は奥さんがやっているとしても家庭内別居状態と言えます。

家庭内別居をしていても浮気の慰謝料を請求するには?

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家庭内別居をしているから浮気をされても慰謝料は請求できない、というのは納得がいかないという方も多いでしょう。

いくら配偶者への気持ちが冷めていても、離婚をしていないのですから浮気をされれば腹も立ちますし、離婚を踏みとどまっていた場合は浮気がきっかけで離婚となるかもしれません。

いずれにしても不貞行為によって夫婦関係がさらに悪化したり精神的な苦痛を受けたりするのですから、慰謝料はしっかり払ってもらいたいところです。

前述した通り家庭内別居中であれば原則として慰謝料を請求できないとなっていますが、家庭内別居の状況というのは二人にしか分からないことです。

つまり、どうしても慰謝料を請求したい場合は家庭内別居のことは触れず、あくまでも普通の夫婦として慰謝料を請求すればいいのです。

そもそも家庭内別居をしていたというのは証明が難しいのですから、当然の権利として慰謝料を請求してしまっても大丈夫です。

ただし相手が慰謝料を払いたくない場合、既に家庭内別居であったことを主張してくる可能性がありるので、反論に対して対応できるように準備をしておくことが重要になります。

家庭内別居でも慰謝料を請求する具体的な方法

浮気が始まった時期を証明する

家庭内別居であれば離婚慰謝料を払う必要はない、と主張してきた場合に備えてまずは浮気が始まった時期を特定しておきましょう。

浮気が始まった時期に夫婦関係が破綻していなかったことを証明出来れば、慰謝料を支払う義務が生じます。

もちろん不貞行為が始まった時期を、月日まで特定する必要はありません。○年○月ぐらい、もしくは○年の夏頃ぐらいで大丈夫です。

浮気をしていたときの夫婦関係が円満だった事を証明する

そしてもう一つ大事なのが、浮気が始まった時期に夫婦関係が破綻していなかったことを示す証拠です。

普通の夫婦でも夫婦仲を証明するのは難しいのですから、証拠といってもちょっとしたもので構いません。

共通の友人とご飯を食べた時の写真でもいいですし、配偶者の生命保険の受取人が自分であればそれも証拠になります。

慰謝料をすんなり払う人は少ないので夫婦関係の破綻を主張しても、「慰謝料を払いたくない」と思われてしまうのが一般的です。

そのため、ささいな証拠でも浮気をされた時期には普通の夫婦だったという主張は認められやすいでしょう。

浮気が始まった時期が分かるものを用意する

ちょっと難しいかもしれませんが、浮気が始まった時に夫婦仲が悪くなかったと証明するには、浮気が始まった時期が分かるものを用意しておくのがベストです。

いくら夫婦関係が壊れていない時に浮気が始まったと主張しても、相手側が家庭内別居の確実な証拠を用意してきたら主張だけでは慰謝料請求が認められない可能性があります。

ですので、夫婦関係が破綻していなかったという証明だけではなく、浮気が始まった時期が分かるものも併せて用意しましょう。

浮気のやりとりをした期日が分かるメールや、ホテルや浮気相手の自宅を出入りしている写真の日付、飲食店やホテルの支払いに使ったクレジットカードの利用記録、浮気の証言を録音した日付など何でも構いません。

とにかく浮気が確実にあったと分かるものがあれば、その日付に合わせて夫婦仲が壊れていなかったことを証明できるものを準備する事で慰謝料を請求することも可能です。

事前にその辺りを細かくチェックしておきましょう。

知人や親族による陳述書を用意する

浮気が始まった時期に夫婦で知人の集まりや冠婚葬祭に出席しており、知人や親族の証言を陳述書としてまとめる事ができれば夫婦関係が破綻していなかった証拠として認められることがあります。

ただし陳述書は一人だけの証言では難しいので、知人でも親族でも構いませんので夫婦関係があった事を出来るだけ多くの人に証言してもらいましょう。

家庭内別居中の浮気による離婚慰謝料の相場

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結論から言ってしまうと、不貞行為の慰謝料の相場は50万円から300万円ほどとなっています。

