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離婚したら持ち家はどうする?財産分与方法と知っておきたい大損のリスク

離婚したら持ち家はどうする?財産分与方法と知っておきたい大損のリスク

離婚したら持ち家はどうする?

離婚したときに持ち家をどうするか、というのは大きな問題です。どちらか一方の名義になっている家も、婚姻期間中に築いた財産と認められれば財産分与の対象だからです。

持ち家に離婚した二人が一緒に住み続けるのは現実的ではありませんから、売るか、貸すか、どちらか一方が住むことになります。

売る

持ち家に住み続けなければならない事情がなければ、売却を検討しますよね。都心や立地の良い持ち家であれば、買い手もつきやすいでしょう。

貸す

家を売るにはタイミングが悪いような場合や、うまく運用したいというような場合には、人に貸すという選択肢もあるでしょう。
親族や知り合いに貸すこともありますし、賃貸物件として貸し出す場合があります。

どちらか一方が住み続ける

「持ち家をとても気に入っている」、「どちらかの親と一緒に住んでいる」、「通勤に便利」、「子どもを転校させたくない」など、離婚しても持ち家に住み続けたい理由はさまざまです。

子どもがいる夫婦では妻が親権を持ち、持ち家に住み続けたいと希望することも多くあります。

離婚による持ち家の財産分与方法

離婚後、持ち家をどのように処分するにしても夫婦で分けなければいけません。持ち家の財産分与の方法についてみていきます。

売却して財産分与

売却して現金にすれば、財産分与は容易です。手数料や売却時期などの問題で多少損をしてしまっても、売却してスッキリしたいという方は多いでしょう。

夫婦どちらかが取得する

両者が同意していれば、持ち家を無理に分割しなくともどちらかの財産にすることは可能です。持ち家の他に同等の財産があれば、持ち家を一方がもらい、他の財産を他方が受け取るという方法もあります。

名義変更が必要なケース

共有名義の持ち家であれば、取得する方の名義に変更します。夫名義の持ち家を妻が取得する場合には妻の名義に変更します。
ただし、ローンを完済していないと名義変更できない場合がありますので注意が必要です。

他の財産と交換する

持ち家を取得する代わりに、相手の取り分相当の財産を差し出す方法もあります。持ち家に住み続けたい側に財産分与の対象ではない財産がある場合や、両親などに援助してもらえる場合に選択肢となります。

そのままどちらか一方が住む

財産分与をせず、名義変更もしないまま、どちらか一方が住み続けるということもあります。名義変更が難しいケースなどでは、名義は夫のまま妻が住み続けるようなことも可能です。
ただし、きちんと財産分与しないことによるリスクもありますから注意しましょう。

持ち家がある離婚のリスクと対策

持ち家のある離婚では、さまざまなリスクがあります。代表的なリスクを対策とともにみていきます。

売却してもローンが完済できない

持ち家を売却して分けたい場合でも、家がタイミングよく売れるとは限りません。買った時よりも大幅に値が下がってしまうこともあります。

売却してもローンを完済できないと、オーバーローンといって売却自体ができないという大きなリスクが発生します。住宅はローンを完済できない場合には基本的に売却ができないことになっているからです。

離婚して、もう住まない家のローンを払い続けることになったら、大変ですよね。離婚した夫婦がその後も協力してローンを返し続けることなど、とてもできないでしょう。

では売却してもローンが完済できない場合はどうしたらよいのでしょうか。

現金を足して完済

売却代金で足りない分を現金で返済することで、現金の持ち出しはありますが、ローンからは解放されます。預貯金がなくとも他に処分できる財産があったり、まとまった金額が手元に残る保険を解約することなどで、完済できるかもしれません。

親などから借金をして完済

現金や預金、他の財産がない場合、親や親族から借金をして売却で足りない分を補い、完済する方法もあります。離婚後に住宅ローンを支払うことになると経済的に破綻しかねませんから、援助の相談をしてみるのもよいでしょう。

任意売却

住宅ローンを完済する手段がどうしても見つからない、という場合には「任意売却」という選択肢もあります。

通常、ローンが残ってしまう場合には住宅の売却はできません。しかし任意売却では銀行などの債権者の同意があれば持ち家を売却できるケースがあります。

ただし、任意売却にはいくつかの条件やデメリットがありますので、詳しくは弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

売却で住宅ローンを完済できない場合の選択肢
選択肢 注意点
預貯金などを足して完済 完済できるだけの預貯金や換金できる財産が必要
親などから援助をしてもらい完済 親の協力が必要
任意売却 諸条件がある・完済できるわけではない

相手が途中でローンを払わなくなる

住宅ローンの名義が夫の場合に、妻が持ち家に住み続けて夫がローンの返済を続ける場合があります。

妻が子と一緒に今の家に住み続け、その代わりに他の財産の分与は要求しないというような場合です。

離婚後も環境を変えずに家に住み続けられてローンの負担もないなら、生活は十分成り立つと考えることでしょう。しかし、この場合には注意しなければならないことがります。

ローンの支払いを続けることを元妻側が強制する方法はありませんから、元夫が支払いを突然辞めてしまう可能性もあるのです。ローンの支払いを続けたくとも、転職や失職で支払えなくなることもあり得ます。

持ち家が差し押さえられて競売にかけられてしまったら、他の財産分与を十分に受けていない上に、家を出なければいけないという最悪の事態になってしまいます。

将来のリスクも考えて財産分与をする

財産分与について考える際は、将来的に相手の経済状況などがどう変化してもよいように、さまざまなリスクを考慮しましょう。
円満離婚だったとしても、将来なにがあるかはわかりません。
財産分与について不安なことは弁護士などの専門家へ相談しておくと安心です。

相手が払い続けるローンの保証人になっている

住宅ローンを組む際に夫婦が連帯保証人になっていることは、よくあります。
この場合にローンが残っていると、住むのが自分でなくても大きなリスクがあります。ローンの返済が滞れば、保証人に返済の義務が生じるからです。

住宅ローンの返済期間は長期にわたることがほとんどでしょう。返済が完全に終わるまで、保証人としてのリスクは続きます。

保証人になっているならローンの完済を

持ち家のローンの連帯保証人になっている場合は、ローンの契約者が相手方だとしても離婚時にローンを完済しておくのが望ましいでしょう。

離婚すれば相手とは疎遠になります。多額のローンの保証人になっているまま、相手の行方がわからなくなったり、連絡がとれなくなったりという事態は避けたいですね。

持ち家のある離婚は弁護士に相談!

持ち家の財産分与は、注意しないと破産するほどの損をしてしまうリスクもあります。財産分与は将来的なリスクもふまえて慎重に行いましょう。

離婚したいけれど持ち家の処分が不安だという方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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