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離婚協議書の正しい書き方|離婚に向けた話し合い

離婚協議書の正しい書き方|離婚に向けた話し合い

離婚の意思を伝え、話し合いの機会を持つ

離婚を進めるには「離婚の意思を相手に伝える」ことから始めましょう。ただ、いきなり意思を伝えると、話し合いが決裂する恐れがあります。できるだけ慎重に(話を切り出す)タイミングを計ってから行動に移してください。

感情をぶつけるのはNG!

夫婦で揉めないためにも「お互いが冷静になって」から、話し合うようにしましょう。特に感情的になってしまうと、まとまる話も決裂してしまいます。また、子どもや他の家族がいる場所で「仲違いしている様子」を見せてはいけません。小さなお子さんにとって(両親が言い争っている場面は)大きな「心の傷」になりかねません…。

離婚に向けた話し合いは「気持ちを穏やかに保つ」のが、円満解決の秘訣です。また、話し合いの早い段階から、弁護士に相談し「円満に離婚できるよう」協議を進めるのが、最も良い方法と言えるでしょう。

決めるべきポイントを書き出してみよう

離婚協議を進めるにあたって「決めるべきポイント」を書き出すようにしましょう。お子さんがいらっしゃる場合は、親権や今後の養育(費用も含めて)について、きちんと話し合いの場を持ちましょう。

また、離婚をした後の(お子さんとの)面会交流の回数、頻度、宿泊の不可、日常の連絡手段についても、内容をまとめておいてください。

財産は、夫婦平等に分ける

夫婦が共有してきた財産は、離婚後も格差が無いよう、平等に分けるようにしましょう。不動産や自動車、保険、預金など「同等の生活水準」で暮らせるようにします。また財産だけでなく、養育費の支払いについても、必ず協議しておいてください。

婚姻中の生活費は、請求すべき!

離婚前でも「別居中に必要な婚姻費用の請求」は、忘れないよう手続きを行ってください。

ただ、夫婦どちらかに否があり(浮気など)、離婚に至る場合は、慰謝料が請求される可能性が高いです。この場合「財産をどのように分与するのか」夫婦の間に「弁護士」を立てて、きちんと協議を進める必要があります。協議が曖昧なまま離婚してしまうと、後々財産で揉めることになるので、気をつけてください。

話し合いの内容を文章化する「離婚協議書」

話し合いの内容は、離婚協議書として書面に残しておきましょう。内容をまとめておけば、口約束のように「言った、言わない」で揉める心配がありません。また、公正証書に「強制執行約款」を付け加えておけば、養育費や慰謝料が支払われない場合も安心して、法的手続きへと踏み切れます。

公正証書がカバーできる範囲

公正証書はオールマイティな書類ではありません。効力を発揮するのは、養育費や慰謝料の分野だけです。金銭面以外の問題には、強制力が十分では無いので注意してください。

離婚協議書の正しい書き方

離婚協議書に、決まった書式や形式は存在しません(※ 記載する内容も自由です)。ただし離婚協議に必要な内容は、誰が見ても分かるよう、具体的にまとめておく必要があります。

離婚協議書をもとに作成した公正証書は、公証役場で「強制執行約款」を付けてもらいましょう。公証人が公正証書の原本を(協議書をもとに)作成してくれるので、夫婦で内容を確認したら、署名と捺印を行ってください。

原本は公証役場で保管され、私たちが受け取るのは謄本です。一通ずつ謄本を受け取り、夫婦がそれぞれ(公正証書の謄本を)保管しておいてください。

公正証書の作成に必要なもの

公正証書を作成する際には、以下の持ち物が必要です。

区分 変更内容
離婚協議書 夫婦で話し合った協議内容をまとめたもの(箇条書きや簡単なメモでも◎)
印鑑証明書 市役所・区役所・一部コンビニでも取り寄せ可能
戸籍謄本 本籍のある市役所・区役所
本人確認書類 運転免許証や保険証、パスポートなど
実印 住民登録をしている市区町村で登録し、受理された印鑑を指す
作成手数料 公正証書の作成に必要な手数料(※ 料金は以下を参照)

公正証書の作成は、夫婦で行う必要はなく、代理人を通しても申請可能です。ただし「双方の手続き」を、ひとりの代理人が務めることは「不可」とされています。作成手数料は、協議で得られる慰謝料や、財産分与の大きさによって異なります。以下は、公正証書「作成手数料」の大まかな目安です。

金額(慰謝料・財産などの合計) 公正証書の作成に必要な手数料
100万円まで 約5,000円
100万円〜200万円 約7,000円
200万円〜500万円 約11,000円
500万円〜1,000万円 約17,000円
1,000万円〜3,000万円 約23,000円

以上を目安に手数料を準備しておいてください。

協議書作成は、弁護士に任せておくと安心!

協議書や公正証書の作成は、個人で進めることができません。まずは、信頼できる弁護士を見つけ、離婚後の生活が不利にならないよう手続きを進めておいてください。

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