これだけ幅があるのは経済的な事情だけではなく、浮気をしたときの家庭の状況や婚姻期間などが加味されるからです。

ですので、夫婦仲が悪い時の浮気であれば慰謝料も低くなりますし、逆に家庭円満なのに浮気をしたとなれば慰謝料も高額になる傾向にあります。仮に浮気が原因で離婚となった場合は、一般的な慰謝料の上限まで請求できるでしょう。

浮気は不法行為となりますが慰謝料の金額は法律で決まっているわけではないため、不貞行為をしたときの状況と不貞行為によって被る損害の大きさで決まるのです。

そのためある程度相場が決まっているとしても、浮気発覚前の夫婦生活の円満度や精神的苦痛の大きさなど、あらゆる事情をどれだけ証明できるかで慰謝料額が決まると考えておくといいでしょう。

慰謝料がもらえないときは財産分与を請求する

財産分与の対象となるもの

家庭内別居をしているときに浮気をしていたという確実な証拠があったり、夫婦仲が壊れていなかったことを証明出来なかったりする場合は、慰謝料請求をしても認められるのは難しいかもしれません。

ですが、離婚となったのであれば、慰謝料は請求できなくても財産分与を請求することができます。

財産分与は夫婦が共有している財産を分け合うということです。つまり、どんな理由であっても別れるのであれば二人で積み立てた財産ですから財産分与を請求する権利があるのです。

また、離婚することで生活が経済的に困難になる場合、扶養的財産分与というものが認められます。

専業主婦(主夫)だった場合はもちろん、パート収入しかないなどの状況であれば、基本的に家賃や光熱費など生活するために必要な費用を払うのは難しいので、経済的に自立できるようになるまでの期間、生活費の援助を扶養的財産分与として請求できます。

この財産分与は請求される配偶者に生活費の援助が出来るだけの経済力があるというのが条件となりますが、援助額によって必要となる経済力は異なるので、念のため清算できる財産分与と併せて請求しましょう。

財産分与に含まれないもの

配偶者にどれだけの資産があっても、結婚前に形成されたものは財産分与に含まれません。

例えば結婚前に個人で貯めていた貯金や購入した不動産、車などは財産分与の清算に含めることは不可能です。

また、結婚前でも結婚しているときでも、配偶者が相続した財産も二人で形成した財産になりませんから、財産分与の対象にならないことも覚えておきましょう。

財産分与の請求方法

財産分与の請求は離婚が決まったときに話し合いから始めるのが一般的です。話し合いの結果お互いが分配に納得すれば、それで財産分与を行って終了となります。

離婚調停をしている場合は、離婚の調停と同時に財産分与について協議を行います。財産分与はきっちり50対50で分けあわなくてはいけないという決まりはなく、例えば自分は80で配偶者は20であってもお互いが納得出来る割合であれば問題ありません。

しかし、話し合いでまとまらないのであれば裁判所に申し立てをする必要があります。そして裁判所に申し立てをした場合は、裁判所の決定に従わなくてはいけません。

浮気による離婚の場合は、浮気をした側の方が財産分与の割合が少なくなる傾向にありますが、家庭内別居という背景があると半々になる可能性もあります。

こういった財産分与の請求は自分一人でもできますが、納得の行く分け方をするためには的確に不貞行為による離婚の主張を行うことが重要なので、弁護士に相談しながら進めた方が良いでしょう。

家庭内別居中の浮気による慰謝料請求は弁護士に相談が最適

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家庭内別居中の浮気による離婚や慰謝料請求に関しては、請求される側の配偶者がすんなり支払ってくれるというケースはほとんど無いと言われています。

すでに夫婦関係が破綻していたのだから不貞行為をしても離婚の理由にはならない、慰謝料を払う必要はない、ということを主張してくることが多く、トラブルになるケースも少なくありません。

ですので、トラブルを回避しスムーズに離婚慰謝料の請求を進めるためにも、弁護士に相談をするのがベストです。

費用はかかってしまいますが弁護士であれば相手側の主張に合わせて証拠となるもの集めたり、有利になるような証言や主張方法をアドバイスしたりしてもらえます。

家庭内別居中というのは普通の浮気による離婚や慰謝料請求よりも話がこじれるので、一人で戦うとなると金銭面だけでなく精神的な負担も大きくなります。

浮気をされた事実にメンタルへの打撃を受けているはずなので、これ以上自分を辛くさせないためにも、離婚や慰謝料請求は弁護士と二人三脚で進めていきましょう。

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